Archive for the ‘刑事事件’ Category

強制わいせつ罪で起訴 保釈によって釈放

2023-04-28

強制わいせつ罪で起訴された被告人が、保釈によって釈放された弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

強制わいせつ罪で起訴された事件

会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と頻繁に食事に行っていました。
そんな中、ある女性と食事に行った際に、女性をカラオケに誘い、そのカラオケで女性にキスをしたり、胸を触ったりとわいせつな行為をしたのです。
Aさんは、女性の同意があるものだと思い込んでおり、最初こそ、力任せにキスをしたのですが、その後は、抵抗がなかったので、その後のわいせつ行為に関してAさんは、女性の同意があるものだと信じていました。
しかしその後、女性は一人で帰宅してしまったのです。
それからAさんは、1カ月ほどは何事もなく日常生活を送っていたのですが、ある日突然、自宅を訪ねてきた福島北警察署の警察官に強制わいせつ罪逮捕されてしまい、その後、20日間の勾留後、起訴されてしまいました。
そして被告人の立場となり起訴後勾留されていたAさんは、保釈によって釈放されました。
(フィクションです。)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
その条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」です。

強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
特に、条文の後半にあたる13歳未満の者に対するわいせつ行為は悪質であると判断される傾向にありますので、できるだけ刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
今回のAさんはすでに起訴されてしまっていますが、起訴されるまでに示談を締結することができれば、強制わいせつ罪であっても不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
もしも強制わいせつ罪で捜査されている方がおられましたら、早めに刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

保釈による釈放

身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送され、拘置所で裁判を待つこととなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。

強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士

福島市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ネット上での脅迫事件 警察に逮捕されたら…

2023-04-20

ネット上での脅迫罪

ネット上での脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会津若松市に住むA子はある男性アイドルのファンでした。
あるとき、そのアイドルの熱愛が発覚しました。
ショックを受けたA子はファンの掲示板に「ファンへの裏切り行為だ。今までの時間を返せ。●月●日に殺しに行く」などと殺害予告を書き込みました。
数日後、A子の自宅に福島県会津若松警察署の警察官が訪れ、脅迫の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

脅迫

脅迫罪は刑法第222条に規定されており、脅迫行為をした者について起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
行為としては、加害の対象を相手方本人またはその親族としており、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」本人またはその親族を脅迫した場合に成立します。
害悪については、告知した害悪が他人を畏怖させるに足りるものでなければなりません。
つまり、単に不快感、困惑、気味悪さ、漠然とした不安を感じるといった程度では脅迫とはならない可能性があります。
ただ、被害者が実際に畏怖したかどうかと脅迫罪の成立には関係がなく、被害者が実際には畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立することがあります。
告知した害悪が相手を畏怖させるに足りるものかどうかという判断については、告知内容だけでなく、日時や場所、相手との関係、状況、経緯など具体的事情を考慮して判断されていくことになるので、もし、脅迫罪で逮捕されたり、取調べを受けたりするような事態になったならば専門家である弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回の事例では日時を指定しての殺害予告をしてしまっているので、脅迫にあたると判断される可能性は高いでしょう。
なお、脅迫のうえ、相手に何かすることを要求すれば強要罪やその未遂罪となる可能性がありますし、金銭等の要求をすれば恐喝罪やその未遂罪となる可能性があります。

ネットトラブル

インターネットが普及したことにより、だれでも簡単に不特定多数へ向けた意見の発信ができるようになりました。
しかし、このような状況だからこそ、好き勝手な発言ばかりしていると、その発言がもととなりトラブルに巻き込まれたり、ときには刑事事件の加害者となってしまったりすることも考えられます。
今回の事例のような脅迫罪もその一つですし、だれにでも閲覧することのできる掲示板などでの書き込みについては公然性があると判断される可能性も高く、公然性が認められるとすると、書き込みの内容によっては名誉毀損罪侮辱罪といった罪となってしまう可能性も十分に考えられます。
なお、脅迫罪については、公然性は必要ありませんので、SNSで相手と二人だけでのやりとりであっても成立する可能性があります。
もしも、インターネット上のトラブルが原因で加害者となり、警察の捜査を受けるようなことになってしまったらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、インターネット上での書き込みによって逮捕されてしまうという例もあります。
軽い気持ちでの書き込みが大事になってしまうこともあります。
もしも、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見というサービスもございますので、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

いわき東警察署に逮捕 今すぐ弁護士を派遣

2023-04-13

いわき東警察署に逮捕された方に、今すぐ弁護士を派遣する『初回接見サービス』をご利用の方は

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いわき東警察署に逮捕された方の参考事件(フィクションです)

大学生のAさんは、いわき市にあるホテルで清掃のアルバイトをしています。
ある日、宿泊客がチェックアウトした部屋の清掃に入った際に、宿泊客が現金10万円の入った財布を金庫内に忘れているのを見つけました。
Aさんは、この財布を盗み、アルバイトが終わって自宅に持ち帰って、中の現金は自分の財布に移し替え、他は財布ごと保管していました。
そしてその後、宿泊者からの連絡で事件が発覚し、いわき東警察署に被害届が出されたようですが、Aさんは何食わぬ顔で日常生活を送っていました。
そうしたところ、ある日の朝、自宅にいわき東警察署の捜査員が来て、自宅を捜索されて保管していた財布を押収されたAさんは、いわき東警察署に連行され、その後逮捕されてしまいました。

窃盗事件で逮捕

窃盗罪は、他人の占有する財物を盗むことで成立する犯罪です。
今回の事件で財布の持ち主(宿泊客)は既にチェックアウトしているので、財布の占有から離れているでしょうが、その後忘れ物の財布の占有はホテルに移行していると考えられるので、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

今すぐ弁護士を派遣することで得られるメリット

今回の参考事件で逮捕されたAさんに、今すぐ弁護士を派遣すれば、勾留決定前から弁護活動を開始できるので、勾留の決定を回避できる可能性があります。
今回の事件だと、既に証拠品が警察に押収されているので罪証隠滅の危険性は低いと考えられるでしょうが、弁護士を選任しておかなければ、逃亡の可能性を否定するのは難しいでしょう。
また早期に弁護活動を開始することによって、被害者との示談交渉に費やす時間を十分に確保できるので、示談を締結できる可能性も高まります。
今回のような事件では被害者との示談が成立しているか否かが、最終的な刑事処分に大きく影響してくるのです。

いわき東警察署に逮捕された方に即日対応可能

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、逮捕された方に対しての初回接見サービスは、基本的にご予約いただいたその日のうちに即日対応しています。
いわき東警察署に逮捕された方に初回接見をご希望の方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

福島県河沼郡の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼

2023-04-06

偽造通貨行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

福島県河沼郡の神社で偽1万円札を使ったとして、会津坂下警察署は県内に住むAさんを偽造通貨行使の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、事件の詳細も分からず困り果て、刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

実は罪が重い偽造通貨行使罪

偽造通貨行使罪は、偽造・変造した貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入する犯罪です。
「偽造」とは、通貨の製造・発行権限のない者が、一般人をして、本物の通貨と誤信させるような外観のものを作り出すことを言います。
なので、本物に似ているけれど、一般人の注意力をもってすれば本物と誤認しない場合は偽造ではなく模造となります。
本罪の客体である通貨は、貨幣・紙幣・銀行券です、
「通貨」とは、硬貨のことをいい、「紙幣」とは政府の発行する貨幣に代用される証券を、「銀行券」は政府の認許によって日本銀行が発行している貨幣に代用される証券を指します。
このような偽造した通貨を行使する、また行使する目的で人に交付・輸入することで本罪が成立することになります。
ここで言う「行使」するとは、偽造・変造の通貨を本物の通貨として流通に置くことを意味します。
流通に置くとは、自己以外の者の占有に移転し、一般人が偽の通貨を本物と誤信しうる状態におくことです。
行使する相手は、偽物の通貨であることを知らない者でなければなりません。
事例のように、偽札だと知らない者に対して商品などを購入する際に偽の一万円で支払う行為は、偽造通貨行使罪に該当することになります。
本罪の罰則は、無期又は3年以上の懲役と非常に重い罪となっています。

 

刑事事件逮捕は突然行われることが多く、逮捕された方のご家族は逮捕の連絡を受けるものの、事件の詳細について把握できていない場合があります。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
その点、弁護士であれば、いつでも逮捕された方と接見を行うことが出来ます。
逮捕された場合には、すぐに弁護士接見を依頼し、逮捕された方から事件の詳細を伺った上で、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、今後の流れ・見通しについて説明を受けることが重要です。
また、接見を行なった弁護士から、ご家族に事件の詳細や逮捕された方の様子や伝言等を聞くことも出来ます。
福島県河沼郡偽造通貨行使事件で、ご家族が逮捕されてお困りなら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

死体遺棄罪で起訴 執行猶予を獲得できますか?

2023-03-30

死体遺棄罪で逮捕された方の執行猶予を獲得できるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

いわき市に住むAさんは、病死した父親の遺体を、衣装ケースに入れて遺棄した死体遺棄事件で起訴されました。
Aさんは刑事裁判に強い弁護士によって、執行猶予判決となって釈放されました。
(フィクション)

刑事手続き

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は、およそ99.9パーセントとよく言われ、非常に高い水準をたもっています。
これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されているからでしょう。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法律で定められた範囲内で決定します。

Aさんの場合

今回、Aさんが起訴された死体遺棄罪の場合、法定刑が「3年以下の懲役」ですので、この範囲内で処分が決定します。
そして裁判官が「懲役〇年」と判決が言い渡しても、執行猶予付きの判決となればすぐに刑務所に服役する事はなく、服役を免れる可能性も出てきます。
執行猶予とは、有罪の判決でも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度のことです。
執行猶予が付くのは

初犯であること
特に重罪ではないこと
十分に反省していること

等の条件がありますが、これは絶対的なものではありません。
重要なのは、裁判において、いかに裁判官の心証をよくするかです。

執行猶予を獲得に強い弁護士

刑事裁判でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事裁判の経験豊富な弁護士が、刑事裁判においてお客様をサポートする事をお約束します。
福島県内執行猶予の獲得に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

家族が暴行罪で逮捕 福島県内の警察署に即日対応している弁護士

2023-03-23

ご家族・ご友人が福島県内の警察署に逮捕されたら【フリーダイヤル0120-631-881】にお電話ください!!

~ケース~
福島市に住むAさんのもとに、警察から「息子さんが暴行罪で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aは、どの様に対処していいか分からず、福島県内の警察署へ初回接見してくれる、刑事事件専門の法律事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。

暴行罪

暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、その罰則規定は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
街中で些細な事から口論になった相手の胸倉を掴んでしまった、お酒に酔って店員さんを突き飛ばしてしまったといった、つい手を出してしまったという暴行事件はよくありますが、この様な行為で、相手がケガをしていなければ暴行罪となります。
暴行罪は、犯行形態が偶発的で単純なケースが多いので、逮捕されても、勾留までされるケースは少ないと言えるでしょう。

初回接見

暴行罪は、偶発的な事件内容が多いために、「暴行罪で逮捕した。」という警察からの連絡を受けたご家族のほとんどの方は「えっ誰に、何をしたの??」と思われるようです。
また、暴行罪で逮捕された方のご家族の多くは「すぐにでも被害者に謝罪したい。」と考えるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用いただければ、その様な要望にお応えすることができます。
初回接見サービスをご利用いただくと、弁護士が直接、逮捕されている方と面会して、事件の内容を聞き、それをご家族にお伝えいたします。
そして、勾留される可能性や釈放の目途、今後の刑事処分の見通しについて、ご家族にアドバイスさせていただいた上で、ご家族からの質問にお応えいたします。

 

ご家族・ご友人が福島県内の警察署に暴行罪で逮捕された方は、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。

親告罪って何ですか?非親告罪と何が違うの?

