Archive for the ‘刑事事件’ Category
福島市さくらのストーカー事件
ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市さくらのストーカー事件
福島県福島市さくら在住のVさん(20代・女性)に対し、つきまとい行為をしたとして、福島警察署は、福島県内に住むAさんをストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、警察署から接近禁止命令が出ていたにもかかわらず、連日Vさん宅に押しかけインターホンを押し続けたということです。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです)
【ストーカー行為とは?】
ストーカー規制法違反は、つきまとい行為がエスカレートし、被害者を殺人するに至ってしまった事件を機に制定されました。
本法におけるストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことと定義されています。(ストーカー規制法2条3項)
ここで言うつきまとい等とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」以下の行為をすることです。
- つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押し掛け、うろつき
- 行動を監視していると思わせるようなことを告げ、その旨を知らせる
- 面会・交際など義務のないことを要求する
- 著しく粗野又は乱暴な言動をする
- 無言電話や連続での電話・FAX・メールを送信する
- 汚物などを送付する
- 名誉を害することを告げる
- 性的羞恥心を害する
ストーカー規制法違反で有罪となった場合、ストーカー行為をした者については1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、そして、禁止命令等に違反した者については6月以下の懲役又は50万円以下の懲役が科されます。
ストーカー事件では、まず被害者の方へ速やかに謝罪し、示談することが重要です。
通常、被害者の方は加害者に対して恐怖や怒りを感じていますので、加害者本人が交渉することはまずあり得ないため、弁護士が間に入って交渉することになります。
検察官は、加害者を起訴するか否かを判断する際、被害者との示談の有無を重要な判断要素します。
ストーカー事件を起こしてしまい、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
「妬ましかった」福島市新町の放火事件(後編)
他人が所有する車を放火した場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
福島市新町の放火事件
福島市在住のAさんは、同期で入社したVさんが出世していくことに嫉妬し、Vさんの所有する高級スポーツカーにガソリンを撒いた上でライターで火を付けました。
近隣住民の通報によって、駆け付けた消防署により鎮火されましたが、Vさんの高級スポーツカーは全焼してしまいました。
福島県福島警察署の捜査により、Aさんは (他人所有) 建造物等以外放火罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれております。前編はコチラ
前回のブログでは、放火罪の類型について解説致しました。
今回は、放火事件を起こしてしまった場合の今後の事件展開について解説致します。
放火の刑事事件の展開
放火で警察署において逮捕されてしまった場合、警察が48時間以内に検察官に送致するか釈放するかを決定します。
送致を受けた検察官は、送致されてから24時間以内、つまり逮捕されてから72時間以内に、被疑者を勾留すべきか判断します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで最大72時間の身柄拘束を受けることになります。
なお、逮捕されてから勾留決定されるまで期間、被疑者(容疑者)は、原則としてとして弁護士としか会うことができません。
もし、逮捕後に勾留決定されれば、さらに10日間の勾留を受けることになります。
その10日間の勾留後、「やむを得ない事由」があると判断された場合、さらに、最大で10日間の勾留延長が決定されます。
つまり、勾留決定がされた場合は、最大で20日間の身体拘束を受けることがあります。
勾留されている間、接見禁止の決定がされている場合、ご家族様であっても、被疑者ご本人様と会うことは出来ません。
そして、被疑者は身体拘束されている期間も、警察や検察官からの取調べを受けます。
取調べでつくられた調書は、犯罪立証のための重要な書類であるため、受け答えを慎重に行う必要があります。
このとき弁護士は、被疑者本人対し、取調べを受ける前の事前アドバイスをすることが可能です。
もちろん弁護士は、取調べの対応だけでなく、被疑者ご本人様が1日も早く釈放されるように活動をすることも可能です。
事件の内容によっては、勾留を阻止するための活動や、勾留決定の取消しを求める活動もできます。
逮捕された、または逮捕されそうな場合には、弁護士へ依頼することを強くお勧め致します。
弁護士へご相談下さい
もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお話を伺います。
その後、ご家族様に対し、事件の見通しについてご報告をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様に対する被害弁償や示談交渉をし、少しでも科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
