Archive for the ‘性犯罪’ Category

刑法改正によって新設された不同意わいせつ罪で逮捕

2023-09-16

不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住んでいる会社員のAさんは、行き付けの居酒屋で同僚と飲み会をしていました。
飲み会が終わって帰っている途中、Aさんは近くを歩いていた女性が好みのタイプだと思い、後ろから抱きつくとキスをしました。
女性が悲鳴を上げて助けを求めたため、近くをパトロールしていた南会津警察署の警察官が事件に気付き、駆け付けました。
そしてAさんの不同意わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

参考事件にある不同意わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
以前は強制わいせつ罪刑法第176条に定められていましたが、令和5年7月13日の刑法改正によって罪名と条文が今のものに変更されました。
刑法第176条の第1項「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、次に掲げる行為は第1号から第8号まであります。
Aさんの後ろから抱きつく行為は第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性があります。
Aさんのしたキスをする行為はわいせつな行為と言え、抱きつかれたことにより被害者の女性は同意しない意思を形成、表明する間もなくわいせつな行為をされているので、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されます。

示談交渉の重要性

参考事件の不同意わいせつ罪のように被害者が存在する事件の場合、示談締結の有無が処分に大きく影響します。
そのため減刑を求めるには被害者と示談交渉を行う必要がありますが、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖から会うことを拒否するのがほとんどです。
また、被害者の親族もほとんど加害者に対して強い怒りを覚え、連絡を取れたとしてもかえって話が拗れてしまうケースも多々見受けられます。
そのため不同意わいせつ罪のような性犯罪では、間に入って示談交渉を行う弁護士の存在が不可欠です。
そのため被害者と示談交渉を行う際は、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

刑事事件専門の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルでご予約いただけますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

盗撮事件を起こし逮捕 新設された撮影罪が適用

2023-08-26

盗撮事件を起こして逮捕された事件を参考に、新設された「性的姿態等撮影罪」、いわゆる「盗撮罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、勤めていた職場の更衣室に録画モードにしたスマホを盗撮目的で置いていました。
しかしAさんが置いていたスマホに職員が気付いたため、そのまま見つけた職員が警察に被害届を提出しました。
その後、石川警察署の捜査でスマホがAさんの物であることが分かり、撮影罪の容疑でAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

撮影罪は正式名称を「性的姿態等撮影罪」と言い、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に定められています。
第2条第1項によれば「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」は撮影罪であり、次に掲げる姿態等には人の性的な部位およびそれらを隠すために身に付けている衣服(下着)わいせつな行為や性交をしている人の姿態が挙げられています。
また、撮影罪は未遂でも成立するため、仮にAさんの撮影した動画に誰も映っていない場合でも、盗撮を目的としているため撮影罪は成立します。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。

条例違反から撮影罪へ

上記の法律が施行されたのは令和5年7月13日からであり、それまでは盗撮による処罰を決めていたのは、各自治体が定める迷惑防止条例でした。
そのため、盗撮行為の処分は都道府県ごとに違いがあり、犯行現場が特定できない場合だと処分できないという状況もありました。
しかし、撮影罪が新設されたことで全国一律で盗撮行為を処罰可能になり、罰則も厳しいものになりました。
例えば福島県でこれまで適用されていた福島県迷惑行為等防止条例では、参考事件のように更衣室に盗撮用のカメラを設置すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であったため、撮影罪でより重い処分が下されるようになったことが分かります。

盗撮事件に詳しい弁護士事務所

撮影罪はまだ新設されたばかりの法律であり、今までの盗撮事件とは細部が違ったものになります。
そのため撮影罪の容疑がかかっている場合は、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」でご利用いただけます。
盗撮事件の当事者となった方、または家族に盗撮容疑でかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご連絡ください。

