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【事例解説】出し子をした高校生が窃盗罪で逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか
出し子と観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる高校生のAさんは、特殊詐欺に加担し、受け子から被害者のキャッシュカードを受け取りました。
そしてコンビニのATMに行くと、200万円ほどの現金を引き出しました。
しかし、その時の受け子が逮捕されたことで出し子がいるとわかり、防犯カメラの映像からAさんの関与が発覚しました。
しばらくしてAさんの身元は特定され、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
Aさんは特殊詐欺に関与したと認め、窃盗罪の容疑でいわき南警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
出し子

特殊詐欺とは、電話などの対面しない方法で被害者と連絡をとり、職場の同僚や警察などの信頼ができる人物を装って、被害者から現金などを騙し取る手口の詐欺です。
特殊詐欺は基本的に複数の犯人がおり、現金などを被害者と直接接触して受け取る受け子、被害者に電話をかける架け子など、それぞれ別の役割を担います。
出し子は騙し取ったキャッシュカードを使って、ATMから現金を引き出す役割です。
Aさんは出し子として詐欺事件に加担していましたが、詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されています。
これは出し子が現金を騙し取る方法に理由があります。
まず、詐欺罪が成立するには財物(現金など)を得る際に、人を欺く過程が必要です。
架け子や受け子は、財物を騙し取る過程で自身を信頼できる人物と騙っていますが、出し子は途中で被害者と対面することがなく、直接人を欺くことはありません。
そのため、Aさんは特殊詐欺に加担していても詐欺罪は成立しませんでした。
しかし、詐欺罪にはならずとも他人の財物を勝手に奪っているため、窃盗罪は成立します。
窃盗罪は刑法235条に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
そのため出し子をしていたAさんの刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
観護措置
参考事件のAさんは高校生であり20歳に満たない者であるため、刑事事件では少年という扱いになります。
少年が刑事事件を起こすと少年法が適用され、通常の刑事事件ではなく少年事件という扱いになります。
刑事事件で警察に逮捕された場合、捜査機関に拘束された状態で取調べを受けることになります。
この逮捕に関しては通常の刑事事件と少年事件で差異はありません。
しかし、通常の事件では身体拘束の延長として勾留という手続きがとられますが、少年事件の場合は観護措置という手続きがとられます。
観護措置とは、少年鑑別所という場所に少年を収容することで、少年が非行に及んだ理由などを調べるための行動観察や面談などが行われます。
収容期間はおよそ2週間ですが、期間は更新して延長することが可能であるため、基本的には4週間の収容期間ということになります。
この観護措置は、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断すると付けられるものです。
観護措置を避けるには弁護士に依頼し、裁判所に観護措置が不要であることを主張することが必要です。
また、観護措置以外にも多くの手続きが、通常の刑事事件と違っています。
そのため少年事件を起こしてしまった際は、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼するが重要になります。
観護措置に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご予約いただけいます。
フリーダイヤルは24時間365日対応可能です。
特殊詐欺で出し子をしてしまった、少年事件で観護措置を回避したい、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】特殊詐欺事件の出し子が窃盗罪で逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用された理由
特殊詐欺事件と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に来ていた無職のAさんは、特殊詐欺事件に加担し、出し子を担っていました。
受け子からキャッシュカードを受け取ったAさんはコンビニのATMに行き、現金を引き出しました。
そしてある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねて来ました。
警察官はコンビニでATMを使用しているAさんの写真を出して、「ここに写っているのはあなたで間違いないですね」と聞きました。
Aさんは自分であることを認め、警察官はAさんを窃盗罪の容疑でいわき東警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺事件
特殊詐欺事件とは電話やハガキなどの対面しない方法を用いて、公的な組織などの信頼が置ける人物と装って被害者に接触し、現金などを不特定多数から騙し取る犯罪です。
