Archive for the ‘刑事事件’ Category

盗撮事件と余罪

2019-09-08

福島県福島市に住むAさんは、スマートフォンを購入したのを機に盗撮を行うようになりました。
ある日、Aさんは盗撮をしようと市内の書店へ行き、スカートを履いた20代の女性Vさんの下着を盗撮しました。
その様子を店員が目撃しており、Aさんは店内の事務所に連れていかれたうえで警察に通報されました。
ほどなくして福島警察署の警察官が駆けつけ、Aさんは福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんから余罪について聞かれました。
(フィクション)

【盗撮事件において成立しうる罪】

盗撮事件を起こした場合、成立する可能性のある罪として以下のようなものが考えられます。

①各都道府県迷惑防止条例違反の罪
盗撮の規制は、各都道府県が制定する条例に規定が置かれています。
福島県においては、福島県迷惑行為等防止条例6条1項2号がそれに当たります。

福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。

ポイントになるのは、①公共の場所や乗物における盗撮であること、②衣服に覆われた下着や素肌などを対象とする盗撮であること、の2点です。
ただし、②に当たらない盗撮であっても、条例6条1項3号の「卑わいな言動」に当たる場合があります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

②建造物侵入罪
建造物侵入罪は、正当な理由なく他人が看守する建造物に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
盗撮をするつもりで建造物に立ち入った場合、当然ながら管理者の意思に反すると考えられるため、正当な理由なく侵入したとして建造物侵入罪に当たると考えられます。
罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

上記①②は両方とも成立するものであり、その場合はいずれか一方のみが成立する場合に比べて当然に罪が重くなります。

【余罪は立件されるか】

盗撮事件は、性犯罪であること、犯行が秘密裏になされることなどの事情から、余罪があるケースが少なくありません。
そのため、ある1件で捜査を受けた場合に、発覚していなかった他の盗撮まで立件されるのではないかと心配される方は多くいらっしゃいます。

盗撮事件に限りませんが、捜査機関は必ずしも全ての犯罪を立件するわけではありません。
事件の重大性、被疑者の身元、犯罪立証の難易などの様々な事情を考慮して、特定の一部だけを立件することもあります。
盗撮事件を例に挙げると、警察に通報されて問題となったもののみをピックアップし、スマートフォンなどに画像がある他の件はデータの削除にとどめる、といったかたちです。
そのため、たとえ盗撮事件を起こして捜査を受けることになっても、その際に発覚した過去の盗撮も全て立件されるとは限らないのです。

余罪が立件されるかどうかは、被疑者の態度や供述の内容などにもある程度左右されるものです。
ですので、弁護士から取調べ対応を聞くなどしておけば、余罪の立件を抑えられる可能性もあります。
余罪の立件の有無は不起訴の当否や刑の重さに直結するため、その点の対応をきちんとしておくことは重要でしょう。
余罪に関して少しでも不安な点があれば、できる限り捜査の初期段階で弁護士に聞いておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、不起訴の実現を目指して様々な角度から事件にアプローチします。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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痴漢が強制わいせつ罪に

2019-09-06

Aさんは、福島県いわき市内を走行する電車の中で、中学生のVさんに対する痴漢を企てました。
Aさんによる痴漢は、最初こそお尻を軽く触る程度の軽いものでしたが、やがて下着に手を入れて陰部に触れるというものに至りました。
こうした痴漢が行われていることに周囲の乗客が気づき、Aさんは途中で降車させられたうえで警察に通報されました。
ほどなくしていわき南警察署の警察官が駆けつけ、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、この後に想定される事件の流れを説明しました。
(フィクションです)

【痴漢に成立する罪】

「痴漢」という言葉は、法令に明確な定義があるわけではありません。
痴漢の態様として第一に考えられるのは、他人の胸や尻などに触れるというものです。
こうした行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例により罰せられる可能性が高いです。
福島県においても福島県迷惑行為等防止条例が存在し、上記のような痴漢に対する規制として以下のような規定が置かれています。

福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。

この規定に違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

更に、痴漢の態様が陰部を触るなど悪質であれば、上記の罪ではなく刑法が定める強制わいせつ罪が成立する可能性が出てきます。

刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為を指します。
痴漢の内容が身体の表面に手を触れる程度に収まらなければ、「わいせつな行為」として強制わいせつ罪に当たる余地が出てくるのです。

