Posts Tagged ‘事情聴取’

【事例解説】人の家の庭に勝手に入って住居侵入罪、事情聴取を受ける前に弁護士と相談する利点

2025-09-06

住居侵入罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、アイドルであるVさんのファンでした。
AさんがVさんの情報を調べていると、Vさんが同市内に住んでいることがわかり、住んでいた場所を特定しました。
そしてVさんの家に行きましたが留守であったため、庭に入ってVさんの家を見物していました。
しかし、Vさんの隣人がAさんに気付き、不審な動きをしていると思い警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察官がAさんに事情を聞きました。
無断で家に入ったりはしてないと説明しましたが、Aさんは住居侵入罪の疑いで後日福島北警察署に来るよう言われました。
(この参考事件はフィクションです。)

住居侵入罪

住居侵入罪不退去罪と共に刑法に定められた犯罪です。
刑法第130条がその条文で、内容は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」となっています。
不退去罪はこの条文の後段であり、前段に定められているのが住居侵入罪(および建造物等侵入罪)です。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食のため日常的に使用している、人の起居のための場所です。
「侵入」とは、居住者、またはその場所の管理者の意思に反して、その場所に立ち入ることで、侵入時に居住者や管理者がその場にいる必要はありません。
また、一時的に借りているだけの場所でも、人が起臥寝食に使用していれば住居侵入罪となります。
参考事件のAさんはアイドルの住居に訪れていますが、本人の言う通り建物の中に無断侵入したわけではないため、住居侵入していないと感じる人もいるかもしれません。
しかし、住居侵入罪は囲繞地への侵入でも成立します。
囲繞地とは、柵や塀等で建物の周囲を囲んでいる土地のことで、庭も囲繞地になります。
そのため、囲繞地である庭に居住者の意思に反して侵入しているAさんには、建物には侵入していなくとも住居侵入罪が適用されます。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出されているため、後日警察署で事情聴取を受けることになります。
この事情聴取で発言したことは全て資料としてまとめられます。
この資料は供述調書と言って、その後の捜査にも影響を与える重要なものです。
事情聴取では適切な発言を行う必要がありますが、ほとんどの人は事情聴取の経験がないため、どのような受け答えが適切なのかわかりません。
しかし事前に弁護士と相談していれば、事情聴取の対策を練ることができます。
また、Aさんはその場で逮捕されてはいませんが、事情聴取の結果逮捕される可能性もあります。
弁護士を先に入れておけば、仮に逮捕されてしまってもスムーズに身柄解放活動を行うことができます。
そのため、事情聴取に呼ばれている場合は、事前に弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

住居侵入罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日対応しております。
事情聴取のため警察署に呼ばれている方、ご家族が住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】指定薬物であるHHCをネットで購入、警察から職務質問を受けて薬機法違反が発覚

2025-07-12

薬機法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、インターネット上でHHCと言う指定薬物を購入しました。
Aさんはカートリッジ型電子タバコのようなものにHHCを入れ、普段から持ち運んでいました。
ある日、AさんがHHCを吸っているところを警察官が通り過ぎました。
Aさんが足早に立ち去ろうとしたため、警察官はその様子を不審に思い、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
そして警察官から電子タバコのようなもののことを聞かれ、最初は誤魔化しましたが、HHCであることを認めました。
そのままAさんは薬機法違反の容疑で、二本松警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

ヘキサヒドロカンナビノール

Aさんが購入したHHCとは、ヘキサヒドロカンナビノールの略称で、大麻由来の成分を加工して生成されたいわゆる危険ドラッグです。
この危険ドラッグを取り締まっているのが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称薬機法です(医薬品医療機器等法と言われることもあります)。
この法律は「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」を指定薬物としており、危険ドラッグはこの指定薬物に含まれています。
そして薬機法第76条の4には「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。
指定薬物は所持しただけでもこの条文に違反したことになるため、HHCを購入し所持したAさんは薬機法違反医薬品医療機器等法違反)になります。
指定薬物所持による薬機法違反は、「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」刑罰になります(薬機法違反第84条第1項第28号)。