特殊詐欺はほとんどの場合、単独ではなく複数の犯人たちがそれぞれの役割を担って実行されます。
有名なものに「受け子」があり、被害者の自宅に直接行き、現金やキャッシュカードを被害者から受け取る役割になっています。
電話を使った特殊詐欺では「架け子」という役割があり、電話で被害者を騙す役割を担います。
Aさんが担当した「出し子」とは、ATMから現金を引き出す役割です。
この出し子は逮捕リスクが高くなっています。
ATMが設置されている場所には必ず防犯カメラも設置されており、ATM自体にも操作をする人の顔を撮影するカメラが設置されています。
そのためAさんのように防犯カメラの映像から身元を特定されやすくなっています。
受け子の場合も、被害者と直接会うことから逮捕リスクも高く、末端が使い捨てとして担っていることがほとんどです。
この2つの役割と違い、架け子は顔を知られる可能性が低く逮捕リスクもほぼないため、特殊詐欺の指示役が担うことが多くなっています。
詐欺罪ではなく窃盗罪
参考事件は特殊詐欺を扱った内容ですが、Aさんは窃盗罪で逮捕されてます。
これを不思議に思うかもしれませんが、刑法の詐欺罪が成立するには特定の条件を満たす必要があります。
その1つが人を欺く行為であり、受け子や架け子は信頼できる人物を騙って人を欺き、現金などを奪うため詐欺罪が成立します。
出し子は人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出しますが、途中に人を騙す過程がありません。
そのため参考事件でAさんには詐欺罪を成立しませんでした。
しかし、人のキャッシュカードを使って現金を奪っていることから、Aさんには刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が成立しました。
このように、刑事事件は一般的にイメージされる罪とは異なった罪が成立することもあるため、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、特殊詐欺事件に加担してしまった場合は弁護士に相談しましょう。
特殊詐欺に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
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特殊詐欺事件に加担してしまった、または窃盗罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】通行人の手荷物を奪おうとした窃盗事件、いわゆるひったくりに適用される条文について
ひったくりに適用される条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件
福島県相馬市に住んでいる大学生のAさんは、フルフェイスのヘルメットをかぶって、夕方に自転車で外出しました。
その後、手にカバンを持った女性Vさんを発見すると、後ろから近付きバッグを奪いました。
しかし、Vさんが「ひったくり」と大声を出したことで、Aさんの逃走先にいた通行人が犯行に気付きました。
そして立ちふさがって自転車を止めると、逃げようとするAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
しばらくして警察官が現場に駆け付け、Aさんは相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗
歩行者に気付かれないよう近付き、持っている荷物を奪う窃盗事件がひったくりです。
ひったくりに適用されることが多いのは、刑法の窃盗罪です。
刑法第235条がその条文で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「財物」とは、所有権の対象となる有体物はほぼ該当します。
ただし、「電気」もこの条文では財物に含まれる他、経済的にも主観的にも価値が認められないものは財物に含まれないなどの例外もあります。
そして「窃取」とは、他人の財物に対する占有を、自身または第三者に転移させることです。
占有とは、財物に対する実質的な支配および管理を意味し、窃取による占有の転移は、占有者に意思に反して行われている必要があります。
そのため、Vさんの持っているバッグ(および中に入っている物)という財物を、Vさんの意思に反して窃取しようとしたAさんには、窃盗罪が成立します。
しかし、ひったくりに必ず窃盗罪が成立するわけではなく、事件の内容次第では強盗罪が成立します。
強盗
刑法第236条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と、強盗罪が定められています。
参考事件の場合、AさんがVさんを突き飛ばしたり、荷物を手放さなかったVさんを引きずったりして荷物を奪っていれば、この条文の「暴行」の要件を満たします。
また、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあります。
つまり、この暴行によって被害者が怪我を負ってしまうと、より重い強盗致傷罪が成立します。
さらに、窃盗罪に比べると強盗事件は逮捕されやすい傾向にあり、逮捕された後に勾留も付きやすく、勾留も長引きやすくなります。
そのため早期の釈放を目指すのであれば、弁護士の存在は必須と言えます。
ひったくりで逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
ひったくりに詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留中の方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けております。
ひったくりの窃盗事件を起こしてしまった、またはご家族が強盗罪や強盗致傷罪で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】他人の物を持ち去って隠し、器物損壊罪が適用。「損壊」の定義と窃盗罪の要件
器物損壊罪と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県田村郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんと喧嘩をしていました。
怒りの収まらないAさんは、Vさんを困らせようとVさんの自転車を駐輪場から持ち去って隠しました。
そしてVさんは駐輪場から自転車がなくなったことで泥棒にあったと思い、警察に通報しました。
その後、田村警察署の捜査によってAさんが自転車を持ち去ったことが分かり、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗罪の要件
参考事件に適用されているのが、窃盗罪ではなく器物損壊罪であることに疑問を持つ人もいるかもしれません。
しかし、器物損壊罪は物を物理的に壊す以外でも成立し、窃盗罪も適用されるための要件があります。
この2つはどちらも刑法に定められている犯罪です。
まず窃盗罪の条文を解説していき、次に器物損壊罪の条文を解説します。
刑法第235条が窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「窃取」とは財物をその持ち主の意思に反して、自己または第三者にその占有(物に対する実質的な支配または管理)を移すことを言います。
AさんはVさんの所有している自転車をVさんの意思に反して持ち出しています。
それでもAさんに窃盗罪が適用されないのは、Aさんに「不法領得の意思」が欠けているからです。
「不法領得の意思」とは物の所有者(権利者)を排除して、その物を不法に自己の所有物にしようとする意思であり、条文に記載はありませんが窃盗罪の成立には不可欠なものです。
Aさんの場合、自転車を隠したのは嫌がらせの目的であり、自転車を使ったり売ったりするなど自分の物として扱う意思がないため、窃盗罪は成立しませんでした。
器物損壊罪の損壊
「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用されるのが刑法第261条の器物損壊罪であり、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっています。
器物損壊罪の「損壊」とは、「その物の効用を害する一切の行為」を意味しています。
物理的な破壊はもちろんですが、物を汚す、物を隠すといった行為も「損壊」に含まれます。
Aさんは自転車を無断で隠しましたが、隠す行為はその物を持ち主が使用できなくすることであり、効用が害されたと判断されます。
そのため、Vさんが持つ自転車を「損壊」したAさんには器物損壊罪が成立しました。
このように、法的な運用が一般的なイメージと異なっているケースは他にも多々あります。
刑事事件が起きた時に状況を正しく把握するには、専門的な知識が必要になります。
器物損壊事件などの刑事事件を起こしてしまった際は、速やかに弁護士に相談し、状況を把握することが重要です。

まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間、年中無休でお電話をお待ちしておりますので、器物損壊事件を起こしてしまった方や、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
窃盗事件を起こして逮捕、窃盗を行うために他の犯罪に該当したらその刑罰はどうなるのか
窃盗罪の他、器物損壊罪と建造物侵入罪、そして牽連犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、無人販売店を訪れていました。
Aさんは店内に取り付けてある料金箱の留め具を壊し、壁から外してそのまま料金箱を持って無人販売店を去りました。
その後事件は警察に通報され、石川警察署の捜査でAさんが事件を起こしたとわかり、身元も判明しました。
そしてAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんには建造物侵入罪と器物損壊罪の容疑もかけられています。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗罪
料金箱を盗んだAさんは窃盗罪だけでなく、刑法に定められたその他の罪も適用されました。
まず、窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは持ち主の意思に反して、財物を自己または第三者に物の占有(物に対する実質的な支配)を移すことを意味しています。
参考事件の場合、仮に盗んだ料金箱に現金が入っていなかったとして窃盗罪になります。
これは料金箱自体が商品代金を入れる目的で設置されているため、店主や店員が占有している物と判断できるからです。
そのためAさんには窃盗罪が適用されました。
そしてAさんには、さらに器物損壊罪と建造物侵入罪の容疑もあります。

器物損壊罪と建造物侵入罪
物を損壊させると適用されるのが、器物損壊罪です。
Aさんは料金箱を持ち去る際に、留め具を壊して外しています。
