不同意わいせつ罪の適用、わいせつ目的で足を触る行為をマッサージと偽る

不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、友人であるVさんと話していると、足がむくんで困っていると聞きました。
Aさんは良いマッサージを知っていると嘘をつき、Vさんのふとももをマッサージと称して触りました。
その後VさんはAさんのした行為がマッサージであるか不安になり、友人にAさんのことを相談しました。
そして友人から警察に相談することを勧められ、Vさんは警察に連絡することにしました。
しばらくして、郡山北警察署から警察官がAさんの自宅に訪ねて来て、不同意わいせつ罪の疑いで事情聴取されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪を定めているのは、刑法第176条です。
まず、第176条第1項には、全部で8項目あげられた行為・事由によって、その罪名の通り「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
参考事件のVさんは、触らせることには同意しています。
しかしこの場合、Aさんに適用された不同意わいせつ罪の条文は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められた刑法第176条第2項です。
こちらは、嘘をついたり勘違いさせたりすることでわいせつな行為に及ぶと適用されます。
そのためマッサージと誤信させて、Vさんのふとももを触ったAさんには不同意わいせつ罪が成立します。
刑法第176条第2項には「前項と同様とする。」とあるため、この場合の不同意わいせつ罪の法定刑も、「6月以上10年以下の拘禁刑」となります。

弁護活動

Aさんは事情聴取(取り調べ)で警察署に行くことになりましたが、一般の方はそういった際にどう話すべきかわからず、適切な対応ができないことが多いと思われます。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件次第で複数回行われたり、1回の事情聴取が長引いたりすることもあります。
そのためしっかりと対策をとるためにも、弁護士に事情聴取の対応についてのアドバイスを受けることが重要です。
また、性犯罪においては示談交渉が締結しているかどうかが、処分の決定に大きな影響を与えます。
示談の締結をスムーズに行うためにも、弁護士に依頼し弁護活動を行ってもらうことが望ましいと言えます。

事前に弁護士へ相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
そのため不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー