Archive for the ‘刑事事件’ Category

電車内で起きた盗撮事件について

2022-09-05

盗撮事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県の登米市に住んでいる大学生のAさんは、電車の中でスマーフォンを動画モードにして、座席に座っていた女性の下着を盗撮しました。
しかしAさんの盗撮行為の一部始終は、同じ電車に乗り合わせていた警察官に見つかっていました。
駅で電車を降りたAさんは警察官に事情を聞かれ、盗撮の容疑で佐沼警察署逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【盗撮の刑罰について】

盗撮行為は、各自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例で処罰されることが多く、盗撮罪といったものは刑法には定められていません。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます

宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。

そして第3条の2の第1項3号には「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。」と記載されています。

上記の刑事事件例でAさんは下着を撮影する目的で、公共の乗物である電車で動画モードのスマートフォンを使用して盗撮をしているため、宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の第1項3号が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば盗撮行為の罰則1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。

【盗撮で逮捕された場合の弁護活動】

盗撮事件における弁護活動の1つに被害者との示談交渉があり、示談の締結は弁護活動の中でも非常に重要です。
被害者との示談が成立していれば、刑事処分を軽くすることも可能で、場合によっては不起訴処分の獲得にも繋げることができます。

しかし、検察官が公判請求略式起訴の処分を決めてしまった後では、示談をしたとしても不起訴になることはありません。
また、逮捕された後に勾留が決定してしまうと、検察官が処分を決めるまでの日数が法律で厳格に定められているため時間的に猶予がなく、在宅事件に比べてより一層示談の成立を急ぐ必要があります。

そのため示談交渉は速やかに行う必要がありますが、盗撮事件における示談交渉はそれ自体が難航する懸念があります。
盗撮事件の被害者は、性的な対象にされたという事実から、加害者に対する恐怖心を抱くのが一般的であり、ご家族の方も厳罰を要求する可能性が高いからです。

そのため、刑事事件の経験豊富な弁護士に示談交渉の依頼をすることが欠かせません。
上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

ご家族の方が逮捕されてしまった方は,弊所で実施している初回接見サービスをお勧めいたします。
同サービスでは逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺います。
初回接見のお申込みは24時間体制で受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで是非お電話ください。

【解決事例】未成年者誘拐事件で逮捕されるも不起訴処分を獲得

2022-08-29

仙台市で起きた未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、SNSで17歳の女性Vさんと知り合いました。
Vさんは家出をしていて、「泊まる場所が無く困っている」と話していたことから、AさんはVさんを自宅に泊めることにしました。
しかし、そうした生活が2週間を過ぎたころ、Aさんは警察官に逮捕されてしまいました。

(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)

【未成年者誘拐罪について】

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処せられます(刑法224条)。

未成年者とは、民法上の未成年者と同じ概念を意味します。したがって、令和4年4月より成人年齢が18歳に引き下げられたことの影響から、現在では18歳未満の者を意味するということになります。

略取・誘拐とは、いずれも、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味しますが、略取は暴行・脅迫を手段としてそれを行うものをさすのに対し、誘拐は欺罔(ぎもう。だますこと。)・誘惑を手段としてそれを行うものをさします。

また、未成年者誘拐・略取罪については、その行為の目的は問われるところではないため、善意でかくまった、などの事情があっても罪が成立しうることになります。

被疑者自ら誘惑しておきながら「善意から保護した」などと弁解をしても、罪の成立との関係では意味はありません。

昨今、家出少女に対する未成年者誘拐事件が社会問題化していますが、それが犯罪であることを理解していなかったがために誘拐に及び、逮捕・起訴されてしまっているケースも少なくないといいます。

刑法上は、18歳未満の者を誘惑して自己の支配下に置いた、というだけで未成年者誘拐罪が成立してしまう、ということへの理解は必須であると思われます。

【逮捕・勾留と起訴】

逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、実名報道によって不利益を被る可能性こそあるものの、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として被疑者と呼ばれます。)

その後、そうした捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断(終局処分)をします。
起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、日本における起訴後の有罪率99.9%を超えています。
したがって、被疑者となってしまった場合には、起訴処分を回避することが何よりも重要だといえるでしょう。