【逮捕後の事件の流れ】

逮捕後の事件の流れは、法律に従っておおよそ定型的なものになっています。
まず、警察に逮捕されてから48時間以内に、事件に対する弁解を聞かれたり、留置のための手続が行われたりします。
その後、殆どの場合身柄が検察庁へ送致され、身柄が受理されてから24時間以内に検察官が再び弁解を聞くことになります。
以上の手続の結果、検察官がより長期の身体拘束を行うべきだと判断すれば、裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は、事件の記録に目を通すとともに被疑者に対して簡単な質問を行い、勾留が妥当だと考えると勾留決定を下します。
こうして行われる勾留は、最低でも10日間、更に延長により最長20日間行われます。

以上から、逮捕されると最長23日間も身体拘束が続くおそれがあります。
そればかりか、検察官が起訴を選択すれば、被疑者勾留から被告人勾留へと切り替わって月単位で身体拘束が続いてしまいます。
こうした身体拘束の継続を避けるためには、被疑者・被告人の身元引受人の確保や、被害者との示談交渉などを行いつつ、釈放のための弁護活動を行うことが大切です。
逮捕された方にとっては一日一日が苦痛かと思いますので、お早めに弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の流れを予測して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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横領事件で示談

2019-09-04

Aさんは、福島県いわき市にあるスーパーマーケットにて、2年近くアルバイトをしていました。
Aさんの業務の内容は、レジ打ちや商品の補充など多岐にわたっていました。
そんなAさんは、アルバイトを始めて数か月が経った頃から、バックヤードで管理されている酒や嗜好品を横領するようになりました。
そうした行為を続けていたところ、在庫の減りが早いのを店長が不審に思い、監視カメラの映像を確認したことで発覚に至りました。
これによりAさんは解雇され、横領事件としていわき東警察署に届け出たこと、被害品相当の額はきっちり返済してもらうことを店長から伝えられました。
焦ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【横領事件は横領罪?】

会社などからお金や商品を着服したというケースは、横領事件としてたびたび見聞することかと思います。
上記事例においても、Aさんの行為が横領事件として警察署に届け出られています。
実は、こうしたケースにおいて必ず横領罪が成立するとは限りません。
以下では、横領罪の内容に触れながらその理由を説明します。

まず、横領罪には、①単純(委託物)横領罪、②業務上横領罪、③占有離脱物横領罪、の3種類があります。
このうち、多くの横領事件において問題となるのは①②です。
①②の横領罪は、いずれも自己が「占有」する他人の物を「横領」した場合に成立する可能性のある罪です。
「占有」「横領」という2つの言葉は、いずれも他人の委託を受けて物を預かっていることが前提となっています。
ポイントとなるのはここで、多くの事例において、具体的にどのような関係にあれば「占有」「横領」と言えるかが問題となります。
手がかりとなるのは、当事者間の信頼関係がどの程度か、物を預かった人にどのような権限が与えられているか、という点です。
上記事例では、品出しなどを行うアルバイトのAさんが、店のバックヤードから商品を横領しています。
Aさんの業務内容は単なる品出しであり、商品棚の在庫が減った際に商品を補充する程度の行為しか認められていないと考えられます。
そうすると、Aさんの商品に対する支配は「占有」に値せず、横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性があります。
横領罪の法定刑は10年以下の懲役、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金なので、どちらが成立するかは重要です。

【示談を行う場合の注意点】

横領事件に対する被害者の対応は様々です。
被害額相当を支払いさえすれば事件化しないというケースもあれば、刑事事件にしてきちんと償わせるというケースもあります。
横領事件で示談を行うに当たっては、注意すべき点がいくつかあります。
まず、示談を行うに当たり、被害者の主張する金額が自己の認識とおおむね一致しているかどうか確認することが挙げられます。
もし金額が自己の認識と大きく異なる場合、被害者に言われるがまま示談を行うべきかどうかは一考の余地があります。
また、刑事事件に至ったケースについては、具体的に示談の内容をどうするかも重要になります。
たとえば、単に被害額相当の金銭を支払っただけのケースと、それに迷惑料などを加えたうえで宥恕(被害者から許しをもらうこと)の合意までしたケースとでは、当然ながら捜査機関や裁判所の評価は違ってきます。
前科があったり金額が大きかったりして事件が重大になればなるほど、こうした示談の内容はより大きな意味を持つことになるでしょう。
もし示談の効力を最大限に発揮するのであれば、やはり弁護士に依頼するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、一つ一つの事件に合わせて最良と言うに値する示談の締結を目指します。
横領事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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殺人未遂罪で逮捕