ご家族が逮捕されてしまった方からのご連絡をお待ちしております。
高級スポーツカーへの放火事件 福島市新町(前編)
他人が所有する車を放火した場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
福島市新町の放火事件
福島市在住のAさんは、同期で入社したVさんが出世していくことに嫉妬し、Vさんの所有する高級スポーツカーにガソリンを撒いた上でライターで火を付けました。
近隣住民の通報によって、駆け付けた消防署により鎮火されましたが、Vさんの高級スポーツカーは全焼してしまいました。
福島県福島警察署の捜査により、Aさんは(他人所有)建造物等以外放火罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれております。後編はコチラ
重罪である放火罪
放火罪は、対象物によって大きく3つの類型に分けられます。
① 現住建造物等放火(刑法108条)
② 非現住建造物等放火(〃 109条)
③ 建造物等以外放火( 〃 110条)
②、③はさらに他人所有か自己所有かによって異なる犯罪が成立します。
上記した福島市新町の放火事件の例のような場合は、 ③ (他人所有) 建造物等以外放火 の類型にあたります。
(他人所有) 建造物等以外放火罪で有罪判決が下された場合、1年以上10年以下の懲役が科されます。
(他人所有) 建造物等以外放火罪は、
ⅰ 放火
ⅱ 他人所有の建造物以外の物を焼損
ⅲ 公共の危険を生じさせる
の3つの要件を充足した場合に成立します。
ⅱ の焼損とは、火が媒介物を離れ目的物を独立して燃焼させるに至った時に認められます。
難しい表現ですが、上記した福島市新町の放火刑事の例でいいますと、ライターを消しても火が燃焼を続けているという段階で焼損が認められます。
ⅲの公共の危険は、判例によれば不特定多数の者に対する生命・身体・財産に対する危険を指し、建造物に対する延焼の危険に限られません。
上記した事件例の場合、周りに建物がなくても他に駐車している車があるなど、不特定多数の人に対する生命・身体・財産に対する危険がある場合には公共の危険が認められ、建造物等以外放火罪が成立することになります。
次回のブログでは、放火事件を起こしてしまった場合の事件の展開について解説致します。
弁護士へご相談下さい
もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお話を伺います。
その後、ご家族様に対し、事件の見通しについてご報告をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様に対する被害弁償や示談交渉をし、少しでも科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。
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ご家族が逮捕されてしまった方からのご連絡をお待ちしております。
傷害事件で逮捕 福島市豊田町
福島市豊田町の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市豊田町の傷害事件
福島市豊田町在住のAさんは、駅のホームで口論になったVさんに暴力を振るい傷害を負わせたとして、傷害罪で、福島警察署に逮捕されました。
事件当時Aさんは友人と食事をした帰りで、お酒を飲んで酔払っていたことから気が大きくなり事件を起こしてしまったようです。
(フィクションです)
駅でのトラブル
深夜の時間帯になると、飲酒状態で判断能力が低下した人が、駅員に暴力を振るうなどの事件も発生しており、Aさんが起こしたような傷害事件も珍しくありません。
傷害罪
相手に暴力を振るい、傷害を負わせると傷害罪が適用され、起訴されて有罪が確定すれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
傷害罪の刑事罰については、事件を起こした人の前科、前歴や、被害者の怪我の具合、暴力を振るった経緯、動機等が考慮されます。
被害者の傷害の程度が軽ければ、初犯ですと、略式起訴されて罰金刑が科せられるケースがごとんどですが、被害者の傷害の程度が重ければ、初犯であっても正式に起訴され刑事裁判で実刑判決を言い渡される可能性があります。
傷害事件の刑事弁護活動
傷害事件の刑事弁護活動では、被害者の方に謝罪し、示談することが効果的だと言われています。
被害者に対し被害弁償し、許しを得ることで事件の早期解決、不起訴処分獲得に繋がります。
傷害事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談下さい。
福島県で刑事事件を起こしてしまいお困りの方、ご家族やご友人が傷害事件を起こし逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
わいせつ目的拐取事件とは
わいせつ目的で車に乗せた場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
福島市杉妻町のわいせつ目的拐取事件
福島市杉妻町在住のAさんは、車を運転中、近隣の小学校から下校しているをしている女子児童Vさんを見かけたため、
「自宅に送り届けるよ」と偽り、Vさんにわいせつな行為をする目的で車に乗せました。
Vさんは、Aさんがわいせつ行為に出ようとしたところで身の危険を察知して車から脱出し、帰宅後、保護者にそのことを話しました。
Vさんの保護者は警察に通報し、その結果、Aさんは、福島県福島警察署の捜査により、逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
