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【事例解説】ナイフを突きつけて脅す強盗事件での逮捕、強盗罪の種類と示談交渉で弁護士を入れるメリット

2024-08-10

強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県相馬郡に住んでいる会社員のAさんは、お金に困っていたことで強盗を計画していました。
Aさんはあまり使われない夜道で通行人Vさんを見つけると、相手の口を抑えて包丁を見せながら「サイフを出せ」と脅しました。
そしてVさんがサイフをバッグから出すと、Aさんはサイフを奪いそのまま逃走しました。
Aさんが逃げた後Vさんはすぐに警察に行き、被害届を提出しました。
相馬警察署が捜査を進めたところ、犯人はAさんであることが分かりました。
その後Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

Aさんの逮捕容疑になったのは、刑法に定められている強盗罪です。
刑法第236条1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められ、続く同条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
強盗罪における暴行は人に対して有形力(物理力)を行使することで、脅迫は一般的に人を恐怖、畏怖させるに足りる害悪の告知をすることです。
これらはそれぞれ暴行罪脅迫罪になる行為と同じになります。
そしてこれらには相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度が求められます。
先述のように刑法第236条における強盗罪は2つあり、それぞれ1項強盗2項強盗と呼ばれます。
1項強盗は物などの財物を奪うことで成立します。
2項強盗は財産上の利益が対象です。
財産上の利益とは財物ではない利益のことで、債権や料金の支払いを免れることが該当します。
例えばタクシーに乗ったにも関わらず、暴力を振るって支払いを免れた場合は、「財産上不法の利益を得」たと言えます。
Aさんの場合まず相手の口を抑えており、この行為は暴行と考えられます。
包丁を見せての脅しですが、凶器を示しての脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りるとされています。
そのためこれらの方法を用いてVさんからサイフという財物を奪ったAさんには刑法第236条第1項強盗罪が成立します。

示談交渉

強盗事件の弁護活動では、示談交渉が重要になります。
示談を締結することができれば、減刑が期待でき、執行猶予の獲得も目指すことができます。
しかし、参考事件のように全く面識のない通行人が被害者である場合、個人で被害者を調べて示談交渉を持ちかけるのは不可能に近いです。
また、警察が被害者の情報を明かすことは基本的にありません。
ですが弁護士であれば、弁護士限りで連絡を取り合うことを条件に警察から被害者の連絡先を聞くことができます。
また、最初は示談交渉を拒否している場合でも、弁護士が間に入るのであればと示談を進めることが可能になったケースもあります。
そのため示談の締結を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めることが重要です。

強盗罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談および逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
強盗事件の当事者になってしまった方、強盗罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】無言電話を何度も店舗にかける偽計業務妨害罪、「偽計」とみなされる行為とは

2024-05-25

偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、ラーメン屋に食事に行った際、店員の対応が悪いと感じました。
腹を立てたAさんはラーメン屋に対し、無言電話を100回以上かけました。
無言電話を受けたラーメン屋の店長は放っておいてもやめてくれないと思い、警察に通報しました。
そして伊達警察署の捜査によってAさんが無言電話をかけていたことが判明しました。
後日、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

偽計業務妨害事件

偽計業務妨害罪信用毀損罪と同じ刑法の条文に規定されています。
その条文が「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法233条です。
この条文にある「虚偽の風説を流布」するとは、噂などの真実に反する情報を不特定または多数の人に言いふらすことを指します。
例えば、「あの店で注文したラーメンに虫が浮いていた」と事実ではないのに本当にあったかのようにインターネットにコメントする行為は、「虚偽の風説を流布し」たことになります。
偽計」は人を欺いたり、錯誤(勘違い・思い違い)や不知を利用したりすることです。
例えば、宿泊する気がないのにホテルの予約を取る、警察に虚偽の通報をするなどが「偽計」となります。
業務を妨害した」は、まず偽計業務妨害罪における業務が社会生活上の地位に基づいて行われる継続して従事する事務を指しています。
仕事はもちろんのこと、仕事ではない慣例・ボランティアもここでは業務となります。
妨害はこの業務の円滑な遂行を妨げた、またはそのおそれがある行為をすることです。
参考事件の場合、無言電話を何回もかける行為が「偽計」あたります。
ラーメン屋はこの行為によって本来であればできていたはずの業務が遂行できなくなったため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立しました。
また、前述の行為によって業務の妨害ではなく、信用の毀損をすると信用毀損罪となります。
この人の信頼を毀損する行為とは、人の社会的な評価の中でも経済的信用を害する行為が該当します。

法人との示談交渉

偽計業務妨害罪は被害者である「」が存在するため、示談交渉を行うことができます。
」は個人だけでなく、法人やその他団体も含まれるため、参考事件の場合であればラーメン屋という店舗に対して示談交渉を行うことになるでしょう。
しかし、被害者が法人になると被害額も高くなりやすく、示談の締結が難しくなります。
また、個人ではなく会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないケースも多いです。
そのため偽計業務妨害事件を起こしてしまった際は、代理人として弁護士を間に入れ、示談交渉を進めることが必要になります。

示談交渉に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、フリーダイヤルにて初回無料の法律相談のご予約、および逮捕されている方へ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を承っております。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間がお電話をお持ちしておりますので、偽計業務妨害事件の当事者となってしまった方や、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】借金があると嘘を吐いて振り込ませたインターネット上の詐欺事件。弁護士が重要になる示談交渉

2024-05-18

詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、SNS上でVさんと知り合いました。
AさんはVさんと親交を深めると、「実は借金をしてしまって困っているんだ」と嘘を言いました。
Vさんは協力したいと言ったため、AさんはVさんに自身の口座番号を教えて20万円を振り込むように言いました。
VさんはAさんの口座に振り込みましたが、その後Aさんと連絡が取れなくなり、Vさんは不審に思って警察に相談しました。
その後、二本松警察署の捜査によってAさんの身元が割れ。詐欺罪の疑いでAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺事件

詐欺罪刑法に定められた非常に重大な犯罪です
刑法第246条第1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
人を欺いて」とは欺罔行為を行うということであり、詐欺罪の成立にはこれが必要不可欠です。
欺罔行為(欺く行為)とは、誤った情報をあえて提供し、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為のことです。
この欺罔行為によって被害者が錯誤(思い違い、勘違い)に陥り、被害者がその誤った情報をもとに財産の処分行為を行います。
これらの行為が因果関係を持った一連の流れとしてあり、結果として行為者または第三者が実財物か財産上の利益を取得することで、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、AさんはVさんに「借金がある」と言う嘘を吐いており、これが欺罔行為にあたります。
そしてVさんはその情報によって錯誤に陥り、現金20万円を振り込む財産の処分行為を行っているため、Aさんには詐欺罪が適用されました。

インターネットの詐欺事件

詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」であり、罰金刑が定められていない非常に重いものになっています。
詐欺事件は被害者が存在する事件であるため、重要なのは被害者との示談交渉です。
示談が締結できれば刑罰を軽くするように求めることができ、事件の内容や金額にもよりますが、不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし、参考事件のようなインターネットを利用した詐欺事件では、被害者の連絡先を知らないことがほとんどです。
警察は基本的に被害者の情報を教えることはありませんが、弁護士限りで連絡を取ることを条件にすれば、弁護士が連絡先を聞き、示談交渉が進められるようになる可能性があります。
仮に被害者の連絡先を知っていたとしても、詐欺事件にあったことで被害者が警戒し、連絡を取ってもらえない可能性が高いです。
詐欺事件において、示談交渉で間に入る弁護士の存在は非常に重要です。
被害者との示談交渉をお考えの際は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。

刑事事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されている方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間365日、ご予約が可能です。
参考事件のように詐欺事件を起こしてしまった方、または詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

お店の壁を蹴って穴を空ける事件。建造物等損壊罪における「損壊」の定義と不起訴処分を目指す弁護活動

2024-04-20

建造物等損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、食事をするためにラーメン店を訪れていました。
そこでAさんは料理の提供が遅いと店員に文句を言いました。
口論がヒートアップし、怒ったAさんは店舗の壁を蹴って穴を空け、そのまま店を出ていきました。
そして店員は、壁に穴を空けられたと警察に通報しました。
その後、白河警察署の捜査によってAさんの身元が割れ、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等損壊罪

