Archive for the ‘性犯罪’ Category
【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、未遂に終わった盗撮事件の弁護活動
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニに訪れていました。
そしてコンビニのトイレに入ったAさんは、小型カメラを取り出すと見つからないように隠して設置しました。
しばらくして、コンビニの店員がトイレ掃除をしていると、隠されていた小型カメラを発見し、警察に通報しました。
映像には小型カメラを見つけた店員と小型カメラを取り付けているAさんが写っており、警察官はAさんの身元を特定しました。
Aさんの自宅を訪れた警察官は、「盗撮について話がある」と小型カメラについて聞き、Aさんは自分が仕掛けたと認めました。
Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで須賀川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮
盗撮事件に適用される法律は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)」です。
この性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」のことです。
ですが、参考事件の場合、小型カメラに写っていたのは店員とAさんだけであるため、「性的姿態等」は当然写っていません。
しかし、同条第2項には、「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪が成立します。
そのためAさんのように、映像に「性的姿態等」が写っていなくとも、盗撮を目的に小型カメラを設置すれば、性的姿態等撮影罪が適用されます。
このような盗撮事件の場合、刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」になります(刑罰性的姿態撮影等処罰法第2条第1項)。
示談交渉
盗撮事件では代表的な弁護活動の1つに、示談交渉があります。
示談交渉は減刑や不起訴処分を求める際に重要で、示談の締結は今後の処分に係わりますが、参考事件の盗撮は未然に防がれており、性的姿態等を撮影された被害者はいません。
しかし、参考事件の場合、小型カメラはコンビニに設置されているため、コンビニを被害者として示談交渉を行うことも考えられます。
コンビニは個人ではなく、会社です。
会社のような法人に対して示談交渉を行う場合、弁護士を通さない形では示談交渉ができないケースもあります。
示談交渉には法的な知識が必要不可欠なので、示談交渉の際には法律に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を行うことをお勧めいたします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談、そして逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、どちらも24時間体制で、ご予約を承っております。
盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】眠っている相手に対する性行為で不同意性交等罪、執行猶予を付ける条件とは
不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っている女性Vさんを自宅に誘いました。
Aさんは「家に泊まっていったら」と言ってVさんに布団を貸し、Vさんはそのまま泊まることにしました。
次の日の朝早く、Aさんは目を覚ましましたがVさんはまだ眠っていました。
そしてAさんはVさんの服を脱がせると、そのまま性交に及びました。
行為の途中で目を覚ましたVさんは、Aさんを拒みそのままAさんの自宅を出ました。
その後Vさんが猪苗代警察署に相談したことで、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と、刑法第177条第1項に不同意性交等罪は定められています。
「前条第1項各号」とは、同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の条文にある、8項目の「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」のことです。
この刑法第176条第1項各号には、「暴行・脅迫を用いる」、「アルコール・薬物を摂取させる」、「経済的・社会的関係上の地位を利用する」、「虐待による心理的反応を生じさせる」など細かく規定されています。
8つある項目の内どれかを満たし、かつ相手の同意もないのに性交やそれに該当する行為をすると不同意性交等罪が適用されます。
参考事件の場合、AさんはVさんが眠っている間に性交に及びました。
そして刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」とあるため、この項目がAさんに該当します。
そして寝ているVさんは性交に同意しない意思を表明することが困難な状態であるため、Aさんには不同意性交等罪が適用されます。
執行猶予
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、その1つに「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」があります。
そのため刑罰が「5年以上の有期拘禁刑」である不同意性交等罪は、この条件を満たせません。
しかし減刑によって3年以下の拘禁刑にすることができれば、執行猶予獲得の可能性が出てきます。
減刑を求めるには弁護活動が重要であり、特に被害者と示談の締結できればその可能性も高まります。
スムーズに示談を締結するためには、弁護士を間に入れて示談交渉を進めることが必須と言えます。
不同意性交等罪で執行猶予を獲得するためには弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが肝要です。
示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕、勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間、365日対応可能です。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】中学生に対してわいせつ行為を行い不同意わいせつ罪、年齢によって変わる不同意わいせつ罪の条文
