6月, 2022年

会社員男性による業務上横領 不起訴処分とは

2022-06-28

検察官による不起訴処分の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市旭町の業務上横領事件

会社員Aさん(50代・男性)は、業務中に取引先から商品の代金として現金250万円を預りました。
しかし、Aさんはそのお金を着服し、ギャンブルなどの遊興費に使い、費消してしまいました。
その後、Aさんの勤務先であるV会社の担当者が決算の時期に帳簿が合わないことを疑問に思い、調査をしたところ、Aさんの着服が発覚しました。
V社は、Aさんが金銭を横領したとして、Aさんを福島警察署告訴しました。
Aさんは、V社から懲戒解雇処分を受けました。その後、Aさんは業務上横領罪前科が付くと、次の仕事探しに影響すると考え、V社と示談し不起訴処分を獲得したいと考えました。
そして、Aさんは刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)

【不起訴処分とは】

不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない、起訴しない処分のことです。
不起訴処分を受けると、現在疑われている罪に関しては、刑事裁判を受けることはなくなり、前科はつきません。※前歴は残ります。
身柄が拘束されている場合には、釈放となります。
不起訴処分となる理由として多いものを、ここでは3つ挙げます。

  1. 嫌疑なし
  2. 嫌疑不十分
  3. 起訴猶予

嫌疑なしとは、捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合です。
嫌疑不十分とは、嫌疑がないわけではないけど、証拠が不十分で立証できないケースです。
起訴猶予とは、犯罪を起こしたことは事実で裁判で有罪を証明することは可能であるが、被害者の年齢や事件の内容を考慮し、検察官が起訴を見送る場合です。

前科があることにより、事件終了後の社会復帰が困難となったり、国家資格を取得できない事由を失となってしまうことがあるようです。
検察官は、事件を起訴するかどうか判断する際に、被害者様との示談の有無を考慮し、検討する傾向にあります。
もし、前科をつけずに事件を終了したい場合は、弁護士を依頼し、被害者との示談を締結し、不起訴処分を獲得する可能性を高める刑事弁護活動が重要となります。

福島県内で、業務上横領事件などの刑事事件を起こしてしまい、前科を付けたくない場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
ご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

警察へ告訴されてしまった方は、すぐにお電話ください。

少年によるひったくり事件 福島市鎌田月ノ輪山

2022-06-21

ひったくり事件を起こした場合に科される罪名について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市のひったくり事件

アルバイトAくん(17歳・男子)は、福島市鎌田月ノ輪山の路上で、帰宅途中の無職Vさん(70代・女性)の持っていた鞄をひったくったとして、福島警察署によって、窃盗罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

【ひったくり事件】

窃盗罪は、少年が起こすことが多い犯罪の1つです。
窃盗罪にも、様々な類型がありますが、少年事件においては、万引き、自転車盗、バイク盗が多く、ひったくり事件もよく見受けられます。
ひったくりとはバッグなどを持っている歩行者や自転車の前カゴに荷物を入れている自転車に近づきバッグ等を奪って逃走する行為をいいます。
ほとんどの場合、窃盗罪が適用されますが、被害者が転倒したり抵抗するなどして怪我をすると、強盗致傷罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

【少年事件】

20歳未満の者が犯罪を起こした事件または犯罪を起こす可能性がある事件を少年事件といい、少年法に基づく手続が適用されます。
少年事件は、① 犯罪少年② 特定少年(18歳・19歳の犯罪少年)、③ 触法少年、④ 虞犯 (ぐ犯)少年4種類に分類されます。
① 犯罪少年(14歳以上18歳未満の少年が犯罪を犯した場合)について、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
調査の結果、少年が犯罪を行なったとはいえない場合や、教育的なはたらきかけにより、少年審判を行う必要がないと判断された場合、少年審判が開始されずに事件が終了することもあります(審判不開始)。
少年審判を経て付される決定には、① 不処分② 保護観察、③少年院送致、④ 児童自立支援施設等送致、⑤ 検察官送致、⑥ 児童相談所長送致があります。
少年審判では、非行事実のみならず、要保護性も審理対象となります。

