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MDMA所持逮捕事件で刑罰軽減の弁護士
違法薬物を取り締まる法律の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市花園町在住のAさん(40代女性)は、知人から薬物MDMAを譲り受けて、所持していた容疑で、Aさんの自宅に警察の家宅捜索が入り、福島県福島警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんの身柄解放と、刑事処罰の軽減のために、刑事事件を扱う弁護士に弁護活動に動いてもらうことを依頼した。
まずは弁護士は、福島県福島警察署に逮捕勾留されているAさんのもとに接見(面会)に向かい、Aさんとともに、今後の警察取調べ対応や弁護方針を検討することになった。
(事実を基にしたフィクションです)
違法薬物を取り締まる法律の種類
違法薬物を 所持・使用・製造・栽培・譲受・譲渡・輸出・輸入 等した場合には、それぞれの違法薬物の種類に応じて、 覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取扱法、大麻取扱法、あへん法、医薬品医療機器等法等の法律に違反するとして、その違法薬物を扱った態様に応じた刑事処罰を受けることになります。
・覚せい剤取締法→ 覚せい剤、覚せい剤の原料
・麻薬及び向精神薬取扱法→ ヘロイン、モルヒネ、コカイン、MDMA、向精神薬
・大麻取扱法→ 大麻(マリファナ、ハシッシュ)
・あへん法→ あへん、けし、けしがら
・医薬品医療機器等法→ 危険ドラッグ等
違法薬物の所持が発覚した場合の刑事処罰の法定刑は、違法薬物の種類に応じて、 非営利目的の薬物所持罪 の場合には、以下のようになります。
・覚せい剤所持罪→ 10年以下の懲役
・覚せい剤原料所持罪→ 7年以下の懲役
・ヘロイン所持罪→ 10年以下の懲役
・モルヒネ所持罪、コカイン所持罪、MDMA所持罪→ 7年以下の懲役
・向精神薬所持罪(譲渡目的)→ 3年以下の懲役
・大麻所持罪→ 5年以下の懲役
・あへん所持罪→ 7年以下の懲役
・危険ドラッグ所持罪→ 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科
非営利目的の薬物所持罪では懲役刑とされることが多く、他方で営利目的の薬物所持罪の場合には、懲役刑と罰金刑が併科され、さらに懲役の法定刑が重くなるケースが多いようです。
また、薬物所持罪以外の犯行態様の場合、違法薬物を取り締まる法律にもよりますが、使用・譲渡・譲受罪においては概ね所持罪と同様の法定刑となり、製造・栽培・輸出・輸入罪においては概ね所持罪より法定刑は重くなります。
MDMA所持逮捕事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が懲役刑を受けて刑務所に入るという実刑判決を受けることに阻止するために、不起訴処分または執行猶予付き判決の獲得を目指して、弁護活動に尽力いたします。
具体的には、弁護士の側より働きかけて、違法薬物所持等の態様が悪質でない事情や、前科前歴が無い事情、薬物への依存や常習性が無い事情、薬物再犯を防ぐための家庭環境や、病院への通院環境が整っている事情などを、検察官や裁判官に対して主張・立証していきます。
逮捕直後の釈放弁護活動
薬物事件を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2~3日以内に、さらに10日間の勾留(身柄拘束)が決定されます。
被疑者の一日も早い釈放を目指す場合には、逮捕されてすぐに、弁護士が身柄解放に向けて働きかけを始めることが重要となります。
薬物事件は、薬物の証拠隠滅行為が容易であるという事情から、身柄拘束が長引きやすい犯罪類型に当たると考えられます。
弁護士が、事件の早期段階から関与して、被疑者本人と話し合い、刑事処罰の軽減に向けて、警察取調べの供述対応や、弁護方針を検討することが重要となります。
まずは、MDMA所持逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件を扱う弁護士に法律相談することが重要です。
福島市花園町のMDMA所持逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。
お申込みは、フリーダイアル 0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。
息子が盗撮をして逮捕された 福島市瀬上町
福島市瀬上町の盗撮事件を例に、福島県迷惑行為等防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市瀬上町の盗撮事件
大学生Aさん(20代・男性)は、福島学院前駅の階段で、Aさんの前を歩いていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者がAさんの行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた福島県福島北警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
盗撮行為に適用される法律とは
福島県内の盗撮行為は、福島県迷惑行為等防止条例によって規制されています。
福島県迷惑行為等防止条例 第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) その他卑わいな言動をすること。
迷惑防止条例とは、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
福島県迷惑行為等防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為なども規制の対象となっています。
福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)について
それでは、福島県迷惑行為等防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
まず、福島県迷惑行為等防止条例では、盗撮行為を公共の場所又は公共の乗物で禁止しています。
福島県迷惑行為等防止条例では、道路、公園、広場、駅、駐車場、ふ頭、興行場、飲食店等を公共の場所と定めています。
また、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機等を公共の乗物としています。
上記した福島学院前駅での盗撮事件のように、駅構内の階段での盗撮行為は、公共の場所での盗撮にあたるため、福島県迷惑行為等防止条例違反になると考えられます。
この場合に科される罰則は、同条例第11条第2項において、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
ただし、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
盗撮事件を起こしてしまった
もし、ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合方法律事務所仙台支部へご相談下さい。
事件を起こしたご本人様が警察に逮捕されている状況ならば、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)することで、依頼者であるご家族様に対し、今後の事件の見通しや、弁護人としてできる活動についてを説明させていただくものです。
ご本人様が逮捕された後、釈放され、事件が在宅のまま続いている場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞かせて頂き、事件の見通しや弁護人としてできる活動についてご説明いたします。
盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル➿0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。
福島市八木田の住居侵入事件
福島市八木田の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市八木田の住居侵入事件
【刑事事件例】
福島市八木田にあるアパートに住むAさんは、常日頃、隣の部屋から奇妙な音から聞こえてきたことから、名前も知らない隣人のⅤさんが部屋で何をしているのか気になっていました。
Ⅴさんが不在のある日、Ⅴさんの部屋の掃き出し窓が開いていたことから、Aさんは好奇心目的でⅤさんの部屋に立ち入りました。
Ⅴさんの部屋の様子を10分ほど確認した後、Aさんはそのまま部屋を立ち去りました。
数日後、Ⅴさんの部屋に立ち入ったことが犯罪に当たると思い、不安になったAさんは、最寄りの福島警察署に自首をしようと考えはじめ、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
住居侵入罪とは
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法130条は、住居侵入罪が規定されています。
これは、日頃から広く行われている住居などへの立ち入り行為の中で、正当な理由のない違法な立ち入り行為を処罰するための規定です。
住居侵入罪が成立するための要件のひとつである侵入という言葉の意味については、そこに住んでいる人(居住者)の意思に反する立ち入り行為を意味していると考えられています。
刑事事件例では、Aさんは、好奇心でⅤさんの部屋の中の様子を確認するためという正当な理由なく、人の住居であるⅤさんが住むアパートの一室に、Ⅴさんに無断で立ち入りました。
通常、Aさんの立ち入り行為のように、全く見知らぬアパートの隣人が自身の部屋に勝手に立ち入ることを許している人はいないでしょうから、そのような立ち入りは、そこに住む人の意思に反する立ち入りといえ、侵入に当たることになるでしょう。
従って、Aさんの立ち入りも侵入に当たることになるでしょう。
以上より、刑事事件例のAさんの立ち入り行為には、住居侵入罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
自首とは
刑法 第42条第1項
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
自首とは、犯人が自ら進んで捜査機関に対して犯罪の事実を申告して、自身に対する処分を求めることを言います。
自首が成立するためには、罪を犯した者が警察署などの捜査機関に発覚する前に申告をしなければなりません。
ここで、自首が成立するための要件のひとつである発覚する前について簡単に説明します。
