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キセル乗車が刑事事件に発展 電子計算機使用詐欺罪について
電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
刑事事件例
V鉄道は、W駅から順に、X駅、Y駅、Z駅という並びになっています。
大学生Aさん(20代・男性)は、行きの電車に乗車する際、自動改札機のあるW駅で、X駅までの130円の乗車券を買って自動改札機で入場しました。
しかし、Aさんは下車駅であるZ駅で、Y駅からZ駅間の回数券(1回分110円)を使い下車しました。
本来、Z駅では自動改札機が設置されているため、入場記録のない切符や回数券では、自動改札機から出場することができません。
しかし、Z駅の隣のY駅には、ICカード専用の簡易改札機しか導入されていないため、入場記録のないY駅からの回数券を用いれば、Z駅での下車が可能でした。
なお、本来、W駅からZ駅までは、片道320円の運賃がかかります。
つまり、Aさんは80円分の運賃支払いを免れたことになります。
その後、Aさんは帰りの電車に乗車する際、Z駅で130円の乗車券を買って自動改札機で入場し、行きに購入し、使用しなかったX駅までの切符を使って、X駅の自動改札機を通って出場しました。
なお、Z駅からX駅までは、片道280円の運賃がかかります。
つまり、Aさんは150円分の運賃支払いを免れたことになります。
このような行為を繰り返し、Aさんは、合計して、行きに800円程度、帰りに1500円程度の乗車料金の支払いを免れました。
その後、Aさんは、電子計算機使用詐欺罪に問われることになりました。
(フィクションです)
~電子計算機使用詐欺罪~
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、人を欺いて騙し、騙された状態を利用して財産の交付を受ける犯罪です。
欺く対象が人であるため、コンピュータ(電子計算機)に不正なデータを入力して利益を得ても、刑法246条の詐欺罪に違反しないことになります。
この条文規定は、刑法制定の当時、コンピュータ(電子計算機)という物が存在しなかったので、コンピュータ(電子計算機)に不正データを入力することによって利益を得るという発想がありませんでした。
そのため、詐欺罪の対象は、人に限定されていました。
しかし、コンピュータ(電子計算機)の普及に伴い、コンピュータ(電子計算機)を欺く行為も処罰する必要性が高まったため、新たに電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)が制定されました。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
上記刑事事件例のAさんは、行きの電車で、Y駅からZ駅までの回数券を自動改札機に投入し、自動改札機に対し、「AさんはY駅から入場した」ものと誤信させました。
その後、Aさんは、帰りの電車において、行きに使用しなかったX駅行きの切符を自動改札機に投入したことで、「AさんはW駅から入場した」と読み取らせました。
言い換えると、Aさんは自動改札機に対し、虚偽の電磁的記録を読み取らせることにより事務処理をさせ、Aさんは財産上の利益を得たことになります。
よって、Aさんには、電子計算機使用詐欺罪が成立する考えられます。
このように、自動改札機を利用したキセル乗車も電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があります。
電子計算機使用詐欺罪の容疑がかけられている
もし、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪の容疑者となっている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弊所の無料法律相談では、容疑者となっているご本人様から直接お話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、示談交渉などを行い、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を行います。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
脅迫事件と示談
脅迫事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
福島県の脅迫事件
Aさんは、福島県郡山市内で車を運転していたところ、後ろから猛スピードでVさんが追い越しをしました。
そこで、信号待ちの際にVさんの車に駆け寄り、「危ないだろ。今何キロ出してたんだ」と怒鳴りました。
Vさんは反省するどころか舌打ちをしたため、Aさんは懐に隠していたサバイバルナイフを突きつけ「痛い目見たいんか」と言いました。
この現場を郡山北警察署の警察官が目撃したため、Aさんは暴力的行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんのご家族は、Aさんが逮捕されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
その後、事件を依頼された弁護士は、すぐに被害者との示談交渉に着手しました。
(上記事例はフィクションです)
【暴力行為等処罰法について】
暴力行為等処罰法(正式名称:暴力行為等処罰に関する法律)は、暴行や脅迫などの暴力行為のうち、一部の悪質なものを特に重く処罰する法律です。
暴力行為にはいくつか種類があるのですが、今回は脅迫について説明します。
まず、暴力行為等処罰法が規定する脅迫は、以下のような態様のものです。
- 「団体若(もしく)ハ多数ノ威力ヲ示シ」たこと