事情聴取

逮捕されたAさんは、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取で受け答えした内容は、供述調書としてまとめられることになります。
この供述調書は後の捜査にも与える影響が大きく、裁判の際は証拠として使われる重大なものです。
そのため、事情聴取では慎重に発言する必要がありますが、ほとんどの人は初めての事情聴取で、いきなり適切な対応をとることができません。
そのため事情聴取でどのように発言すべきかを弁護士と相談し、対策を練っておくことがお勧めです。
薬機法違反で逮捕されてしまった際は、弁護士からアドバイスを受けましょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、指定薬物所持で事件を起こしてしまった、薬機法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗り、そのまま夜道を走行し公然わいせつ罪で逮捕

2025-06-28

公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、日頃の生活でストレスを感じていました。
Aさんはストレスを発散する目的で、ズボンや下着を履かずに夜出かけました。
そして自転車に乗ると、そのまましばらく下半身裸で自転車を走らせました。
しかし、Aさんが下半身裸で自転車に乗っていたことに気付いた通行人がいて、Aさんのことを警察に通報しました。
その後警察が捜査を進めた結果、Aさんの身元は特定されました。
そしてAさんは、公然わいせつ罪の疑いで郡山北警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ罪

刑法第175条には「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と、公然わいせつ罪が定められています。
刑法でいう「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反している行為とされています。
そのため通報した人がわいせつだと判断したとしても、一般的にそう思われない行為であれば、「わいせつな行為」と認められません。
また、条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態にあることを言います。
あくまで認識することができればいいため、実際に不特定又は多数人が認識している必要はなく、その危険性さえあれば公然わいせつ罪が成立します。
例えば、多くの人が利用する公園などでわいせつな行為をすれば、その場に誰もいなくとも公然わいせつ罪となります。
Aさんは下半身を露出させた状態で、自転車に乗って走っています。
下半身の露出は「わいせつな行為」であり、夜道を自転車で走ると不特定多数がAさんを認識する可能性があります。
そして実際に見つかり通報されたAさんには、公然わいせつ罪が適用されました。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されたため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取後に逮捕されてしまうこともありますが、逮捕まではされずにその場で釈放されることもあります。
また、事情聴取は1回で終わることもありますが、事件内容によっては複数回呼び出されることもあります。
事情聴取の内容は資料としてまとめられ、これは供述調書と言われます。
この供述調書はその後の捜査にも使われる重要なものであるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、ほとんどの人は事情聴取を初めて受けることになるため、適切な受け答えができません。
そのため事情聴取を受ける場合は、事前に弁護士からアドバイスを受け、対策を練っておくほうが良いでしょう。
また、事情聴取後に逮捕されたとしても、事前に弁護士に依頼をしておけば、逮捕後の対応もスムーズに行えます。
そのため事情聴取を受ける際は、事前に弁護士を立てることがお勧めです。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日対応しております。
事情聴取のため警察署に呼び出された、公然わいせつ罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】飲食店で料金の支払いをせずに逃走し詐欺罪が成立、無銭飲食が詐欺罪となる理由

2025-04-26

詐欺罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県喜多方市に住んでいる無職のAさんは、ファミリーレストランに入店しました。
そこでAさんは料理や飲み物などを注文し、5000円以上の食事をしました。
食べ終わった後、Aさんは会計をせずに店を出ました。
その後、会計せずに帰ったAさんに気付いた店員が、「食い逃げされた」と警察に通報しました。
警察が捜査を進めた結果、Aさんが犯人であることがわかり、ほどなくして身元も特定されました。
そしてAさんは詐欺罪の容疑で、喜多方警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

