【事例解説】刃物を突き付けて女性に服を脱ぐよう指示、強要罪の条文と逮捕された場合の流れ

強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、カッターナイフを持って外に出ました。
そしてあまり人通りのない道に立って、女性が来るのを待っていました。
女性が通りかかった際に、カッターの刃を出して「服を脱げ」と脅しました。
しかし、同じく通りかかった通行人が現場を目撃し、Aさんに「警察を呼んだ」と声をかけたため、Aさんは逃げだしました。
その後、猪苗代警察署が捜査を続けたことで、Aさんの身元が判明しました。
ほどなくしてAさんは、強要罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪

強要罪脅迫罪とともに刑法脅迫の罪の章に定められています。
刑法第223条強要罪の条文であり、同条第1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
脅迫」は相手方の生命、身体、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することを意味します。
暴行」は相手方が恐怖心を抱き、それにより行動の自由が侵害される程度の有形力(物理力)の行使することを意味します。
この場合の「暴行」は、暴力が直接相手の身体に向けられている必要まではありません。
例えば脅す際に近くにあるものを蹴り飛ばすなどして、飛んだ物が相手に当たらない場合でも、被害者への間接的な「暴行」が認められます。
権利の行使を妨害した」とは、法律上の権利行使の妨害を意味し、例として告訴権者に告訴を行わないようにすることがあります。
強要罪は義務のないことをさせたり、権利の行使を妨害したりという結果を発生させるために、暴行や脅迫が必要です。
この行為と結果には因果関係がなければいけないため、参考事件で仮に女性が憐みから服を脱ぐ場合は未遂になります。
参考事件はAさんがカッターナイフを出して服を脱ぐよう脅しましたが、女性は服を脱がなかったため強要罪は未遂になります。
しかし、刑法第223条第3項には「前2項の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
そのため、Aさんには強要未遂罪が成立します。

逮捕後の流れ

逮捕されてしまうと、身体拘束された状態で警察から事情聴取を受けることになります。
そして警察は事情聴取をしながら、検察に事件を送致するか釈放するかを48時間以内に決めます。
送致が決まると今度は検察が取調べを行い、釈放するか裁判所に勾留請求するかを24時間以内に決めます。
勾留とは逮捕期間の延長のようなもので、勾留されると10日間、追加されるとさらに10日間は身体拘束が続きます。
つまり、逮捕されてしまうと最長で23日間、身体拘束が続いてしまいます。
このような勾留を避けるには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば、罪証隠滅や逃亡の危険がないと正式な書面で捜査機関に主張することができます。
また、身体拘束の長期化を防ぐのに効果的な示談交渉も、弁護士がいればよりスムーズに進めることができます。
そのため強要罪などで刑事事件化してしまった場合は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

強要罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとまで直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご予約は24時間体制で承っており、土、日、祝日も対応可能です。
強要罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が強要罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

 

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