Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

傷害罪で逮捕

2019-06-24

傷害罪で逮捕

大学生のAさん(21歳)は、友人との飲み会を終えて福島県石川郡を歩いていたところ、前から歩いてきたVさんと肩がぶつかってしまいました。
Vさんは「おい」と言ってにらんできたため、Aさんは酒に酔っていたのもあって「なんすか?」と聞き返しました。
やがて二人は口論になり、Aさんは友人の制止も気に留めずVさんの顔面を数発殴打しました。
これによりVさんは全治3週間の怪我を負い、Aさんは傷害罪の疑いで石川警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、すぐに弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【傷害罪について】

暴行などにより人の身体を「傷害」した場合、傷害罪が成立する可能性があります。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、殴る蹴るといった行為により受けた外傷のみならず、様々な心身の不調が「傷害」に当たると判断される可能性があるということです。
裁判例では、睡眠薬により長時間の意識障害を生じたケースや、性器を接触させて性病に罹患させたケースで傷害罪の成立を認めたものがあります。
ただし、傷害が故意(簡単に言えばわざとやったこと)によるものでなければ、傷害罪ではなく過失傷害罪が問題となります。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
刑法上、懲役刑の下限は1か月、罰金刑の下限は1万円です。
そのため、裁判において傷害罪で有罪となった場合、刑の選択の幅はかなり広くなることが予想されます。
とはいえ、刑の軽重というのは傷害の程度に大きく左右されるので、被害者の怪我などが全治までどの程度掛かるかで一応の予測を立てることができます。
もし刑の見込みを知りたいとお考えなら、一度お近くの弁護士にお尋ねください。
特に刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、量刑について妥当な範囲の予測を立てたうえで、的確な弁護活動の方針を示すことができるでしょう。

【初回接見の意味】

刑事事件においては、逮捕中の被疑者・被告人と行う面会のことを接見と言います。
警察署によっては、家族など弁護士以外の者が行う面会を一般接見弁護士が行う面会を弁護士接見と呼ぶこともあります。

弊所でご案内している初回接見は、弊所の弁護士が行う1回目の面会のことです。
弁護士にとっての「初回」なので、既に別の弁護士接見を行っていたり、事件を別の弁護士に依頼したりしている場合にもご利用いただけます。
この初回接見には、被疑者・被告人本人、家族など周囲の者、そして弁護士のいずれにとっても重要な意味があります。

まず、被疑者・被告人は、弁護士から事件の流れや捜査への対処法などを聞くことができます。
多くの方にとって刑事事件というのは馴染みのないものでしょうから、初回接見で不安を解消すれば安心感を得ることができます。
次に、周囲の者は、弁護士を通して被疑者・被告人と自由に言葉を交わすことができます。
一般面会では立会人の警察官などが話を遮ることもあるので、あらゆることを話せるというのは初回接見の大きなメリットです。
最後に、弁護士は、初回接見で直接聞いた話に基づき弁護活動の方針を立てることができます。
刑事事件は起こりうることを予測して緻密なスケジュールを立てることが求められるので、その出発点となる初回接見弁護士にとってもやはり重要です。
以上のように初回接見は非常に有益であるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、最短でお申込みの直後、遅くともお申込みから24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

脅迫罪で逮捕

2019-06-22

脅迫罪で逮捕

Aさんは、かつて福島県白河市在住のBさんと交際していましたが、性格の不一致から交際を解消することになりました。
しかし、AさんはBさんに対して未練があり、たびたびBさんに対して連絡をしていました。
それからしばらくして、AさんはBさんから「Vと結婚することになった」という連絡を受けました。
VさんはAさんの学生時代の友人だったことから、AさんはVさんが交際の事実などを伏せていたことに対して怒りを覚えました。
そこで、AさんはVさんに対して「幸せなままでいられると思うなよ」などと書いた手紙とともに包丁を匿名で送りつけました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで白河警察署に逮捕されたことから、弁護士が勾留阻止を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【脅迫罪について】