食い逃げ

食い逃げ無銭飲食といった飲食店で料金を払わない行為には、刑法に定められた詐欺罪が適用されます。
詐欺罪が適用されることに違和感を覚える人もいるかもしれませんが、これは詐欺罪の条文に理由があります。
刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、これが参考事件に適用された条文です。
人を欺いて」とありますが、詐欺罪が成立するためにはまず犯人による欺罔行為(欺く行為)が必要です。
その欺罔行為によって被害者が錯誤(勘違い・思い違い)し、錯誤した状態で財産の処分行為が行われます。
その行為によって犯人・第三者が財物を得るといった一連の流れがある時、詐欺罪が成立します。
Aさんは料理を注文していますが、この注文が店側に対して代金を支払う意思があると伝えていると判断されます。
そして店側が「Aさんに代金を払う意思・能力がある」と錯誤し、財物である料理や飲み物を提供しました。
そのためAさんは「人を欺いて財物を交付させた」として詐欺罪が成立します。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されましたが、このまま逮捕されるとは限りません。
逮捕された場合、まずは警察署で事情聴取を受けることになります。
事件のことを詳しく聞かれることになりますが、事情聴取では話した内容が全て供述調書としてまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響し、裁判の際は証拠として使われる重大なものです。
そのため事情聴取では慎重な発言が求められますが、ほとんどの人は事情聴取が初めてで、上手く話すことができないことが多いでしょう。
事情聴取後に警察が、逮捕の必要性はないと判断すれば釈放はされますが、また事情聴取で呼び出されることもあります。
警察署に行く前に対策を立てることができれば、事情聴取でも適切に対応することができるため、事情聴取を受ける際は事前に弁護士からアドバイスを受けることがお勧めです。

まずは弁護士に弁護士しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらのご予約も平日だけでなく、土・日・祝日も、24時間対応可能です。
詐欺罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった・事情聴取のため警察署に呼び出されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】ストーカー行為で警告を受けるも、待ち伏せしたためストーカー規制法違反で逮捕

2025-02-08

ストーカー規制法違反と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、仕事の帰りによく見かけるVさんに好意を寄せていました。
ある日、AさんはVさんの後をつけ、自宅を把握しました。
それからしばらくして、Aさんは警察官に声をかけられ、Vさんがストーカーされているのではないかと相談したことを知りました。
警察官から警告を受けたAさんは、帰り道で待つのではなく、直接Vさんの自宅に行って会おうと考えました。
そしてVさんの自宅付近でVさんを待っていたところ、それを見たVさんが再度通報しました。
そして駆け付けた警察官はAさんをストーカー規制法違反の疑いで、いわき南警察署に連行することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法

ストーカー規制法ストーカー行為等の規制等に関する法律)におけるストーカー行為とは、同一の者に対して「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことを言います。
つきまとい等」とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、特定の行為を行うことで、Aさんはこれに該当します。
この特定の行為はストーカー規制法第2条第8項まで定められており、その第1項には「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があります。
Aさんは恋愛感情からVさんにつきまとい、自宅で待ち伏せをしているため、第1項に違反したことになります。
そしてAさんは警察から警告を受けましたが、これはただの忠告ではありません。
ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察はストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告禁止命令を出すことができます。
この警告を受けたうえでストーカー行為を続けたため、Aさんはストーカー規制法違反で警察署に連行されてしまいました。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されましたがこのまま逮捕されるわけではなく、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取では事件のことを詳しく聞かれることになりますが、事情聴取の内容は全て資料としてまとめられます。
これを供述調書と言い、供述調書はその後の捜査にも影響する重大なものです。
裁判の際は証拠として扱われるため、事情聴取では発言を慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人は初めての事情聴取で上手く話すことができず、適切でない対応をとってしまう可能性もあります。
事情聴取は2回以上行われることもあり、間を開けてまた呼び出されることもあります。
そのため事情聴取を受ける際は、事前に対策を立てるためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けることをお勧めします。

