Archive for the ‘性犯罪’ Category
不同意わいせつ罪の適用、わいせつ目的で足を触る行為をマッサージと偽る
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、友人であるVさんと話していると、足がむくんで困っていると聞きました。
Aさんは良いマッサージを知っていると嘘をつき、Vさんのふとももをマッサージと称して触りました。
その後VさんはAさんのした行為がマッサージであるか不安になり、友人にAさんのことを相談しました。
そして友人から警察に相談することを勧められ、Vさんは警察に連絡することにしました。
しばらくして、郡山北警察署から警察官がAさんの自宅に訪ねて来て、不同意わいせつ罪の疑いで事情聴取されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪を定めているのは、刑法の第176条です。
まず、第176条第1項には、全部で8項目あげられた行為・事由によって、その罪名の通り「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
参考事件のVさんは、触らせることには同意しています。
しかしこの場合、Aさんに適用された不同意わいせつ罪の条文は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められた刑法第176条第2項です。
こちらは、嘘をついたり勘違いさせたりすることでわいせつな行為に及ぶと適用されます。
そのためマッサージと誤信させて、Vさんのふとももを触ったAさんには不同意わいせつ罪が成立します。
刑法第176条第2項には「前項と同様とする。」とあるため、この場合の不同意わいせつ罪の法定刑も、「6月以上10年以下の拘禁刑」となります。
弁護活動
Aさんは事情聴取(取り調べ)で警察署に行くことになりましたが、一般の方はそういった際にどう話すべきかわからず、適切な対応ができないことが多いと思われます。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件次第で複数回行われたり、1回の事情聴取が長引いたりすることもあります。
そのためしっかりと対策をとるためにも、弁護士に事情聴取の対応についてのアドバイスを受けることが重要です。
また、性犯罪においては示談交渉が締結しているかどうかが、処分の決定に大きな影響を与えます。
示談の締結をスムーズに行うためにも、弁護士に依頼し弁護活動を行ってもらうことが望ましいと言えます。
事前に弁護士へ相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
そのため不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。
後ろから女性を拘束して性交に及び、不同意性交等罪で逮捕|性犯罪の刑事事件で重要となる弁護士
不同意性交等罪と弁護士が示談交渉を行う重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会から帰る途中で公園のベンチに座っている女性Vさんを見つけました。
AさんはVさんを後ろから羽交い絞めにすると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Aさんはその後現場から逃走し、翌日Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして石川警察署は捜査の結果、犯人がAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法の第177条第1項は「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です。
「前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条を指しており、「第1項各号」には全部で8つの項目があります。
参考事件のAさんの行動は、第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いです。
Vさんの当時の状況次第では、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」も適用される可能性があります。
いずれにしてもAさんはVさんに対して羽交い絞めにする行為を用いて、不同意の意思を表明することが困難な状態にさせ、性交に及んだことから不同意性交等罪が成立するのは明白です。
また、不同意性交等罪には未遂罪が規定されています。
そのため仮にVさんがAさんの拘束から抜け出し、Aさんが性交をできなかったとしても、性交を目的としてVさんを拘束した時点で不同意性交等未遂罪は成立します。
性犯罪における弁護士の重要性
不同意性交等罪は被害者となる人物がいるため、示談交渉が減刑を目指すための鍵になります。
しかし、参考事件のようなに被害者が知り合いなどでない場合、個人で連絡を取って示談交渉を行うことは困難であり、こういったケースで警察が被害者の連絡先を教えるということもまずありえません。
そのため弁護士を雇い、弁護士だけが連絡を取るといった条件のもと、弁護士を間に挟んで示談交渉を進めるといった対応が必要になります。
また、性犯罪の場合は被害者側の恐怖や怒りが強くなりやすく、示談交渉が難航したり、示談交渉自体を拒否したりといったケースも多くなります。
スムーズに示談交渉を進め、示談の締結を目指すためには、性犯罪の弁護活動に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
不同意性交等罪に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方や、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。
