痴漢・強制わいせつ

⑴ 痴漢

痴漢については、行為によって、各都道府県の迷惑防止条例違反か、強制わいせつ罪のいずれかが成立することになります。

迷惑防止条例違反となる場合、一般的には公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例などと規定されている条例違反として処罰されることになります。

たとえば、電車内といった公共の場所で、被害者の服の上から触った場合が痴漢とされています。

 

⑵ 強制わいせつ罪(刑法第176条)

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

たとえば、被害者の服の中に手を入れていた場合には強制わいせつとなる可能性が高いです。

強制わいせつが成立する要件は、暴行又は脅迫を用いている必要があり、この暴行または脅迫の程度は、相手方が反抗することを著しく困難にする程度まで求められていることから、それに至らない場合は、強制わいせつ罪は成立しないことになります。

もっとも、被害者が気が付かない間にわいせつ行為を行う場合には、被害者の体に触れる行為そのものをもって暴行として判断されてしまう可能性があり、この場合には、強制わいせつ罪が成立してしまうことはありえます。

また、公共の場所以外では、多くの都道府県で、痴漢として処分できないため、服の上からであっても、わいせつ性が高い行為であれば強制わいせつとして処分されてしまう可能性があります。

なお、男性器を女性器に一部でも挿入すれば、強制性交等罪(かつての強姦罪)になります。

また、平成29年の法改正により、女性器だけでなく、口腔(口)や肛門を挿入箇所とした場合も含め、強制性交等罪となります。

つまり、男同士が口で陰茎を咥えた場合にも強制性交等罪が成立するということになったのです。

 

⑶ 強制わいせつも非親告罪となりました(平成30年1月時点)

かつての強制わいせつ罪は、親告罪といって告訴がなければ刑事裁判になることはありませんでした。そのため、弁護士が強引に被害者に対して告訴の取り消しを求めるといったシーンをテレビドラマで見たことのある方もいるかもしれません。

しかし、平成29年の法改正で、強制わいせつ罪については、告訴がなくても犯罪とされることとなったため、仮に告訴がなかったとしても起訴されることがありえます。

ただし、被害者との示談が一切無意味かというとそうではありません。刑事事件においては実務上、被害者の意向に最大限配慮するということになっているとの取り扱いが現在でもなお一般的であり、示談がきちんとできて被害者に処罰意向がない場合、検察官が起訴を行う可能性は小さいといえます。したがって、非親告罪となった現在でも、依然として、被害者の意向、示談は重要であると考えられます。

なお、従来、強制わいせつについては、性的意図(単なる嫌がらせ目的ではなく、被害者に対して性的に嫌がらせをする目的)が必要との判例があり、性的意図のない実行については、強制わいせつ罪は成立しないことになっておりました。

しかし、これについては、判例変更があり、性的意図がない場合も強制わいせつ罪が成立する場合があることが認められています。その判例からは、行為の客観的わいせつ性が強い場合、犯人側の性的意図を問わずに強制わいせつ罪が成立することとなり、性的意図がないとして無罪を争うには、性的意図がないことに加え、行為自体のわいせつ性が低いことを裁判所に認めさせる必要があります。

 

⑷ 更生環境調整

性犯罪は、性欲に基づく犯罪と考えられがちですが、実際には、必ずしも性欲に基づいて行われるものではなく、ストレスから性犯罪を行ってしまう場合も少なくありません。この場合、本人の意思だけでは立ち直ることは非常に難しいと言えます。

このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みる必要があります。

福島県の痴漢・強制わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、福島県内の様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が福島県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー