9月, 2023年

少年が窃盗事件を起こした場合の流れ

2023-09-30

窃盗罪と少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県相馬市に住んでいる中学生のAさんは、仕事帰りの駅前でベンチに座って眠っている人を発見しました。
周りに人気がなく起きる気配もなかったため、魔が差したAさんは置いてあるカバンの中から財布を抜き取りそのまま帰りました。
しかし、駅前の監視カメラにAさんの顔が写っていたため、Aさんの犯行であることが分かりました。
そしてAさんは相馬警察署窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

窃盗罪は財産犯の中でも際立って多く、その代表例と言えます。
刑法第235条が窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは他人の占有する財物を、その人の意思に反して占有を移すことです。
占有とは物に対する事実上の管理・支配を意味し、占有を移す先は第三者でも成立します。

少年法

参考事件で逮捕されたのは未成年者であるため、この事件は少年事件として扱われます。
成人が上記のような窃盗事件を起こせば刑法が適用され「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となりますが、今回のように少年(20歳に満たない者)が事件を起こした場合、適用される法律は少年法です。
成年が起こした事件では制裁や処罰がありますが、少年の場合は少年が更生するための教育と保護を目的とした処分が科せられます。
少年事件の処分内容としては、社会の中で生活しながら指導を受ける保護観察、施設内で教育や社会復帰支援を受ける少年院送致、処分の必要がないと判断された場合の不処分などがあります。

付添人としての弁護士

少年が逮捕されて捜査が終わると、原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます(これを全件送致主義と言います)。
その後少年審判が必要になった場合、弁護士が付添人として少年を弁護します。
しかし、少年事件は成人が事件を起こした場合とは違う手続きがとられます。
また、参考事件のように被害者がいる場合は示談交渉が弁護活動の1つですが、被害者が知人でない場合、連絡を取り合うには弁護士の存在が不可欠です。
そのため参考事件のような窃盗事件で付添人として弁護士を付ける場合、少年事件と刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

少年事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間ご予約を受け付けておりますので少年事件を起こしてしまった方、または未成年者のご家族が窃盗罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

脅迫罪の疑いで事情聴取、弁護士によるサポートの必要性

2023-09-23

脅迫罪と弁護士の重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる大学生のAさんは、交際していたVさんから突然別れたいと切り出されました。
以降連絡しても返事がない状態になり、腹を立てたAさんは「連絡に返事をしないなら殺しにいくからな」とメールを送信しました。
しばらくすると警察官がAさんの自宅を訪ねて来て、「被害届が出された」とAさんに伝えました。
そしてAさんは脅迫罪の容疑でいわき中央警察署から事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪刑法第222条第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
脅迫罪における脅迫とは、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を起こす程度の害悪を告知することです。
そのため、脅迫された被害者が実際に恐怖している必要はありません。
害悪の告知は何らかの形で実現可能な範囲である必要もあり、「災いが起こる」など実現させる可能性が低いものは害悪の告知とはなりません。
また、この条文には「害を加える旨を告知」する方法の記載がありません。
そのため口頭による害悪の告知だけでなく、書面挙動によるものでも上記の内容を満たせば脅迫罪に該当します。
参考事件のAさんは、「殺す」という生命に対する害悪の告知をメールで行っていることから、脅迫罪が成立します。

弁護士の重要性

参考事件のような脅迫事件では事情聴取(取調べ)に適切な対応がとれるかどうかが重要です。
事情聴取は事件の概要によって時間は変化し、複数回行われることもあります。
しかし刑事事件に詳しくない方にとっては、事情聴取に対してどのように対応すればよいものか悩んでしまうでしょうから、後から後悔しないためにも、事情聴取を受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
また、被害者に対して示談交渉を行う場合も、弁護士が間に入ることで示談交渉をスムーズに進めることができ、示談締結の可能性が高まります。
そのため脅迫事件を起こしてしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

刑事事件専門の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談のご予約を、24時間体制で受け付けております。
また、逮捕・勾留中の事件の場合は、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も「0120-631-881」のフリーダイヤルでお持ちしておりますので、脅迫事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

刑法改正によって新設された不同意わいせつ罪で逮捕

2023-09-16

不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住んでいる会社員のAさんは、行き付けの居酒屋で同僚と飲み会をしていました。
飲み会が終わって帰っている途中、Aさんは近くを歩いていた女性が好みのタイプだと思い、後ろから抱きつくとキスをしました。
女性が悲鳴を上げて助けを求めたため、近くをパトロールしていた南会津警察署の警察官が事件に気付き、駆け付けました。
そしてAさんの不同意わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

参考事件にある不同意わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
以前は強制わいせつ罪刑法第176条に定められていましたが、令和5年7月13日の刑法改正によって罪名と条文が今のものに変更されました。
刑法第176条の第1項「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、次に掲げる行為は第1号から第8号まであります。
Aさんの後ろから抱きつく行為は第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性があります。
Aさんのしたキスをする行為はわいせつな行為と言え、抱きつかれたことにより被害者の女性は同意しない意思を形成、表明する間もなくわいせつな行為をされているので、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されます。