そのため、物を壊したAさんに器物損壊罪が適用されました。
そして次に建造物侵入罪です。
建造物侵入罪は、正当な理由もなく建造物に侵入すると適用されます。
開かれている店舗に入るのであれば「侵入」とは言えないのではないかと考える方もいると思われますが、Aさんの場合、店に入る際に買い物をする意思はありませんでした。
買い物をするつもりで入ってきたのであればそれは「正当な理由」であるといえますが、盗みを目的として店舗に入るのであれば、それは「侵入」していると判断されます。
以上のことからAさんには窃盗罪の他、器物損壊罪、建造物侵入罪が成立しました。
牽連犯
Aさんは盗みを目的として無人販売店に侵入し、料金箱の留め具を壊して料金箱を盗んでいます。
このように2つ以上の犯罪行為の間に、一方が他方の手段であるか、他方が一方の結果であるという関係が存在する場合、これを牽連犯と言います(刑法第54条)。
牽連犯は、それぞれの刑罰の中から、最も重い刑を適用します。
参考事件の場合、窃盗罪の他はそれぞれ、器物損壊罪は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」、建造物侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が刑罰となっています。
そのため、Aさんに適用されるのは「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」である窃盗罪の刑罰です。
刑事事件では牽連犯のように、あまり一般的ではない用語が使われることも珍しくありません。
刑事事件を起こしてしまった際は、自身の刑罰がどうなるのか予測を立てるためにも、弁護士のアドバイスをもらうため法律相談を受けてみましょう。
刑事事件の際はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件(および少年事件)を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を、無料で実施しております。
逮捕(または勾留)されている方には、弁護士が直接留置施設に伺う初回直接接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も年中無休、24時間体制で対応しておりますので、ご家族が窃盗事件を起こして逮捕されてしまった方、窃盗罪、器物損壊罪、建造物侵入罪などの容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。
万引きから事後強盗罪に。早期の弁護対応の重要性
事後強盗事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
仙台市太白区在住のAさんは、仕事帰りに立ち寄ったコンビニエンスストアで、飲料水など数点を万引きしてしまいました。
店外に出たAさんは、店の従業員から「代金を支払っていない商品がありますよね」と呼び止められました。
Aさんは逃げだそうとしましたが、従業員ともみ合いになり転倒させてしまいました。
Aさんは通報により駆けつけた仙台南警察署の警察官に、事後強盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(実際に報道された事例を基にしています)
【事後強盗罪の法定刑】
事件例でのAさんは事後強盗罪で逮捕されています。刑法238条は事後強盗罪について、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と定めています。
窃盗とは窃盗犯人のこと、すなわち窃盗罪(刑法235条)を起こした犯人(被疑者)を指します。
事後強盗罪が成立するには、窃盗犯人が財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的、逮捕を免れる目的、罪跡を隠滅する目的のいずれかを有している必要があります。
暴行又は脅迫の程度は、強盗罪(刑法236条)の場合と同様に、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものが求められます。
強盗として論ずるとは、強盗罪と同じ法定刑(5年以上の有期懲役)で処罰されることを意味します。
Aさんは万引きをしているため窃盗犯人にあたり、従業員から逃げる際に暴行に及んでいるため、少なくとも財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的や逮捕を免れる目的が認められるため、事後強盗罪が成立する可能性があります。
【事後強盗罪と万引きの関係】
事後強盗罪は上記の要件を満たした場合に成立しますが、刑事事件例のAさんのように、万引きが発覚して逃げ出そうとした際に暴行に及んでしまったというケースが少なからず見られます。
問題は、窃盗罪である万引き(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と比べて、事後強盗罪となってしまうと極めて罪が重くなってしまうことです。
窃盗罪であれば、法定刑に懲役刑と罰金刑が定められているため、事情によっては罰金で済むこともありますが、事後強盗罪は強盗罪と同様の法定刑となるため、最低でも5年以上の懲役刑が科されます。
すなわち、ひとたび起訴されてしまうと、減刑理由がない限り、たとえ初犯であっても執行猶予はつかず、刑務所に服役することになってしまいます。
他方、万引きから派生した事後強盗罪の場合、示談が成立すれば不起訴になる余地もあります。