発覚する前とは、犯罪の事実と犯人が発覚する前のことを意味します。
犯罪の事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪の事実は発覚しているが犯人が誰であるかが判明していない場合は、発覚する前に当たるとされています。
一方で、犯罪の事実と犯人が誰であるかについては判明しているが、その犯人の所在が不明な場合には、発覚する前には当たらないとされています。
上記した刑事事件例では、福島警察署がVさんの部屋に何者かが侵入したことについて全く把握していない場合や、福島警察署がVさんの部屋に何者かが侵入したことについては把握しているものの、犯人が誰であるかが不明な場合には、捜査機関に発覚した前にあたることになるでしょう。
したがって、このような場合に、Aが自ら進んで福島警察署に対してBさんの部屋に侵入したことを申告すれば自首が成立する可能性は高いと言えるでしょう。
住居侵入罪について自首をお考えの方は
自首が成立すると、その刑を軽減することができるとされています。
したがって、自首が成立したからといって必ずしも自身の刑が軽減されるとは限りません。
自首の成立は、あくまで、自首が成立した方に対する刑を軽減するか否かを判断するひとつの考慮要素になるにすぎません。
そのため、何かしらの事件を犯してしまい自首を真剣に検討されている方は、自首をする前に刑事事件に精通した弁護士に相談されることをお勧めいたします。
刑事事件に精通した弁護士に相談することで、そもそも自首が成立するような事件なのか、あるいは、自首をすることのメリットなどの説明を受けることが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
福島市八木田で、住居侵入事件について自首を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
ご相談予約は、フリーダイアル➿0120-631-881 まで、24時間・365日受け付けております。
福島市松浪町の業務妨害事件 偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いは
業務を妨害する犯罪である、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市松浪町の業務妨害事件
福島市松浪町在住の会社員Aさん(30代・男性)は競馬で負けてむしゃくしゃしたために、警察に対し「競馬場内で暴れている人がいます!」と嘘の通報をし、警察官10名を出動させました。
しかし、そのような事実がなかったことが発覚し、通報者であったAさんは、偽計業務妨害罪の疑いで福島県福島警察署から呼び出しを受けました。
今後、事件がどのように進んでいくのか不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
偽計業務妨害罪とは
偽計業務妨害罪は、刑法第233条において、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。
偽計業務妨害罪にあたる偽計とは、人を欺くこと、または人の錯誤や不知を利用することをいいます。
そして、条文中の虚偽の風説とは、真実と異なった事項を不特定または多数の人に知れ渡るように伝達することをいいます。
偽計業務妨害罪の偽計にあたると認められた例としては、暗証番号を盗撮する目的で、一般客のように装ってATMを占拠し続けた行為や、銭湯の入口付近に「休業」と書いた紙を掲示して銭湯の営業を妨害した行為等があります。
実際にAさんが競馬場の業務を妨害した場合
もし、Aさん自身が競馬で負けたことを理由に競馬場内で大声を出すなどし、競馬場の業務を妨害した場合、Aさんの行為は威力業務妨害罪にあたる可能性があります。
威力業務妨害罪とは
威力業務妨害罪は、刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとしています。
威力業務妨害罪にあたる“威力”とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
暴行や脅迫はもちろん、それに至らないものであっても、社会的な地位を利用した威迫や、団体の力を誇示したり、騒音喧騒を起こしたり、器物損壊をするなどし、人の意思を制圧するに足りる勢力も、威力業務妨害罪の“威力”に含まれるとされています。
威力業務妨害事件にあたると認められた事件例としては、弁護士のカバンを力づくで奪って自宅に持ち帰り、弁護士活動を妨害した事件や、インターネットの掲示板に無差別殺人を行う虚偽の予告をし、警察を警戒出動させ、警察の業務を妨害した事件等があります。
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の区別
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪は、共に人の業務を妨害する犯罪です。
しかし、行為の態様または結果のいずれかが、公然・誇示的、可視的であれば威力業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
一方で、行為態様または結果のいずれかがが非公然・陰密的、不可視的であれば偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