脅迫罪は、他人に対して、生命、身体、名誉、財産に害を与える旨の脅迫を行った場合に成立する可能性のある罪です。
脅迫の内容は、脅迫の相手方となる者の生命等に害を与える旨のほか、脅迫の相手方となる者の親族の生命等に害を与える旨であっても構いません。
そのため、たとえば特定の者に対して「お前の娘を誘拐する」といった脅迫を行った場合、その特定の者に対する脅迫罪が成立すると考えられます。

脅迫罪における「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知と考えられています。
この程度の判断は客観的に行うため、「一般人であれば畏怖するものの被害者はたまたま畏怖しなかった」という場合にも脅迫罪の成立は肯定されます。

上記事例では、AさんがVさんに対して「幸せになれると思うなよ」などと記した手紙とともに包丁を送りつけています。
このような行為は、一般人にとって自身の生命や身体が侵害されるのではないかと畏怖するようなものと評価できます。
そうすると、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

【勾留阻止による釈放の可能性】

刑事事件では、逮捕・勾留による身柄拘束が行われる事件とそうでない事件の両方があります。
身柄拘束を伴う事件は、①逮捕→②48時間以内に検察庁送致→③身柄受理後24時間以内に勾留請求→④勾留決定というのが主な流れです。
勾留決定が行われた場合、その後10日から20日もの間拘束が続き、更にその期間で起訴されれば拘束が最低2か月は延長します。

そこで、特に比較的軽い事件については、上記④までに弁護活動を行って勾留阻止による釈放を実現することが考えられます。
上記③④の流れをもう少し詳しく説明すると、検察官が長期の身柄拘束を必要とすれば勾留請求をし、裁判所がその妥当性を認めれば勾留決定をすることになります。
このタイミングにおいては、弁護士などが被疑者側の事情を伝えない限り、被疑者に有利な事情が乏しいまま判断が下されてしまいます。
そのため、ここでの弁護士の役割は、被疑者に有利な事情を提供して裁判官の公正中立な判断を促すということになります。

逮捕に引き続いて勾留が必要な理由は、被疑者の身柄の確保と証拠の収集活動に集中すべく、被疑者の逃亡と証拠隠滅を防止するためです。
ただし、勾留は国家が被疑者の身動きを封じる点で重大なものであるため、被疑者の不利益も当然考慮される必要があります。
ですので、勾留阻止を実現するためには、①逃亡および証拠隠滅の可能性が低いこと、②勾留により被疑者が大きな不利益を受けることの2点を主張する必要があります。
①に関する事情としては家族などの監督が、②に関する事情としては仕事や学校などに行けないことが代表的です。
もし勾留阻止の実現を目指すなら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、勾留阻止による釈放を目指して尽力いたします。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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脅迫事件で示談

2019-06-18

脅迫事件で示談

Aさんは、福島県郡山市内で車を運転していたところ、後ろから猛スピードでVさんが追い越しをしました。
そこで、信号待ちの際にVさんの車に駆け寄り、「危ないだろ。今何キロ出してたんだ」と怒鳴りました。
Vさんは反省するどころか舌打ちをしたため、Aさんは懐に隠していたサバイバルナイフを突きつけ「痛い目見たいんか」と言いました。
この現場を郡山北警察署の警察官が目撃したため、Aさんは暴力的行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
事件を依頼された弁護士は、すぐに被害者との示談交渉に着手しました。
(上記事例はフィクションです)

【暴力行為等処罰法について】

暴力行為等処罰法(正式名称:暴力行為等処罰に関する法律)は、暴行や脅迫などの暴力行為のうち、一部の悪質なものを特に重く処罰する法律です。
暴力行為にはいくつか種類があるのですが、今回は脅迫について説明します。
まず、暴力行為等処罰法が規定する脅迫は、以下のような態様のものです。

①「団体若(もしく)ハ多数ノ威力ヲ示シ」たこと
②「団体若ハ多数ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」たこと
③「兇器ヲ示シ」たこと
④「数人共同シ」たこと

①および②については、たとえば暴力団の存在を仄めかしての脅迫が想定されていると考えられます。
上記事例では、AさんがVさんにサバイバルナイフを示したうえで「痛い目見たいんか」と発言しています。
まず、Aさんの発言は、客観的に見て他人を畏怖させるに足りるとして「脅迫」に当たると考えられます。
加えて、サバイバルナイフは「兇器」と考えて差し支えないでしょう。
そうすると、Aさんの暴力行為等処罰法1条に違反し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、やはり暴力行為等処罰法違反の脅迫の方が重いです。

