Archive for the ‘薬物犯罪’ Category
【事例解説】職務質問でタバコ状の大麻が見つかり大麻取締法違反、長期の身体拘束によるリスク
大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニの駐車場に車を止め、車内で寝ていました。
そこに警察官が現れ、Aさんを起こして職務質問を行いました。
Aさんとの会話で不審な点があると思った警察官は、所持品検査をしました。
そしてタバコのようなものを発見し、Aさんに「これは何か。」と聞きました。
するとAさんはそれが大麻であることを認めたため、Aさんは大麻取締法違反の容疑で郡山北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
大麻取締法では、大麻取扱者以外が大麻を所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、研究のため使用することを禁止しています(大麻取締法第3条第1項)。
ここでいう大麻取扱者は、大麻栽培者(繊維若しくは種子を採取する目的で、免許を受け大麻を栽培する者)と、大麻研究者(大麻を研究する目的で、免許を受け大麻を栽培、使用する者)です。
大麻取締法違反の刑罰は内容によって異なりますが、所持した場合に適用されるのは大麻取締法第24条の2第1項の「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められた条文です。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
「所持」は大麻であることを知りながら、これを事実上自己の実力支配内に置く行為を言います。
これは実際にポケットなどに入れ携帯している状態だけを指すのではなく、大麻の存在を認識しており、大麻を管理できる状態にあれば、大麻所持の大麻取締法違反となります。
そのため自宅に置いている状態はもちろんのこと、他人に預けている状態でも間接的に持っているとして、大麻の「所持」が認められます。
Aさんの場合、大麻取扱者でないにも関わらず、タバコ状の大麻を所持していたため、大麻取締法違反になります。
身体拘束
逮捕され、その後の勾留まで決まってしまうと、最長で23日間、身体拘束が続く可能性があります。
その間、常時監視された状態で取調べを受けることになり、家族や友人とも面会を制限されるなど精神的に疲弊する環境に身を置かれます。
当然身体拘束されている間は出勤も出来なくなり、無断欠席が続けば事件が会社に発覚し、失職のリスクを負うことになります。
そのような事態を回避するためには、早期の釈放を目指す弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。
逮捕や勾留などの身体拘束は、捜査機関が証拠隠滅や逃亡の危険があると判断した時にされます。
そのため、その恐れがないことを示す証拠を集め、弁護士を通して逮捕や勾留は不要であると主張することが大切です。
逮捕から勾留が決まるまでの間は非常に短いため、薬物犯罪で身体拘束されてしまった際は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
薬物犯罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件、少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間体制で、土、日、祝日もご利用いただけます。
薬物犯罪の当事者になってしまった、ご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、こういった時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
【事例解説】MDMAを所持していたことが発覚し麻薬取締法違反、執行猶予を獲得するためには
麻薬取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人から勧められたことでMDMAを使っていました。
そのMDMAを勧めた友人が、警察に逮捕されてしまいました。
喜多方警察署が交友関係も捜査したことによって、AさんもMDMAを使っていることが分かりました。
そして警察官がAさんの自宅に現れ家宅捜索したところ、MDMAを発見しました。
AさんはMDMAが自分のものであることを認めたため、麻薬取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
MDMA
MDMAは「エクスタシー」とも呼ばれる、麻薬の一種です。
日本でこの麻薬は、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律で取り締まられています。
麻薬取締法第28条には、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」という規定があり、麻薬取締法第27条に規定があり、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。」と規定されています。
そのため麻薬を所持すること、施用すること(体内に摂取すること)は許可を得た者以外禁じられています。
そのため許可を得ずにMDMAを所持、施用したAさんは麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法第66条には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
MDMAは、このジアセチルモルヒネ等に含まれない麻薬です。
そのためAさんの麻薬取締法違反に対する刑罰は、「7年以下の懲役」になります。
執行猶予
Aさんに適用される麻薬取締法違反は執行猶予が取り付けられない可能性があります。
執行猶予とは、刑の執行に一定期間の猶予設け、その猶予期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度のことです。
しかし執行猶予は取り付けるための条件があります。
