暴行罪で示談

暴行罪で示談

暴行罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは、福島県二本松市の駅にて電車に乗ったところ、あとから駆け込み乗車をしてきたVさんにぶつかられました。
Aさんは文句を言いましたが、Vさんは不満げに「すいません」とだけ言い、反省の色が全く見られませんでした。
それに苛立ちを覚えたAさんは、Vさんの胸倉を掴んだうえで背後のドアに押しつけました。
その場に車掌が通りかかり、Aさんは降車させられて暴行罪の疑いで二本松警察署にて取調べを受けることになりました。
そこで、Aさんは弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【暴行罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、数ある犯罪の中で比較的なじみのある方ではないかと思います。
その存在をご存知の方も多いでしょう。
今回は、暴行罪について意外と知られていなさそうな事柄を中心に見ていきます。

まず、暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力や物理力を行使する一切の行為だと考えられています。
この定義から、「暴行」には殴る蹴るといった行為以外にも様々なものが含まれる可能性があることが分かります。
上記事例では、AさんがVさんに対し、胸倉を掴んだうえ背後のドアに身体を押しつけています。
こうした行為のうち、少なくともドアへの押しつけは「暴行」に当たるのではないかとお考えになる方は多くいらっしゃるでしょう。
ですが、それだけでなく胸倉を掴む行為についても、不法な有形力の行使として「暴行」に当たる可能性があるのです。

次に、暴行罪の条文を見てみると、「傷害するに至らなかったとき」も暴行罪の要件となっていることが読み取れます。
つまり、暴行によって傷害を負った場合については暴行罪が成立せず、傷害罪などのより重い罪が成立することになります。
場合によっては、事件の捜査が進んだことで暴行罪から傷害罪へと罪名が切り替わることもあるでしょう。

【暴行事件における示談】

正直なところ、暴行罪の罰則は数ある犯罪の中で比較的軽く、初犯であれば低額の罰金刑で済むことも珍しくありません。
ですが、たとえ刑罰の内容が低額の罰金だったとしても、前科として私生活に不利益が及びうることには変わりありません。
必ずというわけではありませんが、たとえば会社への就職、資格の取得、海外旅行などに影響する可能性があります。

上記のような不利益を回避するためには、不起訴を目指して被害者と示談を締結することが有効な手段となります。
示談は特定の事件に関する当事者間の合意であり、加害者が謝罪と被害弁償を行ったことや、被害者が厳しい処分を望んでいないことなどが示されます。
刑事事件においては、加害者を罰するべきか検討するに当たって、権利や利益が侵害された被害者の意思も尊重します。
そのため、被害者との示談の締結が明らかとなれば、検察官としても不起訴の判断を下しやすくなるのです。

ただ、示談という行為に対しては、「悪いことをしておいて金で解決する」という誤ったイメージをお持ちの方もいらっしゃいます。
そのため、示談交渉に当たっては、発する言葉一つ一つを慎重に選ぶなど細部に気を配ることが示談締結の鍵となります。
こうした交渉は弁護士の知識と経験が活きる場面なので、示談交渉弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、どのような案件でも責任を持って示談交渉に取り組みます。
暴行罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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