誘拐とは何罪なのか
一口に誘拐と言っても、わが国の刑法では
① 未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)
② 営利目的等略取・誘拐罪(〃225条)
③ 身代金目的略取・誘拐罪(〃225条の2第1項)
④ 収受者身の代金取得・要求罪(〃225条の2第2項)
⑤ その他
の5類型が定められています。
上記刑事事件例のような場合は、わいせつ目的の略取・誘拐として②の類型に含まれます。
なお、被害者が未成年者であっても①ではなく②の類型に当たります。
略取・誘拐のうち誘拐とは、欺罔または誘惑を手段として、自己または第三者の事実的支配下に移すことを言います。
上記した福島市杉妻町の刑事事件例では、自宅に送り届けると偽って(欺罔)、車という事実的支配下に移している点が誘拐に当たると考えられます。
営利目的等拐取罪が成立した場合には、1年以上10年以下の懲役が科されます。
また、誘拐した後にわいせつ行為や強制性交を行えば、別途、強制わいせつ罪(176条)や強制性交等罪(177条)が成立する余地があります。
誘拐の刑事事件の展開
わいせつ目的拐取をした場合、被害者の安全の確保や被疑者の逃亡の阻止のため、被疑者が逮捕される可能性は高いです。
逮捕される前に被害者に被害弁償をして示談を取り付けることで、当事者間で事件を解決し、被害届を出すのを阻止し、または取り下げてもらうといった弁護活動を行うことが考えられます。
逮捕は逮捕の必要性がないとできません。
そのため、
(ⅰ) 逃亡のおそれがないこと
(ⅱ) 罪証隠滅のおそれがないこと
など、明らかに逮捕の必要がないと裁判官が判断すれば、逮捕されることはありません。
そこで、警察や検察官に対して、意見書を提出して逮捕の必要がないことを訴えて、逮捕を阻止するという弁護活動が行われます。
一方で、逮捕されてしまうと、最長72時間の身柄拘束により会社に行くことができず、原則として弁護士以外との接見が禁止されるため家族に会うこともできません。
また、逮捕の後に勾留が認められれば最長20日間留置所で過ごすことにもなりかねません。
事件によっては接見禁止が付き、引き続き弁護士以外との接見が禁止されてしまいます。
このように逮捕は社会的な不利益が重大であり、逮捕は何としても避けなければなりません。
そこで逮捕の阻止には刑事事件を扱う弁護士への依頼を強くお勧め致します。
ご家族が逮捕されてしまったら
福島市杉妻町でわいせつ目的拐取により刑事事件となりお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご検討ください。
初回接見サービスのご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休 で承り中です。
夫が特殊詐欺の受け子をしていた… 福島市置賜町
特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市置賜町の特殊詐欺事件
会社員Aさん(20代・男性)は、SNSで副業を探してみたところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけたので応募しました。
そして、Aさんはリーダー格の男性Xから指示を受け、福島県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に福島県福島警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
仕事に出たはずのAさんが帰宅しなかったため、Aさんの妻は警察署に捜索願を提出しました。
しかし、警察官からは「おたくのご主人は安全なところにいます。これ以上のことは言えません。」
と言われてしまいました。
困ったAさんの妻は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
詐欺罪について
いわゆる特殊詐欺の受け子と呼ばれている行為は、詐欺罪に該当する重大な犯罪です。
詐欺罪は、刑法第246条第1項において
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
と規定されています。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
特殊詐欺の“受け子”とは
被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称、特殊詐欺とよばれます。
特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件や窃盗事件が含まれます。
いわゆるオレオレ詐欺も特殊詐欺に分類されます。
この特殊詐欺には受け子と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。
福島県内の特殊詐欺事件の発生状況
福島県警察本部の発表によりますと、令和4年1~3月に認知した、成り済まし詐欺(特殊詐欺)の被害額は7,479万円で、前年同期より4,409万円(約143.6倍)に増えるなど、急激に被害が拡大しているようです。
(福島県警察本部 生活安全企画課『なりすまし詐欺被害認知状況等について 令和4年3月末』)
被害件数は25件で前年同期より3件増えているようです。
主な被害の内訳は架空料金請求詐欺が4件・2,563万円、オレオレ詐欺が7件・3,315万円、被害者の隙を見てカードを盗むキャッシュカード詐欺盗が10件・1,351万円などとなったようです。
詐欺事件で起訴された人数
法務省の発表によると、令和4年1月時点で詐欺事件で検挙された人員742人のうち、290人が公判請求(:起訴)されたようです。
