【事例解説】一般的なイメージと異なる暴力犯罪、暴行罪の「暴行」が指す内容について解説

暴行罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる大学生のAさんは、駅構内で好みの容姿であったVさんを見つけ、話しかけました。
Aさんは事前に手に体液を付けており、話の際にVさんの肩を触るなどして体液を付けました。
Aさんが去った後、Vさんは服に体液がかかっていることに気付き、駅の交番に事件のことを伝えました。
その後、いわき南警察署が監視カメラの映像などからAさんが犯人であることを突きとめ、暴行罪の容疑でAさんは事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行

暴行罪刑法に定められており、傷害罪の未遂規定のような性質を持っています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条が定めており、相手が怪我を負った場合は暴行罪ではなく傷害罪が適用されます。
この場合、人の身体に対する不法な有形力の行使を指すのが「暴行」で、当然殴る蹴るなどの直接的な暴力も含まれていますが、音や熱、電気、病原菌などを行使しても「暴行」にあたります。
この「暴行」がカバーする範囲は非常に広範囲であり、例えば電車に乗る相手を引っ張るなどして乗車を邪魔した場合も、暴行罪は成立します。
また、「暴行」は相手の身体に直接接触している必要はありません。
相手をおどかす目的で石を投げ、相手よりも少し手前に石が落ちた場合、石が相手に接触しなかったとしても暴行罪が適用されることになります。
相手に水や塩などを振りかける行為も、直接接触していない「暴行」にあたります。
参考事件のように体液を相手の身体(もしくは着ている服)に付着させる行為も「暴行」であるため、Aさんは暴行罪になりました。


また、Aさんの行為は性犯罪には該当しませんでしたが、体液をかける行為は状況次第で暴行罪では済まず、性犯罪になってしまう可能性もあります。

事情聴取

警察から事情聴取を受けると、警察に説明した内容が供述調書としてまとめられます。
供述調書はその後の捜査に大きな影響を与え、裁判では証拠として使用されます。
そのため事情聴取での受け答えは非常に大切になりますが、ほとんどの人は初めての事情聴取で適切な対応はとれません。
事情聴取は複数回行われることもあるため、警察に再度呼ばれれば応じなければなりません。
そのため警察署で事情聴取を受ける場合、事前に弁護士に相談し、対策を立てておくことをお勧めします。
まずは法律事務所に相談に行きましょう。

刑事事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約も可能です。
暴力犯罪を起こしてしまった方や、ご家族が暴行罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
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