要するに、目に見える形でなされた業務妨害は威力業務妨害罪が成立する可能性が高く、目に見えない形でなされた業務妨害は偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
業務妨害事件を起こしてしまったら
もし、業務妨害事件を起こし、警察から取調べを受けた方や書類送検された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしたご本人様から直接お話を聞き、弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動をさせていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル ➿0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っております。
ご予約のお電話お待ちしております。
喧嘩傷害事件を止めようとした警察官に公務執行妨害で逮捕
公務執行妨害事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡県福島市の公務執行妨害事件
福島市在住のAさん(40代男性)は、料理店で酒を飲んで泥酔した結果、他の客と殴り合いの喧嘩になり、料理店の店員が警察に通報した。
通報を受けて駆け付けた警察官は、喧嘩を止めようとしたが、Aさんは警察官に対しても殴りかかろうとしたため、Aさんは公務執行妨害罪の現行犯で、福島県福島警察署に現行犯逮捕された。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを警察から聞いて、刑事事件に強い弁護士に、福島警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼した。
Aさんは、泥酔していた事件当時の状況を全く覚えておらず、今後の傷害事件と公務執行妨害事件の取調べでの供述対応につき、弁護士と相談するとともに、喧嘩の相手方との示談交渉を依頼することにした。
(フィクションです)
公務執行妨害罪とは
公務員としての仕事をしている最中の公務員に対して、暴行や脅迫を加えた者は、刑法の公務執行妨害罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
例えば、パトロール中の警察官や駐車監視員(みなし公務員)などの取り締まり行為を妨害した場合が、公務執行妨害行為に当たります。
刑法第95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
公務員に向けられた暴行又は脅迫が、本罪の処罰対象となります。
上記条文の暴行とは、不法な有形力を行使することをいいます。
また脅迫とは、害悪を告知することをいいます。
公務執行妨害罪の暴行又は脅迫とは、公務員本人に直接加えられたものだけではなく、間接的に公務員に物理的・心理的に影響しうるものであっても、公務執行妨害罪の処罰対象となります。
例えば、警察官に差し押さえられて現場に置かれた証拠を破壊したり、警察官の乗るパトカーに石を投げつける行為も、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。
喧嘩による傷害事件の弁護活動
他人に対して暴行を加えた者には、被害者が怪我をしていない場合には暴行罪、被害者が怪我をしている場合には傷害罪が成立し、刑事処罰を受けます。
喧嘩の当事者が、双方ともに他方への暴行を加えた場合には、双方とも暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。
ただし、暴行罪や傷害罪は、警察に被害届が提出されてから、刑事事件としての捜査や取調べが開始されるという流れになるため、双方が暴行を加えた喧嘩傷害事件の場合には、まずは示談交渉による解決を警察から勧められるケースも、よく見られます。
弁護士に示談交渉の仲介を依頼した上で、喧嘩が始まった経緯や当事者双方の加害行為の程度、当事者双方がどのような怪我を負ったかという被害状況の比較などを検討して、治療費支払い等の分担や、示談に伴う約束事(出入り禁止条項、他言禁止条項など)につき、双方が合意に至れるような示談内容を取りまとめることが、事件解決のために必要となります。
相手方から被害届が提出されて、喧嘩傷害事件の警察取調べの呼び出しを受けた場合でも、事件当時の暴行行為がどうようなものであったかという事情や、喧嘩に至った経緯などの供述内容を、弁護士とともに検討することが、重要となります。
また、公務執行妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の状況を詳しく検討した上で、被疑者の行為が公務員に対する暴行・脅迫に当たらないとする事情や、被疑者に暴行・脅迫の故意が無かった事情などを主張・立証していくことで、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減のために、弁護士が尽力いたします。
まずは、公務執行妨害事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することが重要です。
福島市の公務執行妨害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。
ご相談予約は、24時間・早朝・深夜・土日祝日も受け付けております。