2019-09-02

Aさんは、福島県いわき市において、交際相手であるVさんと同居しました。
ある日、AさんはVさんが浮気していることを知り、Vさんにどういうことなのか問い詰めました。
すると、Vさんが謝罪するどころか反発してきたことから、AさんはVさんの首を絞めました。
その際、Aさんは怒りで冷静さを失っており、Vさんを殺害しようなどとは思っていませんでした。
Vさんの苦しむ姿を見てAさんが咄嗟に手を離したところ、Vさんは「警察に行ってくる」とだけ言い残してAさん宅を出ました。
後日、Aさんは殺人未遂罪の疑いでいわき中央警察署に逮捕されました。
Aさんと初回接見を行った弁護士は、Aさんから黙秘権について質問を受けました。
(フィクションです)

【殺人未遂罪について】

刑法(一部抜粋)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百三条 第百九十九条及…の罪の未遂は、罰する。

殺人未遂罪は、人を殺そうと行為に及んだものの、結果的に殺すに至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
本来、犯罪は特定の権利や利益を侵害した場合に成立するものであり、そうした結果が生じなければ犯罪として処罰されないのが原則です。
ですが、殺人未遂罪に関しては、殺人の危険を生じさせること自体が処罰に当たるとして規定が置かれています。
このように、未遂罪というのは特定の犯罪に限って存在し、全ての犯罪の未遂がもれなく罰せられるわけではありません。

殺人未遂罪と成立要件が重なる罪として、暴行罪と傷害罪が挙げられます。
これらの罪との区別は、①行為に人を殺す危険性が認められるか、②行為の際に殺すつもり(殺人の故意、殺意)があったか、の2点によります。
これらのいずれか一方でも欠ければ、殺人未遂罪は成立せず、上記の暴行罪か傷害罪が成立するにとどまるでしょう。
上記事例では、AさんがVさんの首を絞めているものの、AさんにVさんを殺すつもりがあったわけではありません。
そうすると、上記①は認められる一方、②は認められず、結果的に殺人未遂罪は成立しないと考えられます。
ただし、注意すべき点として、「殺すつもりはなかった」という供述から直ちに殺人の故意が否定されるわけではないことが挙げられます。
裁判において、人の内面は行為の内容や従前の関係などの客観的な事情から推認されるものです。
ですので、たとえ上記のような供述をしても、他の事情から殺人の故意が認定される可能性は拭えないのです。

【黙秘権の活用法】

日本国憲法とそれを受けた各種法律は、自己が刑事上の責任を問われる事項について供述を拒む権利を認めています。
これが黙秘権であり、刑事事件においては被疑者・被告人に認められている非常に重要な権利の一つと言えます。

黙秘権の内容はシンプルですが、その使いどころはなかなか難しいものです。
黙秘権を行使するメリットとして、被疑者・被告人本人の供述という有力な証拠を捜査機関に与えない点が挙げられます。
犯行に及んでいれば証拠不十分による不起訴や無罪を狙えますし、無実であれば虚偽の自白や誘導による誤った供述を回避できます。
一方で、黙秘権を行使するデメリットとして、捜査機関や裁判所に否定的な評価を与えるおそれがある点です。
たしかに黙秘権はれっきとした権利なのですが、それを行使すると「反省の態度が見られない」などと思われるのが実情です。
これにより、逮捕・勾留による長期の身柄拘束を招いたり、有罪となった際に刑が重くなったりすることがありえるのです。
以上の点から、黙秘権行使の是非を検討するに当たっては、個々の事案におけるメリットとデメリットを天秤にかける必要があります。
ですので、もし黙秘権の行使を検討されるのであれば、いったん弁護士に相談されることを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、黙秘権に関するお悩みに対して的確なアドバイスを致します。
ご家族などが殺人未遂罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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準強制性交等罪で逮捕

