少年が窃盗事件を起こした場合の流れ

窃盗罪と少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県相馬市に住んでいる中学生のAさんは、仕事帰りの駅前でベンチに座って眠っている人を発見しました。
周りに人気がなく起きる気配もなかったため、魔が差したAさんは置いてあるカバンの中から財布を抜き取りそのまま帰りました。
しかし、駅前の監視カメラにAさんの顔が写っていたため、Aさんの犯行であることが分かりました。
そしてAさんは相馬警察署窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

窃盗罪は財産犯の中でも際立って多く、その代表例と言えます。
刑法第235条が窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは他人の占有する財物を、その人の意思に反して占有を移すことです。
占有とは物に対する事実上の管理・支配を意味し、占有を移す先は第三者でも成立します。

少年法

参考事件で逮捕されたのは未成年者であるため、この事件は少年事件として扱われます。
成人が上記のような窃盗事件を起こせば刑法が適用され「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となりますが、今回のように少年(20歳に満たない者)が事件を起こした場合、適用される法律は少年法です。
成年が起こした事件では制裁や処罰がありますが、少年の場合は少年が更生するための教育と保護を目的とした処分が科せられます。
少年事件の処分内容としては、社会の中で生活しながら指導を受ける保護観察、施設内で教育や社会復帰支援を受ける少年院送致、処分の必要がないと判断された場合の不処分などがあります。

付添人としての弁護士

少年が逮捕されて捜査が終わると、原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致されます(これを全件送致主義と言います)。
その後少年審判が必要になった場合、弁護士が付添人として少年を弁護します。
しかし、少年事件は成人が事件を起こした場合とは違う手続きがとられます。
また、参考事件のように被害者がいる場合は示談交渉が弁護活動の1つですが、被害者が知人でない場合、連絡を取り合うには弁護士の存在が不可欠です。
そのため参考事件のような窃盗事件で付添人として弁護士を付ける場合、少年事件と刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

少年事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間ご予約を受け付けておりますので少年事件を起こしてしまった方、または未成年者のご家族が窃盗罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

 

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