物を壊す行為は器物損壊罪になりますが、建造物を損壊させるケースは器物損壊罪と別の犯罪として刑法に定義されています。
参考事件にある建造物等損壊罪とは、刑法第260条に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
後段部分にある「よって死傷させた」とは、建造物等損壊致傷罪、および建造物等損壊致死罪を指しています。
この条文における「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物のことであり、屋根があり壁・柱により支持され、土地に定着し、少なくともその中に人が出入りできる構造になっているもののことを言います。
また、「艦船」は軍船及び船舶のことで、これも同じく人が中に出入りできる構造になっている必要があります。
これに該当するのは船着場にとまっている漁船や、小型のフェリーなどです。
そして建造物等損壊罪における「損壊」ですが、これは単に破壊するだけを指すものではありません。
この場合の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を意味します。
建造物・艦船の効用には景観や威容も含まれており、破壊を伴わずともこれらの効用を原状回復が容易ではないほどに低下させれば、「損壊」したとみなされます。
そのため壁に落書きをする、大量のビラなどを壁に張り付けるなどの行為も「損壊」であり、建造物等損壊が適用されます。
Aさんの場合は、建造物である店舗の壁を破壊して効用を低下させたため、典型的な建造物等損壊罪と言えます。

示談交渉

参考事件のような建造物等損壊事件の場合、被害店舗との示談を締結させることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
こういったケースは被害弁償の金額が、損壊の程度によって変わってきます。
金額の面で被害者と揉めてしまうと、示談交渉は難航し、示談の締結が難しくなってしまいます。
こういった示談交渉を拗れることなく進めたいのであれば、専門的な知識が必要になります。
そのため示談交渉の知識と経験が豊富な、刑事事件について詳しい弁護士によるアドバイスが、事件をスムーズに解決するための鍵になります。

建造物等損壊事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談の他、逮捕・勾留中の方に弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、土・日だけでなく祝日も対応可能です。
ご家族が建造物等損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方、建造物等損壊事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

後ろから女性を拘束して性交に及び、不同意性交等罪で逮捕|性犯罪の刑事事件で重要となる弁護士

2023-12-02

不同意性交等罪と弁護士が示談交渉を行う重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会から帰る途中で公園のベンチに座っている女性Vさんを見つけました。
AさんはVさんを後ろから羽交い絞めにすると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Aさんはその後現場から逃走し、翌日Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして石川警察署は捜査の結果、犯人がAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条第1項は「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です。
前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条を指しており、「第1項各号」には全部で8つの項目があります。
参考事件のAさんの行動は、第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いです。
Vさんの当時の状況次第では、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」も適用される可能性があります。
いずれにしてもAさんはVさんに対して羽交い絞めにする行為を用いて、不同意の意思を表明することが困難な状態にさせ、性交に及んだことから不同意性交等罪が成立するのは明白です。
また、不同意性交等罪には未遂罪が規定されています。
そのため仮にVさんがAさんの拘束から抜け出し、Aさんが性交をできなかったとしても、性交を目的としてVさんを拘束した時点で不同意性交等未遂罪は成立します。

性犯罪における弁護士の重要性

不同意性交等罪は被害者となる人物がいるため、示談交渉が減刑を目指すための鍵になります。
しかし、参考事件のようなに被害者が知り合いなどでない場合、個人で連絡を取って示談交渉を行うことは困難であり、こういったケースで警察が被害者の連絡先を教えるということもまずありえません。
そのため弁護士を雇い、弁護士だけが連絡を取るといった条件のもと、弁護士を間に挟んで示談交渉を進めるといった対応が必要になります。
また、性犯罪の場合は被害者側の恐怖や怒りが強くなりやすく、示談交渉が難航したり、示談交渉自体を拒否したりといったケースも多くなります。
スムーズに示談交渉を進め、示談の締結を目指すためには、性犯罪の弁護活動に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

不同意性交等罪に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。

当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。

どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。

不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方や、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