トイレで盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県二本松市に住んでいる大学生のAさんは、通っている大学のトイレに隠しカメラを設置し、トイレに入った人の姿を撮影していました。
しかし、隠しカメラが清掃員によって発見され、警察に通報されました。
二本松警察署の捜査によって撮影された映像には女性の下着姿なども映っていたことが分かりました。
盗撮事件として捜査が進んだ結果、隠しカメラはAさんが設置したものであることが分かり、Aさんは性的姿態等撮影罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
一般に撮影罪とも呼ばれる性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に基づいています。
この法律の第2条第1項には「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」と撮影罪が定められています。
撮影対象は性的姿態等であり、これには性的な部位やわいせつな行為、身に付けた下着等が含まれます。
また、撮影者は撮影対象が公に露出する意図がないことを理解している状況下での性的姿態等を撮影している必要があります。
撮影罪は未遂でも成立し、撮影の意図があれば、実際に撮影が成功していなくても罪に問われることになります。
そのため仮にAさんの撮影した動画に性的姿態等が映っていない場合でも、撮影の意図があれば罪に問われる可能性があります。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。
盗撮事件における弁護士の役割
上記のような盗撮事件において、弁護士は重要な役割を果たします。
まず、弁護士は事件の事実関係を明確にし、法的なアドバイスを提供することができます。
撮影罪が疑われる場合、弁護士は証拠の収集や目撃者の証言を整理し、公平な審理を受けられるよう支援します。
さらに、弁護士は心理的な負担を軽減し、事件が生活に与える影響を最小限に抑えるための支援も行います。
このように、盗撮事件における弁護士の役割は多岐にわたり、こういった役割を全うするためには法的専門知識と経験が豊富な弁護士が弁護活動を行う必要があります。
盗撮事件に詳しい弁護士事務所
撮影罪の容疑がかかっている場合は、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった方、または家族に性的姿態等撮影罪の容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご連絡ください。
未成年者との性行為で逮捕、不同意性交等罪
不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんとVさんは市内にあるホテルに泊まり、そこで2人は性行為に及びました。
後日、Vさんが友人と話している際に、Aさんとホテルに行ったことを話してしまい、そのことはVさんの両親にも知られることになりました。
そしてVさんの両親がAさんのことを警察に相談したたため、しばらくしてAさんは不同意性交等罪で福島警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
未成年者との不同意性交等罪
不同意性交等罪はその名前の通り不同意での性交を禁じており、刑法第177条第1項の場合は、8つの行為をあげ、それらの行為のいずれかを用い「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性行為を行うことで、不同意性交等罪が成立します。
参考事件の場合、AさんとVさんはお互いに同意があって性行為に及んでいます。
そのため刑法第177条第1項はAさんに適用されません。
しかし、刑法第177条の条文は第3項まであり、刑法第177条第3項には「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文では16歳未満の者が同意しているか否かについては条件がありません。
これは16歳未満では性的な自由に対する同意能力が備わっていないと判断されるからです。
刑法改正が行われるまでの強制性交等罪では性交同意年齢が13歳でした。
しかし、令和5年7月13日からはこの年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば罪に問わないという形で不同意性交等罪へと改正されました。
そのため参考事件のAさんは、16歳未満のVさんと年齢差が5歳以上ありながら性行為に及んでいるため、不同意性交等罪が成立しています。
不同意性交等罪の弁護活動
刑法第177条第3項には「第1項と同様とする」とあるため、同条第1項に定められた「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑になります。
有期拘禁刑が3年以上になってしまうと、刑法第25条の取り決めにより執行猶予を取り付けることができなくなってしまいます。
そのため有罪になれば実刑判決となり、刑務所に服役にすることになります。
実刑を避けるには執行猶予獲得が可能な3年以下の有期拘禁刑まで減刑を求める必要があり、そのためには弁護士に依頼し、減刑と執行猶予獲得のための弁護活動を行ってもらう必要があります。
不同意性交等罪の際は弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談と、逮捕・勾留されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けておりますので、不同意性交等罪で事件になってしまった、または不同意性交等罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
