Posts Tagged ‘大麻取締法違反’

【事例解説】大麻の使用を取り締まれるように法律が改正、新たな大麻取締法と麻薬取締法

2025-01-18

大麻取締法と麻薬取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住んでいる会社員のAさんは、大麻をインターネットで購入していました。
Aさんは外に出ていた際に、ポケットに入れていた大麻を吸いました。
その後家に帰る際、パトロールしていた警察官がAさんを見て、歩き方がおかしいと思いました。
警察官はAさんに職務質問をし、所持品検査をしたところAさんのバッグから大麻を発見しました。
Aさんは大麻を自分のものと認めたため、麻薬取締法違反の疑いで南会津警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反から麻薬取締法違反へ

Aさんは麻薬取締法違反の疑いで逮捕されています。
大麻を所持していたのに大麻取締法が適用さていませんが、これは2024年12月12日に大麻取締法が改正されたためです。
大麻取締法は、改正によって「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称(略称は変わりません)になりました。
大麻の所持に関する条文は削除され、この法律は大麻の栽培を取り締まるものに変わっています。
大麻栽培の大麻取締法違反も重くなり、以前は「7年以下の懲役」でしたが、改正後は「1年以上10年以下の懲役」になります。
また、大麻を営利目的で栽培した場合に適用される条文も、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」から「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」に改正されました。
そして同時に麻薬取締法も改正され、以後はこの法律が規制する「麻薬」の中に大麻が含まれることになりました。
これにより大麻所持に適用されるのは大麻取締法ではなく、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)になります。
大麻の所持(および譲受、譲渡)は、以前まで大麻取締法違反で「5年以下の懲役」になっていました。
しかし、改正後は大麻の所持(および譲受、譲渡)は、麻薬取締法違反で「7年以下の懲役」とより重い刑罰になっています。
そして、以前は大麻の使用は規制されていませんでしたが、改正されたことで大麻の使用も規制され、その刑罰は「7年以下の懲役」になります。

大麻使用の麻薬取締法違反

大麻取締法麻薬取締法の改正によって、大麻の規制はより一層厳しくなりました。
特に、大麻の使用が麻薬取締法違反になったことで、大麻に関する薬物事件は増えていくと予想されます。
また、以前までは執行猶予が獲得できた内容でも、今後は実刑になる可能性もあります。
そのため大麻の所持や使用で捜査、逮捕されてしまった時は、自身の置かれた状況を正確に把握するためにも、法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けましょう。

薬物犯罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間、365日対応可能です。
大麻取締法違反で刑事事件化してしまった、または麻薬取締法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】職務質問でタバコ状の大麻が見つかり大麻取締法違反、長期の身体拘束によるリスク

2024-11-09

大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニの駐車場に車を止め、車内で寝ていました。
そこに警察官が現れ、Aさんを起こして職務質問を行いました。
Aさんとの会話で不審な点があると思った警察官は、所持品検査をしました。
そしてタバコのようなものを発見し、Aさんに「これは何か。」と聞きました。
するとAさんはそれが大麻であることを認めたため、Aさんは大麻取締法違反の容疑で郡山北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

大麻取締法では、大麻取扱者以外が大麻を所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、研究のため使用することを禁止しています(大麻取締法第3条第1項)。
ここでいう大麻取扱者は、大麻栽培者(繊維若しくは種子を採取する目的で、免許を受け大麻を栽培する者)と、大麻研究者(大麻を研究する目的で、免許を受け大麻を栽培、使用する者)です。
大麻取締法違反の刑罰は内容によって異なりますが、所持した場合に適用されるのは大麻取締法第24条の2第1項の「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められた条文です。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
所持」は大麻であることを知りながら、これを事実上自己の実力支配内に置く行為を言います。
これは実際にポケットなどに入れ携帯している状態だけを指すのではなく、大麻の存在を認識しており、大麻を管理できる状態にあれば、大麻所持の大麻取締法違反となります。
そのため自宅に置いている状態はもちろんのこと、他人に預けている状態でも間接的に持っているとして、大麻の「所持」が認められます。
Aさんの場合、大麻取扱者でないにも関わらず、タバコ状の大麻を所持していたため、大麻取締法違反になります。

身体拘束

逮捕され、その後の勾留まで決まってしまうと、最長で23日間、身体拘束が続く可能性があります。
その間、常時監視された状態で取調べを受けることになり、家族や友人とも面会を制限されるなど精神的に疲弊する環境に身を置かれます。
当然身体拘束されている間は出勤も出来なくなり、無断欠席が続けば事件が会社に発覚し、失職のリスクを負うことになります。
そのような事態を回避するためには、早期の釈放を目指す弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。
逮捕や勾留などの身体拘束は、捜査機関が証拠隠滅や逃亡の危険があると判断した時にされます。
そのため、その恐れがないことを示す証拠を集め、弁護士を通して逮捕や勾留は不要であると主張することが大切です。
逮捕から勾留が決まるまでの間は非常に短いため、薬物犯罪身体拘束されてしまった際は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

薬物犯罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件、少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間体制で、土、日、祝日もご利用いただけます。
薬物犯罪の当事者になってしまった、ご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、こういった時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

販売する目的で大麻を自宅で栽培、大麻取締法違反となる行為にはどのようなものがあるのか

2024-05-04

大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、自宅で大麻を栽培していました。
Aさんは販売する目的で大麻を栽培しており、取れた大麻は知人に売っていました。
しかし、Aさんから大麻を買った知人が警察から職務質問を受けた際、所持していた大麻が見つかり警察に逮捕されました。
警察から大麻をどこから買ったか聞かれ、Aさんから買ったとAさんの知人は明かしました。
そして郡山警察署は、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反

大麻取締法とは大麻を取り締まっている法律であり、この法律における大麻は大麻取締法第1条に「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義されています。
Aさんはこの法律の条文を破ったことで大麻取締法違反となりました。
大麻取締法第24条第1項には「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定められています。
この条文でいう「営利の目的」とは、財産上の利益を得る、または第三者に得させることを動機としているという意味です。
大麻の販売を継続して行っている場合はもちろんですが、大麻の販売が1回だけ行われたとしてもこの条文は適用されます。
それだけでなく、「営利の目的」があればいいため、販売前の利益をまだ出していない(大麻を渡して金銭を受け取る前に逮捕された等)場合でも、大麻取締法違反となります。
また、大麻取締法第24条の2第1項には「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められており、Aさんから大麻を買った知人にはこの条文が適用されたと考えられます。
この条文は使用について規定がないため、仮に買った大麻を使用せずに持っているだけであっても大麻取締法違反は成立します。

贖罪寄付

薬物犯罪は基本的に被害者存在しない事件です。
そのため被害者がいる事件では一般的な弁護活動である示談交渉を、薬物犯罪では行うことができません。
しかし、被害者がいない、または示談交渉ができない事件では、贖罪寄付という選択肢もあります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを反省し、その気持ちを公的な機関、組織に対する寄付で表明することです。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行うもので、贖罪寄付を受け入れている多くの団体も、弁護士を通さなければ手続きができません。
また、寄付する金額も事件の内容次第で変わるため、効果的な贖罪寄付を行うためにも弁護士のサポートは必須と言えます。
贖罪寄付をお考えの場合、法律事務所で弁護士のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

薬物犯罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕・勾留中の方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
平日はもちろん、土・日・祝日もフリーダイヤルは対応しています。
大麻取締法違反で事件を起こしてしまった方、ご家族が大麻取締法違反の疑いで逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー