8月, 2019年

暴行事件で逮捕

2019-08-09

Aさんは、交際相手の女性と福島県郡山市内を歩いていたところ、前から歩いてきたVさんら数名に絡まれました。
Vさんは「俺らと遊ぼうよ」と言ってAさんの交際相手の手を掴んだことから、AさんはVさんの顔面を殴り、倒れたところで腹部を蹴りました。
その後、AさんはVさんの手を引いて逃げるようにその場を去りましたが、後日郡山北警察署に逮捕されました。
この暴行事件を知ったAさんの両親は、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【暴行事件において成立する可能性のある罪】

上記事例のAさんは、Vさんの顔面を殴ったうえで、腹部に蹴りを入れています。
この場合に成立する可能性のある罪として、どのようなものが考えられるでしょうか。

①暴行罪
第一に、Vさんに「暴行」を加えたとして、暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力・物理力の行使を指すと考えられており、Aさんの行為がこれに当たることは疑う余地がないでしょう。
罰則は、①3年以下の懲役、②20万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。

②傷害罪
Aさんの暴行によりVさんが「傷害」を負った場合、暴行罪ではなく傷害罪が成立する可能性が出てきます。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を言い、たとえば出血や骨折など身体の様々な不調が含まれます。
罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

③傷害致死罪
傷害の結果、相手方が死亡した場合、傷害罪より重い傷害致死罪が成立する余地が出てきます。
殺意をもって行為に及んだわけではない場合に成立するものであり、殺意があったのであれば殺人罪が問題になります。
罰則は、3年以上の有期懲役(上限20年)です。

④殺人罪
殺意をもって暴行に及び、相手方を死亡させた場合、最も重い殺人罪となりえます。
殺意があったかどうかは、行為時の心情のみならず、暴行の内容や相手方との関係なども考慮して判断されます。
罰則は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役(上限20年)です。

【暴行事件はまず示談の検討を】

暴行事件において成立しうる上記の罪は、いずれも一個人を被害者とする犯罪の典型例と言えるものです。
これらの罪を犯した場合、最も有力な弁護活動は被害者との示談となります。

前提として、刑事事件の処罰は国が行うものであり、慰謝料をはじめとする民事上の損害賠償とは全く別個のものです。
そのため、理屈のうえでは、当事者間で示談が成立したからといって直ちに刑事事件としての処罰を免れるわけではありません。
ですが、暴行事件において成立しうる罪は、いずれも人の身体という保護対象を侵害したことの責任を負わせるものです。
そのため、暴行により生じた損害が補填されるなどして、被害者が加害者を許した場合には、もはや国が積極的に処罰を加える必要はないと考えられます。
以上から、結果的に当事者間での示談が刑事事件にも大きな影響を与えるのです。

被害者との示談が成立した場合、不起訴や執行猶予といった寛大な処分となる可能性が飛躍的に高まります。
このように刑事事件において肝となる以上、決して示談交渉の手を抜くべきではありません。
最善の結果になる可能性を少しでも高めるなら、やはり弁護士に示談を依頼してきちんとまとめるのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を数多く扱ってきた弁護士が、一筋縄ではいかない示談交渉に知識と経験を総動員して挑みます。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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詐欺罪で逮捕

2019-08-07

Aさんは、中学時代の先輩であるBさんから誘われたことがきっかけで、詐欺事件に加担するようになりました。
その詐欺の手口は、高齢者に「キャッシュカードが犯罪に使われた可能性があるので回収している」などと嘘をつき、キャッシュカードを騙し取ってお金を引き出すというものでした。
Aさんは、指示を受けた高齢者宅へ赴き、そこでキャッシュカードを受け取る受け子という役割を担っていました。
ある日、Aさんが福島県郡山市のVさん宅に行ったところ、キャッシュカードを受け取って家を出たところで郡山警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは勾留の際に接見等禁止決定が出たことから、弁護士が両親との面会を実現すべく申立てをすることにしました。
(フィクションです)

【詐欺罪は成立するか】

詐欺罪は、人を欺いて財物を得た場合に成立する可能性のある罪です。
①欺く行為、②相手方の勘違いなど、③財産の交付・移転という流れがそれぞれ因果関係を持つ必要があります。
ですので、たとえば被害者が①の段階で嘘を見破り、②に至らなかったものの哀れみなどの情から③を行った場合には、因果関係が断たれることから詐欺罪が完了したとは言えません。
この場合には、③については責任を問うべきでないと考えられることから、詐欺未遂罪が成立するにとどまります。

以上を念頭に、上記事例のAさんに詐欺罪が成立する可能性があるか確認します。
Aさんは、既に何者かにより騙されたVさんからキャッシュカードを受け取っています。
AさんはVさんを欺いたわけではありませんが、こうした共犯事件においては、共犯者各人の行為を全員が全て行ったものとして責任を問われます。
そのため、AさんもVさんを欺いてキャッシュカードを受け取ったとみなされると考えられます。
ただ、AさんがVさん宅を出た直後に警察が待ち構えていたことからすれば、Vさんはだまされたふりをしていたに過ぎない可能性が高いです。
仮にそうだった場合は、先述のとおり因果関係が欠けることから、詐欺罪は既遂に至っていないことになるでしょう。
以上から、Aさんには詐欺未遂罪が成立すると考えられます。

【面会を禁止されたら】

逮捕されると、警察署などの留置施設に収容されて外部(弁護士を除く)との接触が制限されます。
通常は逮捕後2~3日が経てば面会できるようになりますが、事案によってはその期間を経過してもなお面会できない状態が続くことがあります。
その事案とは、接見等禁止決定というものが行われたケースです。

接見等禁止決定(以下、「接見禁止」)とは、弁護士以外の者との間における面会や物の受け渡しを禁止することです。
共犯事件や否認事件といった、証拠隠滅のおそれが特に認められる事件に対して行われることが多いです。
接見禁止となった場合、事件に全く関係のないご家族さえも面会などが禁止されてしまいます。

接見禁止の事件において面会などを実現するには、その決定をした裁判官の決定を動かす必要があります。
具体的には、家族による面会のみなど限られた範囲で接見禁止を解いてもらう一部解除の申立てや、裁判官の判断の妥当性を上級の裁判所に問う準抗告をすることになります。
こうした申立てを行う際には、事件に関わる証拠が何かを念頭に置きながら、面会などを希望する者が証拠隠滅に及ぶおそれがないことを説得的に主張することが重要です。
ですので、もし面会できないと言われたらぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、接見禁止を争って面会などの実現に向けて奔走します。
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淫行で逮捕

2019-08-05

福島県二本松市に住むAさんは、SNSを通して中学生や高校生と接触し、直接会って遊ぶということを複数回繰り返していました。
遊びの内容はカラオケやドライブなどでしたが、一部の中高生とは車の中やラブホテルで性交をしていました。
ある日、その中高生のひとりが他の男性と一緒にいた際に補導され、二本松警察署が捜査を開始しました。
その結果、Aさんは福島県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、事件を依頼した弁護士から略式罰金について聞きました。
(フィクションです)

【淫行の罪について】

淫行とは、青少年(18歳未満の者)と行うみだらな行為やわいせつな行為を指します。
典型的なものだと、未成年(19歳以上の者を除く)との性交が挙げられます。
日本では、各都道府県が定める条例により規制されており、福島県においても福島県青少年健全育成条例が淫行の禁止を定めています。

淫行に関して特に注意すべき点は2つあります。
1点目は、相手方となる青少年が性交などに同意していても淫行に当たるということです。
淫行を規制する青少年健全育成条例の目的は、簡単に言えば健全な育成が妨げられないよう年青少年を保護することです。
この目的は社会秩序の維持という側面もあり、青少年が淫行に同意したからといって許されるものではないのです。
2点目は、性交などの際に対価があった場合、児童買春として罰せられる可能性が出てくるという点です。
児童買春は、お金などを対償として児童(18歳未満の者)とわいせつな行為に及ぶものであり、児童にとっては誘惑が強いものです。
そのため、淫行より重く見られており、取調べにおいても青少年を物で釣らなかったか厳しく追及されることが少なくありません。

福島県で淫行をした場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
この罰則は、条例により科すことができる刑罰の範囲内では最も重いものです。
また、仮に無理やり行為に及べば強制わいせつ罪強制性交等罪に、先述のとおりお金などの対価があれば児童買春の罪にもなりうることから、状況次第では更に重い刑が科されることもありえます。

