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【事例解説】同意があると勘違いし、恐怖で動けない相手にわいせつな行為をして不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪の否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、知人女性のVさんを自宅に招いていました。
AさんはVさんと良い雰囲気になったため、Vさんに抱き付いて胸を触ろうとしました。
Vさんは最初イタズラと思いおどけた調子で「やめてよ」と言いましたが、Aさんは軽く言われたため本気で嫌がっていないと感じました。
Aさんが抱き付くのをやめなかったため、強めに拒絶したら不味いと思ったVさんは、そのまま黙ってしまいました。
そしてAさんはVさんの胸を触ったり、キスをしたりしました。
翌日、Vさんは警察に被害届を提出しました。
その後、棚倉警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、「不同意わいせつ罪の容疑がかかっている」とAさんは言われました。
Aさんは「同意されたと思った」と説明しましたが、そのままAさんは逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ
同意なしでわいせつな行為に及んでしまうと、刑法の不同意わいせつ罪が適用されます。
その条文が刑法第176条第1項であり、内容は「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
参考事件で、Vさんは「やめてよ」と言っているため、わいせつな行為に対して同意しない意思を表明することはできていますが、その意思の通りにはなることができない状態になっています。
そのためVさんは、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」にあります。
そして条文には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」とあり、これは刑法第176条に第1号から第8号までを指しています。
その内容は、「暴行・脅迫を用いる」、「心身の障害を生じさせる」、「経済的・社会的な地位による不利益を憂慮させる」など様々です。
Vさんの場合、強めに拒絶したら不味いと思っています。
これはVさんが恐怖を抱いていると考えられるため、刑法第176条第1項第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」が該当し、Aさんに不同意わいせつ罪が成立しました。
否認事件
Aさんは「同意されたと思った」と伝えており、警察はこれを否認主張と捉えます。
この主張が本当のことでも、警察は逮捕の必要性を考え、身柄拘束を長く続ける可能性があります。
否認事件での逮捕・勾留による身柄拘束は、最長で23日間に及ぶ可能性があります。
このような否認による長期の身柄拘束を防ぐためには、弁護士を通して捜査機関に逮捕・勾留の必要性を否定する書面を提出することが考えられます。
参考事件のように性犯罪で逮捕されている場合、被害者と弁護士を通して示談交渉を行うことも有効です。
示談が締結できれば、勾留されていてもその時点で釈放となる可能性が高いです。
そのため否認事件で身柄拘束の長期化を防ぐためには、弁護士による弁護活動が鍵になります。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談・身柄拘束中の方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間・365日対応しております。
刑事事件で容疑を否認している、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】中学生に対してわいせつ行為を行い不同意わいせつ罪、年齢によって変わる不同意わいせつ罪の条文
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、友人の子どもで中学生であるVさんを自宅に招いていました。
そこでAさんはVさんの尻を触ったり、胸を触ったりしました。
自宅に帰った際に、VさんはAさんにされたことを両親に報告しました。
そのことを聞いたことで両親は、警察にAさんのことを通報しました。
後日、二本松警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、不同意わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は刑法の22章に規定のある性犯罪です。
刑法第176条第1項には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
この「次に掲げる行為又は事由」は、「暴行若しくは脅迫」や「アルコールや薬物の影響に乗じる」などの項目が第1号から第8号まであります。
不同意わいせつ罪はこのような行為を用いて、同意しない相手にわいせつな行為を用いると成立します。
しかし、参考事件のように被害者の年齢が16歳未満である場合、同条第3項が適用されます。
「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められたこの条文には、同意不同意についての記載がありません。
これは16歳未満では、性的な判断能力が備わっていないと考えられているからです。
そのため、16歳に達していないVさんに対して、胸や尻を触るなどわいせつな行為をしたAさんには、不同意わいせつ罪が適用されます。