児童ポルノの単純所持、事前に弁護士と相談
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を貰っていました。
そしてAさんは最近になって児童ポルノに該当する画像を提供した友人が児童ポルノ禁止法違反で猪苗代警察署に逮捕されたらしいということを聞きました。
Aさんは自分も児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまうのではないかと不安を覚え、弁護士事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
児童ポルノ禁止法
児童ポルノ禁止法は略称であり、正しくは「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と呼称されます。
児童ポルノとはこの法律に定められた特定の写真や電子記録を表す言葉です。
児童(18歳に満たない者)の性交又は性交類似行為中の姿態、他人が児童のまたは児童が他人の性器を触っている姿態、服を全てまたは部分的に着ていない状態で性的な部位が露出または強調された姿態、これらの姿態が写った写真や電子記録が児童ポルノに該当します(児童ポルノ禁止法第2条第3項)。
参考事件でAさんは、児童ポルノに該当する画像を所持しているため、児童ポルノ禁止法違反になるが可能性が高いです。
児童ポルノ禁止法第7条第1項には、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められているため、Aさんが自己の性的好奇心を満たす目的で友人から児童ポルノを貰っていたのであれば、児童ポルノ禁止法違反になります。
しかし友人からわざわざ貰ったのであれば、性的好奇心を満たす目的がなかったとは言い難く、児童ポルノ禁止法第7条第1項に抵触する可能性が高いと言えます。
また、Aさんに児童ポルノを渡した友人も当然ながら児童ポルノ禁止法違反になります。
Aさんの友人は少なくとも児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定められた児童ポルノ禁止法第7条第2項は成立すると考えられます。
児童ポルノ禁止法違反の弁護活動
児童ポルノの単純所持であっても裁判が開かれることはあり、初犯でも罰金刑になることがあります。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されるかどうかは個々の状況によって変わりますが、逮捕されない場合であっても事件となり警察が動けば事情聴取は行われることになります。
この際に適切な対応ができるかどうかが重要ですが、こういった取調べはほとんどの人にとっては初めての事態で、何を話せばいいのか分からないでしょう。
そのため参考事件のように児童ポルノの単純所持で不安を抱えているのならば、逮捕や事情聴取の前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要です。
刑事事件専門の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談のご予約を受け付けています。
また、事件化する前の段階で弁護士に依頼する「顧問契約」という事件対応の仕方も実施しています。
こちらは警察介入前に弁護士から詳しいアドバイスを受けることができるほか、逮捕されてしまった場合でも弁護士が直接事情を伺いに行く初回接見サービスをすぐに受けられる契約となっています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまった、または該当する行為をしてしまって逮捕されるか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
刑法改正によって新設された不同意わいせつ罪で逮捕
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住んでいる会社員のAさんは、行き付けの居酒屋で同僚と飲み会をしていました。
飲み会が終わって帰っている途中、Aさんは近くを歩いていた女性が好みのタイプだと思い、後ろから抱きつくとキスをしました。
女性が悲鳴を上げて助けを求めたため、近くをパトロールしていた南会津警察署の警察官が事件に気付き、駆け付けました。
そしてAさんの不同意わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
参考事件にある不同意わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
以前は強制わいせつ罪が刑法第176条に定められていましたが、令和5年7月13日の刑法改正によって罪名と条文が今のものに変更されました。
刑法第176条の第1項「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、次に掲げる行為は第1号から第8号まであります。
Aさんの後ろから抱きつく行為は第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性があります。
Aさんのしたキスをする行為はわいせつな行為と言え、抱きつかれたことにより被害者の女性は同意しない意思を形成、表明する間もなくわいせつな行為をされているので、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されます。
示談交渉の重要性
参考事件の不同意わいせつ罪のように被害者が存在する事件の場合、示談締結の有無が処分に大きく影響します。
そのため減刑を求めるには被害者と示談交渉を行う必要がありますが、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖から会うことを拒否するのがほとんどです。