【略式罰金とは何か】

淫行事件では、初犯でなおかつ件数が少なければ略式罰金で終わることがあります。
略式罰金とは、略式という例外的な手続で簡易・迅速に科す罰金刑のことです。
本来、ある罪を犯したとして刑罰を科すためには、裁判を行って有罪であることを厳格に認定しなければなりません。
ですが、全ての事件で裁判を行うとなると、犯罪を疑いがある被告人、犯罪を立証する検察官、判決を下す裁判官のいずれにとっても負担となります。
そこで、当事者間で主張に争いのない単純な事件を可能な限り簡単に処理すべく、略式罰金という制度が創設されました。

略式罰金による場合、検察官が被疑者に略式手続で問題ないか確認したあと、略式起訴をすることになります。
略式起訴があった事件については、裁判官がわざわざ裁判を開かず書面で審理をすることになるため、被告人から見れば心身の負担が少なくて済みます。
この点が略式罰金の大きなメリットと言えるでしょう。

ただ、略式起訴された事件の事実関係は、基本的に捜査機関がまとめた記録に沿って認定されることになります。
ですので、もし事実関係に争いがあって無罪などを目指すなら、敢えて略式罰金ではなく通常の裁判を希望してもよいでしょう。
もし略式罰金にしてもらうべきか判断に悩んだら、ぜひ弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、略式罰金に応じるべきかどうかについて的確なアドバイスを致します。
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強制わいせつ罪で逮捕

2019-08-03

Aさんは、福島県伊達市内の路上において、中学2年生のVさんに対してわいせつな行為をしようと思いました。
そこで、AさんはVさんの口を押さえて「騒いだら殺す」と画面に表示させたスマートフォンを見せ、スカートの中に手を入れて下半身を触りました。
数分程度行為に及んだところで、Aさんは呆然としているVさんを置いてすぐにその場を逃走しました。
後日、Vさんが両親と伊達警察署に被害届を出し、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いて「わいせつな行為」に及んだ場合に成立する可能性のある罪です。
暴行・脅迫を手段とすること、行為の内容がより悪質であることから、多くの痴漢に適用される迷惑防止条例違反の罪とは一線を画すと言えます。

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、裁判例において以下のように定義されています。
「いたずらに性欲を刺激・興奮させ、なおかつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為」
具体的な行為が「わいせつな行為」として強制わいせつ罪に当たるかどうかは、この定義を手掛かりに判断していくことになります。
実務上、「わいせつな行為」として認められやすいのは、膣に指を挿入する、胸を揉む、無理やりキスをする、などが挙げられます。
単に尻や胸に触れた程度でさほど悪質でなければ、先ほど述べた迷惑防止条例違反の罪が成立するにとどまる可能性が高いでしょう。

また、「わいせつな行為」の手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があるというのが通説的な見解です。
こうした文言からすると相当強度のものが必要のようにも思われますが、裁判例における認定は比較的緩やかな場合もあるため一概には言えません。

【示談の重要性】

強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であり、罰金刑がない点、上限が10年である点から決して軽くないものと言えます。
更に、仮にその機会に死亡または傷害の結果が生じた場合、強制わいせつ致死傷罪として無期懲役または3年以上の有期懲役(上限20年)が科される余地も出てきます。

強制わいせつ罪が上記のとおり重いことから、もし犯してしまえば裁判や実刑となるリスクは常に想定しなければなりません。
そのうえで、少しでも刑を減軽するのであれば、やはり被害者との示談が重要になります。
事件の性質上、示談交渉は難航することが予想されるので、弁護士をつけて対応することをおすすめします。
もしきちんと示談が締結できれば、場合によっては不起訴、もし裁判になっても高い確率で執行猶予となることが期待できます。

示談に関して注意すべきポイントとして、被害者がどのような心情を持っているかという点が挙げられます。
たとえ表面上は示談ができても、被害者が依然として強い処罰感情を抱いていれば示談の効果が薄れる可能性があります。
そのため、示談をするに当たっては、双方納得のうえで実のある合意を目指す必要があるのです。
そうした点は、事件の張本人やその家族ではなかなか目指しづらいというのが実情です。
示談の効力を少しでも多く裁判に反映させるために、示談交渉はぜひ弁護士に依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを自負する弁護士が、最善の結果を目指して真摯に示談交渉に取り組みます。
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窃盗罪で逮捕②