2023-03-17

器物損壊事件を参考に、親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

南相馬市に住むAさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、福島県南相馬警察署に呼び出されて取調べを受けました。
Aさんは、取調べの中で警察官から「告訴」「親告罪」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。
(フィクションです。)

親告罪とは

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。

親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力を生じる。これを告訴の客観的不可分と言います。

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊事件親告罪です。
告訴は一度取り消すと、同じ事実で再び告訴することができないという決まりがあります。
ただし告訴を取り消せるのは、起訴されるまでです。
そのため、告訴されている器物損壊事件の弁護活動については起訴されるまでに被害者と示談して告訴の取下げを目指すことになります。
そうすることによって、同日事実で刑事罰を受ける可能性が完全に消滅してしまうのです。

南相馬市の器物損壊事件に強い弁護士

南相馬市器物損壊事件でお困りの方、刑事事件で告訴されてしまった方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

通行トラブルからの傷害事件で逮捕 早期釈放を目指す活動

2023-03-10

通行トラブルからの傷害事件で逮捕された方の、早期釈放を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

通行トラブルからの傷害事件

土建業を営むAさんは、休日の昼間、喜多方市内をマイカーで走行中、後方からあおり運転をされました。
しつこいあおり行為に腹がったAさんは、車を停車させて車を降り、後方の車のドライバーを車から引きずりおろして、顔面等を殴打する暴行を加えました。
そして目撃者の通報で駆け付けた、福島県喜多方警察署の警察官に現行犯逮捕されたのです。
被害者の男性は、顔面打撲等で全治2週間の傷害を負っているようです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を望んでいます。
(フィクションです。)

傷害罪で逮捕された方の釈放

逮捕されると、釈放されない限りは身体拘束を受けることになります。
身体拘束によって、精神的な苦痛を味わうのは当然のこと、欠勤・欠席が続いて事件を起こしたことが職場や学校に知れてしまうことによって退職や退学になったり、知人に事件が知れてしまったりと、逮捕された方や、その家族は、社会的な不利益を被る可能性が高くなります。
そういった事態を避けるために、弁護士は早期釈放に向けた弁護活動を行います。

起訴されるまでの釈放

送致後24時間以内に釈放をめざす

警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者・犯人を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

裁判官が勾留を決定する前に釈放をめざす

検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問といわれる容疑者との面談を行って、容疑者を勾留するかどうかを最終的に判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者を勾留しないよう働きかけをすることができます。
この働きかけにより裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす

裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。
この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査され、勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた容疑者は釈放されることになります。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。

勾留取消・勾留執行停止による釈放をめざす

裁判官による勾留決定がなされてしまった後も、勾留の理由または必要がなくなったとして勾留取消請求をしたり、治療入院や重大な災害などのために勾留を一時的に解く勾留執行停止の申立をすることによって釈放を目指します。

早期釈放を目指す弁護士

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されたしまった方の一日でも早い釈放を目指して弁護活動を行っております。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881では、逮捕された方の早期釈放を求める方からのお電話を24時間お待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

福島県内の特殊詐欺事件 ATM機から現金を引き出した窃盗罪で逮捕

2023-03-03

 

高齢者から騙し取ったキャッシュカードを使って、ATM機から現金を引き出したとして窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件(3月2日配信の福島テレビの記事を引用)