【弁護活動】

取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。

弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするケースは、決して珍しくはありません。

次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。

また、事件を起こした事実には争いがない場合でも、被害者との示談等により弁償するなどして、被害者の許し(宥恕(ゆうじょ)といいます)を得ることができれば、不起訴処分を得ることも十分に可能です。
本件でも、弁護士が早期に介入し、被害者との示談を成功させたことにより、無事、不起訴処分を獲得することができました。

【未成年者誘拐事件を起こしてしまったら】

以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。

本件は、逮捕直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。

仮に起訴されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。
むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。

捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。

また、処分を軽くする上で示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

宮城県や福島県内で、刑事事件んを起こしお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。

フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

万引きから事後強盗になってしまい現行犯逮捕

2022-08-15

事後強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、近所のスーパーでチョコレートなどの食料品数点を万引きしてしまいました。
Aさんはそのままスーパーの外に出ましたが、犯行を目撃していた警備員の男性がAさんを取り押さえようとしました。
その際にAさんは自身を取り押さえようとする警備員を振り払うため、警備員の顔を殴るなどしました。
その後、目撃者が110番通報したため、急行した鳴子警察署の警察官に事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【事後強盗罪の成立要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは事後強盗罪の疑いで逮捕されています。
事後強盗罪については刑法238条に定められており、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と記載されています。

通常の強盗罪が財物を奪取する際に暴行又は脅迫を用いているのに対し、事後強盗は順序が逆で、窃盗の事後に暴行又は脅迫が行われた場合に成立します。

事後強盗における暴行又は脅迫は、強盗罪と同様に、相手の反抗を抑圧するに足る程度のものでなければなりません。
また、窃盗の機会が継続されている状態で暴行又は脅迫が行われている必要があります。

事件例では、万引き後にAさんはすぐに警備員に取り押さえられ、警備員を振り切るために顔を殴るなどの暴行を加えているため、「逮捕を免れ」るために該当するため、事後強盗罪が成立します。

【事後強盗罪の弁護活動】

事後強盗罪強盗罪と同じ法定刑が適用され、5年以上の有期懲役が定められています。
そのため前科がない場合であっても、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになります。

執行猶予が付く条件は刑法25条1項柱書に定められており、その1つは3年以下の懲役の言い渡しが条件になっています。
事後強盗罪の刑罰は5年以上の有期懲役であるため、原則として執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。

しかし、処分が減軽すれば執行猶予を取り付ける可能性があります。
処分を軽減するためには、例えば被害者との示談交渉が重要であり、検察官が処分を決定するよりも早く示談を締結しなければなりません。

事後強盗罪は刑罰が重く、被害者への謝罪及び弁償をするだけでは不十分なこともあり、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との示談交渉で示談書に盛り込む対応なども重要になってきます。

示談条件の詳細な設定などには専門的な知識が必要になってくるため,事後強盗罪などの刑事事件の経験が豊富な弁護士に示談交渉を早期に依頼することが必須です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、逮捕及び勾留されているご本人に弁護士が面会に向かう初回接見サービスを行っております。

24時間体制でお申し込みを受け付けておりますので、事後強盗罪などの刑事事件によりご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

強盗罪の刑罰と弁護活動

2022-08-08

強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県加美町に住んでいる無職のAさんは、夜中に路上を歩いていたVさんの口を押さえて、ナイフを突き立てて「動くと刺す」と脅しました。
その後、Aさんは現金や通帳が入っていたVさんのカバンを奪い、自転車に乗って逃走しました。
後日、Vさんが被害届を出したため、加美警察署の捜査によって身元が割れたAさんは、強盗罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です)

【強盗罪の成立要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪について、刑法236条1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定めています。
また、刑法236条2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。

強取とは、暴行や脅迫を手段として、財物を占有者の意思に反して奪取することを指し、占有者とは、財物を事実上支配している者を指します。

財産上の利益財物を除いた全ての財産を指し、債権の取得や企業のデータがこれにあたります。

強盗罪におけ暴行又は脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものを指します。

事件例では、AさんはVさんの口を塞ぎナイフで脅して行動を制限しており、強盗罪における暴行又は脅迫と考えられます。
財物であるカバン強取しているため、第1項の強盗罪が成立します。

【強盗罪で逮捕された場合】

上記のように強盗罪の法定刑は懲役刑しか定められていません。
そのため初犯であっても、強盗罪で起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになってしまいます。

刑法25条1項柱書では、執行猶予が付く条件の1つとして、3年以下の懲役の言い渡しが要求されています。
強盗罪では、法定刑が5年以上の有期懲役と定められているため、刑の減軽がなければ執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。