- 「団体若ハ多数ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」たこと
- 「兇器ヲ示シ」たこと
- 「数人共同シ」たこ
1および2については、たとえば暴力団の存在を仄めかしての脅迫が想定されていると考えられます。
上記事例では、AさんがVさんにサバイバルナイフを示したうえで「痛い目見たいんか」と発言しています。
まず、Aさんの発言は、客観的に見て他人を畏怖させるに足りるとして「脅迫」に当たると考えられます。
加えて、サバイバルナイフは「兇器」と考えて差し支えないでしょう。
そうすると、Aさんの暴力行為等処罰法1条に違反し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、やはり暴力行為等処罰法違反の脅迫の方が重いです。
【脅迫事件における示談交渉】
たとえば傷害罪や器物損壊罪を犯した場合、被害者の治療費や壊れた物の修理費といったお金が損害となります。
ですが、示談交渉が必要なのは、そういった物理的損害が生じたケースに限られません。
そもそも示談とは、謝罪や被害弁償などについて被害者と合意を交わし、事件が解決したことを確認するものです。
その内容には、事件により被った物理的損害だけでなく、いわゆる慰謝料のような精神的損害に対する賠償も含まれます。
そのため、脅迫事件においてもやはり示談は必要なものなのです。
脅迫事件は自由な意思決定という個人の利益を害するものなので、被害を受けた個人との示談が大きな効果を持ちます。
もしきちんと示談が締結できれば、検察官が不起訴処分を下したり、裁判官が執行猶予付き判決を下したりする可能性が高くなります。
そうした結果を目指すうえでは、なんと言っても被害者との適切な示談交渉が欠かせません。
ただ、当事者のみで交渉するとなると、被害者と加害者という都合上どうしても困難が付きまといます。
ですので、上手く示談交渉を進めるならやはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士に依頼した場合、①交渉決裂のリスクが低くなる、②交渉に伴う精神的負担が大きく軽減する、というメリットがあります。
もし脅迫事件などを起こして示談が必要になったら、一度お近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が豊富な知識と経験を武器に示談交渉を行います。
福島県内で、ご家族が逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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伊達市における生活保護費不正受給事件で逮捕~詐欺罪を解説~
伊達市における生活保護費不正受給事件で逮捕された事件を参考に詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
伊達市に住むAさんは、病気等により仕事ができなくなり生活苦に陥ってしまったため、7年くらい前、伊達市役所より生活保護費を受給していました。
そして、4年くらい前に、病気も完治し、仕事を求め求職活動を行っていたところ、新たな仕事が見つかり、勤務先から毎月給料をもらっていました。
しかし、仕事が見つかり、収入が得られるようになったにも関わらず、市役所に収入が得られるようになったころなどを申告しないまま、生活保護費を受給し続けました。
ところが、Aさんが生活保護費を不正受給しているのではないかと疑問を抱いた市役所の担当者が調査を開始し、その結果、Aさんが不正受給していることが明白になったことから、市役所は警察に被害申告し、後日、Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)
詐欺罪
詐欺罪は、刑法第246条に
①「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
②「①の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
と規定されております。
詐欺罪が成立するには
①欺罔行為
②被害者の錯誤
③錯誤に基づく処分行為
④財物の移転
という4つの要件と、それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは、相手を騙していること
②被害者の錯誤とは、欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは、騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは、実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある、つまり、犯人が被害者を騙したことにより、被害者がこれを信じて財物を交付し、犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち、結果、詐欺罪が成立することになります。
上記事案の場合、Aさんは、就職して収入を得ることができるようになったのですから、市役所に、この事実を申告する義務が生じます。
しかし、申告しないまま、市役所の職員を騙して、生活保護費を受給し続けていたわけですから、詐欺罪に該当する可能性は極めて高いと思われます。
生活保護費を不正受給した詐欺事件で起訴された場合、だまし取った金額や期間、これらの弁済の有無及び程度などにもより、執行猶予付きの有罪判決が受けれたり、場合によっては実刑判決を受けて刑務所に服役することになる可能性もあります。
詐欺事件の弁護活動
生活保護費の不正受給でお悩みの方は、早期に弁護士に相談するなどして、被害者に弁済(返還)したり、示談を締結することによって、刑事訴追を免れることも可能になります。