ご予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。
福島県南相馬市市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
福島県南相馬市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県在住のアルバイト男性Aさんは、福島県南相馬市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で福島県警南相馬警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。
このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。
【住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居侵入罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
福島県南相馬市で元交際相手宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県いわき市で女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕
福島県いわき市で女性を酒に酔わせてわいせつ行為で逮捕
女性を酒に酔わせたり睡眠薬などを飲ませる等して意識を低下させ、わいせつ行為に及ぶなどの性犯罪の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県いわき市在住の会社経営者Aさんは、取引先の女性Vと夕食後、Vにアルコールを相当量飲ませ、Vを介抱する名目でVを自宅アパートまで連れて行き、Vの意識が希薄であることに乗じてわいせつ行為を行いました。
後日、Vは福島県警いわき東警察署に被害届を提出したため、警察はAさんを準強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vとの行為について同意があった」と事実を否認しています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年11月11日までに、酒に酔った女性にわいせつ行為をしたとして、警視庁新宿警察署が、東京都中野区の不動産会社社長を準強制わいせつ罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、被疑者と被害者女性は、11月5日夜に合コンで知り合い、翌6日未明、酔った女性をタクシーで送る際、自宅とは別に契約している東京都新宿区のマンションの一室に連れ込み、酒に酔った女性の体を触るなどのわいせつ行為をした疑いが持たれていますが、被疑者は「合意の上だった」と事実を否認している模様です。
【アルコール、睡眠薬等を使用した性犯罪】
女性に相当量のアルコールを飲ませ、酔った女性に対してわいせつ行為や性行為を行った場合、準強制わいせつ罪や準強制性交等罪が成立する可能性があります(刑法第178条)。
また、昨今では、アルコールだけでなく、睡眠剤や睡眠導入剤などの薬剤を飲食物に混入し、相手を抵抗できない状態にした上で、わいせつ行為や性行為に及ぶ性犯罪が相次いでおり、昨今では、このような性犯罪目的の薬物について「デートレイプドラッグ」という言葉が定着しつつあります。
デートレイプドラッグと呼ばれる強力な睡眠薬、睡眠導入剤等は、昨今のインターネット取引等で容易に入手できる状況にあるようで、このような性犯罪が問題になり始めた平成29年度から、検挙事例が続々と報道されています。
警察庁によると、デートレイプドラッグの使用が疑われる性犯罪の摘発件数は、平成27年と28年では30件程度で推移していたが、平成29年に85件と急増しており、一度デートレイプドラッグによる性犯罪に成功した犯人が、何度も犯行を繰り返す傾向があると分析しています。
また、薬の作用で被害者の記憶が抜け落ちるなどして時間が経過する間に成分が体外に排出されてしまい、被害の証拠が散逸してしまうことからもデートレイプドラッグ性犯罪の増加の背景にあるのではないかと指摘されています。
デートレイプドラッグによる性犯罪の多くの事件における共通点として、被害者は性犯罪前後の記憶が曖昧であることが多いことが挙げられますが、性犯罪の疑いから警察署に相談をした被害者については、多くの場合、尿検査で睡眠導入剤の成分が検出され、その後の犯人逮捕に大いに役立ったと言われています。
デートレイプドラッグによる性犯罪が捜査機関に発覚した場合、極めて高い確率で被疑者は逮捕・勾留されることになり、かつ、被害者が睡眠中または意識が低い状態という点から、被害者の同意が認定されにくい傾向にあることから、高い確率で実刑判決が下される可能性があります。
このように、厳しい刑事処罰が予想されるデートレイプドラッグの性犯罪の刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。
福島県いわき市で女性を酒に酔わせる等してわいせつ行為や性行為をして刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県会津若山市で淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