示談交渉の重要性

参考事件の不同意わいせつ罪のように被害者が存在する事件の場合、示談締結の有無が処分に大きく影響します。
そのため減刑を求めるには被害者と示談交渉を行う必要がありますが、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖から会うことを拒否するのがほとんどです。
また、被害者の親族もほとんど加害者に対して強い怒りを覚え、連絡を取れたとしてもかえって話が拗れてしまうケースも多々見受けられます。
そのため不同意わいせつ罪のような性犯罪では、間に入って示談交渉を行う弁護士の存在が不可欠です。
そのため被害者と示談交渉を行う際は、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

刑事事件専門の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルでご予約いただけますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

未成年でも刑事罰になる、少年事件の逆送について

2023-09-09

少年が事件を起こした場合と逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県河沼郡に住んでいる18歳の高校生Aさんは、夜に居酒屋から出てきたVさんの後を付けました。
AさんはVさんが人気のない道に入ったことを確認すると、Vさんの腹を殴ったり蹴ったりして倒し、バックから財布を奪って逃走しました。
後日、Vさんは警察に被害届を出しました。
そして会津坂下警察署の捜査によってAさんの身元は特定され、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

少年事件

参考事件で逮捕されたAさんは18歳の少年であるため、少年法が適用され、事件は少年事件として扱われます。
少年事件は成人が起こした刑事事件と違い、事件が原則として家庭裁判所に送致されます。
そして事件の処分も、審判不開始、不処分、保護処分など、成人とは違った処分が下されます。
これは少年事件の処分が、制裁や処罰ではなく少年の教育と保護が目的になっているからです。
しかし、家庭裁判所が少年に処罰を与えるべきと判断した場合などには、逆送とよばれる特別な手続きがとられます。

逆送

逆送とは家庭裁判所が事件を検察官のもとに送致する手続きのことで、逆送されると事件は成人と同じ流れで進められます。
逆送は家庭裁判所の裁量で決まる以外にも、一部の重大事件は原則として逆送されることに決まっています。
また、18歳と19歳の少年は「特定少年」と呼ばれ、特定少年の場合は17歳以下の少年よりも原則逆送対象事件の範囲が広くなっています。
そして18歳であるAさんの逮捕容疑となった強盗罪は、少年法第62条2項2号の規定により、原則逆送対象事件となります。

逆送回避のための弁護活動

参考事件のような原則逆送対象事件などで逆送を回避するためには、少年には更生の可能性があることや更生のために必要な家庭環境が整っているなどの理由から、少年には保護処分が適切であると家庭裁判所や検察官に主張する必要があります。
そのためにも、刑事事件だけでなく、少年事件にも詳しい弁護士に相談し、今後の動きについてのアドバイスをもらうことをお勧めします。

少年事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を当事務所では実施しております。
少年事件の当事者となってしまった、またはご家族が少年事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

自宅に放火で現住建造物等放火罪、裁判員裁判の対象に

2023-09-02

現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、実家で同居している家族と喧嘩になってしまいました。
怒ったAさんはライターを持ち出すと、火を付けカーテンに引火させました。
すぐに消火器で火は消し止められましたが、Aさんの家族が放火したことを警察に通報しました。
その後、Aさんは棚倉警察署から駆け付けた警察官に、現住建造物等放火罪で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

現住建造物等放火罪

現住建造物等放火罪刑法第108条に、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と定められています。
Aさんが放火したのは、放火時点でAさんの他に家族もいるため現に人がいる建造物であるため現住建造物等放火罪となります(仮に放火時点で家族が実家にいなくとも、自分と家族が住んでいる家屋であるため、現に人が住居に使用している建造物として条文の適用範囲になります)。
また、現住建造物等放火罪の法定刑には「死刑又は無期の懲役」が含まれているため、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判

裁判員裁判とは、国民の中から無作為に選ばれた一般の方が、裁判員として裁判に参加する制度のことです。
裁判員裁判は一般の方が参加するため、裁判が開かれる前に事件の争点を明確にする手続きがとられます。
これを公判前整理手続といい、裁判官と検察官、そして弁護士もここに参加します。
また、弁護士は不公平な裁判をするおそれのある裁判員が選出されるのを防ぐため、裁判員の選任手続にも立ち合います。
通常の裁判ではこのような手続きは行われないため、裁判員裁判の際は、裁判員裁判の知識と経験も備えた弁護士に依頼することが大切です。

放火事件と裁判員裁判に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
通常の刑事事件はもちろんのこと、裁判員裁判についても知識と経験が豊富な弁護士が在籍しています。
当事務所では初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等をご利用いただけ、どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
現住建造物等放火罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方、または裁判員裁判対象事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

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