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、友人の子どもで中学生であるVさんを自宅に招いていました。
そこでAさんはVさんの尻を触ったり、胸を触ったりしました。
自宅に帰った際に、VさんはAさんにされたことを両親に報告しました。
そのことを聞いたことで両親は、警察にAさんのことを通報しました。
後日、二本松警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、不同意わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は刑法の22章に規定のある性犯罪です。
刑法第176条第1項には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
この「次に掲げる行為又は事由」は、「暴行若しくは脅迫」や「アルコールや薬物の影響に乗じる」などの項目が第1号から第8号まであります。
不同意わいせつ罪はこのような行為を用いて、同意しない相手にわいせつな行為を用いると成立します。
しかし、参考事件のように被害者の年齢が16歳未満である場合、同条第3項が適用されます。
「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められたこの条文には、同意不同意についての記載がありません。
これは16歳未満では、性的な判断能力が備わっていないと考えられているからです。
そのため、16歳に達していないVさんに対して、胸や尻を触るなどわいせつな行為をしたAさんには、不同意わいせつ罪が適用されます。
不同意わいせつ罪の弁護活動
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」となっています。
刑務所に服役する可能性もある性犯罪であるため、弁護士による弁護活動が重要になります。
実刑を避けるのに効果的なのは、示談を締結することです。
示談交渉によって被害者側から宥恕(謝罪を受け入れて刑事処罰を望まないことを意味する条項)を取り付けることができれば、執行猶予の可能性も高まり、場合によっては不起訴の獲得も考えられます。
しかし、スムーズに示談を締結するには法的な専門知識が不可欠です。
また、性犯罪の場合、被害者に直接連絡を取るとかえって話が進まなくなることもあります。
そのため性犯罪で示談交渉をお考えの際は、法律の専門家である弁護士に相談し、示談交渉を依頼することをお勧めいたします。
示談交渉に強い法律事務所
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【事例解説】飲み会の帰りに相手を自宅に誘い不同意性交等罪、事件を否認した場合の流れについて
不同意性交等罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、仕事が終わった帰りに同僚のVさんと一緒に飲みに行きました。
飲んでいる最中にいい雰囲気になったことでAさんは、帰りに自宅に寄らないかとVさんを誘いました。
そしてAさんは自宅に着くとVさんに迫りました。
Vさんは抵抗しましたが、Aさんの押しに負けて性交を行いました。
後日Vさんが警察に連絡したことで、Aさんはいわき中央警察署に不同意性交等罪の疑いで逮捕されましたが、「同意はあった」と否認しています。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
不同意性交等罪は刑法に定められた性犯罪の1つです。
8つ挙げられた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(刑法第176条第1項各号)」を用いて、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と刑法第177条第1項が定めています。
「同意しない意思」を「表明」「することが困難な状態」とは、被害者が同意しない意思を外部に表すことが難しい状態です。
例えば、社会的、経済的に優位な者からの頼みを、自分の立場を気にして断れない状態などが該当します。
「同意しない意思」を「全うすることが困難な状態」とは、被害者が同意しない意思を外部に表すことができても、その意思の通りにすることが難しい状態を言います。
例えば、身体を拘束されて動くことができない状態されるなどが該当します。
刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあり、参考事件のVさんはこの第3号に該当します。
その上で、同意しない意思を全うすることが困難なVさんと性行為を行ったことでAさんには不同意性交等罪が成立しました。
否認
参考事件では、同意はあったとAさんは否認しています。
もちろん、本当のことを主張するべきですが、このように容疑を否認すると勾留が長引いてしまう可能性があります。
勾留とは、逮捕後の身体拘束ことで、最大20日間この勾留は続きます。
勾留が付く条件はいくつかあり、住所が不定である場合や、罪証隠滅および逃亡のおそれがある場合などに付けられます。
被害者がいる事件の場合に警察は、被疑者を釈放すると被害者のもとに行き口止めをしたり、取調べに出頭しなくなったりといった可能性を考慮します。
否認している場合はこれらの可能性が容疑を認めている場合よりも高いと判断されるため、否認事件の勾留は長期化しやすくなります。
しかし、弁護士がいれば勾留中も弁護士が被害者と示談交渉を行うことができ、よりスムーズに示談交渉を進めることができます。
早期に示談が締結できれば、勾留からの解放も可能であるため、不同意性交等罪の際は弁護士に弁護活動を速やかに依頼することが、長期の身体拘束を防ぐ鍵です。
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フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間対応していますので、性犯罪による刑事事件の当事者となってしまった、不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】公園で服を脱いで寝てしまい公然わいせつ罪、被害者がいない事件での弁護活動