また、被害者の親族もほとんど加害者に対して強い怒りを覚え、連絡を取れたとしてもかえって話が拗れてしまうケースも多々見受けられます。
そのため不同意わいせつ罪のような性犯罪では、間に入って示談交渉を行う弁護士の存在が不可欠です。
そのため被害者と示談交渉を行う際は、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
刑事事件専門の弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルでご予約いただけますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
盗撮事件を起こし逮捕 新設された撮影罪が適用
盗撮事件を起こして逮捕された事件を参考に、新設された「性的姿態等撮影罪」、いわゆる「盗撮罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、勤めていた職場の更衣室に録画モードにしたスマホを盗撮目的で置いていました。
しかしAさんが置いていたスマホに職員が気付いたため、そのまま見つけた職員が警察に被害届を提出しました。
その後、石川警察署の捜査でスマホがAさんの物であることが分かり、撮影罪の容疑でAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
撮影罪は正式名称を「性的姿態等撮影罪」と言い、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に定められています。
第2条第1項によれば「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」は撮影罪であり、次に掲げる姿態等には人の性的な部位およびそれらを隠すために身に付けている衣服(下着)、わいせつな行為や性交をしている人の姿態が挙げられています。
また、撮影罪は未遂でも成立するため、仮にAさんの撮影した動画に誰も映っていない場合でも、盗撮を目的としているため撮影罪は成立します。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。
条例違反から撮影罪へ
上記の法律が施行されたのは令和5年7月13日からであり、それまでは盗撮による処罰を決めていたのは、各自治体が定める迷惑防止条例でした。
そのため、盗撮行為の処分は都道府県ごとに違いがあり、犯行現場が特定できない場合だと処分できないという状況もありました。
しかし、撮影罪が新設されたことで全国一律で盗撮行為を処罰可能になり、罰則も厳しいものになりました。
例えば福島県でこれまで適用されていた福島県迷惑行為等防止条例では、参考事件のように更衣室に盗撮用のカメラを設置すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であったため、撮影罪でより重い処分が下されるようになったことが分かります。
盗撮事件に詳しい弁護士事務所
撮影罪はまだ新設されたばかりの法律であり、今までの盗撮事件とは細部が違ったものになります。
そのため撮影罪の容疑がかかっている場合は、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」でご利用いただけます。
盗撮事件の当事者となった方、または家族に盗撮容疑でかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご連絡ください。
~性犯罪~ いわき市の女子中学生に対する強制わいせつ事件
~性犯罪~いわき市の女子中学生に対する強制わいせつ事件を参考に、強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、約2カ月前にいわき市のゲームセンターにおいて、一人で遊んでいた女子中学生に声をかけ、言葉巧みに一目の付かない場所に女子中学生を連れ込みました。
そして女子中学生に抱きついたところ、女子中学生に激しく抵抗されなかったので、同意があるものと思い込み、下着の中に手を入れて陰部をまさぐるわいせつな行為に及びました。
そうしていたところ人が近付いてくる気配がしたので、Aさんはそれ以上の行為には及ばず、その後、女子中学生と別れて帰宅しました。
この行為で、Aさんは福島県いわき南警察署に強制わいせつ罪で逮捕され、現在は勾留中です。(フィクションです。)
強制わいせつ罪
刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪は
①13歳以上の者に、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
②13歳未満の者に、わいせつな行為をすること
によって成立する性犯罪で、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつ罪を詳しく解説
主体は?
男女を問いません。
暴行とは?
身体に対する有形力の行使だとされていますが、必ずしも相手方の犯行を抑圧する程度のものであることまで必要とされておらず、暴行それ自体がわいせつ行為である場合も強制わいせつ罪が成立します。
脅迫とは?
脅迫とは害悪の告知を意味します。告知の内容は虚偽であってもよく、強制わいせつ犯人自身による脅迫行為である必要もありません。
強制わいせつ罪が成立するのに行為者の性的意図は必要ですか?
性的意図が必要とされる場合があります。
ただ女性の胸を強く掴んだような行為の場合は、行為者の性的意図の有無に関わらず強制わいせつ罪が成立するとされています。
被害者の年齢の認識は必要ですか?
①の場合13歳以上である認識は必要ありませんが、②に関しては被害者が13歳未満であることの認識は必要です。
強制わいせつ罪に未遂罪はあるのですか?