その1つが刑法第25条に定められた「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
つまり、3年を超える拘禁刑になってしまうと執行猶予は取り付けられません。
執行猶予を獲得するためにも、弁護士に依頼しサポートを受けましょう。
薬物犯罪は再犯率が高いため、執行猶予を獲得するためには再犯の可能性が低いことの証明が重要です。
専門の医療機関で再発防止に努めていること、Aさんの場合はMDMAを勧めた友人と連絡をとらないことを誓約するなどが考えられます。
弁護士を通せばそれらを正式に書面としてまとめ、裁判所に主張することができます。
薬物犯罪で執行猶予を獲得するためにも、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
麻薬取締法違反に強い弁護士
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当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も24時間、365日対応しておりますので、薬物犯罪を起こしてしまった方、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】自宅にあった覚醒剤が見つかり覚醒剤取締法違反、2つの罪に問われる場合の刑罰は
所持と使用の覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、覚醒剤を購入していました。
Aさんには同居している家族がいて、その1人が別件で捜査されることになりました。
自宅に警察官が家宅捜索にやってきて、捜査中に覚醒剤が見つかりました。
そこでAさんは、覚醒剤は自分が買ったものだと警察官に告げました。
そしてAさんは、覚醒剤取締法違反の疑いで会津坂下警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤の所持
覚醒剤取締法において覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条で、第1項「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、第2項「前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの」、第3項「前2号に掲げる物のいずれかを含有する物」と規定されています。
そして覚醒剤取締法第14条では、「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定めています。
Aさんは前述の覚醒剤所持を認められている者には該当しないため、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤を所持したことによる刑罰は、覚醒剤取締法第41条の2に「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」と定めてられています。
覚醒剤の使用
覚醒剤は所持するだけで覚醒剤取締法違反になりますが、使用もしていた場合は覚醒剤取締法第19条が適用されます。
この条文は、研究や医療に用いるなどの特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
覚醒剤取締法第41条の3に「次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、第1号には「第19条(使用の禁止)の規定に違反した者」定めてられています。
Aさんが買った覚醒剤を既に使用していた場合、こちらの使用の罪も併せて問われることになりますが、その場合、併合罪が適用されます。
刑法第47条には「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」とあります。
覚醒剤の所持と使用は、どちらも「10年以下の懲役」です。
つまり、覚醒剤の所持と使用は10年に2分の1を加えた、15年以下の懲役が科せられることになります。
このように、刑事事件には一般的にはあまり知られていない条文が適用されることもあります。
覚醒剤取締法違反を含む刑事事件の際は、自身に科せられる刑罰などを正しく把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けることがお勧めです。
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販売する目的で大麻を自宅で栽培、大麻取締法違反となる行為にはどのようなものがあるのか
大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、自宅で大麻を栽培していました。
Aさんは販売する目的で大麻を栽培しており、取れた大麻は知人に売っていました。
しかし、Aさんから大麻を買った知人が警察から職務質問を受けた際、所持していた大麻が見つかり警察に逮捕されました。
警察から大麻をどこから買ったか聞かれ、Aさんから買ったとAさんの知人は明かしました。
そして郡山警察署は、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反
大麻取締法とは大麻を取り締まっている法律であり、この法律における大麻は大麻取締法第1条に「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義されています。
Aさんはこの法律の条文を破ったことで大麻取締法違反となりました。
大麻取締法第24条第1項には「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定められています。
この条文でいう「営利の目的」とは、財産上の利益を得る、または第三者に得させることを動機としているという意味です。
大麻の販売を継続して行っている場合はもちろんですが、大麻の販売が1回だけ行われたとしてもこの条文は適用されます。
それだけでなく、「営利の目的」があればいいため、販売前の利益をまだ出していない(大麻を渡して金銭を受け取る前に逮捕された等)場合でも、大麻取締法違反となります。