公然わいせつ罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県双葉郡に住んでいる大学生のAさんは、飲み会で大量に酒を飲みました。
その帰り道、暑いと感じたAさんは公園で服を脱ぎ、そのままベンチで寝てしまいました。
そして公園を通りかかった通行人が全裸のAさんを発見し、「裸で寝ている人がいる」と警察に通報しました。
その後、双葉警察署の警察官が公園に駆け付けAさんを起こすと、公然わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に規定のある犯罪です。
刑法第175条がその条文であり、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
この条文において「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。
認識“している”状態ではなく、認識“できる”状態であるため、わいせつな行為を実際に見ていた人がいる必要はなく、あくまで認識される危険性があれば公然性があると判断されます。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激・興奮させ、正常な性的羞恥心を害するものを指します。
このわいせつとは社会通念上の感覚によって判断されるため、例えば目撃者が主観でわいせつだと判断し通報しても、一般的にわいせつと思われないものであれば「わいせつな行為」にはなりません。
参考事件の場合、Aさんは公園という誰が来てもおかしくない場所で、全裸になっています。
性器を露出する行為は「わいせつな行為」と考えられるため、Aさんには公然わいせつ罪が成立しました。
被害者不在の刑事事件
前述のように公然わいせつ罪は目撃者がいなくても成立する事件であるため、被害者に対する示談交渉は行えません。
例外的に、特定の個人に見せる目的で性器を露出させた場合、その見せられた個人を被害者に準ずる者として扱い、示談交渉を進めることもできます。
参考事件では通報した目撃者がいますが、この状況では目撃者を被害者に準ずる者として扱うことは難しいと言えます。
そのため参考事件では示談交渉を行うといったやり方で、弁護活動減刑や不起訴を求めることは期待できません。
しかし、被害者不在の事件でもできる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
刑事事件を起こした際に、反省の態度を見せるために公的な組織に寄付することを贖罪寄付と言います。
この手続きは弁護士を通して行うことが一般的で、贖罪寄付を受け付けている多くの団体は弁護士を通さなければ寄付ができません。
また、贖罪寄付の金額は一律ではなく事件の状況次第で変わるため、適正な金額は弁護士に相談しなければ分かりません。
そのため公然わいせつ罪など被害者がいない事件で減刑や不起訴を目指す場合は、弁護士に贖罪寄付の相談をするなどの対策を行いましょう。
贖罪寄付をお考えの際は法律事務所へ
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当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約が可能です。。
公然わいせつ罪となる行為をしてしまった方や、ご家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
平日はもちろん、土・日・祝日も、24時間体制でお電話をお待ちしております。
相手の同意を得ていたとしても、児童ポルノ製造で児童ポルノ禁止法違反
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる大学生のAさんは、高校生のVさんと交際していました。
AさんはVさんと自宅で会った際に、上半身の服を脱いでもらい、スマホで撮影したことがありました。
Aさんは18歳未満でも合意の上なら問題ないと思っていました。
しかし、Aさんはたまたまインターネットで、児童ポルノ禁止法の説明がされている記事を見つけ、そこで18歳未満は同意を得て撮影しても児童ポルノ禁止法違法になることを知りました。
逮捕されるのではと不安を覚えたAさんは、法律事務所を探し、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
児童ポルノ禁止法違反
参考事件にある児童ポルノ禁止法とは略称であり、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が正式な法律名になります。
この法律の規定に違反すると適用されるのが、Aさんに該当する児童ポルノ禁止法違反です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項には、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」、これらが写った写真、電子記録に係る記録媒体、その他の物が児童ポルノと定められています。
参考事件の場合、Aさんは18歳未満の者であるVさんの上半身に服を着ていない姿を撮影しました。
児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」とあるため、Aさんの行為は児童ポルノ禁止法違反となります。
「第2項と同様とする」とは、この条文に違反した場合の法定刑は同条第2項と同じになるという意味です。
したがって、Aさんの行為による児童ポルノ禁止法違反には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
また、児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんが撮影した画像をスマホに保存している場合は、この条文も適用される可能性が高いです。
児童ポルノ禁止法違反になる可能性
児童ポルノの製造は児童ポルノ禁止法違反となりますが、合意の上であれば問題ないと誤解している方もいます。
特に最近はインターネットが以前より普及し、児童ポルノを簡単に入手できる環境が生まれているため、このような誤解は知らないうちに児童ポルノ禁止法違反となる可能性を高めています。