(e‐Stat 統計でみる日本『検察統計調査 罪名別 被疑事件の処理人員 2022年1月』)
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こして逮捕されてしまった場合は、すみやかに弁護士を依頼し、処罰を軽くするための活動を早期に開始することをおすすめ致します。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。
「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」
など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っております。
「鍵穴に接着剤を入れた」福島市太田町の器物損壊事件
福島市太田町の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市太田町の器物損壊事件
専門学校生Aさん(20代・女性)は、日頃のストレスを発散させるために、福島市太田町にあるアパートの玄関の鍵穴に、瞬間接着剤を流し込みました。
鍵穴は、接着剤により鍵が入らない状態となりました。
また、鍵穴から垂れた接着剤がドアノブにかかり、ドアノブも回らない状態となりました。
その後、アパートの住人から被害届が出され、防犯カメラの映像などから、Aさんは器物損壊罪の疑いで福島県福島警察署にて取り調べを受けることになりました。
Aさんは被害者と示談したいと考え、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
器物損壊罪
刑法第261条では「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と器物損壊罪を定めています。
器物損壊罪でいうところの損壊とは、物の本来の効用を失わせることと定義されています。
上記した福島市太田町の事件例では、鍵穴やドアノブが使えなくなっているため、Aさんの行為は器物損壊罪であたるでしょう。
ドア本体の交換が必要な場合
もし、ドア本体を損壊した場合、建造物損壊罪にあたると考えられます。
建造物損壊罪は、刑法260条において「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
例えば、玄関ドアのあらゆる隙間に接着剤をかけ、ドアが開かない状態になっていた場合、その行為は建造物損壊罪にあたるでしょう。
賃貸物件の場合、被害者は誰になるのか
上記した福島市太田町の事件例では、アパートの住人が警察への被害届を提出しました。
しかし、これはあくまでの被害を届け出ただけであり、住人が被害者というわけではありません。
被害のあったアパートが賃貸物件の場合、その物件の所有者はオーナーさんであるため、被害者はオーナーさんまたはオーナーさんが経営する会社となることが多いようです。
器物損壊事件を起こしてしまったら
器物損壊罪は親告罪であるため、告訴されなければ起訴されることはありません。
しかし、被害者が告訴している場合は、被害者との間で示談を締結させ、告訴を取り下げて頂く必要があります。
被害者との示談が必要な場合は、これまで多くの示談を締結させた経験のある弁護士にお任せください。
もし、あなた自身が器物損壊事件を起こし、警察への自首を考えている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から、事件について直接お話を伺い、事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、被害者との示談交渉などをし、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための刑事弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
若者の大麻所持を摘発 福島市陣場町の大麻事件
大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市陣場町の大麻取締法違反
大学生Aさん(20代・男性)は、大学の同級生であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後も、AさんはXさんから大麻を譲り受けていました。
あるときAさんは、福島市陣場町の路上で、巡回中の福島県福島警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
大麻取締法について
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反し、検察官によって起訴され、有罪判決が下された場合、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。
しかし、営利目的で大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されております。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受は7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合は10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
なお、全国の警察庁で、令和3年12月の大麻取締法違反で検挙された人員は987人で、そのうちの約42%である421人は、起訴(公判請求)されたようです。
大麻摘発者 過去最多5482人 少年994人も
警察庁の発表によります、全国の警察が、令和3年中に摘発した大麻事件の被疑者の数は5482人で、前年より448人増えていたようです。
