3月, 2024年
相手の同意を得ていたとしても、児童ポルノ製造で児童ポルノ禁止法違反
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる大学生のAさんは、高校生のVさんと交際していました。
AさんはVさんと自宅で会った際に、上半身の服を脱いでもらい、スマホで撮影したことがありました。
Aさんは18歳未満でも合意の上なら問題ないと思っていました。
しかし、Aさんはたまたまインターネットで、児童ポルノ禁止法の説明がされている記事を見つけ、そこで18歳未満は同意を得て撮影しても児童ポルノ禁止法違法になることを知りました。
逮捕されるのではと不安を覚えたAさんは、法律事務所を探し、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
児童ポルノ禁止法違反
参考事件にある児童ポルノ禁止法とは略称であり、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が正式な法律名になります。
この法律の規定に違反すると適用されるのが、Aさんに該当する児童ポルノ禁止法違反です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項には、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」、これらが写った写真、電子記録に係る記録媒体、その他の物が児童ポルノと定められています。
参考事件の場合、Aさんは18歳未満の者であるVさんの上半身に服を着ていない姿を撮影しました。
児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」とあるため、Aさんの行為は児童ポルノ禁止法違反となります。
「第2項と同様とする」とは、この条文に違反した場合の法定刑は同条第2項と同じになるという意味です。
したがって、Aさんの行為による児童ポルノ禁止法違反には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
また、児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんが撮影した画像をスマホに保存している場合は、この条文も適用される可能性が高いです。
児童ポルノ禁止法違反になる可能性

児童ポルノの製造は児童ポルノ禁止法違反となりますが、合意の上であれば問題ないと誤解している方もいます。
特に最近はインターネットが以前より普及し、児童ポルノを簡単に入手できる環境が生まれているため、このような誤解は知らないうちに児童ポルノ禁止法違反となる可能性を高めています。
児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童が関与する性的な内容を厳しく規制しているため、心当たりのある方は、正確な理解をするためにも弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に特化した法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談のご予約を受け付けております。
また、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回直接接見サービスも同じフリーダイヤルでご予約いただけます。
土、日、祝日も年中無休で24時間対応お電話を受け付けておりますので、児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族が逮捕されてしまいお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
事故が伴わなかった無免許運転、逮捕される場合の逮捕後の流れ
無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県田村郡に住んでいる会社員のAさんは、近くのスーパーに行くのに車を使っていました。
ある日Aさんは、スーパーに行く際パトカーに指示され車を止めました。
そこで警察官から免許証の提示を求められると、Aさんは「忘れました」と言いました。
その後、警察がAさんのことを調べると、Aさんの免許証は数年前から更新していなかったことが分かりました。
そしてAさんは、田村警察署に道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
無免許運転の道路交通法違反
参考事件のAさんは道路交通法違反で逮捕されています。
無免許運転とは違うのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、無免許運転は正式な罪名ではありません。
無免許運転は道路交通法第64条に違反したことを意味し、法的には道路交通法の規定を破る犯罪が道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第64条は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めており、この条文に違反した場合は道路交通法第117条の2の2第1項の「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となります。
交通事故などを起こさない単純な無免許運転だけが発覚した道路交通法違反の場合、逮捕されなかったり、身体拘束が長引かずに釈放されたりすることもあります。
しかし、交通事故や別の道路交通法違反が伴う無免許運転であれば、逮捕リスクはより高まり、刑罰も重くなります。
参考事件の場合、Aさんは無免許運転だけの犯罪でありながら逮捕されています。
これはAさんが日常的に無免許で運転してた可能性があるためです。
長い期間無免許で運転をしていた、短期に無免許運転を何度も繰り返していた、こういったケースは刑罰が重くならずとも事態は重く受け止められ、逮捕されたり勾留が長期化しやすくなったりします。