また、大麻取締法第24条の2第1項には「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められており、Aさんから大麻を買った知人にはこの条文が適用されたと考えられます。
この条文は使用について規定がないため、仮に買った大麻を使用せずに持っているだけであっても大麻取締法違反は成立します。
贖罪寄付
薬物犯罪は基本的に被害者存在しない事件です。
そのため被害者がいる事件では一般的な弁護活動である示談交渉を、薬物犯罪では行うことができません。
しかし、被害者がいない、または示談交渉ができない事件では、贖罪寄付という選択肢もあります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを反省し、その気持ちを公的な機関、組織に対する寄付で表明することです。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行うもので、贖罪寄付を受け入れている多くの団体も、弁護士を通さなければ手続きができません。
また、寄付する金額も事件の内容次第で変わるため、効果的な贖罪寄付を行うためにも弁護士のサポートは必須と言えます。
贖罪寄付をお考えの場合、法律事務所で弁護士のアドバイスを受けることをお勧めいたします。
薬物犯罪に強い法律事務所
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当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕・勾留中の方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
平日はもちろん、土・日・祝日もフリーダイヤルは対応しています。
大麻取締法違反で事件を起こしてしまった方、ご家族が大麻取締法違反の疑いで逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
ヘロインを購入していたことが発覚し、麻薬取締法違反で家宅捜索
麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、友人からヘロインを購入していました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
そして警察官の説明で、Aさんにヘロインを売っていた友人が警察に逮捕され、人間関係を調べたところAさんに売っていたことが判明したということです。
そして家宅捜索によってヘロインが見つかり、「私が買ったもので間違いない。」と答えました。
そしてAさんは棚倉警察署に麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
麻薬取締法違反
麻薬とは、麻薬取締法(正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」)に定められている、麻酔作用を持つ薬物の総称です。
この法律では、ジアセチルモルヒネ等、コカイン、モルヒネなど70種以上もの麻薬を取り締まっています。
ヘロインもその1つであり、これはジアセチルモルヒネ等にあたります。
麻薬取締法第12条1項には、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定められています。
そのためヘロインを所持していたAさんは、この条文が適用され、麻薬取締法違反となりました。
この場合、麻薬取締法第64条の2第1項に「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められているため、Aさんの刑罰は「10年以下の懲役」になります。
しかし、Aさんが購入していたヘロインを使用していた場合、麻薬取締法第64条の3第1項も適用されることになります。
この条文には「第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、「施用」とは麻薬を違法に用いることを意味します。
Aさんが逮捕後の検査でヘロイン施用の証明もされた場合は、所持と施用、2つの罪で麻薬取締法違反になってしまい、併合罪(刑法第45条)によってAさんには最大で15年以下の懲役が科せられることになります。
麻薬取締法違反での弁護活動
ヘロイン(ジアセチルモルヒネ等)所持による罰則には罰金刑が定められていません。
そのため参考事件のような麻薬取締法違反は刑務所に服役することになる可能性が高いです。
しかし、薬物犯罪は前科のない初犯である場合や、使ったまたは持っている量が少ない場合など、状況次第では弁護士を入れ弁護活動を行うことで不起訴処分の獲得ができる可能性もあります。
事件の内容的にそれが難しい場合でも、執行猶予を取り付けるための弁護活動を進めるなど、弁護士に依頼することで減刑を求めることができます。
そのため麻薬取締法違反でお困りの際は、速やかに薬物犯罪に詳しい弁護士に相談し、弁護士を依頼することが重要です。
薬物犯罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪などの刑事事件や少年事件の知識と経験が豊富な法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談や、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回直接接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」は、年中無休、24時間体制で、電話対応しております。
麻薬取締法違反でご家族が逮捕されてしまった、薬物犯罪の当事者となってしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
覚醒剤の使用が発覚し、少年が覚醒剤取締法違反となって逮捕
覚醒剤取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南相馬市に住んでいる高校生のAさんは、SNSを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんは覚醒剤を使用した後、自宅を出て散歩していました。
