5月, 2024年

【事例解説】無言電話を何度も店舗にかける偽計業務妨害罪、「偽計」とみなされる行為とは

2024-05-25

偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、ラーメン屋に食事に行った際、店員の対応が悪いと感じました。
腹を立てたAさんはラーメン屋に対し、無言電話を100回以上かけました。
無言電話を受けたラーメン屋の店長は放っておいてもやめてくれないと思い、警察に通報しました。
そして伊達警察署の捜査によってAさんが無言電話をかけていたことが判明しました。
後日、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

偽計業務妨害事件

偽計業務妨害罪信用毀損罪と同じ刑法の条文に規定されています。
その条文が「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法233条です。
この条文にある「虚偽の風説を流布」するとは、噂などの真実に反する情報を不特定または多数の人に言いふらすことを指します。
例えば、「あの店で注文したラーメンに虫が浮いていた」と事実ではないのに本当にあったかのようにインターネットにコメントする行為は、「虚偽の風説を流布し」たことになります。
偽計」は人を欺いたり、錯誤(勘違い・思い違い)や不知を利用したりすることです。
例えば、宿泊する気がないのにホテルの予約を取る、警察に虚偽の通報をするなどが「偽計」となります。
業務を妨害した」は、まず偽計業務妨害罪における業務が社会生活上の地位に基づいて行われる継続して従事する事務を指しています。
仕事はもちろんのこと、仕事ではない慣例・ボランティアもここでは業務となります。
妨害はこの業務の円滑な遂行を妨げた、またはそのおそれがある行為をすることです。
参考事件の場合、無言電話を何回もかける行為が「偽計」あたります。
ラーメン屋はこの行為によって本来であればできていたはずの業務が遂行できなくなったため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立しました。
また、前述の行為によって業務の妨害ではなく、信用の毀損をすると信用毀損罪となります。
この人の信頼を毀損する行為とは、人の社会的な評価の中でも経済的信用を害する行為が該当します。

法人との示談交渉

偽計業務妨害罪は被害者である「」が存在するため、示談交渉を行うことができます。
」は個人だけでなく、法人やその他団体も含まれるため、参考事件の場合であればラーメン屋という店舗に対して示談交渉を行うことになるでしょう。
しかし、被害者が法人になると被害額も高くなりやすく、示談の締結が難しくなります。
また、個人ではなく会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないケースも多いです。
そのため偽計業務妨害事件を起こしてしまった際は、代理人として弁護士を間に入れ、示談交渉を進めることが必要になります。

示談交渉に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、フリーダイヤルにて初回無料の法律相談のご予約、および逮捕されている方へ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を承っております。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間がお電話をお持ちしておりますので、偽計業務妨害事件の当事者となってしまった方や、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】借金があると嘘を吐いて振り込ませたインターネット上の詐欺事件。弁護士が重要になる示談交渉

2024-05-18

詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、SNS上でVさんと知り合いました。
AさんはVさんと親交を深めると、「実は借金をしてしまって困っているんだ」と嘘を言いました。
Vさんは協力したいと言ったため、AさんはVさんに自身の口座番号を教えて20万円を振り込むように言いました。
VさんはAさんの口座に振り込みましたが、その後Aさんと連絡が取れなくなり、Vさんは不審に思って警察に相談しました。
その後、二本松警察署の捜査によってAさんの身元が割れ。詐欺罪の疑いでAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺事件

詐欺罪刑法に定められた非常に重大な犯罪です
刑法第246条第1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
人を欺いて」とは欺罔行為を行うということであり、詐欺罪の成立にはこれが必要不可欠です。
欺罔行為(欺く行為)とは、誤った情報をあえて提供し、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為のことです。
この欺罔行為によって被害者が錯誤(思い違い、勘違い)に陥り、被害者がその誤った情報をもとに財産の処分行為を行います。
これらの行為が因果関係を持った一連の流れとしてあり、結果として行為者または第三者が実財物か財産上の利益を取得することで、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、AさんはVさんに「借金がある」と言う嘘を吐いており、これが欺罔行為にあたります。
そしてVさんはその情報によって錯誤に陥り、現金20万円を振り込む財産の処分行為を行っているため、Aさんには詐欺罪が適用されました。

インターネットの詐欺事件

詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」であり、罰金刑が定められていない非常に重いものになっています。
詐欺事件は被害者が存在する事件であるため、重要なのは被害者との示談交渉です。
示談が締結できれば刑罰を軽くするように求めることができ、事件の内容や金額にもよりますが、不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし、参考事件のようなインターネットを利用した詐欺事件では、被害者の連絡先を知らないことがほとんどです。
警察は基本的に被害者の情報を教えることはありませんが、弁護士限りで連絡を取ることを条件にすれば、弁護士が連絡先を聞き、示談交渉が進められるようになる可能性があります。
仮に被害者の連絡先を知っていたとしても、詐欺事件にあったことで被害者が警戒し、連絡を取ってもらえない可能性が高いです。
詐欺事件において、示談交渉で間に入る弁護士の存在は非常に重要です。
被害者との示談交渉をお考えの際は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。