2019-08-29

Aさんは、福島県河沼郡にあるバーにて一人でお酒を飲んでいた際、同じく一人で飲んでいた女性Vさんと仲良くなりました。
Aさんがバーを出ると、それに続いてVさんも出てきたことから、「よければこれからうちでもう少し飲まない?」と声を掛けました。
Vさんがそれに応じたことから、すぐ近くのAさん宅でお酒を飲んだところ、Vさんは酔いつぶれて寝てしまいました。
チャンスだと思ったAさんは、寝ているVさんの服を脱がせ、Vさんと性行為に及びました。
Vさんは目を覚まし、Aさんをはねのけて無言でAさん宅を出ました。
その後、Aさんは準強制性交等罪の疑いで会津坂下警察署に逮捕されたことから、弁護士が初回接見に行きました。
(フィクションです)

【準強制性交等罪について】

かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、最近の刑法改正によって強制性交等罪という名称に改められました。
上記事例でAさんが疑われたのは、準強制性交等罪というものです。

刑法第百七十八条
2 人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条(注:177条の強制性交等罪。5年以上の有期懲役)の例による。

準強制性交等罪は、何らかの事情(暴行および脅迫を除く)で被害者が抵抗できない状態にあることを利用して「性交等」を行う罪です。
「心神喪失」はそもそも性交等の事実が認識できない状態を、「抗拒不能」は性交等の事実が認識できるものの抵抗ができない状態を指します。
前者の例としては泥酔や熟睡、後者の例としては手足が縛られていたり恐怖に支配されていたりすることが挙げられます。
ただし、暴行または脅迫により心神喪失や抗拒不能に陥らせた場合、暴行・脅迫により性交等に及んだとして強制性交等罪に当たると考えられます。
また、「性交等」には、性器同士を接触させる通常の性交だけでなく、男性器を口で弄ぶ口腔性交と肛門に男性器を挿入して行う肛門性交も含まれます。

上記事例では、Aさんが泥酔して熟睡しているVさんに対し、服を脱がせて性行為を行っています。
このような行為は、「心神喪失」であることを利用して「性交等」に及んだと言えることから、Aさんには準強制性交等罪が成立するでしょう。

【弁護士による接見のメリット】

身体拘束された被疑者・被告人は、接見等禁止という決定が出ていない限り、一応誰とでも面会することができます。
ただし、弁護士以外の者が行う一般面会には、主に逃亡や証拠隠滅を防止する必要性から種々の制限が設けられています。
以下では、弁護士とそれ以外の者とでどのような違いがあるか見ていきます。

①面会が可能な時期や日時
一般面会の場合、原則として長期の身体拘束である勾留が決定した後でなければできません。
また、日時と時間も決まっており、だいたい平日の朝から夕方までで1日1回15分程度です。
これに対し、弁護士は逮捕直後であればいつでも面会でき、面会の時間も制限されていないというのが原則です。

②立会人の要否
一般面会には警察署の職員が立ち会うことになっており、話の内容次第(たとえば事件の詳細)では会話を遮られることもあります。
一方、弁護士は立会人なくして面会が可能であるため、逃亡や証拠隠滅の援助にならない限り何でも話すことができます。
たとえば、今後の弁護活動に関わる余罪の有無や内容についても、警察署の職員がいないことで心置きなく話せるでしょう。

③面会の場所
逮捕中の被疑者・被告人は、基本的に警察署の留置施設にいますが、必要に応じて検察庁や裁判所へ行くことがあります。
その場合、検察庁や裁判所内での一般面会は許されていないため、面会をすることはできません。
ですが、弁護士に関しては、充実した弁護活動の要請から一定の範囲で面会が許されています。
警察署での面会に比べると自由が制限されていますが、それでも捜査や裁判の直前あるいは直後にアドバイスを受けられる点で有益と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、逮捕された方が少しでも安心できるよう必要に応じて接見を行います。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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未成年者誘拐罪で逮捕