そこでAさんは警察官から職務質問を受けることになり、Aさんの持ち物から注射器が見つかりました。
そしてAさんは、覚醒剤使用を疑った警察官からの尿検査に応じ、陽性反応が出ました。
Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで南相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤の取扱いについては、覚醒剤取締法に規定があり、この法律に違反したことでAさんは逮捕されました。
Aさんは覚醒剤を使用していますが、覚醒剤の使用は覚醒剤取締法第19条に「次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められており、「次に掲げる場合」は、「覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合」、「覚醒剤研究者が研究のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合」、「法令に基づいてする行為につき使用する場合」の5つです。
「使用」とは覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為を意味し、具体的には加熱して吸引、陰部に塗布、注射器で注入などがあげられます。
Aさんの場合、注射器を所持していたことから注射器での注入が疑われ、尿検査により覚醒剤を使用したことが発覚したため、覚醒剤取締法違反が成立しました。
少年事件
通常、覚醒剤取締法第19条の規定に違反した場合、「10年以下の懲役」に処されることになります(覚醒剤取締法第41条の3)。
ですがAさんは20歳に満たない高校生であるため、事件は少年事件として扱われ、処分も少年法に則ったものになります。
少年事件は警察による逮捕、その後の捜査機関に捜査が進むと、事件は家庭裁判所に送致されることになります。
そして家庭裁判所が少年を調査し、少年審判を開き少年に処分を言い渡すのが基本的な少年事件の流れです。
少年審判の審理対象の1つに「要保護性」といったものがあります。
これは教育を施すことによって更生する余地があるのか、将来再び非行に走る可能性はあるか、保護処分が適切かつ有効な処遇か、といった要素から要保護性が高いかどうかが判断されます。
少年の処分を少年院送致などの重いものにしないためには、要保護性が低いと弁護士を通して主張しなければなりません。
依存性が高い薬物による犯罪は再犯率が高くなりやすいため、具体的には専門機関で治療やカウンセリングを受けることで、少年には更生の見込みがある、対策をとれる環境が施設に送らずとも整っているとアピールすることが大切です。
迅速に適切な活動を行うためにも、少年事件および薬物犯罪に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
薬物犯罪でも少年事件でもお任せを
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含めた刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
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ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、または少年事件として捜査が進んでいる、こういった場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
家族が大麻事件で突然逮捕されてしまった
大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島県福島市の大麻取締法違反】
フリーターAさん(20代・男性)は、サーフィン仲間であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し続けました福島警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
【大麻取締法について】
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合、5年以下の懲役が科される可能性があります。
ただし、この刑罰が科されるのは非営利目的の場合です。
非営利目的とは、他人に売る目的ではなく、自分で大麻を使用する目的で所持したり、友人などに無償で大麻を譲り渡す目的のことです。
他にも、非営利目的での大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合は、7年以下の懲役が科される可能性があります。
それでは、大麻を売る目的で所持したり、売る目的で大麻を栽培した場合はどのような刑罰が科されるか説明します。
大麻取締法では、売る目的を営利目的と表現します。
営利目的で大麻取締法に違反した場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。
まず、大麻を営利目的で所持していた場合、大麻取締法違反(営利目的所持)で起訴され、有罪判決が下された場合、7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻の売買をしている場面が、防犯カメラに残っていた場合、大麻取締法違反(営利目的)で事件が起訴され、初犯であっても執行猶予がつかず実刑判決が下される可能性があります。
次に、営利目的で大麻の栽培や輸出・輸入をした場合、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻を売る目的で、アパートの一室で大麻を栽培したり、栽培した大麻を売りさばいた場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。
大麻の輸出・輸入については、例えば空港で近くにいた旅行客から
「荷物が重すぎて超過料金が取られてしまうから、代わりにこの荷物を預かってもらってもいいですか」
などと頼まれ、善意のつもりで預かった荷物が、実は大麻を含んだ荷物だった、ということがあります。