児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童が関与する性的な内容を厳しく規制しているため、心当たりのある方は、正確な理解をするためにも弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に特化した法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談のご予約を受け付けております。
また、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回直接接見サービスも同じフリーダイヤルでご予約いただけます。
土、日、祝日も年中無休で24時間対応お電話を受け付けておりますので、児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族が逮捕されてしまいお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
風呂場を盗撮しその場で現行犯逮捕、性的姿態等撮影罪の適用
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、住宅街で風呂場の窓が空いている家を発見しました。
女性が入浴中であることに気付いたAさんは、スマートフォンを録画モードにして窓にカメラ部分を向けて撮影しました。
しかし、家の主人が帰ってきた際にAさんの盗撮現場を目撃し、警察に通報した後Aさんを取り押さえました。
ほどなく猪苗代警察署の警察官が駆け付け、性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
以前までの盗撮事件は、各自治体の迷惑行為防止条例などによって取り締りをしていました。しかし令和5年7月13日から、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。
これにより盗撮事件は条例違反ではなく、性的姿態等撮影罪となり、全国一律で厳しい処分が下されるようになりました。
参考事件では、Aさんが入浴している女性の性的姿態等(人の性的な部位)を、密かにスマホで撮影しています。
この行為は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」として、性的姿態撮影等処罰法第2条第1項で禁止されています。
性的姿態等撮影罪となった場合は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
性犯罪の弁護活動
参考事件では撮影された女性が被害者であるため、不起訴や減刑を求める場合、示談交渉を進めることが必要となります。
しかし盗撮事件などの被害者は、犯人に対して恐怖を抱いたり、その身内が怒りから処罰感情が大きくなっていたりすることがほとんどです。
そのため個人的に被害者と示談交渉を行おうとしても上手くいかないケースが多く、むしろ悪い印象を与えてしまい示談が締結できなくなってしまうことも考えられます。
示談交渉自体も専門的な知識が求められるので、性的姿態等撮影罪の際は弁護士に依頼し、間に弁護士を入れた形で示談交渉を進めることが、不起訴や減刑を求める上で重要になります。
示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では土曜日・日曜日だけでなく、祝日もご利用いただけるフリーダイヤルにて、初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留されてしまった方の下に直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕・勾留されている方、または盗撮事件の当事者となってしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お電話ください。
地位を利用して職場でセクハラし、不同意わいせつ罪となった事例
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、部下であるVさんに対して「人事に口添えしておくから」、「クビにしないように言ったりできるよ」などと言ってふとももや尻を触るなどの行為をよくしていました。
Vさんは嫌がっていましたが上司に逆らうのに気が引けて、警察への通報を躊躇っていました。
しかしVさんの同僚がAさんの行為は目に余ると説得し、警察に相談することに決めました。
そしてAさんは不同意わいせつ罪の疑いで、会津坂下警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
前回解説した面会要求罪と同様に、不同意わいせつ罪は刑法の改正によって令和5年7月13日から施行されています。
条文はまず刑法第176条第1項に「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」とあります。
そして「次に掲げる」ものが8つの項目に分けられており、「暴行若しくは脅迫する」、「アルコールや薬物の影響に乗じる」、「睡眠状態その他意識不明瞭状態にさせる」などといった内容が定義されています。
参考事件でAさんは会社の地位を利用してVさんが警察に通報しないように言い含めています。
この行為は刑法第176条第1項第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」に該当する可能性が高いと言えます。
その上でVさんにわいせつな行為を同意なく行っているため、Aさんは不同意わいせつ罪での逮捕に至りました。
不同意わいせつ事件の弁護活動
参考事件はVさんという明確な被害者がいるため、弁護活動をするのであればVさんに対して示談交渉を行うことが考えられます。
不同意わいせつ事件では示談の締結が処分に大きな影響を与えるため、不起訴や執行猶予を目指すのであれば示談交渉を進める必要があります。
示談金などを用意したり、今後2度と接触しないことを誓約したりといった示談の内容が考えられます。
参考事件の場合、職場で起きた事件であるため、転職して職場を変えることを条件にすることも考えられます。
具体的にどのように動くと効果的かは専門知識と示談交渉の経験がなければ分からないため、不同意わいせつ事件の際はまず弁護士に相談することがお勧めです。
速やかな弁護活動の依頼は、早期に事件を解決することに繋がります。