福島県白河市内において、郵便局員になりすまして高齢者宅を訪れ、キャッシュカード2枚をだまし取った上で、そのキャッシュカードを使って白河市内郡山市内のコンビニエンスストアに設置されたATMから現金計140万円窃取した容疑で、二人の容疑者が逮捕されました。
逮捕された2人は同じような手口で郡山市内に住む高齢者からも、現金100万円を窃取した容疑で逮捕されており、今回は再逮捕されたようです。

今回逮捕された二人は

①高齢者からキャッシュカードを騙し取る。
②騙し取ったキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き出す。

という二つの犯罪を犯しています。
特殊詐欺事件の典型ともいえる手口ですが、本日のコラムでは、改めて2つの犯罪行為について解説します。

高齢者からキャッシュカードを騙し取る行為について

まず高齢者からキャッシュカードを騙し取る行為について解説します。
「騙し取る」という表現から詐欺罪を思い浮かべる方も多いかと思いますが、最近は、キャッシュカードをすり替えるという手口(窃盗罪)が頻発しており、必ずしも詐欺罪が成立するとは限りません。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるのに対して窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、窃盗罪には罰金刑が規定されているのが特徴です。

ATM機から現金を引き出す行為について

続いて、騙し取ったキャッシュカードを使用して、ATM機から現金を引き出す行為について解説します。
この行為は、銀行に対する窃盗罪が成立します。

2つの罪に問われる

今回逮捕された二人は、上記①②の二つの罪に問われることになります。
その場合、併合罪として審理されることになるので、起訴されて有罪が確定した場合「15年以下の懲役」が科せられる可能性があります。

特殊詐欺事件の弁護活動

特殊詐欺事件起訴されると、被害金額にもよりますが、被害者への弁償がなければ実刑判決となってしまう可能性が十分に考えられます。
特殊詐欺事件で逮捕されてしまった方の早期釈放や、刑事罰の減軽を求めるのであれば被害者との示談が必至となります。
そういった弁護活動を希望される方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。

偽装事故で保険金詐欺 関与した6人を詐欺容疑で逮捕

2023-02-24

 

交通事故を偽装し保険会社から保険金を騙し取ったとして、関与した6人が詐欺容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件(2月20日配信の福島テレビの記事を引用)

昨年3月、ショッピングセンターにおいて、車3台が絡む交通事故を偽装し、保険会社から保険金53万円を騙し取った保険詐欺事件で、関与した6人が詐欺罪の疑いで逮捕されました。
記事によりますと、逮捕されたのは偽装事故の当事者だけでなく、事故で負った治療名目で通院した整骨院で治療費を水増しして保険金を騙し取ろうとしたとして、柔道整復師に男も詐欺未遂容疑で逮捕されてます。
今回の事件は、保険会社が不審に思い警察に相談したことで発覚したようです。

保険金詐欺

今回の事件のように、交通事故を装って保険会社から保険金を騙し取ると詐欺罪となります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪で、法定刑は「10年以下の懲役」となっています。
起訴されて有罪となった場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、判決が言い渡されるまでに、騙し取った保険金を保険会社に返還する等していた場合は、執行猶予が付いて、刑務所への服役を免れれる可能性があります。

詐欺罪で逮捕されると…(接見禁止)

今回のように、複数人が関与している詐欺事件で警察に逮捕されると、勾留の決定と同時に接見禁止となる可能性が非常に高いです。
接見禁止となった場合、基本的には弁護士以外との面会や、物品の授受が禁止されます。
接見禁止は、面会や手紙を通じて共犯者と口裏を合わせることを阻止するための措置です。
ただ弁護士が裁判官に働きかけることで、家族だけなど、一部の接見禁止を解除できる場合があるので、逮捕されている方の接見禁止を希望される方は、弁護士に相談することをお勧めします。

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族が詐欺罪で警察に逮捕された方は、早期に弁護士を選任することによって、釈放が早まったり、不起訴を獲得できたり、また起訴されて有罪となってしまった場合でも、執行猶予を獲得できたり等と、多くのメリットがございますので、まずは専門の弁護士にご相談ください。

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