たとえ大麻だとは思わなかったとしても、捜査機関からは大麻の輸出・輸入を手伝った共犯者として扱われ、事件化する可能性が十分あります。
このように「大麻だとは思わなかった」と主張し裁判で争いたい場合や、大麻を所持していたことが発覚して事件化してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
【家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら】
もし、福島県内でご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門的に扱う法律事務所です。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。
若者の大麻所持を摘発 福島市陣場町の大麻事件
大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市陣場町の大麻取締法違反
大学生Aさん(20代・男性)は、大学の同級生であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後も、AさんはXさんから大麻を譲り受けていました。
あるときAさんは、福島市陣場町の路上で、巡回中の福島県福島警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
大麻取締法について
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反し、検察官によって起訴され、有罪判決が下された場合、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。
しかし、営利目的で大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されております。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受は7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合は10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
なお、全国の警察庁で、令和3年12月の大麻取締法違反で検挙された人員は987人で、そのうちの約42%である421人は、起訴(公判請求)されたようです。
大麻摘発者 過去最多5482人 少年994人も
警察庁の発表によります、全国の警察が、令和3年中に摘発した大麻事件の被疑者の数は5482人で、前年より448人増えていたようです。
この摘発人数は、5年連続で過去最多を更新したようです。
また、20歳未満の少年も、これまでで最も多い994人、前年より107人増えていたようです。
違反別では、所持が4537人で8割を占め、譲渡が273人、栽培が230人だったようです。
電子たばこのカートリッジに入れて吸引する大麻リキッドなど、大麻濃縮物の違反で摘発されたのは573人で全体の1割を占めていたようです。
年代別では、20代以下が69.6%に上ったようです。
大学生は232人、高校生は186人で、いずれも過去最多で、中学生も8人いたようです。
初犯は4281人で8割弱を占めたようです。
令和3年10~11月に、単純所持容疑で摘発された829人を警察庁が分析したところ、大麻を複数人で使用する割合は年齢が低いほど高く、少年では4割に上ったようです。
担当者は「若者は仲間に誘われるなど身近な環境に影響される傾向がある」と分析しているようです。
また、大麻の入手先は、20代以下の3割がインターネット経由で、ほとんどがSNS(ネット交流サービス)を通じたものだったようです。
ネット以外の入手先としては、20代以下では、友人や知人からが半数を超えたようです。
ゲートウェイドラッグとなる大麻
上記したように、ここ数年、日本の学生や若者の間で、大麻乱用拡大の傾向がみられます。
その原因は、他国での大麻解禁のニュースが話題となり、大麻を覚醒剤やコカインと比較して、大麻は依存性や身体への害がないと間違った情報が出回っていることも関係があるかもしれません。
コカインや覚醒剤などの薬物を使用する入り口となる薬物をゲートウェイドラッグと呼びます。
以前は、有機溶剤(シンナー)や危険ドラッグが、ゲートウェイドラッグとして危険視されていましたが、現在では大麻に置き換わりつつあるようです。
家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら
もし、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお伺いします。
その後、ご依頼者様であるご家族へ、事件の見通しや弁護士ができる活動について、ご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてご依頼を頂いた場合は、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事事件を扱う法律事務所です。
「息子が逮捕されてしまった」
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MDMA所持逮捕事件で刑罰軽減の弁護士
違法薬物を取り締まる法律の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市花園町在住のAさん(40代女性)は、知人から薬物MDMAを譲り受けて、所持していた容疑で、Aさんの自宅に警察の家宅捜索が入り、福島県福島警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんの身柄解放と、刑事処罰の軽減のために、刑事事件を扱う弁護士に弁護活動に動いてもらうことを依頼した。
まずは弁護士は、福島県福島警察署に逮捕勾留されているAさんのもとに接見(面会)に向かい、Aさんとともに、今後の警察取調べ対応や弁護方針を検討することになった。
(事実を基にしたフィクションです)
違法薬物を取り締まる法律の種類