福島県会津若山市で淫行と児童ポルノの性犯罪で逮捕
未成年者(児童、青少年)との性的行為(淫行)による性犯罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県在住の会社員のAは、別件の刑事事件の疑いで福島県警会津若山警察署から任意の取調べを受けた際、A所有の携帯電話から未成年と思われる女子の裸の姿が映った写真が発見され、児童買春、児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ所持)の疑いで逮捕されました。
Aの家族による身元保証と、証拠品であるAの携帯電話が押収されたことで、Aはいったん釈放となりました。
しかし、Aは当該児童ポルノ画像を撮影した際、当該児童に対して対価を払いわいせつ行為をしていたことから、今後警察にどのように話すべきか悩み、淫行事案の刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【淫行と同時に発生する児童ポルノ製造・所持】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる淫行事案のご相談の中には、18歳未満の女子(児童)との性行為等または売春行為と並行して、当該児童の裸の写真等を撮影していたために、児童ポルノ所持または製造の疑いで刑事事件化してしまった事例がしばしばあります。
特に、対価によって児童と性行為関係を結ぶ児童買春の淫行事案では、「オプション」として追加の金銭を支払うことで、児童の裸や半裸の写真を撮影する合意を結ぶこともあり、これによって、児童買春だけでなく児童ポルノ製造または所持の別の罪が成立し、より重い量刑の刑事事件へ発展することがあります。
一般に、捜査の手順としては、所持している携帯等から発見された児童ポルノ所持の罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)から始まり、児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑い、そして淫行または児童買春(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の疑いへと発展していきます。
このような複数の刑事事件が並行する事案では、最初の警察の取調べに対するの供述から一貫した主張を行い、不当に被疑者に不利な供述録取書を取らせないことが非常に重要です。
また、被害者の保護者に対して誠意ある謝罪を迅速に行い、被害弁償を受け取っていただくことも刑事弁護上重要な要素となるところ、謝罪や被害弁償の遣り取りは、被害者側の感情が和らぐまで相当な期間がかかることが多く、また、条件面でも相手方の要求と調整する遣り取りが多くなるため、終局処分の決定が出るまでに十分な時間が必要になります。
このため、刑事事件化の早い段階で、刑事事件専門の弁護士に相談していただくことが十分な弁護活動の時間を確保するためにも重要となります。
福島県会津若山市で、淫行の刑事事件と並行して児童ポルノに関する事実に心当たりがあり、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
福島県田村市の車から振り落として殺人未遂罪
福島県田村市の車から振り落として殺人未遂罪
口論等がヒートアップして自動車にしがみつく事態に発展した場合に、思いがけず殺人未遂罪の重大な刑事事件に発展する可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県在住の会社員Aさんは、福島県田村市に住むに交際相手の女性Vさんのアパートへ自動車で行き、映画をみたり夕食を食べたりして過ごしていたところ、ふとしたきっかけで口論となってしまいました。
口論は次第にエスカレートし、うんざりしたAさんが帰ろうとすると、Vさんは話を聞くよう何度も引き留めました。
それでもその場からすぐに帰りたくなったAさんが、Vさんの制止を無視して駐車場に止めてある自動車に乗り込むと、Vさんは発進しはじめたAさんの車にしがみついて無理に車を止めようとしました。
Vさんのあまりの剣幕にAさんは恐怖を感じ、少し自動車のスピードを上げればVさんは怖くなって手を放すだろうと思い、Vさんは自動車のスピードを上げたところ、十数メートルほどVさんをしがみついたまま自動車を運転させた結果、Vさんは振り落ちて足などに擦過傷の傷害を負いました。
感情的になっていたVさんは、福島県警田村警察署に対して、Aさんの車から振り落とされたと被害を訴え、Aさんは殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年12月20日午前0時頃、名古屋市南区曽池町の駐車場で、同区の看護師女性(28歳)が知人とみられる男性と口論となり、立ち去ろうとする男の軽乗用車にしがみついた際に振り落とされた殺人未遂罪の刑事事件をモデルにしています。
警察の発表によると、現場は住宅街の一角で、「『やめて』という女性の声がした」との110番があり、駆けつけた警察官が、駐車場から東に約100メートル離れた路上に女性が倒れているのを発見し、事情を聞いたところ、女性は男性との口論の末に自動車にしがみついたところ、男性が運転を続けて女性を振り落としにかかり、その結果、女性は右足首骨折の重傷を負ったが、命に別条はないとのことです。
男はそのまま逃走したため、愛知県警南警察署が殺人未遂罪の疑いで男性の行方を追っています。