【脅迫事件における示談交渉】

たとえば傷害罪器物損壊罪を犯した場合、被害者の治療費や壊れた物の修理費といったお金が損害となります。
ですが、示談交渉が必要なのは、そういった物理的損害が生じたケースに限られません。
そもそも示談とは、謝罪や被害弁償などについて被害者と合意を交わし、事件が解決したことを確認するものです。
その内容には、事件により被った物理的損害だけでなく、いわゆる慰謝料のような精神的損害に対する賠償も含まれます。
そのため、脅迫事件においてもやはり示談は必要なものなのです。

脅迫事件は自由な意思決定という個人の利益を害するものなので、被害を受けた個人との示談が大きな効果を持ちます。
もしきちんと示談が締結できれば、検察官が不起訴処分を下したり、裁判官が執行猶予付き判決を下したりする可能性が高くなります。
そうした結果を目指すうえでは、なんと言っても被害者との適切な示談交渉が欠かせません。
ただ、当事者のみで交渉するとなると、被害者と加害者という都合上どうしても困難が付きまといます。
ですので、上手く示談交渉を進めるならやはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士に依頼した場合、①交渉決裂のリスクが低くなる、②交渉に伴う精神的負担が大きく軽減する、というメリットがあります。
もし脅迫事件などを起こして示談が必要になったら、一度お近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が豊富な知識と経験を武器に示談交渉を行います。
ご家族などが暴力行為等処罰法違反逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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暴行罪で示談

2019-06-10

暴行罪で示談

Aさんは、福島県福島市内を走行する電車に乗っていたところ、同じ車両に乗っていたVさんとトラブルになりました。
AさんとVさんは途中で降車し、駅のホームで言い争いになりました。
Vさんは「もういい。時間の無駄だ」と言ってその場を去ろうとしたので、AさんはVさんの顔に向かってつばを吐きかけました。
この件をVさんが警察に相談したことで、Aさんは暴行罪の疑いで福島北警察署の捜査を受けることになりました。
困ったAさんは、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【暴行罪について】

他人に「暴行」を加えたものの「傷害」に至らなかった場合、暴行罪が成立する可能性があります。
「傷害」とは人の生理的機能の侵害を指すと考えられており、出血や骨折などの怪我のほか、腹痛、失神、PTSDなども含まれます。
一般的に、暴行という言葉は殴る蹴るといった行為を想像される方が多いかと思います。
ですが、暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力・物理力の行使一切を指すとされています。
上記事例では、AさんがVさんの顔に向かってつばを吐きかけています。
このような行為も、不法な有形力・物理力の行使として「暴行」に当たると考えられます。
そうすると、Aさんには暴行罪が成立する可能性が高いです。

暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかです。
拘留は1日以上30日未満の拘置、科料は1000円以上1万円未満の金銭の徴収です。
疑われている罪名が暴行罪にとどまっているとすれば、科される刑はいずれも軽いものとなる可能性が高いと言えます。
ただ、上記事例ではおよそ考えられませんが、事案によっては傷害罪殺人未遂罪となって重い刑が科されることもありえない話ではありません。
逆に、もともと傷害罪を疑われていた事案で、暴行と傷害との因果関係があったかどうか疑わしいとして暴行罪に切り替えられることもありえます。
たとえば、被害者が暴行とは無関係の怪我について「暴行のせいだ」と言うというケースが考えられます。

【刑事事件における示談の意味】

刑事事件においては、被害者と示談を行うことが重要だと言われることが多々あります。
示談とは、被害者に対して謝罪や被害弁償などを約束し、事件の当事者間で事件が解決したことを確認する合意のことです。
通常は示談書というかたちで書面化しておき、後で事件が蒸し返されて民事訴訟に至った場合などに備えておきます。
この示談刑事事件においても重要だと言われるのはなぜでしょうか。

