【事例解説】自宅にあった覚醒剤が見つかり覚醒剤取締法違反、2つの罪に問われる場合の刑罰は

所持と使用の覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、覚醒剤を購入していました。
Aさんには同居している家族がいて、その1人が別件で捜査されることになりました。
自宅に警察官が家宅捜索にやってきて、捜査中に覚醒剤が見つかりました。
そこでAさんは、覚醒剤は自分が買ったものだと警察官に告げました。
そしてAさんは、覚醒剤取締法違反の疑いで会津坂下警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤の所持

覚醒剤取締法において覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条で、第1項フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、第2項前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの」、第3項前2号に掲げる物のいずれかを含有する物」と規定されています。
そして覚醒剤取締法第14条では、「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定めています。
Aさんは前述の覚醒剤所持を認められている者には該当しないため、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤を所持したことによる刑罰は、覚醒剤取締法第41条の2に「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」と定めてられています。

覚醒剤の使用

覚醒剤は所持するだけで覚醒剤取締法違反になりますが、使用もしていた場合は覚醒剤取締法第19条が適用されます。
この条文は、研究や医療に用いるなどの特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
覚醒剤取締法第41条の3に「次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、第1号には「第19条(使用の禁止)の規定に違反した者」定めてられています。
Aさんが買った覚醒剤を既に使用していた場合、こちらの使用の罪も併せて問われることになりますが、その場合、併合罪が適用されます。
刑法第47条には「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」とあります。
覚醒剤の所持と使用は、どちらも「10年以下の懲役」です。
つまり、覚醒剤の所持と使用は10年に2分の1を加えた、15年以下の懲役が科せられることになります。
このように、刑事事件には一般的にはあまり知られていない条文が適用されることもあります。
覚醒剤取締法違反を含む刑事事件の際は、自身に科せられる刑罰などを正しく把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けることがお勧めです。

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