この摘発人数は、5年連続で過去最多を更新したようです。
また、20歳未満の少年も、これまでで最も多い994人、前年より107人増えていたようです。
違反別では、所持が4537人で8割を占め、譲渡が273人、栽培が230人だったようです。
電子たばこのカートリッジに入れて吸引する大麻リキッドなど、大麻濃縮物の違反で摘発されたのは573人で全体の1割を占めていたようです。
年代別では、20代以下が69.6%に上ったようです。
大学生は232人、高校生は186人で、いずれも過去最多で、中学生も8人いたようです。
初犯は4281人で8割弱を占めたようです。
令和3年10~11月に、単純所持容疑で摘発された829人を警察庁が分析したところ、大麻を複数人で使用する割合は年齢が低いほど高く、少年では4割に上ったようです。
担当者は「若者は仲間に誘われるなど身近な環境に影響される傾向がある」と分析しているようです。
また、大麻の入手先は、20代以下の3割がインターネット経由で、ほとんどがSNS(ネット交流サービス)を通じたものだったようです。
ネット以外の入手先としては、20代以下では、友人や知人からが半数を超えたようです。
ゲートウェイドラッグとなる大麻
上記したように、ここ数年、日本の学生や若者の間で、大麻乱用拡大の傾向がみられます。
その原因は、他国での大麻解禁のニュースが話題となり、大麻を覚醒剤やコカインと比較して、大麻は依存性や身体への害がないと間違った情報が出回っていることも関係があるかもしれません。
コカインや覚醒剤などの薬物を使用する入り口となる薬物をゲートウェイドラッグと呼びます。
以前は、有機溶剤(シンナー)や危険ドラッグが、ゲートウェイドラッグとして危険視されていましたが、現在では大麻に置き換わりつつあるようです。
家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら
もし、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお伺いします。
その後、ご依頼者様であるご家族へ、事件の見通しや弁護士ができる活動について、ご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてご依頼を頂いた場合は、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事事件を扱う法律事務所です。
「息子が逮捕されてしまった」
「夫が逮捕されてしまった」
「妻が逮捕されてしまった」
など、突然のご家族の逮捕にお困りの方は、初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、 フリーダイアル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。
「お前のこと潰すから」福島市松川町の男性を逮捕
福島市松川町の脅迫事件を例に、脅迫罪が成立する行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市松川町の脅迫事件
会社員Aさん(30代・男性)は、元交際相手で福島市松川町に住む20代の女性に対し、SNSを通じて「お前、まじ潰すからな」などと危害を加える内容のメッセージを送信しました。
女性がメッセージを受け取った後すぐ、福島県福島警察署に相談し、事件が発覚しました。
その日の夜、Aさんの自宅に福島県福島警察署の警察官が訪れ、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
脅迫罪とは
脅迫罪は、刑法第222条第1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
脅迫罪における脅迫とは、相手を 畏怖させる に足りる程度の 害悪の告知 を言います。
そして、畏怖させるとは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。
相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、害悪の告知と言います。
上記した千葉県市川市の脅迫事件の例のなかで、AさんがVさんに対し、
「お前、まじ潰すからな」
と伝えました。
このように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為は脅迫罪にあたります。
相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪に
害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとしても、脅迫罪は成立します。
ここでいう親族とは、民法第725条で定められている親族を指します。
よって、被害者の親や兄弟だけでなく、いとこや、配偶者の両親なども含まれます。
なぜ、被害者の親族に対する害悪の告知をした場合でも、脅迫罪が成立するのでしょうか。
それは、刑法第222条第2項において「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定されているからです。
よって、例えば「お前の子供がひどい目にあうぞ」や、「お前の奥さんのお父さんがひどい目にあうぞ」などと相手を脅迫した場合も、脅迫罪にあたります。
親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。
相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する