強盗罪で逮捕された場合に刑事処分を減軽していくためには、例えば、被害者との示談交渉が重要になり、検察官が処分を決める前に示談を締結する必要があります。

先ほども説明した通り、強盗罪法定刑が非常に重いため単に被害者へ謝罪や弁償をするだけではなく、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との交渉で示談書の中に記載するなどの対応が必要になります。

そのため刑事処分の減刑に結び付く示談を締結するためにも、強盗罪などの刑事事件に詳しい知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

刑事事件例のように強盗罪で、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスを是非ご利用ください。

教師による強制わいせつ事件 福島県の刑事弁護

2022-07-28

強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【福島市渡利字平内町の強制わいせつ事件】

福島市渡利字平内町の中学校で教師をしているAさんは、勤務先の中学校で、授業を担当している生徒Vさん(13歳、男子)が宿題を忘れたことに対し「宿題を忘れた罰だ」と言って、右手でVさんの肩を抱き、左手でVさんの股間を数秒間にわたって揉みました。
Vさんがこのことを両親に話したことで事件が発覚し、Vさんとその両親は福島警察署被害届を提出しました。
その後、Aさんは福島警察署より強制わいせつ罪の容疑で取調べを受けることとなりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みをしました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪】

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪(刑法176条前段)が成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。


刑法 第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


わいせつな行為とは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となる行為をいいます。

強制わいせつ罪が成立するためには、犯人の性的意図は不要です(最高裁2017年11月29日判決)。
仮に、Aさんの目的が、言葉どおりVさんが宿題を忘れたことに対する罰を与える目的であったとしても、強制わいせつ罪は成立し得ます。
股間を触る行為以外にも、例えばキスをしたり、服を脱がせたりする行為も、被害者の性的な羞恥心の対象になります。

よって、Aさんの行為はわいせつな行為にあたります。

強制わいせつ罪における暴行又は脅迫とは、反抗を困難にする程度のものであることが必要です。
AさんがVさんの肩を抱き、Vさんを抑え込んで、Vさんの股間を揉む行為は、暴行又は脅迫を用いたものであるといえるでしょう。

【強制わいせつ事件を起こしてしまった】

もし、強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞き、事件の見通しや、弁護士ができる弁護活動について説明させていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。

会社員男性による業務上横領 不起訴処分とは

2022-06-28

検察官による不起訴処分の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市旭町の業務上横領事件

会社員Aさん(50代・男性)は、業務中に取引先から商品の代金として現金250万円を預りました。
しかし、Aさんはそのお金を着服し、ギャンブルなどの遊興費に使い、費消してしまいました。
その後、Aさんの勤務先であるV会社の担当者が決算の時期に帳簿が合わないことを疑問に思い、調査をしたところ、Aさんの着服が発覚しました。
V社は、Aさんが金銭を横領したとして、Aさんを福島警察署告訴しました。
Aさんは、V社から懲戒解雇処分を受けました。その後、Aさんは業務上横領罪前科が付くと、次の仕事探しに影響すると考え、V社と示談し不起訴処分を獲得したいと考えました。
そして、Aさんは刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)

【不起訴処分とは】

不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない、起訴しない処分のことです。
不起訴処分を受けると、現在疑われている罪に関しては、刑事裁判を受けることはなくなり、前科はつきません。※前歴は残ります。
身柄が拘束されている場合には、釈放となります。
不起訴処分となる理由として多いものを、ここでは3つ挙げます。

  1. 嫌疑なし
  2. 嫌疑不十分
  3. 起訴猶予

嫌疑なしとは、捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合です。
嫌疑不十分とは、嫌疑がないわけではないけど、証拠が不十分で立証できないケースです。
起訴猶予とは、犯罪を起こしたことは事実で裁判で有罪を証明することは可能であるが、被害者の年齢や事件の内容を考慮し、検察官が起訴を見送る場合です。

前科があることにより、事件終了後の社会復帰が困難となったり、国家資格を取得できない事由を失となってしまうことがあるようです。
検察官は、事件を起訴するかどうか判断する際に、被害者様との示談の有無を考慮し、検討する傾向にあります。
もし、前科をつけずに事件を終了したい場合は、弁護士を依頼し、被害者との示談を締結し、不起訴処分を獲得する可能性を高める刑事弁護活動が重要となります。