お店で怒鳴り威力業務妨害罪

2023-11-25

威力業務妨害罪と会社との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、ファミリーレストランに食事に来ていました。
Aさんは店員の対応が気に入らず、店員を呼び止めて説教を始めました。
しかし、話を聞いている間の店員の態度にも腹を立ち、大声を上げたり店員に殴り掛かる振りをしたりして店員を怒りました。
状況を見ていた別の店員は、このままでは危険だと感じたため警察に通報しました。
そしていわき南警察署から警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
まず、罪名にもある通り「威力」を用いている必要があります。
威力業務妨害罪でいう「威力」とは、単に物理的な力だけでなく、人の意思を抑圧するに足りる程度の精神的、社会的な圧力を含みます。
暴力行為、脅迫、大声での叫び、破壊行為など、他人の意思決定や行動を不当に制約する行為は「威力」とみなされ、例えば特定のイベントや施設に対して手紙やインターネットへの書き込みを使って爆破予告をすることも威力業務妨害罪となります。
次に、その威力の行使が「業務の妨害」を引き起こしている必要があります。
法律上、業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務や事業」と定義されています。
この定義は広範にわたり、職業活動に限定されるものではありません。
たとえば、ボランティア活動や無報酬の社会貢献活動も、その人が継続的に従事している限り、「業務」と見なされる可能性があります。
また、業務は対価を得ているかどうかに関わらず、その活動が社会的に認識され、継続的なものであれば、法律的に業務として扱われます。
参考事件の場合、Aさんは店員に対して大声を上げる、殴り掛かる振りをするなどしたため、本来であれば店員が行えたはずの接客やその他業務が中断させています。
そのため、「威力を用いて人の業務を妨害した者」であるAさんには、刑法第234条に定められた威力業務妨害罪が適用されます。

弁護士による示談交渉

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
具体的な刑罰の内容は、事件の状況や被害の程度、犯行の動機や方法などによって異なりますが、被害者との示談交渉が成立すれば刑事処分を軽減できる可能性もあります。
しかし、被害者が会社などの法人である場合、弁護士がいなければ示談交渉は受けられないと言われてしまうケースもあります。
また、弁護士は専門的な知識と経験から事件の事実関係を正確に把握し、法的な側面から最適な対応策を検討することができるため、示談交渉における弁護士の有無は結果に大きく影響します。
示談交渉は不起訴処分を獲得するためにも重要ですので、威力業務妨害事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

威力業務妨害事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった方や、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

息子が盗撮をして逮捕された 福島市瀬上町

2022-02-19

福島市瀬上町の盗撮事件を例に、福島県迷惑行為等防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

福島市瀬上町の盗撮事件

大学生Aさん(20代・男性)は、福島学院前駅の階段で、Aさんの前を歩いていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者がAさんの行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた福島県福島北警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律とは

福島県内の盗撮行為は、福島県迷惑行為等防止条例によって規制されています。


福島県迷惑行為等防止条例 第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。

(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。

(3) その他卑わいな言動をすること。


迷惑防止条例とは、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
福島県迷惑行為等防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為なども規制の対象となっています。

 

福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)について

それでは、福島県迷惑行為等防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

まず、福島県迷惑行為等防止条例では、盗撮行為公共の場所又は公共の乗物で禁止しています。

福島県迷惑行為等防止条例では、道路公園広場駐車場ふ頭興行場飲食店等を公共の場所と定めています。

また、汽車電車乗合自動車船舶航空機等を公共の乗物としています。

上記した福島学院前駅での盗撮事件のように、駅構内の階段での盗撮行為は、公共の場所での盗撮にあたるため、福島県迷惑行為等防止条例違反になると考えられます。

この場合に科される罰則は、同条例第11条第2項において、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
ただし、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合方法律事務所仙台支部へご相談下さい。

事件を起こしたご本人様が警察に逮捕されている状況ならば、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)することで、依頼者であるご家族様に対し、今後の事件の見通しや、弁護人としてできる活動についてを説明させていただくものです。

ご本人様が逮捕された後、釈放され、事件が在宅のまま続いている場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞かせて頂き、事件の見通しや弁護人としてできる活動についてご説明いたします。

盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル➿0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、すぐにお電話ください。

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