不同意わいせつ罪の弁護活動
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」となっています。
刑務所に服役する可能性もある性犯罪であるため、弁護士による弁護活動が重要になります。
実刑を避けるのに効果的なのは、示談を締結することです。
示談交渉によって被害者側から宥恕(謝罪を受け入れて刑事処罰を望まないことを意味する条項)を取り付けることができれば、執行猶予の可能性も高まり、場合によっては不起訴の獲得も考えられます。
しかし、スムーズに示談を締結するには法的な専門知識が不可欠です。
また、性犯罪の場合、被害者に直接連絡を取るとかえって話が進まなくなることもあります。
そのため性犯罪で示談交渉をお考えの際は、法律の専門家である弁護士に相談し、示談交渉を依頼することをお勧めいたします。
示談交渉に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
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どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間予約を受け付けております。
不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
地位を利用して職場でセクハラし、不同意わいせつ罪となった事例
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、部下であるVさんに対して「人事に口添えしておくから」、「クビにしないように言ったりできるよ」などと言ってふとももや尻を触るなどの行為をよくしていました。
Vさんは嫌がっていましたが上司に逆らうのに気が引けて、警察への通報を躊躇っていました。
しかしVさんの同僚がAさんの行為は目に余ると説得し、警察に相談することに決めました。
そしてAさんは不同意わいせつ罪の疑いで、会津坂下警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
前回解説した面会要求罪と同様に、不同意わいせつ罪は刑法の改正によって令和5年7月13日から施行されています。
条文はまず刑法第176条第1項に「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」とあります。
そして「次に掲げる」ものが8つの項目に分けられており、「暴行若しくは脅迫する」、「アルコールや薬物の影響に乗じる」、「睡眠状態その他意識不明瞭状態にさせる」などといった内容が定義されています。
参考事件でAさんは会社の地位を利用してVさんが警察に通報しないように言い含めています。
この行為は刑法第176条第1項第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」に該当する可能性が高いと言えます。
その上でVさんにわいせつな行為を同意なく行っているため、Aさんは不同意わいせつ罪での逮捕に至りました。

不同意わいせつ事件の弁護活動
参考事件はVさんという明確な被害者がいるため、弁護活動をするのであればVさんに対して示談交渉を行うことが考えられます。
不同意わいせつ事件では示談の締結が処分に大きな影響を与えるため、不起訴や執行猶予を目指すのであれば示談交渉を進める必要があります。
示談金などを用意したり、今後2度と接触しないことを誓約したりといった示談の内容が考えられます。
参考事件の場合、職場で起きた事件であるため、転職して職場を変えることを条件にすることも考えられます。
具体的にどのように動くと効果的かは専門知識と示談交渉の経験がなければ分からないため、不同意わいせつ事件の際はまず弁護士に相談することがお勧めです。
速やかな弁護活動の依頼は、早期に事件を解決することに繋がります。
不同意わいせつ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕・勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けており、電話対応は24時間ご利用いただけます。
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった、またはご家族が不同意わいせつ事件を起こして逮捕されてしまった際は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへご連絡ください。
不同意わいせつ罪の適用、わいせつ目的で足を触る行為をマッサージと偽る
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、友人であるVさんと話していると、足がむくんで困っていると聞きました。
Aさんは良いマッサージを知っていると嘘をつき、Vさんのふとももをマッサージと称して触りました。
その後VさんはAさんのした行為がマッサージであるか不安になり、友人にAさんのことを相談しました。
そして友人から警察に相談することを勧められ、Vさんは警察に連絡することにしました。
しばらくして、郡山北警察署から警察官がAさんの自宅に訪ねて来て、不同意わいせつ罪の疑いで事情聴取されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪を定めているのは、刑法の第176条です。
まず、第176条第1項には、全部で8項目あげられた行為・事由によって、その罪名の通り「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
参考事件のVさんは、触らせることには同意しています。
しかしこの場合、Aさんに適用された不同意わいせつ罪の条文は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められた刑法第176条第2項です。
こちらは、嘘をついたり勘違いさせたりすることでわいせつな行為に及ぶと適用されます。
そのためマッサージと誤信させて、Vさんのふとももを触ったAさんには不同意わいせつ罪が成立します。
刑法第176条第2項には「前項と同様とする。」とあるため、この場合の不同意わいせつ罪の法定刑も、「6月以上10年以下の拘禁刑」となります。

弁護活動
Aさんは事情聴取(取り調べ)で警察署に行くことになりましたが、一般の方はそういった際にどう話すべきかわからず、適切な対応ができないことが多いと思われます。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件次第で複数回行われたり、1回の事情聴取が長引いたりすることもあります。
そのためしっかりと対策をとるためにも、弁護士に事情聴取の対応についてのアドバイスを受けることが重要です。
また、性犯罪においては示談交渉が締結しているかどうかが、処分の決定に大きな影響を与えます。
示談の締結をスムーズに行うためにも、弁護士に依頼し弁護活動を行ってもらうことが望ましいと言えます。
事前に弁護士へ相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
そのため不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。