はい。強制わいせつ罪は、未遂であっても処罰の対象となります。例えば、実際にわいせつ行為に及んでいなくても、わいせつ行為に及ぶ意思をもって相手に暴行や脅迫を加えた場合は強制わいせつ未遂罪として刑事罰の対象となります。
いわき市の強制わいせつ事件を扱っている弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪の刑事弁護活動に強いと評判の法律事務所です。
強制わいせつ事件でお悩みの方や、ご家族、ご友人が強制わいせつ事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、無料法律相談や 初回接見サービス をご利用ください。
強制わいせつ罪で起訴 保釈によって釈放
強制わいせつ罪で起訴された被告人が、保釈によって釈放された弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
強制わいせつ罪で起訴された事件
会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と頻繁に食事に行っていました。
そんな中、ある女性と食事に行った際に、女性をカラオケに誘い、そのカラオケで女性にキスをしたり、胸を触ったりとわいせつな行為をしたのです。
Aさんは、女性の同意があるものだと思い込んでおり、最初こそ、力任せにキスをしたのですが、その後は、抵抗がなかったので、その後のわいせつ行為に関してAさんは、女性の同意があるものだと信じていました。
しかしその後、女性は一人で帰宅してしまったのです。
それからAさんは、1カ月ほどは何事もなく日常生活を送っていたのですが、ある日突然、自宅を訪ねてきた福島北警察署の警察官に強制わいせつ罪で逮捕されてしまい、その後、20日間の勾留後、起訴されてしまいました。
そして被告人の立場となり起訴後勾留されていたAさんは、保釈によって釈放されました。
(フィクションです。)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
その条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」です。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
特に、条文の後半にあたる13歳未満の者に対するわいせつ行為は悪質であると判断される傾向にありますので、できるだけ刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
今回のAさんはすでに起訴されてしまっていますが、起訴されるまでに示談を締結することができれば、強制わいせつ罪であっても不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
もしも強制わいせつ罪で捜査されている方がおられましたら、早めに刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
保釈による釈放
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送され、拘置所で裁判を待つこととなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。
強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士
福島市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
10代男児に対するわいせつ行為 元講師を再逮捕
10代男児に対してわいせつ行為したとして、元講師が再逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月10日付のYahoo!Japanニュースを引用)
2022年8月に、10代の男児に対して下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、元中学校講師が強制わいせつ罪で再逮捕されました。
逮捕された元講師は「男の子に興味があった」と供述しており、スマートフォンで撮影した疑いももたれています。
なおこの事件では、被害者が42人も及ぶとみられており、警察が余罪を捜査しています。
強制わいせつ罪
人に対してわいせつな行為をすると強制わいせつ罪となる可能性があります。
強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合と、13歳未満の場合によって違反となる要件が異なっています。
まずは、強制わいせつ罪の条文をみていきましょう。
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。
13歳以上の場合と、13歳未満の場合で何か違うのか
被害者が、13歳以上の場合と、13歳未満の場合で何が違うのかといえば、簡単に言うと、13歳以上の被害者に対しては、わいせつな行為に及ぶ際に、暴行や脅迫を用いらなければならないが、被害者が13歳未満の場合は、そういった手段は必要とされておらず、単にわいせつな行為に及んだ時点で犯罪が成立してしまうという点です。
今回の事件、被害者は「10代」としか報道されていないので、13歳以上か、未満かははっきりしませんが、中学生に対する事件であることを考えると、13歳未満の場合も十分に考えれるでしょう。
どういった処分になるの?
それでは、今回の事件、逮捕された元講師は、最終的にどうような刑事処分を受けるのでしょうか?
当然、被害者や被害者の親御さんと示談が成立するかどうかにも左右されると思いますが、教え子に対しての事件だとすると、講師である自分の立場を利用しての犯行となります。
更に余罪も多数あるようなので、そのうち何件立件されるかにもよりますが、立件されないにしても常習性のうかがえる非常に悪質な犯行だと判断されるでしょうから、有罪だと認定された場合は長期実刑もあり得るでしょう。
何れにしても起訴されて有罪だと認定された場合、執行猶予を得ることは非常に難しいと思われます。
福島県内の性犯罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、福島県内で性犯罪を起こしてしまった方の弁護活動に対応できる法律事務所です。
既にご家族等が警察に逮捕されてしまった方や、在宅捜査を受けている方だけでなく「まだ警察沙汰になっていないけども、訴えられるか不安だ…」といった方からのご相談にも対応していますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。