ただし、逮捕・勾留されている身柄事件の場合、検察官が処分を決めるまでの時間は限られているため、速やかに示談を成立させる必要があります。
限られた期間に有利な形で示談を成立させるためには、刑事事件の経験豊富な弁護士に、速やかに弁護対応をしてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取扱う弁護士事務所として、事後強盗罪を含む様々な事件に取り組み、数多くの示談を成立させてきました。
福島県内で、ご家族が事後強盗罪によって逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
少年によるひったくり事件 福島市鎌田月ノ輪山
ひったくり事件を起こした場合に科される罪名について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市のひったくり事件
アルバイトAくん(17歳・男子)は、福島市鎌田月ノ輪山の路上で、帰宅途中の無職Vさん(70代・女性)の持っていた鞄をひったくったとして、福島警察署によって、窃盗罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【ひったくり事件】
窃盗罪は、少年が起こすことが多い犯罪の1つです。
窃盗罪にも、様々な類型がありますが、少年事件においては、万引き、自転車盗、バイク盗が多く、ひったくり事件もよく見受けられます。
ひったくりとはバッグなどを持っている歩行者や自転車の前カゴに荷物を入れている自転車に近づきバッグ等を奪って逃走する行為をいいます。
ほとんどの場合、窃盗罪が適用されますが、被害者が転倒したり抵抗するなどして怪我をすると、強盗致傷罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
【少年事件】
20歳未満の者が犯罪を起こした事件または犯罪を起こす可能性がある事件を少年事件といい、少年法に基づく手続が適用されます。
少年事件は、① 犯罪少年、② 特定少年(18歳・19歳の犯罪少年)、③ 触法少年、④ 虞犯 (ぐ犯)少年の4種類に分類されます。
① 犯罪少年(14歳以上18歳未満の少年が犯罪を犯した場合)について、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
調査の結果、少年が犯罪を行なったとはいえない場合や、教育的なはたらきかけにより、少年審判を行う必要がないと判断された場合、少年審判が開始されずに事件が終了することもあります(審判不開始)。
少年審判を経て付される決定には、① 不処分、② 保護観察、③少年院送致、④ 児童自立支援施設等送致、⑤ 検察官送致、⑥ 児童相談所長送致があります。
少年審判では、非行事実のみならず、要保護性も審理対象となります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なる部分も多く、少年事件を扱う法律事務所の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を扱う法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
コンビニで万引きをしてしまった
万引き事件(窃盗罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市北原の万引き事件
福島市在住のAさん(60代・無職男性)は、福島市北矢野目成田小屋にあるコンビニV店で万引きをしたとして、窃盗罪の容疑で福島警察署に逮捕されました。
Aさんは、仕事中に立ち寄ったコンビニで、食料品等3点(合計金額2,531円)を万引きしました。
Aさんが万引き行為をしたのは、深夜の時間帯で、店内に他の客がいなかったこともあり、「万引きしてもばれないだろう」という安易な考えで犯行に及びました。
しかし、Aさんが商品をカバンの中に隠すところを、V店舗の店員に見られており、店から出たところで店員に捕まり、警察へ引き渡されました。
(フィクションです)
万引き
最近、マイバッグを持参して買い物する客が増えたため、マイバッグを利用した万引き事件が増加しているようです。
また、高齢者人口の増加に伴い、高齢者による万引き事件も増加しているようです。
万引きの量刑
万引きは、窃盗罪に該当し、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
初犯の場合は微罪処分で刑事罰が科せられない可能性もあります。
しかし、2回目以降の検挙となれば、略式起訴され罰金を支払う可能性があります。
罰金刑が下された場合、前科がつくこととなり、国家資格を取得できなくなったり、有している国家資格を失う事由になる可能性があります。
更に再犯を繰り返せば、正式起訴されて刑事裁判で執行猶予付の判決が言い渡されたり、実刑判決となることもあります。
刑事弁護活動
万引きの刑事弁護活動では、被害者店舗に被害弁償したり、示談を締結することが効果的だと言われています。
また、最近ではクレプトマニア(窃盗癖)が社会問題となっており、専門家のカウンセリングや、専門医の治療を受けることも、再発防止に向けて積極的に取り組んでいるとして評価されることがあります。
万引き事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
万引き事件を起こしお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