【感情的な喧嘩から思わぬ重大刑事事件に発展】
上記刑事事件例では、車にしがみついた人を振り落とす等の目的で車を運転することによって殺人未遂罪が成立するとしています。
このような事案では、車を運転する者は、明確に人を殺す意図で車を運転していた訳ではないのですが、殺人罪における故意(殺意)は、自分の行った危険な行為によって他人が死んでしまう可能性があるにも関わらず、あえてその危険な行動を行ったという意思(未必の故意)であっても足りるとするのが判例・実務であり、自動車の運転を一歩誤れば他人を轢いて死亡させてしまう危険は誰でも予測できたにも関わらず、あえて人を引き離す、振り落とすために自動車を発信させたことで殺人未遂罪が認定されることは実務上珍しくありません。
このような経緯の殺人未遂罪は、例えば道路交通法違反に心当たりがある運転手が警察官から事情聴取を振り切る際や、ドライブにおける夫婦・恋人・友人間の口論の際に発生することが多く、運転手はとにかくその場から逃げたい一心で自動車を走らせたつもりであっても、他人に死の危険を与えたことによって、殺人未遂罪という思わぬ重大な刑事責任を負うことになる可能性があります。
犯行に至った経緯において汲むべき情状があったとしても、殺人罪は未遂であっても重罪であり、また、不合理な弁解や事実の否認により身体拘束が長期化してしまう可能性が強く懸念されるため、刑事事件に詳しい弁護士によるサポートが有益なのは言うまでもありません。
福島県田村市で痴話喧嘩等によって殺人未遂罪等の思わぬ重大犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県郡山市で卑わいな言動で逮捕
福島県郡山市で卑わいな言動で逮捕
卑わいな言葉をかけたり、行動を行うことによって生じる刑事責任と刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
福島県郡山市在住の会社員Aさんは、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「発育いいね」「胸の大きさはどのくらい」等の性的な声掛けを繰り返し行っていました。
これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため、学校はPTOと福島県警郡山北警察署に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。
後日、Aさんが女子児童に対して卑わいな言動をしているところを、警戒していた児童の保護者が取り押さえ、Aさんは福島県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
福島県郡山市在住の会社員Aさんは、夜間、若い女性が一人で出歩いているのを見つけては、男性器を模した玩具を使用して、あたかも下半身を露出したかのように見せかける悪質で卑わいな言動を繰り返していました。
福島県警郡山北警察署に対して被害にあった女性からの通報が複数寄せられたため、警察は警戒を強化したところ、後日、不審な様子で夜道を徘徊しているAさんを発見し、職務質問をしたところAさんが男性器を模した玩具を所持しており、女性に対して卑わいな言動をしていたことを認める趣旨の発言をしたことから、Aさんを福島県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで警察署に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(※上記いずれの事案もフィクションです)
福島県迷惑行為防止条例第6条では「何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」として、具体的に「着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること」や「着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること」等を列挙しつつ、最後に「その他卑わいな言動をすること」を処罰しています。
条文の理解としては、公共の場所において「痴漢行為」「盗撮行為」等を処罰しつつ、それ以外の卑わいな言動全般を処罰するために「人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」を総括していると解釈されています。
迷惑行為防止条例は、各都道府県が独自に定めており、例えば「公共の場所」要件等について若干の差異があるものの、基本的な処罰根拠は共通しています。
迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して撮影したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせるものと言えると判断し、有罪判断を下しています。
つまり、強制わいせつ罪や公然わいせつ罪等に該当しない、他人を不愉快にさせる可能性が高い性的な言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。
このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。
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