~性犯罪~ いわき市の女子中学生に対する強制わいせつ事件

2023-06-03

~性犯罪~いわき市の女子中学生に対する強制わいせつ事件を参考に、強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、約2カ月前にいわき市のゲームセンターにおいて、一人で遊んでいた女子中学生に声をかけ、言葉巧みに一目の付かない場所に女子中学生を連れ込みました。
そして女子中学生に抱きついたところ、女子中学生に激しく抵抗されなかったので、同意があるものと思い込み、下着の中に手を入れて陰部をまさぐるわいせつな行為に及びました。
そうしていたところ人が近付いてくる気配がしたので、Aさんはそれ以上の行為には及ばず、その後、女子中学生と別れて帰宅しました。
この行為で、Aさんは福島県いわき南警察署強制わいせつ罪で逮捕され、現在は勾留中です。(フィクションです。)

強制わいせつ罪

刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪は

①13歳以上の者に、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
②13歳未満の者に、わいせつな行為をすること

によって成立する性犯罪で、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつ罪を詳しく解説

主体は?
男女を問いません。

暴行とは?
身体に対する有形力の行使だとされていますが、必ずしも相手方の犯行を抑圧する程度のものであることまで必要とされておらず、暴行それ自体がわいせつ行為である場合も強制わいせつ罪が成立します。

脅迫とは?
脅迫とは害悪の告知を意味します。告知の内容は虚偽であってもよく、強制わいせつ犯人自身による脅迫行為である必要もありません。

強制わいせつ罪が成立するのに行為者の性的意図は必要ですか?
性的意図が必要とされる場合があります。
ただ女性の胸を強く掴んだような行為の場合は、行為者の性的意図の有無に関わらず強制わいせつ罪が成立するとされています。

被害者の年齢の認識は必要ですか?
①の場合13歳以上である認識は必要ありませんが、②に関しては被害者が13歳未満であることの認識は必要です。

強制わいせつ罪に未遂罪はあるのですか?
はい。強制わいせつ罪は、未遂であっても処罰の対象となります。例えば、実際にわいせつ行為に及んでいなくても、わいせつ行為に及ぶ意思をもって相手に暴行や脅迫を加えた場合は強制わいせつ未遂罪として刑事罰の対象となります。

いわき市の強制わいせつ事件を扱っている弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪の刑事弁護活動に強いと評判の法律事務所です。
強制わいせつ事件でお悩みの方や、ご家族、ご友人が強制わいせつ事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、無料法律相談や 初回接見サービス をご利用ください。

強制わいせつ罪で起訴 保釈によって釈放

2023-04-28

強制わいせつ罪で起訴された被告人が、保釈によって釈放された弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

強制わいせつ罪で起訴された事件

会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と頻繁に食事に行っていました。
そんな中、ある女性と食事に行った際に、女性をカラオケに誘い、そのカラオケで女性にキスをしたり、胸を触ったりとわいせつな行為をしたのです。
Aさんは、女性の同意があるものだと思い込んでおり、最初こそ、力任せにキスをしたのですが、その後は、抵抗がなかったので、その後のわいせつ行為に関してAさんは、女性の同意があるものだと信じていました。
しかしその後、女性は一人で帰宅してしまったのです。
それからAさんは、1カ月ほどは何事もなく日常生活を送っていたのですが、ある日突然、自宅を訪ねてきた福島北警察署の警察官に強制わいせつ罪逮捕されてしまい、その後、20日間の勾留後、起訴されてしまいました。
そして被告人の立場となり起訴後勾留されていたAさんは、保釈によって釈放されました。
(フィクションです。)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
その条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」です。

強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
特に、条文の後半にあたる13歳未満の者に対するわいせつ行為は悪質であると判断される傾向にありますので、できるだけ刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
今回のAさんはすでに起訴されてしまっていますが、起訴されるまでに示談を締結することができれば、強制わいせつ罪であっても不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
もしも強制わいせつ罪で捜査されている方がおられましたら、早めに刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

保釈による釈放

身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送され、拘置所で裁判を待つこととなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。

強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士

福島市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

10代男児に対するわいせつ行為 元講師を再逮捕

2023-01-13

 

10代男児に対してわいせつ行為したとして、元講師が再逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件内容(1月10日付のYahoo!Japanニュースを引用)

2022年8月に、10代の男児に対して下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、元中学校講師強制わいせつ罪再逮捕されました。
逮捕された元講師は「男の子に興味があった」と供述しており、スマートフォンで撮影した疑いももたれています。
なおこの事件では、被害者が42人も及ぶとみられており、警察が余罪を捜査しています。