ストーカー規制法に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルでは、24時間体制でお電話をお待ちしております。
ストーカー規制法違反で刑事事件化してしまった、またはストーカー規制法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】落ちているサイフを拾って遺失物等横領罪で逮捕、事情聴取を受ける前に法律事務所へ

2024-11-23

遺失物等横領罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県白河市に住んでいる大学生のAさんは、マンションの敷地内でサイフが落ちていることに気付きました。
中を確認したところ、10万円以上の現金が入っており、Aさんはそのままサイフを懐に入れて持ち去りました。
翌日、サイフを落としたことに気付いた持ち主のVさんは管理人に相談し、監視カメラを確認してもらいました。
そこにはAさんが拾ったサイフを仕舞うところが写っており、Vさんは警察に被害届を提出しました。
後日、Aさんの自宅に警察官が訪れ事情を聞いたところ、Aさんは犯行を認めました。
そしてAさんは遺失物等横領罪の容疑で、白河警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪

横領の罪は刑法に3種類定められており、その1つが遺失物等横領罪であり、占有離脱物横領罪とも呼称されます。
刑法254条遺失物等横領罪の条文であり、内容は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
占有」とは、物に対する事実上の支配、管理を指す言葉です(物理的に所有していることだけでなく、土地の権利を持つことも占有していると言えます)。
そしてその占有が占有者の意思によらず離れ、誰の占有にも属さなくなったものが「遺失物」です。
その中でも水中、水面にあるのが「漂流物」であり、「占有を離れた他人の物」は電車に置き忘れた荷物や鍵を掛けずに長期間放置された自転車などが該当します。
そのような占有を離れた他人の物を、不法に自分の物のように扱う(不法領得の意思)ことで遺失物等横領罪は成立します。
Aさんの場合、もともとの持ち主が意図せず落としたサイフを、自分の物にしようとしたため遺失物等横領罪になりました。

事情聴取

警察に連行された場合、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取で受け答えした内容は全て供述調書にまとめられるため、ここで話したことは証拠として使われます。
警察の捜査にも影響するため発言は慎重にならなければなりませんが、刑事事件に慣れていない限りは正確な対応も分かりません。
事情聴取に呼ばれている際はその前に、法律相談を受けることがお勧めです。
Aさんのようにすぐ連行される場合もありますが、後ほど連絡すると言われて事情聴取は後日行われることも多いです。
また、事情聴取は1回で終わらないこともあり、1度帰っていいと言われてまた呼ばれることもあります。
事情聴取で適切な対応をとるためにも、まずは弁護士に相談し、事情聴取で何を答えればいいかを事前に対策しておきましょう。

事情聴取に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料で法律相談をご利用いただけます。
また、逮捕されている方には、その方に弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約が可能です。
事情聴取を受ける予定の方や、ご家族が遺失物等横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】模造刀を持ち運んだことで銃刀法違反、銃刀法における「刀剣類」と模造刀の扱い

2024-11-02

銃刀法違反と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、金属製の模造刀を所持しており、自宅に飾っていました。
Aさんの友人が模造刀を見たいと言うため、Aさんは模造刀を友人宅に持って行きました。
その帰り道、Aさんは警察官に止められ職務質問を受けました。
Aさんは模造刀なら平気だと思っていましたが、警察官から「模造刀でも駄目なんだ」と言われました。
そしてAさんは銃刀法違反の疑いで郡山警察署に連行され、事情聴取を受けることになってしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

鉄砲刀剣類所持等取締法

銃刀法(正式名称:鉄砲刀剣類所持等取締法)は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めています。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフを指しています(銃刀法第2条第1項)。
この条文には模造刀の記載がないため、銃刀法違反にならないと思うかもしれませんが、模造刀は別の条文に規定があります。
銃刀法22条の4がその条文であり、内容は「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」となっています。
正当な理由」とは、模造刀を購入し持ち帰るまでの間などで、Aさんのように人に見せる目的は該当せず、護身用に持ち歩くことも銃刀法違反です。
また、この場合の「携帯」は身体に帯びるだけでなく、車に入れて持ち運んでいる状態も含まれています。
模造刀を携帯した場合の銃刀法違反には、銃刀法第35条の規定により「20万円以下の罰金」が科せられます。