違法薬物を 所持・使用・製造・栽培・譲受・譲渡・輸出・輸入 等した場合には、それぞれの違法薬物の種類に応じて、 覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取扱法、大麻取扱法、あへん法、医薬品医療機器等法等の法律に違反するとして、その違法薬物を扱った態様に応じた刑事処罰を受けることになります。
・覚せい剤取締法→ 覚せい剤、覚せい剤の原料
・麻薬及び向精神薬取扱法→ ヘロイン、モルヒネ、コカイン、MDMA、向精神薬
・大麻取扱法→ 大麻(マリファナ、ハシッシュ)
・あへん法→ あへん、けし、けしがら
・医薬品医療機器等法→ 危険ドラッグ等
違法薬物の所持が発覚した場合の刑事処罰の法定刑は、違法薬物の種類に応じて、 非営利目的の薬物所持罪 の場合には、以下のようになります。
・覚せい剤所持罪→ 10年以下の懲役
・覚せい剤原料所持罪→ 7年以下の懲役
・ヘロイン所持罪→ 10年以下の懲役
・モルヒネ所持罪、コカイン所持罪、MDMA所持罪→ 7年以下の懲役
・向精神薬所持罪(譲渡目的)→ 3年以下の懲役
・大麻所持罪→ 5年以下の懲役
・あへん所持罪→ 7年以下の懲役
・危険ドラッグ所持罪→ 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科
非営利目的の薬物所持罪では懲役刑とされることが多く、他方で営利目的の薬物所持罪の場合には、懲役刑と罰金刑が併科され、さらに懲役の法定刑が重くなるケースが多いようです。
また、薬物所持罪以外の犯行態様の場合、違法薬物を取り締まる法律にもよりますが、使用・譲渡・譲受罪においては概ね所持罪と同様の法定刑となり、製造・栽培・輸出・輸入罪においては概ね所持罪より法定刑は重くなります。
MDMA所持逮捕事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が懲役刑を受けて刑務所に入るという実刑判決を受けることに阻止するために、不起訴処分または執行猶予付き判決の獲得を目指して、弁護活動に尽力いたします。
具体的には、弁護士の側より働きかけて、違法薬物所持等の態様が悪質でない事情や、前科前歴が無い事情、薬物への依存や常習性が無い事情、薬物再犯を防ぐための家庭環境や、病院への通院環境が整っている事情などを、検察官や裁判官に対して主張・立証していきます。
逮捕直後の釈放弁護活動
薬物事件を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2~3日以内に、さらに10日間の勾留(身柄拘束)が決定されます。
被疑者の一日も早い釈放を目指す場合には、逮捕されてすぐに、弁護士が身柄解放に向けて働きかけを始めることが重要となります。
薬物事件は、薬物の証拠隠滅行為が容易であるという事情から、身柄拘束が長引きやすい犯罪類型に当たると考えられます。
弁護士が、事件の早期段階から関与して、被疑者本人と話し合い、刑事処罰の軽減に向けて、警察取調べの供述対応や、弁護方針を検討することが重要となります。
まずは、MDMA所持逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件を扱う弁護士に法律相談することが重要です。
福島市花園町のMDMA所持逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。
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福島県いわき市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
福島県いわき市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
少年の大麻の所持・使用に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
福島県いわき市の高校生女子Aさん(18歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き(窃盗)の疑いで取り押さえられ、福島県警いわき南警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和2年1月7日、神奈川警察署が、横浜市神奈川区に住む高校3年の少女(18)を大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、昨年11月13日午後9時45分ごろ、同区の路上にて乾燥大麻1袋を所持した疑いで、被疑者少女のケース付きのスマートフォンが落とし物として交番に届けられ、中から大麻が入ったビニール袋が見つかったため、被疑者少女への事情聴取を求めたところ、事実を認めたため逮捕に至ったとのことです。
【大麻に関する刑事責任】
大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。
また、大麻取扱者でなければ大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻を使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。
ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。
一般に、少年が覚せい剤や大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。
少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。
また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。
少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。
福島県いわき市で少年が大麻を所持・使用して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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