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【事例解説】腹を立てて同僚が持つ車のタイヤに放火、建造物等以外放火罪が適用される条件
建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんと喧嘩をして腹を立てていました。
Aさんは会社に行く際、ライターを持ってきました。
そして駐車場でVさんの車を見つけると、タイヤにライターで着火しました。
火が付いたことを確認した後、Aさんはその場から離れました。
しかし、通りかかったVさんの上司がVさんの車が燃えていることに気付いて、すぐに通報しました。
その後、二本松警察署の捜査によってAさんが火を付けたことがわかり、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等以外放火罪
建造物等以外放火罪は刑法第110条第1項に、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
この条文にある「前2条」とは、刑法に定められた他の放火を定めた2つの条文を指しており、この2つは現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪の条文のことです。
2つの放火の罪に該当しない放火に適用されるのが建造物等以外放火罪で、建物以外を広く対象にしています。
この場合の「焼損」とは、火がライターやマッチ等の媒介物を離れても、燃え移った物が独立して燃焼を継続し得る状態を指します。
全焼するような状態までいかなくともよく、放っておいても燃え続けている場合は放火の罪になります。
「公共の危険を生じさせた」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険が発生したこと意味します。
放火した物以外に延焼する可能性が高いと「公共の危険」が発生したと言えるため、Aさんのように駐車場で車に放火すれば、周りの車に燃え移る危険があるため「公共の危険」が発生したと言えます。
また、延焼の可能性がない場所で物を燃やした場合は「公共の危険」が発生しないため、建造物等以外放火罪ではなく、器物損壊罪が適用されることになります。
身柄拘束
逮捕されてしまうと警察から取調べを受けることになり、この際の身柄拘束は最大で48時間になります。
そして警察が検察に事件を送致すると、最大24時間検察で取調べを受けます。
そこで検察が身柄拘束を継続する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求します。
勾留を裁判所が認めると10日間身柄拘束されることになります。
勾留は延長することが可能で、延長されるとさらに10日間身柄拘束が続きます。
つまり、逮捕された際の身柄拘束期間は、最長23日間ということになります。
勾留されると留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
退学や退職のリスクもあるため、勾留を回避するためにも弁護士と相談しましょう。
弁護士であれば、身元引受人を立てたり、捜査機関に対して身柄拘束が不要であると主張したりすることができます。
早期の釈放・勾留の長期化を防ぐためには、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
建造物等以外放火罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、放火の罪を起こしてしまった、建造物等以外放火罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
「妬ましかった」福島市新町の放火事件(後編)
他人が所有する車を放火した場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
福島市新町の放火事件
福島市在住のAさんは、同期で入社したVさんが出世していくことに嫉妬し、Vさんの所有する高級スポーツカーにガソリンを撒いた上でライターで火を付けました。
近隣住民の通報によって、駆け付けた消防署により鎮火されましたが、Vさんの高級スポーツカーは全焼してしまいました。
福島県福島警察署の捜査により、Aさんは (他人所有) 建造物等以外放火罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれております。前編はコチラ
前回のブログでは、放火罪の類型について解説致しました。
今回は、放火事件を起こしてしまった場合の今後の事件展開について解説致します。
放火の刑事事件の展開
放火で警察署において逮捕されてしまった場合、警察が48時間以内に検察官に送致するか釈放するかを決定します。
送致を受けた検察官は、送致されてから24時間以内、つまり逮捕されてから72時間以内に、被疑者を勾留すべきか判断します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで最大72時間の身柄拘束を受けることになります。
なお、逮捕されてから勾留決定されるまで期間、被疑者(容疑者)は、原則としてとして弁護士としか会うことができません。
もし、逮捕後に勾留決定されれば、さらに10日間の勾留を受けることになります。
その10日間の勾留後、「やむを得ない事由」があると判断された場合、さらに、最大で10日間の勾留延長が決定されます。
つまり、勾留決定がされた場合は、最大で20日間の身体拘束を受けることがあります。
勾留されている間、接見禁止の決定がされている場合、ご家族様であっても、被疑者ご本人様と会うことは出来ません。
そして、被疑者は身体拘束されている期間も、警察や検察官からの取調べを受けます。
取調べでつくられた調書は、犯罪立証のための重要な書類であるため、受け答えを慎重に行う必要があります。
このとき弁護士は、被疑者本人対し、取調べを受ける前の事前アドバイスをすることが可能です。
もちろん弁護士は、取調べの対応だけでなく、被疑者ご本人様が1日も早く釈放されるように活動をすることも可能です。
事件の内容によっては、勾留を阻止するための活動や、勾留決定の取消しを求める活動もできます。
逮捕された、または逮捕されそうな場合には、弁護士へ依頼することを強くお勧め致します。
弁護士へご相談下さい
もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお話を伺います。
その後、ご家族様に対し、事件の見通しについてご報告をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様に対する被害弁償や示談交渉をし、少しでも科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
ご家族が逮捕されてしまった方からのご連絡をお待ちしております。
高級スポーツカーへの放火事件 福島市新町(前編)
他人が所有する車を放火した場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
福島市新町の放火事件
福島市在住のAさんは、同期で入社したVさんが出世していくことに嫉妬し、Vさんの所有する高級スポーツカーにガソリンを撒いた上でライターで火を付けました。
近隣住民の通報によって、駆け付けた消防署により鎮火されましたが、Vさんの高級スポーツカーは全焼してしまいました。
福島県福島警察署の捜査により、Aさんは(他人所有)建造物等以外放火罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれております。後編はコチラ
重罪である放火罪
放火罪は、対象物によって大きく3つの類型に分けられます。
① 現住建造物等放火(刑法108条)
② 非現住建造物等放火(〃 109条)
③ 建造物等以外放火( 〃 110条)
②、③はさらに他人所有か自己所有かによって異なる犯罪が成立します。
上記した福島市新町の放火事件の例のような場合は、 ③ (他人所有) 建造物等以外放火 の類型にあたります。
(他人所有) 建造物等以外放火罪で有罪判決が下された場合、1年以上10年以下の懲役が科されます。
(他人所有) 建造物等以外放火罪は、
ⅰ 放火
ⅱ 他人所有の建造物以外の物を焼損
ⅲ 公共の危険を生じさせる
の3つの要件を充足した場合に成立します。
ⅱ の焼損とは、火が媒介物を離れ目的物を独立して燃焼させるに至った時に認められます。
難しい表現ですが、上記した福島市新町の放火刑事の例でいいますと、ライターを消しても火が燃焼を続けているという段階で焼損が認められます。
ⅲの公共の危険は、判例によれば不特定多数の者に対する生命・身体・財産に対する危険を指し、建造物に対する延焼の危険に限られません。
上記した事件例の場合、周りに建物がなくても他に駐車している車があるなど、不特定多数の人に対する生命・身体・財産に対する危険がある場合には公共の危険が認められ、建造物等以外放火罪が成立することになります。
次回のブログでは、放火事件を起こしてしまった場合の事件の展開について解説致します。
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もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお話を伺います。
その後、ご家族様に対し、事件の見通しについてご報告をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様に対する被害弁償や示談交渉をし、少しでも科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。
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