福島県内で、業務上横領事件などの刑事事件を起こしてしまい、前科を付けたくない場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
ご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

警察へ告訴されてしまった方は、すぐにお電話ください。

コンビニで万引きをしてしまった

2022-06-07

万引き事件(窃盗罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市北原の万引き事件

福島市在住のAさん(60代・無職男性)は、福島市北矢野目成田小屋にあるコンビニV店で万引きをしたとして、窃盗罪の容疑で福島警察署逮捕されました。
Aさんは、仕事中に立ち寄ったコンビニで、食料品等3点(合計金額2,531円)を万引きしました。
Aさんが万引き行為をしたのは、深夜の時間帯で、店内に他の客がいなかったこともあり、「万引きしてもばれないだろう」という安易な考えで犯行に及びました。

しかし、Aさんが商品をカバンの中に隠すところを、V店舗の店員に見られており、店から出たところで店員に捕まり、警察へ引き渡されました。

(フィクションです)

万引き

最近、マイバッグを持参して買い物する客が増えたため、マイバッグを利用した万引き事件が増加しているようです。

また、高齢者人口の増加に伴い、高齢者による万引き事件も増加しているようです。

 

万引きの量刑

万引きは、窃盗罪に該当し、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
初犯の場合は微罪処分で刑事罰が科せられない可能性もあります。

しかし、2回目以降の検挙となれば、略式起訴され罰金を支払う可能性があります。

罰金刑が下された場合、前科がつくこととなり、国家資格を取得できなくなったり、有している国家資格を失う事由になる可能性があります。

更に再犯を繰り返せば、正式起訴されて刑事裁判で執行猶予付の判決が言い渡されたり、実刑判決となることもあります。

刑事弁護活動

万引きの刑事弁護活動では、被害者店舗に被害弁償したり、示談を締結することが効果的だと言われています。
また、最近ではクレプトマニア(窃盗癖)が社会問題となっており、専門家のカウンセリングや、専門医の治療を受けることも、再発防止に向けて積極的に取り組んでいるとして評価されることがあります。
万引き事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

万引き事件を起こしお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

福島市さくらのストーカー事件

2022-06-03

ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島市さくらのストーカー事件

福島県福島市さくら在住のVさん(20代・女性)に対し、つきまとい行為をしたとして、福島警察署は、福島県内に住むAさんをストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、警察署から接近禁止命令が出ていたにもかかわらず、連日Vさん宅に押しかけインターホンを押し続けたということです。

Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです)

【ストーカー行為とは?】

ストーカー規制法違反は、つきまとい行為がエスカレートし、被害者を殺人するに至ってしまった事件を機に制定されました。
本法におけるストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことと定義されています。(ストーカー規制法2条3項)
ここで言うつきまとい等とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」以下の行為をすることです。

  1. つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押し掛け、うろつき
  2. 行動を監視していると思わせるようなことを告げ、その旨を知らせる
  3. 面会・交際など義務のないことを要求する
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をする
  5. 無言電話や連続での電話・FAX・メールを送信する
  6. 汚物などを送付する
  7. 名誉を害することを告げる
  8. 性的羞恥心を害する

ストーカー規制法違反で有罪となった場合、ストーカー行為をした者については1年以下の懲役又は100万円以下の罰金禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、そして、禁止命令等に違反した者については6月以下の懲役又は50万円以下の懲役が科されます。

ストーカー事件では、まず被害者の方へ速やかに謝罪し、示談することが重要です。
通常、被害者の方は加害者に対して恐怖や怒りを感じていますので、加害者本人が交渉することはまずあり得ないため、弁護士が間に入って交渉することになります。
検察官は、加害者を起訴するか否かを判断する際、被害者との示談の有無を重要な判断要素します。

ストーカー事件を起こしてしまい、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。

「妬ましかった」福島市新町の放火事件(後編)

2022-05-14

他人が所有する車を放火した場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

福島市新町の放火事件

福島市在住のAさんは、同期で入社したVさんが出世していくことに嫉妬し、Vさんの所有する高級スポーツカーにガソリンを撒いた上でライターで火を付けました。
近隣住民の通報によって、駆け付けた消防署により鎮火されましたが、Vさんの高級スポーツカーは全焼してしまいました。
福島県福島警察署の捜査により、Aさんは (他人所有) 建造物等以外放火罪逮捕されました。
Aさんの逮捕を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。前編はコチラ