強制わいせつ罪

人に対してわいせつな行為をすると強制わいせつ罪となる可能性があります。
強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合と、13歳未満の場合によって違反となる要件が異なっています。
まずは、強制わいせつ罪の条文をみていきましょう。

刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。

13歳以上の場合と、13歳未満の場合で何か違うのか

被害者が、13歳以上の場合と、13歳未満の場合で何が違うのかといえば、簡単に言うと、13歳以上の被害者に対しては、わいせつな行為に及ぶ際に、暴行や脅迫を用いらなければならないが、被害者が13歳未満の場合は、そういった手段は必要とされておらず、単にわいせつな行為に及んだ時点で犯罪が成立してしまうという点です。
今回の事件、被害者は「10代」としか報道されていないので、13歳以上か、未満かははっきりしませんが、中学生に対する事件であることを考えると、13歳未満の場合も十分に考えれるでしょう。

どういった処分になるの?

それでは、今回の事件、逮捕された元講師は、最終的にどうような刑事処分を受けるのでしょうか?
当然、被害者や被害者の親御さんと示談が成立するかどうかにも左右されると思いますが、教え子に対しての事件だとすると、講師である自分の立場を利用しての犯行となります。
更に余罪も多数あるようなので、そのうち何件立件されるかにもよりますが、立件されないにしても常習性のうかがえる非常に悪質な犯行だと判断されるでしょうから、有罪だと認定された場合は長期実刑もあり得るでしょう。
何れにしても起訴されて有罪だと認定された場合、執行猶予を得ることは非常に難しいと思われます。

福島県内の性犯罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、福島県内で性犯罪を起こしてしまった方の弁護活動に対応できる法律事務所です。
既にご家族等が警察に逮捕されてしまった方や、在宅捜査を受けている方だけでなく「まだ警察沙汰になっていないけども、訴えられるか不安だ…」といった方からのご相談にも対応していますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

 

※※弊所は情報管理を徹底しており、守秘義務を厳守していますので、問い合わせいただいた内容が外部に漏洩することは絶対にございません。
ご安心してご相談ください。

【事件速報】勤務先トイレを盗撮 会社員の男が逮捕

2022-10-22

 

【事件速報】勤務先トイレに小型カメラを設置して盗撮した容疑で会社員の男が逮捕された事件を参考に、福島県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件(10月19日配信の福島テレビ「福島ニュース」を引用)

勤務先トイレに小型カメラを設置して盗撮した容疑で、福島市内に住む会社員の男が福島県二本松警察署に逮捕されました。
福島県の迷惑防止条例違反で逮捕された男は、勤務先の男女兼用トイレに、盗撮用の小型カメラを設置して盗撮した容疑がもたれており、逮捕後の取調べに対して容疑を認めているようです。
また今回の事件は、小型カメラが設置されていることに気付いた会社が警察に通報して発覚したようです。

福島県内の盗撮事件

全国の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってまいりました。
盗撮行為は、窃盗罪や傷害罪等が規定されている刑法ではなく、各都道府県の迷惑防止条例で規制されているので、規制内容は都道府県によって多少異なります。
そこでまずは、福島県内の盗撮行為を規制している、「福島県迷惑行為等防止条例」について解説します。

福島県迷惑行為等防止条例

この条例は、福島県民と、福島県内に滞在する人達の生活の安全と平穏を保持することを目的に、特定の迷惑行為を規制している条例です。
ここで規制されている行為の一つが盗撮行為です。
盗撮行為について規制しているのは、この条例の第6条で、その内容を要約すると

①公共の場所や乗物において、スカート内等の下着を盗撮する行為。
②公共の場所や乗物において、透視する方法で衣類内を盗撮する行為。
③住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、そういった状態の人を盗撮したり、盗撮用のカメラ等を設置する行為。
④上記①②に該当しない、特定かつ多数の者が利用するような場所や乗物において、人の下着等を盗撮したり、盗撮用のカメラ等を設置する行為。