福島県伊達市において、生活保護費の不正受給に関する詐欺事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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【事件速報】従業員が暴行を受け死亡 経営者の男が逮捕
従業員に対して暴行し、死亡させたとして経営者の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要(10月25日配信の『福テレ』のニュース記事を引用)
会津若松市の警備会社の経営者が、従業員に対して暴行を加え、死亡させたとして福島県警に逮捕されました。
死亡した従業員は警備会社の寮で生活しており、経営者は死亡した男性従業員と勤務態度を巡ってトラブルとなっており、寮内において暴行したようです。
(フィクションです。)
暴行して死亡させると・・・
人に暴行して、死亡させた場合に適用される法律は
①傷害致死罪(刑法第205条)
②殺人罪(刑法第199条)
の何れかです。
この二つの犯罪、暴行した相手が死亡するという結果が発生することについては同じですが、どちらの法律が適用されるかによって、科せられる刑事罰は違ってきます。
まずどういった刑事罰が科せられるかは、各法律に規定されている法定刑内の罰が科せられることになります。
傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
他方、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
傷害致死罪と殺人罪の違い
傷害致死罪と殺人罪のどちらが適用されるかは、行為者に「殺意」があったかどうかで変わってきます。
傷害致死罪というのは、暴行した被害者が死亡してしまったが、行為者には、被害者を殺す意思までは認められない場合に成立する犯罪です。
他方、殺人罪は、行為者が、被害者を殺してしまおう、被害者が死んでしまってもかまわないと思って、被害者に暴行して殺してしまった場合に成立する犯罪です。
福島県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、今回のような刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、またご自身がこのような刑事事件を起こしてしまった方は是非、無料法律や初回接見サービスをご利用ください。

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【事件速報】勤務先トイレを盗撮 会社員の男が逮捕
【事件速報】勤務先トイレに小型カメラを設置して盗撮した容疑で会社員の男が逮捕された事件を参考に、福島県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(10月19日配信の福島テレビ「福島ニュース」を引用)
勤務先トイレに小型カメラを設置して盗撮した容疑で、福島市内に住む会社員の男が福島県二本松警察署に逮捕されました。
福島県の迷惑防止条例違反で逮捕された男は、勤務先の男女兼用トイレに、盗撮用の小型カメラを設置して盗撮した容疑がもたれており、逮捕後の取調べに対して容疑を認めているようです。
また今回の事件は、小型カメラが設置されていることに気付いた会社が警察に通報して発覚したようです。
福島県内の盗撮事件
全国の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってまいりました。
盗撮行為は、窃盗罪や傷害罪等が規定されている刑法ではなく、各都道府県の迷惑防止条例で規制されているので、規制内容は都道府県によって多少異なります。
そこでまずは、福島県内の盗撮行為を規制している、「福島県迷惑行為等防止条例」について解説します。
福島県迷惑行為等防止条例
この条例は、福島県民と、福島県内に滞在する人達の生活の安全と平穏を保持することを目的に、特定の迷惑行為を規制している条例です。
ここで規制されている行為の一つが盗撮行為です。
盗撮行為について規制しているのは、この条例の第6条で、その内容を要約すると
①公共の場所や乗物において、スカート内等の下着を盗撮する行為。
②公共の場所や乗物において、透視する方法で衣類内を盗撮する行為。
③住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、そういった状態の人を盗撮したり、盗撮用のカメラ等を設置する行為。
④上記①②に該当しない、特定かつ多数の者が利用するような場所や乗物において、人の下着等を盗撮したり、盗撮用のカメラ等を設置する行為。
を禁止しています。
盗撮行為の罰則
上記したような盗撮行為で有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合は、公判請求されて正式裁判によって裁かれることになります。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件を起こした方の刑事罰を少しでも減軽したいのであれば、被害者と示談するしかありません。
被害者との示談交渉は、法的な知識が必要不可欠となりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
福島県で刑事弁護人をお探しの方は
福島県内の盗撮事件でお困りの方で、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談や、電話でご予約が完結する即日対応可能な初回接見サービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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いわき東警察署での取調べ対応に強い弁護士~接見交通権~