2019-08-01

福島県福島市のアパートに住むAさんは、隣室のベランダから女性用の下着を盗んだのをきっかけに、女性の家に侵入して下着を盗みたいと思うようになりました。
そこで、窓に鍵が掛かっていない家を探し、窓を開けて侵入したうえでタンスから女性用の下着を盗みました。
そうした犯行を2件行ったところ、被害に遭った女性のひとりが警察に通報したことで、Aさんは住居侵入罪および窃盗罪の疑いで福島北警察署逮捕されました。
接見に来た弁護士は、起訴される可能性があると伝えたうえで、被害者と迅速に示談を行うことにしました。
(フィクションです)

【示談の概要】

前回の記事では、上記事例のAさんに窃盗罪が成立する可能性が高いことを確認しました。
今回の記事は、窃盗事件における主要な弁護活動とも言うべき示談について解説します。

まず、示談とは、簡単に言うと事件の当事者同士による合意を指します。
刑事事件における示談の内容は、基本的には謝罪と被害弁償の約束が中心になります。
そのうえで、事案の内容に応じて、たとえば事件の口外禁止や当事者間における接触禁止などが盛り込まれることもあります。
当事者双方の納得があって成立するものなので、当事者双方が納得している限りその内容は多岐にわたります。

刑事事件においては、被害者との示談の成否や内容が処分・量刑に大きな影響を及ぼします。
事件の内容にもよりますが、被害者が被害の補填を受けたり処罰を望まなかったりすれば、国が事を重く見て処罰する必要はないと考えられるからです。
ですので、被害者との示談が実現すれば、起訴前であれば不起訴につながりやすく、仮に起訴されても刑を減軽する理由となるのが普通です。
また、もし交渉が決裂するなどして示談が成立せずとも、真摯に交渉を試みたことが考慮されることもあります。
このことから、示談交渉は非常に重要な弁護活動と言えます。

【弁護士に示談交渉を依頼するメリット】

以上で見たように、刑事事件において示談は非常に重要であり、特に逮捕されているのであれば早急に交渉に取り組むべきです。
ただ、弁護士を介入させずに本人が示談を試みた場合、交渉が難航して以下のような不利益を被る可能性があります。

第一に、当然のことではありますが、本人が逮捕されていれば示談交渉のために行動を起こすことはできません。
ですので、弁護士を介入させずに示談を行うのであれば、必然的に本人の家族などが交渉を行うことになります。
ですが、家族は事件のことをあまり詳しく知らないことも多く、面会で聞こうにも立会いの警察官に遮られることが予想されます。
そうなると、事件のことを詳しくしらないまま示談交渉を行うということになり、交渉が難航するだけでなく示談締結後に事件のことが蒸し返されるおそれもあります。
交渉の難航という点は、特に時間の制約が厳しい逮捕から起訴までの間に大きな悪影響を及ぼし、場合によっては不起訴を取り逃すことになりかねません。

第二に、そもそも被害者と接触することができず、交渉に着手することができないことも十分ありえます。
脅迫などによる証拠隠滅のおそれがあることから、基本的に捜査機関は被疑者・被告人やその家族に被害者のことを教えてくれないことが多くあります。
加えて、上記事例のような窃盗事件を起こした場合、被害者としては弁償など二の次で、とにかく関わらないでほしいという意思が固いことも珍しくありません。

第三に、仮に被害者との交渉に着手できたとしても、恐喝まがいの要求をされるなどして過度に高い示談金を払ってしまうことも考えられます。
事件の本人やその家族としては、自分たちに落ち度があるからと萎縮してしまうかもしれません。
ですが、だからといって要求を鵜呑みにすれば、通常の相場より過度に高い示談金を支払ったり、精神的に大きな負担となったりするという事態に陥ります。

以上のような難点は、弁護士示談交渉を任せることで解消することが期待できます。
弁護士に任せれば確実に示談交渉が楽になるはずなので、少しでも不安であればぜひ一度弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、示談の締結に向けて迅速かつ丁寧に弁護活動を行います。
ご家族などが窃盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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