2019-08-27

大学3年生のAさんは、福島県喜多方市に住むVさん(17歳)と出会い、やがて交際するようになりました。
Vさんは母子家庭でしたが、アルコール依存症でたびたび暴力を振るう母親のことを嫌っていました。
ある夜、Aさん宅を突然Vさんが訪ね、「もうお母さんと一緒に暮らせない。Aと一緒にいたい」と懇願されました。
そこで、AさんはVさん宅に「今日はうちに泊まらせます」という留守電を入れ、Vさんと同居することにしました。
そうしたところ、数日後に喜多方警察署の警察官がAさん宅を訪ね、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、なんとか不起訴にならないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです)

【未成年者略取罪・未成年者誘拐罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

「誘拐」という言葉を聞くと、他人を騙して、あるいは力づくで連れ去るという行為を想像される方が多いのではないかと思います。
刑法において、こうした行為は犯罪として規定されています。
ただし、上記条文にもあるように、刑法上は「略取」と「誘拐」という言葉を用い、それぞれ区別しています。
「略取」と「誘拐」の共通点として、相手方を本来の生活圏から自己または第三者の実力支配下に移転させ、移動の自由を奪う行為であることが挙げられます。
ですが、「略取」は暴行や脅迫を手段とするのに対し、「誘拐」は欺罔(欺くこと)や誘惑を手段とするものです。
未成年者略取罪であれ未成年者誘拐罪であれ法定刑は変わりませんが、他の罪が成立する可能性や事件の悪質性の程度には関わってくるため注意が必要です。

ちなみに、略取・誘拐した未成年者を一定の場所に閉じ込めた場合、監禁罪が併せて成立する余地も出てきます。
その場合、複数の罪で責任を追及されることから、当然ながら処分は重くなることが見込まれるでしょう。

【不起訴を目指すことは可能か】

未成年者略取罪・未成年者誘拐罪における「未成年者」とは、20歳未満の者を指します。
そして、この罪は、未成年者の自由だけでなく保護者の監護権をも保護するものとされています。
つまり、保護者も未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の被害者と言える存在であり、未成年者の承諾があったからといって直ちに無罪となるわけではないのです。

もっとも、未成年者の同意があったことは、処分を決めるに際して考慮されることはありえます。
そこで、その点を含む被疑者に有利な事情を主張して、不起訴を目指すということが考えられます。
上記事情以外の有利な事情として、第一に挙げられるのは保護者との示談です。
先述のとおり保護者も被害者となりうることから、その被害者から許しをもらうというのは処分に影響を及ぼす可能性が高いです。
ただ、上記事例のように保護者に問題がある場合、そこまで示談の締結にこだわらなくてよいこともあります。
なぜなら、検察官が起訴か不起訴かの判断を下すに当たり、罪を犯すに至った原因の一端が被害者(保護者)にあることを考慮する可能性は十分あるからです。
もし保護者に問題があるなどの事情からやむを得なかったと主張するのであれば、その経緯を詳細にまとめることも重要となるでしょう。

以上のように、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪を疑われたケースでは、個々の事案により処分の見通しや行うべき主張などが異なってきます。
ですので、不起訴に関するご相談を含め、不安があればぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、ひとりひとりの事案に合わせて不起訴の可能性を緻密に検討します。
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名誉毀損罪で示談

2019-08-23

Aさんは、福島県会津若松市にある株式会社Xに務めており、同僚であるVさんを個人的に嫌っていました。
ある日、Vさんが昇進するということを知ったAさんは、Vさんに嫌がらせをして社内での評判を落としてやろうと思いました。
そこで、全くの事実無根であるにもかかわらず、社内に「Vは出世のためなら誰とでも寝るような尻軽女」という内容の貼り紙をしました。
この貼り紙の存在がVさんに伝わり、会津若松警察署に名誉毀損罪として被害届が出されました。
そのことを知ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【名誉毀損罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉毀損罪は、簡単に言えば公の場で他人の名誉を毀損するような行為に及んだ場合に成立する可能性のある罪です。
民事上の損害賠償請求の方がなじみ深いかもしれませんが、刑事上の責任も上記のとおり存在しています。