少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なる部分も多く、少年事件を扱う法律事務所の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を扱う法律事務所です。

お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい

お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

コンビニで万引きをしてしまった

2022-06-07

万引き事件(窃盗罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市北原の万引き事件

福島市在住のAさん(60代・無職男性)は、福島市北矢野目成田小屋にあるコンビニV店で万引きをしたとして、窃盗罪の容疑で福島警察署逮捕されました。
Aさんは、仕事中に立ち寄ったコンビニで、食料品等3点(合計金額2,531円)を万引きしました。
Aさんが万引き行為をしたのは、深夜の時間帯で、店内に他の客がいなかったこともあり、「万引きしてもばれないだろう」という安易な考えで犯行に及びました。

しかし、Aさんが商品をカバンの中に隠すところを、V店舗の店員に見られており、店から出たところで店員に捕まり、警察へ引き渡されました。

(フィクションです)

万引き

最近、マイバッグを持参して買い物する客が増えたため、マイバッグを利用した万引き事件が増加しているようです。

また、高齢者人口の増加に伴い、高齢者による万引き事件も増加しているようです。

 

万引きの量刑

万引きは、窃盗罪に該当し、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
初犯の場合は微罪処分で刑事罰が科せられない可能性もあります。

しかし、2回目以降の検挙となれば、略式起訴され罰金を支払う可能性があります。

罰金刑が下された場合、前科がつくこととなり、国家資格を取得できなくなったり、有している国家資格を失う事由になる可能性があります。

更に再犯を繰り返せば、正式起訴されて刑事裁判で執行猶予付の判決が言い渡されたり、実刑判決となることもあります。

刑事弁護活動

万引きの刑事弁護活動では、被害者店舗に被害弁償したり、示談を締結することが効果的だと言われています。
また、最近ではクレプトマニア(窃盗癖)が社会問題となっており、専門家のカウンセリングや、専門医の治療を受けることも、再発防止に向けて積極的に取り組んでいるとして評価されることがあります。
万引き事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

万引き事件を起こしお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

福島市さくらのストーカー事件

2022-06-03

ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市さくらのストーカー事件

福島県福島市さくら在住のVさん(20代・女性)に対し、つきまとい行為をしたとして、福島警察署は、福島県内に住むAさんをストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、警察署から接近禁止命令が出ていたにもかかわらず、連日Vさん宅に押しかけインターホンを押し続けたということです。

Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです)

【ストーカー行為とは?】

ストーカー規制法違反は、つきまとい行為がエスカレートし、被害者を殺人するに至ってしまった事件を機に制定されました。
本法におけるストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことと定義されています。(ストーカー規制法2条3項)
ここで言うつきまとい等とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」以下の行為をすることです。

  1. つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押し掛け、うろつき
  2. 行動を監視していると思わせるようなことを告げ、その旨を知らせる
  3. 面会・交際など義務のないことを要求する
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をする
  5. 無言電話や連続での電話・FAX・メールを送信する
  6. 汚物などを送付する
  7. 名誉を害することを告げる
  8. 性的羞恥心を害する

ストーカー規制法違反で有罪となった場合、ストーカー行為をした者については1年以下の懲役又は100万円以下の罰金禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、そして、禁止命令等に違反した者については6月以下の懲役又は50万円以下の懲役が科されます。

ストーカー事件では、まず被害者の方へ速やかに謝罪し、示談することが重要です。
通常、被害者の方は加害者に対して恐怖や怒りを感じていますので、加害者本人が交渉することはまずあり得ないため、弁護士が間に入って交渉することになります。
検察官は、加害者を起訴するか否かを判断する際、被害者との示談の有無を重要な判断要素します。

ストーカー事件を起こしてしまい、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。

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