風呂場を盗撮しその場で現行犯逮捕、性的姿態等撮影罪の適用

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、住宅街で風呂場の窓が空いている家を発見しました。
女性が入浴中であることに気付いたAさんは、スマートフォンを録画モードにして窓にカメラ部分を向けて撮影しました。
しかし、家の主人が帰ってきた際にAさんの盗撮現場を目撃し、警察に通報した後Aさんを取り押さえました。
ほどなく猪苗代警察署の警察官が駆け付け、性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

以前までの盗撮事件は、各自治体の迷惑行為防止条例などによって取り締りをしていました。しかし令和5年7月13日から、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。
これにより盗撮事件条例違反ではなく、性的姿態等撮影罪となり、全国一律で厳しい処分が下されるようになりました。
参考事件では、Aさんが入浴している女性の性的姿態等(人の性的な部位)を、密かにスマホで撮影しています。
この行為は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」として、性的姿態撮影等処罰法第2条第1項で禁止されています。
性的姿態等撮影罪となった場合は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

性犯罪の弁護活動

参考事件では撮影された女性が被害者であるため、不起訴や減刑を求める場合、示談交渉を進めることが必要となります。
しかし盗撮事件などの被害者は、犯人に対して恐怖を抱いたり、その身内が怒りから処罰感情が大きくなっていたりすることがほとんどです。
そのため個人的に被害者と示談交渉を行おうとしても上手くいかないケースが多く、むしろ悪い印象を与えてしまい示談が締結できなくなってしまうことも考えられます。
示談交渉自体も専門的な知識が求められるので、性的姿態等撮影罪の際は弁護士に依頼し、間に弁護士を入れた形で示談交渉を進めることが、不起訴や減刑を求める上で重要になります。

示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では土曜日・日曜日だけでなく、祝日もご利用いただけるフリーダイヤルにて、初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留されてしまった方の下に直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕・勾留されている方、または盗撮事件の当事者となってしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お電話ください。

 

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