名誉毀損罪の成立要件は、「公然と」「事実」を摘示し、人の名誉を「毀損」することです。
まず、「公然と」とは、名誉毀損の内容を不特定または多数人が認識できる状態にあることを指します。
ですので、認識できるのが特定かつ小数人に限られたのであれば、「公然と」とは言えないことになります。
また、飽くまでも認識できれば足りることから、実際に不特定または多数人が認識したかどうかは問いません。
次に、「事実」の摘示が必要であることにも注意が必要です。
たとえば、単に「馬鹿」と言った場合、それは事実ではなく評価に過ぎないことから、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が問題になると考えられます。
最後に、「毀損」とは、他人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせることを指します。

上記事例では、Aさんが会社内において「Vは出世のためなら誰とでも寝る尻軽女」という内容を周知しています。
ここでの「寝る」は一般的に性行為の事実だと解釈できることから、「事実」を摘示してVさんの名誉を「毀損」したと言えます。
こうした行為を社内で「公然と」行っているため、Aさんには名誉毀損罪が成立する可能性が高いでしょう。

【示談の効果】

示談とは、謝罪や賠償などをしたことにより、当事者間において事件が解決したことを確認する合意のことです。
名誉毀損罪を犯してしまっても、被害者と示談が締結できれば以下のようなかたちで事件を終わらせることが期待できます。

①警察が介入する前に示談をした場合
刑事事件の多くは、警察が犯罪の被害者からの申告を受けて捜査を開始することになります。
上記事例でもVさんの被害届を受けて警察が動くことになると考えられるため、一つの手段として被害届の提出前に示談を行うことが考えられます。
警察が介入する前に示談を締結し、事件を公にしない旨合意すれば、事件が刑事事件として立件されることなく終了させることができます。

②警察が介入した後で、検察官が起訴する前に示談をした場合
たとえ事件が警察に知られても、検察官が処分を下すまでは不起訴というかたちで事件が終了する可能性が残っています。
検察官は様々な事情を考慮して起訴する(裁判を行う)べきか決めるところ、名誉毀損罪については示談により不起訴となる余地があります。
特に、初犯であればいっそうその可能性は高くなるでしょう。
不起訴は事件の終了を意味するものであり、その後刑罰が科されて前科がつくことは基本的にありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、あらゆる事案において的確な示談交渉を行います。
名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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医療ミスで業務上過失傷害罪に

2019-08-19

Aさんは、福島県東白川郡にあるX病院にて麻酔科医を務めています。
ある日、X病院で全身麻酔を用いて患者のVさんの手術をすることになり、Aさんはその麻酔を担当することになりました。
手術当日、Vさんに麻酔を導入したAさんは、別の業務があったことから手術室を後にしました。
それから30分程度して手術室に戻ったところ、麻酔用の医療機器に不具合が見つかり、Vさんに手足のしびれなどの後遺症が残りました。
この件で、Aさんは業務上過失傷害罪の疑いで棚倉警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんは、他に医師や看護師がいたことから自身の一連の行動に誤りはないと考えており、弁護士に事件を依頼して不起訴や無罪を目指すことにしました。
(フィクションです)

【医療ミスの際に問題となる罪】

医療ミスによって、医師が患者に本来予定されていなかった症状を生じさせた場合、業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります。

刑法第211条(一部抜粋)
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

業務上過失致死傷罪は、過失(簡単に言えば不注意)による死傷を罰する過失傷害罪および過失致死罪の加重類型です。
犯罪というのは原則として故意によるものを処罰するとされており、過失によるものの処罰というのは例外的です。
そのことから、過失傷害罪および過失致死罪については重い刑事責任を負わせるべきでないと考えられており、法定刑も故意の傷害罪や殺人罪に比べて著しく軽いものとなっています。
ですが、他人の身体・生命を脅かす仕事などを行っている者まで軽く処罰するとなると、社会において危険な活動が安易に行われてしまうおそれがあります。
そこで、業務上過失傷害罪という類型を創設し、通常の過失傷害罪より重く処罰するものとしているのです。

【不起訴や無罪を目指す】

医療ミスにより業務上過失致死傷罪を疑われた場合、最も問題となるのは過失の有無ではないかと思います。
先述のとおり、「過失」とは簡単に言えば不注意のことですが、刑事事件においてその認定は厳格に行われます。
具体的には、結果が想定できたか、結果阻止のためにどのような対応ができたか、その対応は期待できたか(難しくなかったか)、といった点が細かく検討されることになります。