刑事事件において、ある事件を起訴するかどうか決めるのは検察官です。
検察官は、ある事件について有罪立証の見込みが高い場合にも、犯人の境遇、犯罪の軽重、犯罪後の情況などを考慮して起訴を見送ることができます(起訴裁量主義)。
このときに考慮される事情の一つが示談の締結です。
示談においては、事件により受けた被害が慰謝料の支払いなどにより補填されたことを確認されます。
そのため、示談が締結されれば、わざわざ国家が積極的に処罰を行う必要もないという考えに結びつきやすくなるのです。

暴行事件においても、侵害されたのは個人の身体ですから、やはりその個人との示談が重要となります。
もし示談が実現すれば、事件が不起訴で終わる可能性を高めることが期待できます。
ただ、警察が介入しているケースというのは、往々にして被害者が加害者を許すことができないと考えている場合です。
ですので、もし示談を行うのであれば、弁護士に事件を依頼してきちんと示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、自身の知識と経験を総動員して示談の実現を目指します。
暴行罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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強制わいせつ罪で保護観察

2019-06-08

強制わいせつ罪で保護観察

高校2年生のAさんは、学校から帰る際に福島県伊達郡にある公園の前を通っていました。
公園からさほど遠くないところには小学校があり、公園は小規模ながらもその小学校の児童の遊び場となっていました。
ある日、Aさんがその公園の前を通りかかったところ、小学校低学年から中学年の女子児童Vさんが1人で遊んでいる姿が目に入りました。
そこで、Aさんは児童に「お医者さんごっこしよう」と声を掛け、児童の服を脱がせて胸や性器を触りました。
その現場を偶然通りかかった警察官が目撃し、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで福島警察署川俣分庁舎に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士から「処分の見込みとしては保護観察の可能性もある」と説明を受けました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、その名のとおり相手方に対して「わいせつな行為」を行った場合に成立する可能性のある罪です。
裁判例によれば、「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を刺激または興奮させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」を指します。
「わいせつ」と言えるかどうか判断するには、具体的な行為をこの概念に当てはまるか検討する必要があります。
よくある例としては、胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、といったものが挙げられるかと思います。

強制わいせつ罪が成立するには、わいせつな行為の手段となる暴行または脅迫がなければならないのが原則です。
ただし、相手方が13歳未満の者であれば、例外的にわいせつな行為のみを以て強制わいせつ罪は成立します。
13歳未満の者は、性的意思決定を適切に行う能力が類型的に欠けていると考えられているからです。
上記事例では、AさんがVさんに対し、胸や性器を触るというわいせつな行為に及んでいます。
Aさんは「お医者さんごっこしよう」と声を掛けたに過ぎず、暴行や脅迫を加えたわけではありません。
ですが、Vさんは13歳未満の者に当たることから、先ほど説明したようにわいせつな行為のみを以て強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
ちなみに、仮にAさんが性交に及んでいれば、強制わいせつ罪ではなく強制性交等罪となる余地が出てきます。
こちらについても、13歳未満の者が対象であれば暴行・脅迫は要しません。

【少年事件における保護観察】

罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件となります。
通常の刑事事件では最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件では刑罰ではなく保護処分というものが行われます。
これは、少年の心身共に未成熟であることを考慮し、刑罰による制裁ではなく適切な指導・教育により非行を防止すべきであるという考えに基づきます。

少年に対して行うべき保護処分は、家庭裁判所での調査とそれに続く審判に基づき決定されます。
最終的な処分としては、そもそも審判を行わない審判不開始、審判の結果保護処分を要しないと判断した場合の不処分、何らかの措置を必要と判断した場合の保護処分があります。
保護処分が必要だと判断された場合、①保護観察、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③少年院送致のいずれかが行われます。

保護観察の決定を受けた少年は、保護司や保護観察官と適宜コミュニケーションをとりながら従前と同じように生活することになります。
ですので、保護観察が適しているのは、基本的に保護司や保護観察官の助けさえ借りれば更生が期待できる少年だと言えます。
もし保護観察を目指すのであれば、少年事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
保護観察を目指すうえで押さえるべきポイントを知っておくのは大切ですし、事件を依頼して活動を行ってもらえば保護観察の可能性はいっそう高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、保護観察を含めて少年ひとりひとりにとって最良の処分を検討します。
お子さんが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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