前回のブログでは、放火罪の類型について解説致しました。
今回は、放火事件を起こしてしまった場合の今後の事件展開について解説致します。

放火の刑事事件の展開

放火で警察署において逮捕されてしまった場合、警察が48時間以に検察官に送致するか釈放するかを決定します。
送致を受けた検察官は、送致されてから24時間以内、つまり逮捕されてから72時間以内に、被疑者を勾留すべきか判断します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで最大72時間の身柄拘束を受けることになります。

なお、逮捕されてから勾留決定されるまで期間、被疑者(容疑者)は、原則としてとして弁護士としか会うことができません

もし、逮捕後に勾留決定されれば、さらに10日間の勾留を受けることになります。

その10日間の勾留後、「やむを得ない事由」があると判断された場合、さらに、最大で10日間勾留延長が決定されます。

つまり、勾留決定がされた場合は、最大で20日間の身体拘束を受けることがあります。

勾留されている間、接見禁止の決定がされている場合、ご家族様であっても、被疑者ご本人様と会うことは出来ません。

そして、被疑者は身体拘束されている期間も、警察や検察官からの取調べを受けます。

取調べでつくられた調書は、犯罪立証のための重要な書類であるため、受け答えを慎重に行う必要があります。
このとき弁護士は、被疑者本人対し、取調べを受ける前の事前アドバイスをすることが可能です。

もちろん弁護士は、取調べの対応だけでなく、被疑者ご本人様が1日も早く釈放されるように活動をすることも可能です。
事件の内容によっては、勾留を阻止するための活動や、勾留決定の取消しを求める活動もできます。

逮捕された、または逮捕されそうな場合には、弁護士へ依頼することを強くお勧め致します。

 

弁護士へご相談下さい

もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお話を伺います。

その後、ご家族様に対し、事件の見通しについてご報告をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様に対する被害弁償示談交渉をし、少しでも科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方からのご連絡をお待ちしております。

高級スポーツカーへの放火事件 福島市新町(前編)

2022-05-07

他人が所有する車を放火した場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

福島市新町の放火事件

福島市在住のAさんは、同期で入社したVさんが出世していくことに嫉妬し、Vさんの所有する高級スポーツカーにガソリンを撒いた上でライターで火を付けました。
近隣住民の通報によって、駆け付けた消防署により鎮火されましたが、Vさんの高級スポーツカーは全焼してしまいました。
福島県福島警察署の捜査により、Aさんは(他人所有)建造物等以外放火罪逮捕されました。
Aさんの逮捕を受け、Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。後編はコチラ

 

重罪である放火罪

放火罪は、対象物によって大きく3つの類型に分けられます。

 ① 現住建造物等放火(刑法108条)
 ② 非現住建造物等放火(〃 109条)
  建造物等以外放火( 〃 110条)

②、③はさらに他人所有か自己所有かによって異なる犯罪が成立します。
上記した福島市新町の放火事件の例のような場合は、 (他人所有) 建造物等以外放火 の類型にあたります。

(他人所有) 建造物等以外放火罪で有罪判決が下された場合、1年以上10年以下の懲役が科されます。

(他人所有) 建造物等以外放火罪は、
 ⅰ  放火
 ⅱ 他人所有の建造物以外の物を焼損
 ⅲ 公共の危険を生じさせる
の3つの要件を充足した場合に成立します。

ⅱ の焼損とは、火が媒介物を離れ目的物を独立して燃焼させるに至った時に認められます。
難しい表現ですが、上記した福島市新町の放火刑事の例でいいますと、ライターを消しても火が燃焼を続けているという段階で焼損が認められます。

ⅲの公共の危険は、判例によれば不特定多数の者に対する生命・身体・財産に対する危険を指し、建造物に対する延焼の危険に限られません。
上記した事件例の場合、周りに建物がなくても他に駐車している車があるなど、不特定多数の人に対する生命・身体・財産に対する危険がある場には公共の危険が認められ、建造物等以外放火罪が成立することになります。

次回のブログでは、放火事件を起こしてしまった場合の事件の展開について解説致します。

弁護士へご相談下さい

もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお話を伺います。

その後、ご家族様に対し、事件の見通しについてご報告をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者様に対する被害弁償示談交渉をし、少しでも科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方からのご連絡をお待ちしております。

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