不同意わいせつ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕・勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けており、電話対応は24時間ご利用いただけます。
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった、またはご家族が不同意わいせつ事件を起こして逮捕されてしまった際は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへご連絡ください。
インターネット上で知り合った中学生に会うことを要求をし、面会要求罪
面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住んでいる31歳の会社員Aさんは、インターネットで知り合った14歳の中学生Vさんに「実際に会えないか」とメッセージを送りました。
AさんはVさんとの性交を考えており、「旅費は自分が持つ」とVさんを誘いました。
Vさんはオフ会のようなものだと思いAさんと会いましたが、その後Aさんは自宅に泊まるように勧めてきました。
不審に思ったVさんは少し席を外した際に交番に駆け込みました。
そしてAさんは警察官から話を聞かれ、面会要求罪の疑いで南会津警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
16歳未満の者に対する面会要求等
面会要求罪は略称で、刑法には「16歳未満の者に対する面会要求等」と記載されています。
まず、刑法第182条第1項では「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」とされ、次の各号では第1号が「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号が「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号が「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」と3つ定められています。
参考事件のAさんは5歳以上年の離れた16歳未満であるVさんに性的な関心を持ち、宿泊費を出すと金銭の話を出し、会いたいと伝えました。
そのためAさんの行動は第3号に該当する可能性が高いと言えます。
しかし、参考事件ではAさんは面会を要求しただけでなく、Vさんと実際に会っています。
刑法第182条第2項では「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そのためAさんに適用されるのはより罪の重い刑法第182条第2項の面会要求罪ということになります。
刑法改正で新設された犯罪
面会要求罪は令和5年7月13日から施行されている、適用されると県内初といった報道がされるような比較的新しい犯罪です。
そのため一般的には馴染みがなく、当事者となってしまった場合にどう動けばいいのかはわからないことが多いと思われます。
弁護士であれば新設された犯罪であっても専門的な知識からアドバイスすることができ、過去の事例から効果の期待できる弁護活動を進めることができます。
面会要求罪などの刑法改正で新設された犯罪でお困りの際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。
知識と経験が豊富な弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
そのため参考事件のように、新設された面会要求罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
飲み会帰りに性行為を迫る、不同意性交等罪で逮捕
不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県双葉郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の終わりに会社の同僚であるVさんとホテルに来ていました。
Aさんはそこで性行為をVさんに迫り、Vさんは嫌がっていましたが最終的に性交に及びました。
後日、Vさんは拒否したのに性交されたと警察に相談しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで双葉警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
令和5年7月13日に刑法が改正され、不同意性交等罪が施行されました。
刑法第177条第1項には、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが強制性交等罪から変更される形で新設された不同意性交等罪の条文です。
「前条」とは不同意わいせつ罪の条文である刑法第176条のことです。
刑法第176条第1項各号には不同意わいせつ罪の要件が規定されており、「暴行や脅迫」、「社会的・経済的地位の影響力」、「心身の障害」、「睡眠・意識不明瞭状態」「虐待による心理的反応」などの項目が第8号まで定められています。
これらの要件が不同意性交等罪にも適用されます。
参考事件のAさんの場合は、第3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」が適用されて不同意性交等罪となった可能性が高いです。
執行猶予
不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑であるため、このままでは執行猶予を取り付けることができません。
執行猶予は刑の執行を一定期間猶予し、その間に事件を起こす等の問題がなければ刑を免除するといったものです。
しかし、執行猶予となる条件の1つは刑法第25条の規定により3年以下の拘禁刑でなければいけません。
「5年以上の有期拘禁刑」である不同意性交等罪で執行猶予を獲得するためには、弁護士に依頼し減刑のための弁護活動を行う必要があります。
そのためには早くから弁護活動を始めることが重要ですので、不同意性交等罪でお困りの方は速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。
不同意性交等罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、性犯罪を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。