害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します。
例えば、上記した市川市の脅迫事件の例において、Aさんの脅迫に対し、Vさんが畏怖していなくても、脅迫罪は成立します。
ですから、Vさんが内心「どうせ嘘だろう。」と思っていたとしても、Vさんが畏怖しているかどうかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたります。
脅迫罪で逮捕されたら
もし、ご家族が脅迫罪で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービス(有料)では、弊所の弁護士が留置されているご本人様の元へ向かい、事件の内容についてお話を聞きます。
その後、弁護士からご家族様に対し、事件の見通し等についてご説明をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様への示談交渉などに着手し、少しでもご本人様に科される刑罰を軽くするための活動を致します。
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銀行口座を他人に譲渡してしまった
銀行口座を他人に譲渡し、犯罪収益移転防止法違反となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市万世町の犯罪収益移転防止法事件
Aさん(20代・会社員)は、SNS上で「あなたの銀行口座買います!」という投稿を見つけました。
Aさんは数年前に開設したのち、最近はほとんど使用していなかった銀行口座のキャッシュカードや暗証番号を、投稿者に譲り渡しました。
当初は3万円で銀行口座を買い取ってもらえる約束だったのですが、先方からお金が振り込まれることは無く、諦めかけていたある日、銀行から口座を凍結する旨の連絡があり、Aさんの銀行口座は犯罪に使用されている可能性があることを知りました。
Aさんは福島県福島警察署にそのことを相談しに行くと、警察から「あなたの行ったことは、犯罪収益移転防止法違反に当たります。」と言われ、そのまま取り調べを受けることになりました。
取調べ後、今後自分がどうなってしまうのか不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
犯罪収益移転防止法とは
他人に銀行口座を譲渡するといったAさんの行為は犯罪収益移転防止法違反となります。
犯罪収益移転防止法とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の略称です。
この法律の第28条で、銀行口座の譲受や譲渡を禁止しています。
まず、第28条第1項では、他人になりすまして、預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせるために、預貯金通帳等を譲り受ける等した場合や、正当な理由がないのに、預貯金通帳等を譲り受けることを禁止しています。
そして第2項では、他人になりすまして、預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせることを知って、他人に銀行口座を譲渡することを禁止しています。
よって、上記したAさんの行為は、この2項に違反することは間違いないでしょう。
銀行口座を譲受・譲渡する行為は、有罪となれば 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 が科せられ、場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられる(併科)こともあります。
犯罪収益移転防止法違反で逮捕されるの?
他人に譲渡した口座は、振り込め詐欺等の犯罪に利用される場合がほとんどです。
上記のAさんのように、他人に銀行口座を譲渡したような犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕される可能性は極めて低いようです。
しかし、詐欺グループと近い関係にあったり、複数の銀行口座を他人に譲渡しているような場合は、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。
詐欺罪で立件された場合、起訴される可能性も
上記したAさんは、もともと持っていた銀行口座を他人に譲渡していますが、仮に、他人に譲渡する目的を隠して、銀行口座を開設した場合、銀行に対する詐欺罪が成立します。
なぜならば、金融機関で口座を開設する際に、行員に対し「銀行口座の使用目的」を偽って口座開設をするため、その口座は銀行から騙し取ったものとして考えられるからです。
詐欺罪は刑法に定められた法律で、その法定刑は 10年以下の懲役 となっています。
犯罪収益防止法違反をしてしまったら
犯罪収益移転防止法で検挙された被疑者のなかには「自分は詐欺の被害者だと思っていた。」と、自分が犯罪に加担していたという自覚がない方も多いようです。
また、犯罪に利用される等して自身の銀行口座が凍結されてしまうと、その口座での取引が一切できないのは当然のこと、同一名義人の口座が全て凍結されてしまったり、新たに銀行口座を開設することすらできなくなったりと、その後の私生活において大きな影響がでてしまいますので、他人に銀行口座を譲渡する行為は絶対にしないでください。
インターネットや掲示板や、SNS等では
「銀行口座を送れば融資します。」
「使わなくなった銀行口座を買い取ります。」
といった書込みをよく目にしますが、有償、無償を問わず銀行口座の譲渡は犯罪です。
犯罪収益防止法事件の法律相談がしたい
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