接見交通権について、いわき東警察署での取調べ対応に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
いわき東警察署に逮捕された方への初回接見
福島県いわき市に住むAさんは、ある日の早朝に自宅にやってきた福島県いわき東警察署の警察官に大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
自宅にいたAさんの妻は、警察からは大麻取締法違反としか聞かされておらず、いったいこの先Aさんがどうなるのか心配になり、刑事事件に強い弁護士に 初回接見 を依頼しました。
(フィクションです)
ある朝突然逮捕されたら・・・
ある日、突然警察官が自宅にやってきて「逮捕」された。
事件現場に警察官が駆け付けて「逮捕」された。
あなたが事件を起こし、被疑者として逮捕されたら、あなたは警察署で取調べを受けることになります。
そして、警察署の留置場で過ごすことになります。
突然、外部との接触が断たれ、捜査官からの取調べに、身体的にも精神的にも追い詰められ、自分にとって不利な証言や、やってもいないことまでやってしまったと証言してしまうおそれも大いにあります。
そんな時には、法律の知識を持った弁護士に相談し、どのように取調べに対応すればよいのか、今後はどのような流れになるのか、アドバイスや説明を受けることにより、身柄が拘束された被疑者の不安がどれほど軽減されることでしょうか。
接見交通権
刑事事件で逮捕・勾留され身柄が拘束されている被疑者・被告人は、弁護人または弁護人になろうとする者との「接見交通」が権利として保障されています。
刑事訴訟法では、身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人と立会人なくして接見し、書類もしくは物の授受をすることができる権利である弁護人との「接見交通権」について規定しています。
これは、身柄を拘束され、密室で取調官による尋問を受ける被疑者・被告人にとって、黙秘権や防御権が保障されるためには、弁護人による有効な弁護、特にその前提となる自由な接見が不可欠であるため認められるものです。
弁護人もしくは弁護人になろうとする弁護士とは、いつでも、立会いの警察官なく、時間制限もなく接見室で面会し、相談することができます。
弁護士接見
被疑者・被告人の家族等も、法令の許す範囲で面会することが出来ますが、その際には立会人が同席し、面会時間も平日の9~17時の間の約20分と限られています。
また、裁判官が接見禁止を付した場合には、家族等との面会は禁止されます。
他方、弁護士であれば、接見禁止決定が出ていても、被疑者・被告人と面会することは可能です。
弁護士の初回接見
刑事事件に詳しい方などそう多くはありませんので、突然の逮捕で、多くの方が今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応について大きな不安を覚えられるでしょう。
また、逮捕の連絡を受けたご家族の方も、一体どのような事件を起こしたのか、この先どうなるのか分からず、不安な気持ちでいらっしゃることでしょう。
そのようなときには、弁護士に初回接見を依頼しましょう。
逮捕されてから勾留が決まるまでの間は、原則、被疑者の家族であっても面会することはできません。
ですので、事件のことも、逮捕された方の様子も確認する手段がありません。
そのような時には、弁護士に接見を依頼されれば、弁護士が留置先に赴き逮捕された方と接見をし、事件の詳細を伺った上で、手続の流れや見込まれる処分の説明や、取調べ対応についてのアドバイスをすることができます。
また、ご家族からの伝言も伝えることができます。
福島県いわき東警察署への弁護士派遣を希望される方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が刑事事件で逮捕され、対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
福島県いわき東警察署への弁護士派遣を希望される方は
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柔道整復師を逮捕 福島の準強制わいせつ事件
福島の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島の準強制わいせつ事件】
福島の整骨院で、柔道整復師をしていたAさんは、施術中の女性客Vさんに対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為におよびました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
また、Vさん以外の女性客も同様の被害相談を警察にしていたため、福島警察署が捜査を開始しました。
そして、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、福島警察署によって逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族は、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
【準強制わいせつ罪】
まず、準強制わいせつ罪にあたる「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房や尻等に触れる行為や、無理やりキスをする行為等が該当します。
次に、「準強制わいせつ」とは、「人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶこと」と規定されています。(刑法第178条第1項)
