横領事件で示談

Aさんは、福島県いわき市にあるスーパーマーケットにて、2年近くアルバイトをしていました。
Aさんの業務の内容は、レジ打ちや商品の補充など多岐にわたっていました。
そんなAさんは、アルバイトを始めて数か月が経った頃から、バックヤードで管理されている酒や嗜好品を横領するようになりました。
そうした行為を続けていたところ、在庫の減りが早いのを店長が不審に思い、監視カメラの映像を確認したことで発覚に至りました。
これによりAさんは解雇され、横領事件としていわき東警察署に届け出たこと、被害品相当の額はきっちり返済してもらうことを店長から伝えられました。
焦ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【横領事件は横領罪?】

会社などからお金や商品を着服したというケースは、横領事件としてたびたび見聞することかと思います。
上記事例においても、Aさんの行為が横領事件として警察署に届け出られています。
実は、こうしたケースにおいて必ず横領罪が成立するとは限りません。
以下では、横領罪の内容に触れながらその理由を説明します。

まず、横領罪には、①単純(委託物)横領罪、②業務上横領罪、③占有離脱物横領罪、の3種類があります。
このうち、多くの横領事件において問題となるのは①②です。
①②の横領罪は、いずれも自己が「占有」する他人の物を「横領」した場合に成立する可能性のある罪です。
「占有」「横領」という2つの言葉は、いずれも他人の委託を受けて物を預かっていることが前提となっています。
ポイントとなるのはここで、多くの事例において、具体的にどのような関係にあれば「占有」「横領」と言えるかが問題となります。
手がかりとなるのは、当事者間の信頼関係がどの程度か、物を預かった人にどのような権限が与えられているか、という点です。
上記事例では、品出しなどを行うアルバイトのAさんが、店のバックヤードから商品を横領しています。
Aさんの業務内容は単なる品出しであり、商品棚の在庫が減った際に商品を補充する程度の行為しか認められていないと考えられます。
そうすると、Aさんの商品に対する支配は「占有」に値せず、横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性があります。
横領罪の法定刑は10年以下の懲役、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金なので、どちらが成立するかは重要です。

【示談を行う場合の注意点】

横領事件に対する被害者の対応は様々です。
被害額相当を支払いさえすれば事件化しないというケースもあれば、刑事事件にしてきちんと償わせるというケースもあります。
横領事件で示談を行うに当たっては、注意すべき点がいくつかあります。
まず、示談を行うに当たり、被害者の主張する金額が自己の認識とおおむね一致しているかどうか確認することが挙げられます。
もし金額が自己の認識と大きく異なる場合、被害者に言われるがまま示談を行うべきかどうかは一考の余地があります。
また、刑事事件に至ったケースについては、具体的に示談の内容をどうするかも重要になります。
たとえば、単に被害額相当の金銭を支払っただけのケースと、それに迷惑料などを加えたうえで宥恕(被害者から許しをもらうこと)の合意までしたケースとでは、当然ながら捜査機関や裁判所の評価は違ってきます。
前科があったり金額が大きかったりして事件が重大になればなるほど、こうした示談の内容はより大きな意味を持つことになるでしょう。
もし示談の効力を最大限に発揮するのであれば、やはり弁護士に依頼するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、一つ一つの事件に合わせて最良と言うに値する示談の締結を目指します。
横領事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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