仮に「過失」がなかったと判断されると、業務上過失致死傷罪の要件を満たさないことになり、裁判で無罪となります。
それだけでなく、検察官が不起訴処分を下し、有罪無罪の前にそもそも裁判が行われず終了するということもあります。
これは、検察官がある事件を起訴するかどうか決める際、裁判において有罪をほぼ確実に立証できるかを考慮するためです。
日本において有罪の立証率が高い原因の一つはこの点にあり、もし検察官が「過失と言えるか怪しい」と判断すれば、不起訴となる可能性は高まります。

以上の点を踏まえ、医療ミス事件における弁護士の役割の一つは、過失の有無を争って事件を不起訴または無罪に導くことだと言えます。
ただ、弁護士一般にとって医学というのは本来畑違いですから、弁護活動に際しては弁護士の力量が試される傾向にあります。
それに加えて、過失というのは法律論だけでなく事実の認定という面でも何かと難しい問題があります。
ですので、もし医療ミス事件の弁護活動を依頼するのであれば、刑事事件に関して相応の腕前を持つ弁護士を探すのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験を駆使して不起訴や無罪を目指します。
ご家族などが医療ミスを起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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器物損壊罪で取調べ

2019-08-15

福島県石川郡にあるアパートに住むAさんは、最近近所でたびたび耳にする車のふかしの音にすっかり嫌気がさしていました。
そこで、車の所有者に何か嫌がらせをしようと考え、問題の車(Vさん所有)のボディーに10円玉で多数のひっかき傷をつけました。
その様子がアパートに設置されたカメラに写っていたことから、Aさんは器物損壊罪の疑いで石川警察署にて取調べを受けることになりました。
納得がいかないAさんは、本当に器物損壊罪が成立するのか、自分の行為は正当防衛ではないのかを弁護士に確認しました。
(フィクションです)

【器物損壊罪について】

器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
ただし、他人の物のうち建造物等(建造物または艦船)と特定の文書の「損壊」については、それぞれ建造物等損壊罪と文書等毀棄罪により罰せられます。
そのため、それ以外の他人の物を「損壊」した場合に器物損壊罪が成立するということになります。

器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
通常、「損壊」と聞くと「壊してその物が使えなくなる」という程度を想像するかもしれませんが、その程度に至らずとも器物損壊罪に当たる可能性があります。
上記事例では、AさんがVさんの車のボディーに多数のひっかき傷をつけています。
このような傷があったからといって、車が走行できなくなるわけでもなければ、強度が下がり運転者に危険が及ぶわけでもありません。
ですが、先述のとおり「損壊」の意味が広く捉えられていることから、この程度の傷でも「損壊」と見て器物損壊罪が成立する可能性があるのです。
とはいえ、結果の大小は刑事事件の処分に少なからず影響を及ぼすことから、その範囲で有利に考慮されることはあるでしょう。
ちなみに、裁判例では、落書きなどにより他人の物を汚損した場合にも器物損壊罪の成立が認められています。

器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
事件の内容や前科の有無などによりこの範囲で上下することになりますが、初犯かつ被害が比較的軽微であれば、悪くとも罰金刑で収まる可能性が高いでしょう。

【正当防衛とは言えない?】

上記事例のAさんが器物損壊罪に当たる行為に及んだ動機は、Vさんによる車の空ふかしがうるさかったからだと考えられます。
この場合に正当防衛ではないかと考えられる方がいらっしゃるかもしれませんが、結論から言うとその主張は難しいです。

まず、正当防衛の成立要件を確認します。

刑法36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 (略)

簡単に言うと、①突然降りかかった不当な行為から②自己や他人を保護するために③必要最低限度の行為に及んだ場合に限り、正当防衛として適法となります。
上記事例において①から③を満たすか見ていきます。
まず、Aさんが行為に及んだ時点において、Vさんによる不当な行為が存在あるいは接近していたわけではありません。
そのため、上記①は満たさないと考えられます。
②については微妙なところですが、防衛というより嫌がらせという目的が全面に出た結果であれば、やはり満たさない可能性が高いと言えます。
最後の③に関しては、他に騒音を回避するための方策(たとえばVさんとの話し合いや警察への相談)が容易に考えられるため、必要な行為とは言えず満たさないでしょう。