刑法 第178条 第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(参考)第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)
心神喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力に失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。
抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。
上記した事件例のように、整骨院で施術中に女性客にわいせつな行為をした場合、施術と誤信させてわいせつ行為に及んでいるため、Aさんの行為は準強制わいせつ罪にあたるでしょう。
準強制わいせつ罪に違反した場合、6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。
【準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった】
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
容疑者が警察に逮捕された場合、最大72時間以内は、原則、ご家族様は面会することができません。
しかし、弁護士ならば、逮捕後すぐにご本人と面会が可能です。
ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
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飲酒運転による物損事故
福島市で飲酒運転による物損事故を例に、酒気帯びと酒酔いの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
<福島市吉倉で飲酒運転>
会社員Aさんは、職場の同僚と福島市内の居酒屋でビールを中ジョッキで6杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、居酒屋から自宅まで運転代行を頼まずに、自分で車を運転し帰宅しようとしました。
しかし、Aさんが運転する車はガードレールに衝突してしまいました。
Aさんは、目撃者の通報により、福島県福島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
<飲酒運転は道路交通法違反>
道路交通法第65条第1項では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。
<酒気帯び運転の罪>
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。
この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
一般的には、ビール中瓶1本を飲んだときの血中アルコール濃度は、血液1mLに対し0.2mg~0.4mg、呼気1Lに対し0.1mg~0.2mg程度になるといわれていますが、この数値については人によって異なり、体調にも左右されるので注意が必要です。
<酒酔い運転の罪>
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
<飲酒運転による交通事故を起こしたら>
もし、飲酒運転による交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、ご本人様より飲酒量や事故の状況を伺い、弁護士から今後の事件の見通し等をご説明させていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・365日承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
家族が大麻事件で突然逮捕されてしまった
大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島県福島市の大麻取締法違反】
フリーターAさん(20代・男性)は、サーフィン仲間であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し続けました福島警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
【大麻取締法について】
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合、5年以下の懲役が科される可能性があります。
ただし、この刑罰が科されるのは非営利目的の場合です。
非営利目的とは、他人に売る目的ではなく、自分で大麻を使用する目的で所持したり、友人などに無償で大麻を譲り渡す目的のことです。
他にも、非営利目的での大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合は、7年以下の懲役が科される可能性があります。
それでは、大麻を売る目的で所持したり、売る目的で大麻を栽培した場合はどのような刑罰が科されるか説明します。
大麻取締法では、売る目的を営利目的と表現します。
営利目的で大麻取締法に違反した場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。
まず、大麻を営利目的で所持していた場合、大麻取締法違反(営利目的所持)で起訴され、有罪判決が下された場合、7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻の売買をしている場面が、防犯カメラに残っていた場合、大麻取締法違反(営利目的)で事件が起訴され、初犯であっても執行猶予がつかず実刑判決が下される可能性があります。
