不同意わいせつ罪の否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、知人女性のVさんを自宅に招いていました。
AさんはVさんと良い雰囲気になったため、Vさんに抱き付いて胸を触ろうとしました。
Vさんは最初イタズラと思いおどけた調子で「やめてよ」と言いましたが、Aさんは軽く言われたため本気で嫌がっていないと感じました。
Aさんが抱き付くのをやめなかったため、強めに拒絶したら不味いと思ったVさんは、そのまま黙ってしまいました。
そしてAさんはVさんの胸を触ったり、キスをしたりしました。
翌日、Vさんは警察に被害届を提出しました。
その後、棚倉警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、「不同意わいせつ罪の容疑がかかっている」とAさんは言われました。
Aさんは「同意されたと思った」と説明しましたが、そのままAさんは逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ
同意なしでわいせつな行為に及んでしまうと、刑法の不同意わいせつ罪が適用されます。
その条文が刑法第176条第1項であり、内容は「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
参考事件で、Vさんは「やめてよ」と言っているため、わいせつな行為に対して同意しない意思を表明することはできていますが、その意思の通りにはなることができない状態になっています。
そのためVさんは、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」にあります。
そして条文には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」とあり、これは刑法第176条に第1号から第8号までを指しています。
その内容は、「暴行・脅迫を用いる」、「心身の障害を生じさせる」、「経済的・社会的な地位による不利益を憂慮させる」など様々です。
Vさんの場合、強めに拒絶したら不味いと思っています。
これはVさんが恐怖を抱いていると考えられるため、刑法第176条第1項第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」が該当し、Aさんに不同意わいせつ罪が成立しました。
否認事件
Aさんは「同意されたと思った」と伝えており、警察はこれを否認主張と捉えます。
この主張が本当のことでも、警察は逮捕の必要性を考え、身柄拘束を長く続ける可能性があります。
否認事件での逮捕・勾留による身柄拘束は、最長で23日間に及ぶ可能性があります。
このような否認による長期の身柄拘束を防ぐためには、弁護士を通して捜査機関に逮捕・勾留の必要性を否定する書面を提出することが考えられます。
参考事件のように性犯罪で逮捕されている場合、被害者と弁護士を通して示談交渉を行うことも有効です。
示談が締結できれば、勾留されていてもその時点で釈放となる可能性が高いです。
そのため否認事件で身柄拘束の長期化を防ぐためには、弁護士による弁護活動が鍵になります。
まずは弁護士に相談しましょう
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