を禁止しています。

盗撮行為の罰則

上記したような盗撮行為で有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合は、公判請求されて正式裁判によって裁かれることになります。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件を起こした方の刑事罰を少しでも減軽したいのであれば、被害者と示談するしかありません。
被害者との示談交渉は、法的な知識が必要不可欠となりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

福島県で刑事弁護人をお探しの方は

福島県内の盗撮事件でお困りの方で、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談や、電話でご予約が完結する即日対応可能な初回接見サービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。

柔道整復師を逮捕 福島の準強制わいせつ事件

2022-10-10

福島の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【福島の準強制わいせつ事件】

福島の整骨院で、柔道整復師をしていたAさんは、施術中の女性客Vさんに対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為におよびました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
また、Vさん以外の女性客も同様の被害相談を警察にしていたため、福島警察署が捜査を開始しました。
そして、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、福島警察署によって逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)

【準強制わいせつ罪】

まず、準強制わいせつ罪にあたる「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房や尻等に触れる行為や、無理やりキスをする行為等が該当します。

次に、「準強制わいせつ」とは、「人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶこと」と規定されています。(刑法第178条第1項)


刑法 第178条 第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(参考)第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)


心神喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力に失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。

上記した事件例のように、整骨院で施術中に女性客にわいせつな行為をした場合、施術と誤信させてわいせつ行為に及んでいるため、Aさんの行為は準強制わいせつ罪にあたるでしょう。

準強制わいせつ罪に違反した場合、6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。

【準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった】

もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

容疑者が警察に逮捕された場合、最大72時間以内は、原則、ご家族様は面会することができません。

しかし、弁護士ならば、逮捕後すぐにご本人と面会が可能です。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

お申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間ご相談を承っておりますので、すぐにご連絡下さい。

強制わいせつ罪で会社経営者を逮捕

2022-09-19

福島県福島市の強制わいせつ事件を例に、わいせつ行為をした場合に適用される法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【福島県福島市の強制わいせつ事件】

会社経営者のAさんは、福島県福島市内の路上で、前を歩いていた女子高生Vさんにわいせつ行為をする目的で、Vさんを後ろから羽交い絞めにし、身動きが取れないようにしたうえで、Vさんの制服のなかに手を入れ、直接胸を揉みました。
しかし、Aさんの犯行をVさんの高校の同級生Wさんが目撃し、Wさんはすぐに警察に110番通報しました。
その後、Aさんは福島警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、刑法第176条において規定されている犯罪です。


刑法 第176条
13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6カ月以上10年以下の懲役に処する。


強制わいせつ罪の刑罰には罰金刑が予定されていないため、起訴された場合は無罪か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役することになります。
強制わいせつ罪にあたる強制とは、相手の抵抗を抑圧する程度の暴行や脅迫を用いて、相手の同意なしにわいせつな行為に及ぶこと意味しています。

上記のAさんの事件例では、AさんがVさんを羽交い絞めにし、身動きが取れない状態でわいせつ行為をしたため、強制わいせつ罪に該当するでしょう。

                        
【強制わいせつ罪に類似する罪】

強制わいせつ罪にあたるわいせつな行為としては、キスをする、服を脱がす、胸を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるなどが挙げられますが、こういった行為が全て強制わいせつ罪に抵触するわけではありません。
犯行の内容によっては、強制わいせつ罪以外の罪が成立する可能性があります。
このブログでは、わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある3つの罪を紹介します。

一つは、準強制わいせつ罪です。
準強制わいせつ罪とは、刑法第178条第1項において、人を精神喪失状態または拒絶不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定しています。
例えば、被害者を酒で酔わせる、睡眠薬で眠らせる、治療行為中にわいせつな行為をするなど、相手が抵抗できない状態にして、わいせつな行為が行われた場合に成立します。
準強制わいせつ罪に違反した場合の刑罰は、強制わいせつ罪と同様に、6カ月以上10年以下の懲役が科される可能性があります。

次に、強制性交等罪にです。
強制性交等罪は、刑法第177条において、13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
なお、13歳未満の者に対する性交等の行為をした場合は、相手の同意の有無に関係なく、強制性交等罪が成立します。

 

