同意があっても不同意わいせつ罪になるケースついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県相馬市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社の後輩であるVさんと話していました。
Vさんから身体が凝っていると聞いたため、Aさんは「この前にテレビで良いマッサージを知った」とマッサージを提案しました。
Vさんはマッサージをお願いし、AさんはVさんをマッサージしましたが、その際に「これもよく効く」と腰回りやお尻を触りました。
その後、VさんはAさんからどのテレビ番組で紹介されていたか聞きましたが、Aさんは答えられませんでした。
不審に思ったAさんが警察に相談し、その後、被害届を提出しました。
しばらくして相馬警察署の警察官がAさんの自宅にやって来て、不同意わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用される、刑法に定められた犯罪です。
この特定の行為は8種類あり、暴行または脅迫を行う、アルコールまたは薬物を摂取させる、社会的または経済的な地位に基づく影響力を憂慮させる、と内容も様々です。
しかし、AさんはVさんに許可を得てから触っているため、「同意しない意思を形成」していません。
しかし、不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条には、同意があっても適用される不同意わいせつ罪も定められています。
刑法第176条第2項がその条文で、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とあります。
AさんはVさんにマッサージをすることに同意はしましたが、マッサージと称してわいせつな行為をしたため、不同意わいせつ罪が成立します。
また、刑法第176条第3項も同意があっても適用される不同意わいせつ罪になっていて、こちらは「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」に適用されます。
逮捕
Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束され警察署で取調べを受けることになります。
そして警察は取調べをしながら、事件を検察に送致するかを48時間以内に決定します。
事件が検察へ送致されると、検察も取調べをしながら24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決定します。
勾留請求され裁判所がそれを認めると、原則10日間、場合によっては追加でさらに10日間身体拘束が継続されることになります。
身体拘束中は外部との連絡を制限され、その状態で取調べを受けることになり精神的にも疲弊します。
加えて通勤や通学もできないため、解雇や退学のリスクが生じます。
このような身体拘束による不利益を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
検察官や裁判所に対して意見書を提出するなど、弁護士がいれば身体拘束しないように働きかけることができます。
そのため身体拘束を回避したい場合は、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
まずは弁護士に弁護士しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご提供しています。
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不同意わいせつ罪で事件を起こしてしまった、不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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