また、仮にAさんが言った通り、運転免許は忘れただけで更新した運転免許を受けているといった場合でも、無免許運転ではなく別の道路交通法違反となります。
その場合は「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が成立し、罰金を科せられることになります。
逮捕された際の流れ
警察に逮捕されてしまうと、釈放されない場合48時間以内に事件は検察庁へと送致されます。
そして検察官も釈放しない場合、24時間以内に裁判官に勾留請求するかを決めます。
この勾留請求が通ってしまうと10日間、延長されれば20日間は身体拘束が続くことになります。
つまり、逮捕されると最大で23日間外部との連絡が制限され取調べを受けることになってしまいます。
こういった際に早期の釈放を求めるには弁護士に依頼し、身柄解放活動を行う必要があります。
速やかな弁護活動はより早い釈放につながります。
ご家族が逮捕されてしまった際は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通犯罪、少年、刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕・勾留されてしまった方の下に弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約は24時間体制で、土曜日、日曜日だけでなく祝日も対応しております。
交通犯罪の事件を起こしてしまった方、またはご家族が無免許運転の道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった方、お困りの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
いわゆるスピード違反で刑事事件化、被害者がいない事件で考えられる贖罪寄付とは
道路交通法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、制限速度が30キロの道路で、自動車60キロのスピードで走っていました。
Aさんは誰も見ていないと思っていましたが、会津若松警察署の覆面パトカーが現場を目撃しており、警察官にAさんの自動車は止められました。
道路交通法違反と説明されAさんは罰金を払えば済むと思っていましたが、「赤切符だから事件化されるね」と言われました。
そのことで不安を感じたAさんは、法律事務所に相談しようと思い立ちました。
(この参考事件はフィクションです。)
速度超過

Aさんは道路交通法違反となっており、これは文字通り道路交通法の規定を破ると適用されます。
参考事件の場合は速度超過の道路交通法違反で、一般的にスピード違反と呼ばれているものになります。
ある程度軽い道路交通法違反であれば交通反則通告制度に則して処理されるので、Aさんが最初考えた通り、反則金の支払いで刑事事件せずに終わります。
これがいわゆる青切符と呼ばれるケースです。
しかし速度超過で青切符になるケースは、一般道の場合30キロ未満の速度超過の場合です。
30キロを超える速度超過の場合はいわゆる赤切符を切られることになるため、刑事事件としての手続きが進められることになります。
刑事事件化される道路交通法違反は他に、無免許運転、ひき逃げなどが挙げられます。
参考事件の場合、Aさんは制限速度を30キロも超えた速度超過をしたため、刑事事件化する道路交通法違反となります。
この速度超過は道路交通法118条1項1号の規定により「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
また、赤切符の交付は青切符による処理とは違い、刑罰であるため前科として扱われてしまいます。
贖罪寄付
速度超過による道路交通法違反は被害者がいる事件ではないため、不起訴や減刑を求める際に示談交渉という手段がとれません。
このような被害者がいない事件の場合、考えられる弁護活動として贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、起こしてしまった事件に対する反省の気持ちを表すために、公的な組織・団体に寄付を行う手続きです。
参考事件のように被害者がいない事件の他、被害者と示談ができなかった事件で行われます。
贖罪寄付は弁護士を通して寄付することが主であり、贖罪寄付を受け付けている団体は弁護士を通さなければ手続きができないことも多いです。
寄付金の相場も事件の内容次第で変わるため、贖罪寄付をするのであれば弁護士のサポートは必須であり、まずは法律事務所に相談することがお勧めです。
刑事事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件(交通犯罪含む)を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けております。
また、同じフリーダイヤルで逮捕されてしまった方の下に直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約も可能です。
お電話は24時間対応しているため、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、または交通犯罪の関係で法律事務所をお探しの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
風呂場を盗撮しその場で現行犯逮捕、性的姿態等撮影罪の適用
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、住宅街で風呂場の窓が空いている家を発見しました。
女性が入浴中であることに気付いたAさんは、スマートフォンを録画モードにして窓にカメラ部分を向けて撮影しました。
しかし、家の主人が帰ってきた際にAさんの盗撮現場を目撃し、警察に通報した後Aさんを取り押さえました。
ほどなく猪苗代警察署の警察官が駆け付け、性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪

以前までの盗撮事件は、各自治体の迷惑行為防止条例などによって取り締りをしていました。しかし令和5年7月13日から、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。
これにより盗撮事件は条例違反ではなく、性的姿態等撮影罪となり、全国一律で厳しい処分が下されるようになりました。
参考事件では、Aさんが入浴している女性の性的姿態等(人の性的な部位)を、密かにスマホで撮影しています。
この行為は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」として、性的姿態撮影等処罰法第2条第1項で禁止されています。
性的姿態等撮影罪となった場合は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
性犯罪の弁護活動
参考事件では撮影された女性が被害者であるため、不起訴や減刑を求める場合、示談交渉を進めることが必要となります。
しかし盗撮事件などの被害者は、犯人に対して恐怖を抱いたり、その身内が怒りから処罰感情が大きくなっていたりすることがほとんどです。
そのため個人的に被害者と示談交渉を行おうとしても上手くいかないケースが多く、むしろ悪い印象を与えてしまい示談が締結できなくなってしまうことも考えられます。
示談交渉自体も専門的な知識が求められるので、性的姿態等撮影罪の際は弁護士に依頼し、間に弁護士を入れた形で示談交渉を進めることが、不起訴や減刑を求める上で重要になります。
示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では土曜日・日曜日だけでなく、祝日もご利用いただけるフリーダイヤルにて、初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留されてしまった方の下に直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕・勾留されている方、または盗撮事件の当事者となってしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お電話ください。
会社のお金を横領、経理の立場を利用した業務上横領罪で逮捕
業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にある会社で経理を担当していました。
Aさんは不正に自分の口座に現金を振り込むなどして会社のお金を横領していました。
しかし、用途不明の支出があったことから会社が調査を行い、結果、Aさんのした横領が発覚しました。
会社は警察に被害届を提出し、その後Aさんは業務上横領罪の疑いでいわき東警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
業務上横領罪
業務上横領罪は、刑法に3種類が定められた横領の罪の1つです。
横領の罪は他に、(単純)横領罪と遺失物等横領罪が定められています。
刑法第253条がその業務上横領罪を規定しており、その内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
この条文における「業務」は、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」のことであり、ボランティアや慣例といった仕事ではない行為もここでは「業務」に該当します。
そして「占有」とは物に対する事実的支配を意味しています。
業務上横領罪においては、物理的な所持だけでなく財産の処分権限などの法的支配関係も含んでおり、業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も「占有」に入ります。
Aさんは会社から経理としてお金の管理を任せられており、これは業務上Aさんが占有している会社の財物です。
そのため会社のお金を許可なく動かし、自身の口座に振り込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。

業務上横領罪は「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が規定されています。
これは業務上横領罪が犯人と多数人の信頼関係を破るものであり、その法益侵害は範囲が広く深刻だと判断されているからです。
(単純)横領罪が「5年以下の懲役」であり、遺失物等横領罪が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であることから、その他の横領の罪と比べ業務上横領罪の罰則規定が厳しいものであることが分かります。
執行猶予の獲得
刑法第25条には執行猶予を獲得する条件が定められており、その中には「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」というものがあります。
業務上横領罪は、会社の処罰感情が強くなりやすく横領した金額が多いほど言い渡される処分が重くなりやすいことから、3年以下の拘禁刑で済まないケースも珍しくありません。
しかし弁護士に依頼し示談交渉などの弁護活動を行うことで、減刑による執行猶予の獲得を目指すことができます。
また、会社などの法人に対する示談交渉は、弁護士を通さないなら受けられない場合もあります。
そのため業務上横領罪で事件を起こしてしまった際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
業務上横領事件の際はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
業務上横領罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が業務上横領罪の疑いで逮捕、勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。