次に、営利目的で大麻の栽培や輸出・輸入をした場合、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻を売る目的で、アパートの一室で大麻を栽培したり、栽培した大麻を売りさばいた場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。
大麻の輸出・輸入については、例えば空港で近くにいた旅行客から
「荷物が重すぎて超過料金が取られてしまうから、代わりにこの荷物を預かってもらってもいいですか」
などと頼まれ、善意のつもりで預かった荷物が、実は大麻を含んだ荷物だった、ということがあります。
たとえ大麻だとは思わなかったとしても、捜査機関からは大麻の輸出・輸入を手伝った共犯者として扱われ、事件化する可能性が十分あります。
このように「大麻だとは思わなかった」と主張し裁判で争いたい場合や、大麻を所持していたことが発覚して事件化してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
【家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら】
もし、福島県内でご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門的に扱う法律事務所です。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
強制わいせつ罪で会社経営者を逮捕
福島県福島市の強制わいせつ事件を例に、わいせつ行為をした場合に適用される法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【福島県福島市の強制わいせつ事件】
会社経営者のAさんは、福島県福島市内の路上で、前を歩いていた女子高生Vさんにわいせつ行為をする目的で、Vさんを後ろから羽交い絞めにし、身動きが取れないようにしたうえで、Vさんの制服のなかに手を入れ、直接胸を揉みました。
しかし、Aさんの犯行をVさんの高校の同級生Wさんが目撃し、Wさんはすぐに警察に110番通報しました。
その後、Aさんは福島警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、刑法第176条において規定されている犯罪です。
刑法 第176条
13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6カ月以上10年以下の懲役に処する。
強制わいせつ罪の刑罰には罰金刑が予定されていないため、起訴された場合は無罪か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役することになります。
強制わいせつ罪にあたる強制とは、相手の抵抗を抑圧する程度の暴行や脅迫を用いて、相手の同意なしにわいせつな行為に及ぶこと意味しています。
上記のAさんの事件例では、AさんがVさんを羽交い絞めにし、身動きが取れない状態でわいせつ行為をしたため、強制わいせつ罪に該当するでしょう。
【強制わいせつ罪に類似する罪】
強制わいせつ罪にあたるわいせつな行為としては、キスをする、服を脱がす、胸を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるなどが挙げられますが、こういった行為が全て強制わいせつ罪に抵触するわけではありません。
犯行の内容によっては、強制わいせつ罪以外の罪が成立する可能性があります。
このブログでは、わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある3つの罪を紹介します。
一つは、準強制わいせつ罪です。
準強制わいせつ罪とは、刑法第178条第1項において、人を精神喪失状態または拒絶不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定しています。
例えば、被害者を酒で酔わせる、睡眠薬で眠らせる、治療行為中にわいせつな行為をするなど、相手が抵抗できない状態にして、わいせつな行為が行われた場合に成立します。
準強制わいせつ罪に違反した場合の刑罰は、強制わいせつ罪と同様に、6カ月以上10年以下の懲役が科される可能性があります。
次に、強制性交等罪にです。
強制性交等罪は、刑法第177条において、13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
なお、13歳未満の者に対する性交等の行為をした場合は、相手の同意の有無に関係なく、強制性交等罪が成立します。
【家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕された】
もし、ご家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、逮捕されたご本人様と弊所の弁護士が接見し、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族へ事件の見通しをご報告させていただくものです。
もし、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などをすることにより、少しでも科される刑罰を軽くするための活動が可能です。
初回接見サービスのお申込みは、早朝・深夜・年末年始いつでも可能です。
お申込みは フリーダイヤル 0120-631-881 にてお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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