事情聴取

事情聴取で受け答えした内容は、供述調書として記録されます。
この調書はその後の捜査にも影響する大事な証拠であるため、事情聴取での発言は慎重に行わなければなりません。
事情聴取は1回で終わらないこともあり、再度警察に呼ばれる可能性もあります。
そのため警察からの事情聴取に呼ばれている場合は、まず弁護士に相談しましょう。
事情聴取は刑事事件に詳しくない人にとって初めての経験であるため、対応が分からないことがほとんどです。
しかし事前に弁護士と相談できれ、事情聴取のアドバイスを受けることができ、言うべきことや対応の仕方などが分かります。
また、法律相談すれば今後考えられる処分や、やるべきことも知ることができます。
Aさんのように警察から事情聴取を受ける場合は、刑事事件に詳しい弁護士から法律相談を受けることが重要です。

銃刀法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に取り扱っています。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けています。
同じフリーダイヤルで、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスもご予約いただけます。
どちらも24時間365日ご予約を受け付けておりますので、銃刀法違反事件を起こしてしまった方、銃刀法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】一般的なイメージと異なる暴力犯罪、暴行罪の「暴行」が指す内容について解説

2024-06-08

暴行罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる大学生のAさんは、駅構内で好みの容姿であったVさんを見つけ、話しかけました。
Aさんは事前に手に体液を付けており、話の際にVさんの肩を触るなどして体液を付けました。
Aさんが去った後、Vさんは服に体液がかかっていることに気付き、駅の交番に事件のことを伝えました。
その後、いわき南警察署が監視カメラの映像などからAさんが犯人であることを突きとめ、暴行罪の容疑でAさんは事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行

暴行罪刑法に定められており、傷害罪の未遂規定のような性質を持っています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条が定めており、相手が怪我を負った場合は暴行罪ではなく傷害罪が適用されます。
この場合、人の身体に対する不法な有形力の行使を指すのが「暴行」で、当然殴る蹴るなどの直接的な暴力も含まれていますが、音や熱、電気、病原菌などを行使しても「暴行」にあたります。
この「暴行」がカバーする範囲は非常に広範囲であり、例えば電車に乗る相手を引っ張るなどして乗車を邪魔した場合も、暴行罪は成立します。
また、「暴行」は相手の身体に直接接触している必要はありません。
相手をおどかす目的で石を投げ、相手よりも少し手前に石が落ちた場合、石が相手に接触しなかったとしても暴行罪が適用されることになります。
相手に水や塩などを振りかける行為も、直接接触していない「暴行」にあたります。
参考事件のように体液を相手の身体(もしくは着ている服)に付着させる行為も「暴行」であるため、Aさんは暴行罪になりました。


また、Aさんの行為は性犯罪には該当しませんでしたが、体液をかける行為は状況次第で暴行罪では済まず、性犯罪になってしまう可能性もあります。

事情聴取

警察から事情聴取を受けると、警察に説明した内容が供述調書としてまとめられます。
供述調書はその後の捜査に大きな影響を与え、裁判では証拠として使用されます。
そのため事情聴取での受け答えは非常に大切になりますが、ほとんどの人は初めての事情聴取で適切な対応はとれません。
事情聴取は複数回行われることもあるため、警察に再度呼ばれれば応じなければなりません。
そのため警察署で事情聴取を受ける場合、事前に弁護士に相談し、対策を立てておくことをお勧めします。
まずは法律事務所に相談に行きましょう。

刑事事件に詳しい弁護士

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また、同じフリーダイヤルで逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約も可能です。
暴力犯罪を起こしてしまった方や、ご家族が暴行罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
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