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【事例解説】会社から支給されたクレジットカードを私的に使って、業務上横領罪となったケース
業務上横領罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にある勤め先の会社から、交通費を支払うためのクレジットカードを支給されていました。
しかしAさんは、会社から支給されたクレジットカードを仕事と関係ない個人的な移動でも、公共交通機関を利用する際に使用していました。
その後、会社側がAさんのクレジットカードの利用回数と移動の報告が合わないことに気付きました。
最初は報告ミスかと思われましたが、Aさんが私的にクレジットカードを使用していたことがわかり、会社が警察に通報しました。
そしてAさんは、福島北警察署に業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

業務上横領罪
横領の罪は業務上横領罪、遺失物等横領罪、(単純)横領罪といった3種類が刑法に定められています。
刑法第253条が業務上横領罪の条文で、その内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
業務上横領罪における業務とは、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」を意味しています。
仕事はもちろんのこと、給与の発生しないボランティアや慣例などの行為も「業務」となります。
「占有」とは物に対する事実的支配のことで、この条文における「占有」は業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も意味しており、物理的な所持だけでなく、財産の処分権限などの法的支配関係も含んでいます。
参考事件のクレジットカードは、仕事の移動で使用する目的で支給されているため、その用途以外に使う権限はAさんにありません。
よって会社の業務の際に使用するべきクレジットカードを私的に使ったAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪の法定刑は上記の通り「10年以下の懲役」です。
他の横領の罪は、(単純)横領罪が「5年以下の懲役」、遺失物等横領罪が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が刑罰です。
他と比べ業務上横領罪の刑罰が重いのは、業務関係に基づくものの横領が犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点において、法益侵害の範囲が広いと考えられているためです。
執行猶予
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除するというものです。
執行猶予は付けるための条件があり、そのうちの1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しです。
業務上横領罪の刑罰は「10年以下の懲役」になっているため、3年を超える懲役が言い渡される可能性もあります。
懲役を3年以下に抑えて執行猶予を獲得するためには、減刑のための弁護活動を行う必要があります。
横領事件では示談交渉が重要ですが、会社に対する示談交渉の場合、弁護士がいなければ示談が行えないこともあります。
横領事件の際、執行猶予の獲得を目指す場合は、弁護士に弁護活動の依頼をすることをお勧めします。
横領事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間ご予約を受け付けております。
横領の罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
会社のお金を横領、経理の立場を利用した業務上横領罪で逮捕
業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にある会社で経理を担当していました。
Aさんは不正に自分の口座に現金を振り込むなどして会社のお金を横領していました。
しかし、用途不明の支出があったことから会社が調査を行い、結果、Aさんのした横領が発覚しました。
会社は警察に被害届を提出し、その後Aさんは業務上横領罪の疑いでいわき東警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
業務上横領罪
業務上横領罪は、刑法に3種類が定められた横領の罪の1つです。
横領の罪は他に、(単純)横領罪と遺失物等横領罪が定められています。
刑法第253条がその業務上横領罪を規定しており、その内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
この条文における「業務」は、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」のことであり、ボランティアや慣例といった仕事ではない行為もここでは「業務」に該当します。
そして「占有」とは物に対する事実的支配を意味しています。
業務上横領罪においては、物理的な所持だけでなく財産の処分権限などの法的支配関係も含んでおり、業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も「占有」に入ります。
Aさんは会社から経理としてお金の管理を任せられており、これは業務上Aさんが占有している会社の財物です。
そのため会社のお金を許可なく動かし、自身の口座に振り込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。

業務上横領罪は「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が規定されています。
これは業務上横領罪が犯人と多数人の信頼関係を破るものであり、その法益侵害は範囲が広く深刻だと判断されているからです。
(単純)横領罪が「5年以下の懲役」であり、遺失物等横領罪が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であることから、その他の横領の罪と比べ業務上横領罪の罰則規定が厳しいものであることが分かります。
執行猶予の獲得
刑法第25条には執行猶予を獲得する条件が定められており、その中には「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」というものがあります。
業務上横領罪は、会社の処罰感情が強くなりやすく横領した金額が多いほど言い渡される処分が重くなりやすいことから、3年以下の拘禁刑で済まないケースも珍しくありません。
しかし弁護士に依頼し示談交渉などの弁護活動を行うことで、減刑による執行猶予の獲得を目指すことができます。
また、会社などの法人に対する示談交渉は、弁護士を通さないなら受けられない場合もあります。
そのため業務上横領罪で事件を起こしてしまった際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
業務上横領事件の際はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
業務上横領罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が業務上横領罪の疑いで逮捕、勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。
会社員男性による業務上横領 不起訴処分とは
検察官による不起訴処分の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市旭町の業務上横領事件
会社員Aさん(50代・男性)は、業務中に取引先から商品の代金として現金250万円を預りました。
しかし、Aさんはそのお金を着服し、ギャンブルなどの遊興費に使い、費消してしまいました。
その後、Aさんの勤務先であるV会社の担当者が決算の時期に帳簿が合わないことを疑問に思い、調査をしたところ、Aさんの着服が発覚しました。
V社は、Aさんが金銭を横領したとして、Aさんを福島警察署へ告訴しました。
Aさんは、V社から懲戒解雇処分を受けました。その後、Aさんは業務上横領罪の前科が付くと、次の仕事探しに影響すると考え、V社と示談し不起訴処分を獲得したいと考えました。
そして、Aさんは刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
【不起訴処分とは】
不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない、起訴しない処分のことです。
不起訴処分を受けると、現在疑われている罪に関しては、刑事裁判を受けることはなくなり、前科はつきません。※前歴は残ります。
身柄が拘束されている場合には、釈放となります。
不起訴処分となる理由として多いものを、ここでは3つ挙げます。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
嫌疑なしとは、捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合です。
嫌疑不十分とは、嫌疑がないわけではないけど、証拠が不十分で立証できないケースです。
起訴猶予とは、犯罪を起こしたことは事実で裁判で有罪を証明することは可能であるが、被害者の年齢や事件の内容を考慮し、検察官が起訴を見送る場合です。
前科があることにより、事件終了後の社会復帰が困難となったり、国家資格を取得できない事由を失となってしまうことがあるようです。
検察官は、事件を起訴するかどうか判断する際に、被害者様との示談の有無を考慮し、検討する傾向にあります。
もし、前科をつけずに事件を終了したい場合は、弁護士を依頼し、被害者との示談を締結し、不起訴処分を獲得する可能性を高める刑事弁護活動が重要となります。
福島県内で、業務上横領事件などの刑事事件を起こしてしまい、前科を付けたくない場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
ご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。
警察へ告訴されてしまった方は、すぐにお電話ください。