刑事事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されている方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間365日、ご予約が可能です。
参考事件のように詐欺事件を起こしてしまった方、または詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】コンビニ強盗の際に負傷者を出し強盗致傷罪、裁判員裁判が開かれる事件とは

2024-05-11

強盗致傷罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、包丁を持って夜中家を出ました。
客のいないコンビニに入ると、店員に対して包丁を出し「金を出してバッグに入れろ」と脅しました。
そして店員が現金を入れ終えたのでバッグをとろうとすると、裏手から現れた別の店員がAさんから包丁を取り上げようとしました。
Aさんは店員を振りほどこうと暴れ、その際に店員は包丁で手に怪我を負いましたが、Aさんは店員に取り押さえられました。
店員が警察に通報し、ほどなく郡山北警察署の警察官が現れ、Aさんは強盗致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗事件

強盗致傷罪の解説の前に、まずは同じく刑法に定められた強盗罪の解説をします。
強盗罪刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められ、続く第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
この場合の暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものである必要があり、凶器を見せての脅迫は反抗を抑圧すると判断されます。
Aさんは包丁を持って脅迫し、現金を要求しているため、この時点で第1項強盗罪に該当します。
しかし、Aさんは持っていた包丁で店員の手に怪我を負わせたため、強盗致傷罪が成立しました。
刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定めており、この「負傷させたとき」が強盗致傷罪です(「死亡させたとき」は強盗致死罪になります)。
また、故意に人を負傷、死亡された場合はそれぞれ強盗傷人罪強盗殺人罪になり、より刑罰も重いものになります。
Aさんの場合、振りほどこうとした際に店員が怪我をしたケースであることから、傷害の故意はないと判断され強盗致傷罪にとどまりました。

裁判員裁判

強盗致傷罪の刑罰には「無期の懲役」が含まれており、この場合に裁判が開かれると、裁判員裁判となります。
裁判員裁判は、国内からランダムに選出され裁判員となった一般の方が、裁判に参加する形式の裁判です。
その形式上、法律に詳しくない方が選出されるため、他の裁判には無い手続きが多くなります。
裁判員裁判では公判の前に裁判官、検察官、弁護士が集まり、事件の争点をわかりやすくするための手続きをとります。
これを公判前整理手続と言います。
弁護士はこの他にも、裁判員の選出に立ち会ったりもします。
これは不公平な裁判となってしまわないよう、裁判員候補者をチェックするためです。
通常の裁判にない手続きも多ため、強盗致傷罪のように裁判員裁判となる事件では、裁判員制度にも詳しい弁護士が必要です。

裁判員裁判に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留された方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間365日対応していますので、強盗致傷罪で逮捕された、または裁判員裁判対象事件の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

販売する目的で大麻を自宅で栽培、大麻取締法違反となる行為にはどのようなものがあるのか

2024-05-04

大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、自宅で大麻を栽培していました。
Aさんは販売する目的で大麻を栽培しており、取れた大麻は知人に売っていました。
しかし、Aさんから大麻を買った知人が警察から職務質問を受けた際、所持していた大麻が見つかり警察に逮捕されました。
警察から大麻をどこから買ったか聞かれ、Aさんから買ったとAさんの知人は明かしました。
そして郡山警察署は、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反

大麻取締法とは大麻を取り締まっている法律であり、この法律における大麻は大麻取締法第1条に「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義されています。
Aさんはこの法律の条文を破ったことで大麻取締法違反となりました。
大麻取締法第24条第1項には「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定められています。
この条文でいう「営利の目的」とは、財産上の利益を得る、または第三者に得させることを動機としているという意味です。
大麻の販売を継続して行っている場合はもちろんですが、大麻の販売が1回だけ行われたとしてもこの条文は適用されます。
それだけでなく、「営利の目的」があればいいため、販売前の利益をまだ出していない(大麻を渡して金銭を受け取る前に逮捕された等)場合でも、大麻取締法違反となります。
また、大麻取締法第24条の2第1項には「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められており、Aさんから大麻を買った知人にはこの条文が適用されたと考えられます。
この条文は使用について規定がないため、仮に買った大麻を使用せずに持っているだけであっても大麻取締法違反は成立します。

贖罪寄付

薬物犯罪は基本的に被害者存在しない事件です。
そのため被害者がいる事件では一般的な弁護活動である示談交渉を、薬物犯罪では行うことができません。
しかし、被害者がいない、または示談交渉ができない事件では、贖罪寄付という選択肢もあります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを反省し、その気持ちを公的な機関、組織に対する寄付で表明することです。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行うもので、贖罪寄付を受け入れている多くの団体も、弁護士を通さなければ手続きができません。
また、寄付する金額も事件の内容次第で変わるため、効果的な贖罪寄付を行うためにも弁護士のサポートは必須と言えます。
贖罪寄付をお考えの場合、法律事務所で弁護士のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

薬物犯罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕・勾留中の方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
平日はもちろん、土・日・祝日もフリーダイヤルは対応しています。
大麻取締法違反で事件を起こしてしまった方、ご家族が大麻取締法違反の疑いで逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

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