今回は正当防衛がおよそ認められない事例を題材にしましたが、実際に正当防衛の主張を検討すべきケースというのは、時に法律家の間でさえ激しく争われるほど複雑です。
もし正当防衛を主張したいということがあれば、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、正当防衛の主張の当否を綿密に検討いたします。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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児童ポルノで逮捕

2019-08-13

福島県白河市にあるコンビニで店長を務めるAさんは、コンビニ内にある従業員用の更衣室に小型カメラを仕掛け、着替えを行う従業員を盗撮していました。
Aさんのコンビニでは近くの高校に通う16歳から18歳の女子高校生が働いており、その女子高校生らも被害者となっていました。
この盗撮の事実が従業員に発覚し、Aさんは児童ポルノ製造の疑いで白河警察署に逮捕されました。
事件の依頼を受けた弁護士は、すぐにAさんと初回接見を行いました。
(フィクションです)

【盗撮で児童ポルノ製造に?】

Aさんのように着替えを盗撮した場合、各都道府県が定める迷惑防止条例違反として罰せられるケースが通常かと思います。
ですが、盗撮の対象が児童(18歳未満の者)であれば、児童ポルノ製造の罪として罰せられる可能性があります。

児童ポルノに関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
まず、「児童ポルノ」とは、以下の全てを満たすものを指します。

①写真、電磁的記録(データ)に係る記録媒体その他の物
②次のいずれかの姿態をした児童を見ることができるもの
・当事者の一方または双方を児童とする性交やその類似行為
・児童の「性器等」(性器、肛門、乳首)を触ったり、児童に「性器等」を触らせたりする行為(性欲を刺激・興奮させるものに限る)
・衣服の全部または一部を着けていない児童であって、性的な部位(「性器等」とその周辺部位)の露出や強調を伴うもの(性欲を刺激・興奮させるものに限る)

要するに、児童を当事者とするわいせつな行為や、下着姿だったり裸だったりする児童を記録したものが、「児童ポルノ」に該当すると考えられます。

そのうえで、上記のような児童の姿態を盗撮した場合、ひそかに児童ポルノを製造したとして罰せられることになります。
罰則は、児童ポルノの所持などと同様、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
18歳以上の者に対する盗撮であれば、自治体により若干のばらつきはあるものの、おおむね6か月か1年以下の懲役または100万円か50万円以下の罰金で収まります。
このことから、児童ポルノ製造に当たる盗撮が重く見られていることが分かるかと思います。

【厳罰を避けるには】

昨今、児童買春や児童ポルノに関する罪に対する社会の目は厳しい傾向にあります。
それに盗撮が重なるとなると、有罪となった場合の刑は重くなってもなんら不思議ではありません。
そこで、少しでも刑を減軽するために、たとえば以下のような対応をすることが重要となってきます。

①被害者との示談
盗撮による児童ポルノ製造は、他の児童買春や児童ポルノに関する罪とは決定的に違う点があります。
それは、盗撮という事件の性質上、基本的に児童が児童ポルノの製造に同意していない点です。
このことは、事件の悪質性を高める一要素である一方、被害者(の保護者)との示談の締結が最終的な処分により影響しやすいという意味を持ちます。
たとえ示談をしても児童ポルノ製造の事実は動きませんが、それでもやはり示談の成否が量刑に作用する重大な事情であることは否定しがたいでしょう。

②再犯防止に向けた活動
児童ポルノに関する罪を含め、性犯罪というのは基本的に性的嗜好の歪みが原因とされています。
それだけに再犯率も比較的高く、量刑を検討する裁判官としては再犯防止策が講じられているかどうかを気にすることが見込まれます。
そこで、カウンセリングを受けるなどして、更生の意思があることを裁判官にきちんとアピールすることも重要です。
口だけならなんとでも言えるので、実際に行動してその記録を残す必要があります。

以上から分かるように、一口に児童ポルノに関する罪を犯したとは言っても、実際には一つ一つの事案、そしてひとりひとりに応じた活動が大切となります。
ベストな対応をするために、少しでも不安があればぜひ弁護士を活用しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、依頼者様の将来も見据えて弁護活動のプランを立てます。
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