【家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕された】

もし、ご家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、逮捕されたご本人様と弊所の弁護士が接見し、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族へ事件の見通しをご報告させていただくものです。
もし、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などをすることにより、少しでも科される刑罰を軽くするための活動が可能です。

初回接見サービスのお申込みは、早朝・深夜・年末年始いつでも可能です。
お申込みは フリーダイヤル 0120-631-881 にてお待ちしております。

電車内で起きた盗撮事件について

2022-09-05

盗撮事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県の登米市に住んでいる大学生のAさんは、電車の中でスマーフォンを動画モードにして、座席に座っていた女性の下着を盗撮しました。
しかしAさんの盗撮行為の一部始終は、同じ電車に乗り合わせていた警察官に見つかっていました。
駅で電車を降りたAさんは警察官に事情を聞かれ、盗撮の容疑で佐沼警察署逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【盗撮の刑罰について】

盗撮行為は、各自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例で処罰されることが多く、盗撮罪といったものは刑法には定められていません。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます

宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。

そして第3条の2の第1項3号には「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。」と記載されています。

上記の刑事事件例でAさんは下着を撮影する目的で、公共の乗物である電車で動画モードのスマートフォンを使用して盗撮をしているため、宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の第1項3号が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば盗撮行為の罰則1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。

【盗撮で逮捕された場合の弁護活動】

盗撮事件における弁護活動の1つに被害者との示談交渉があり、示談の締結は弁護活動の中でも非常に重要です。
被害者との示談が成立していれば、刑事処分を軽くすることも可能で、場合によっては不起訴処分の獲得にも繋げることができます。

しかし、検察官が公判請求略式起訴の処分を決めてしまった後では、示談をしたとしても不起訴になることはありません。
また、逮捕された後に勾留が決定してしまうと、検察官が処分を決めるまでの日数が法律で厳格に定められているため時間的に猶予がなく、在宅事件に比べてより一層示談の成立を急ぐ必要があります。

そのため示談交渉は速やかに行う必要がありますが、盗撮事件における示談交渉はそれ自体が難航する懸念があります。
盗撮事件の被害者は、性的な対象にされたという事実から、加害者に対する恐怖心を抱くのが一般的であり、ご家族の方も厳罰を要求する可能性が高いからです。

そのため、刑事事件の経験豊富な弁護士に示談交渉の依頼をすることが欠かせません。
上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

ご家族の方が逮捕されてしまった方は,弊所で実施している初回接見サービスをお勧めいたします。
同サービスでは逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺います。
初回接見のお申込みは24時間体制で受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで是非お電話ください。

教師による強制わいせつ事件 福島県の刑事弁護

2022-07-28

強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【福島市渡利字平内町の強制わいせつ事件】

福島市渡利字平内町の中学校で教師をしているAさんは、勤務先の中学校で、授業を担当している生徒Vさん(13歳、男子)が宿題を忘れたことに対し「宿題を忘れた罰だ」と言って、右手でVさんの肩を抱き、左手でVさんの股間を数秒間にわたって揉みました。
Vさんがこのことを両親に話したことで事件が発覚し、Vさんとその両親は福島警察署被害届を提出しました。
その後、Aさんは福島警察署より強制わいせつ罪の容疑で取調べを受けることとなりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みをしました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪】

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪(刑法176条前段)が成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。


刑法 第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


わいせつな行為とは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となる行為をいいます。

強制わいせつ罪が成立するためには、犯人の性的意図は不要です(最高裁2017年11月29日判決)。
仮に、Aさんの目的が、言葉どおりVさんが宿題を忘れたことに対する罰を与える目的であったとしても、強制わいせつ罪は成立し得ます。
股間を触る行為以外にも、例えばキスをしたり、服を脱がせたりする行為も、被害者の性的な羞恥心の対象になります。

よって、Aさんの行為はわいせつな行為にあたります。

強制わいせつ罪における暴行又は脅迫とは、反抗を困難にする程度のものであることが必要です。
AさんがVさんの肩を抱き、Vさんを抑え込んで、Vさんの股間を揉む行為は、暴行又は脅迫を用いたものであるといえるでしょう。

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