事故を起こしたと偽り、保険金を騙し取る保険金詐欺

保険金詐欺と詐欺罪の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県相馬市に住んでいる会社員のAさんは、自身の所有している自動車を土手の下に落として保険会社に連絡しました。
そしてAさんは単独事故を装い、保険会社から修理費として自動車保険金を騙し取りました。
しかしその後も保険会社は事故の調査を続けていたため、事故と言うには不自然な点を見つけ、警察に相談していました。
その後、Aさんが事故にあった訳ではないと分かり、Aさんは詐欺罪の疑いで相馬警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

保険金詐欺

Aさんのした行為は保険金詐欺と呼ばれるものです。
これは事故や災害にあったと装い、保険会社から保険金を騙し取る詐欺事件の俗称となります。
保険金詐欺にはその名の通り、刑法に定められた詐欺罪が適用されます。
現金を騙し取るタイプの詐欺事件に成立する詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とある刑法第246条第1項詐欺罪です。
現金などの財物を騙し取った場合に成立するもので、1項詐欺と呼ばれます。
財物ではなく財産上の利益を得る、例えば有料のサービスを受けた後に代金の支払いを免れる詐欺事件には、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められた刑法第246条第2項が成立します。
こちらは1項詐欺と区別して2項詐欺と呼ばれています。
どちらの詐欺罪にしても、「人を欺く」こと、つまり欺罔行為が要件です。
欺罔行為とは、財産処分の判断の基礎となる重要な事項に関して、思い違いや勘違い(錯誤)を生じさせる行為のことです。
この欺罔行為によって生じた錯誤から、被害者が財産の処分行為を行い、その結果として行為者または第三者が財物または財産上の利益を取得に繋がる。
この一連の流れが存在する時に詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、まず保険会社に対して事故にあったと嘘をついたAさんの欺罔行為があります。
そして保険会社にAさんが事故にあったという錯誤が発生し、保険金を渡すという財産の処分行為が行われました。
以上のことから、Aさんの逮捕容疑は1項詐欺に該当する詐欺罪になります。

詐欺事件の弁護活動

詐欺罪の刑罰は、罰金刑のない「10年以下の懲役」という重いものになっているため、減刑や執行猶予がなければ刑務所へ服役になる可能性が高いです。
そのため被害者と示談交渉を行い、示談を締結して減刑や執行猶予を目指すことが重要ですが、保険金詐欺の場合、被害者は会社になります。
個人ではなく、会社などの法人に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないこともあります。
個人での示談が可能であっても、弁護士は示談交渉の知識と経験が豊富なため、依頼することでよりスムーズな示談締結が望めます。
参考事件のような詐欺事件の際は、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを求めることが大切です。

刑事事件を扱う弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
保険金詐欺の当事者となってしまった、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

 

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