【事例解説】速度超過の反則金を納めず出頭にも応じなかったため逮捕、罰金と反則金はどう違うか

速度超過の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南相馬市に住んでいる会社員のAさんは、制限速度を超えるスピードで車を走らせていました。
そこをパトロールしていたパトカーに見つかってしまったため、Aさんは警察官に止められました。
そしてAさんは速度超過となり、反則金を支払うことになりました。
Aさんの自宅に警察からの通知が来ていましたが、Aさんは反則金を支払わず、出頭要請にも忙しいからと応じませんでした。
しばらくして南相馬警察署の警察官がAさんの自宅にやって来て、道路交通法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

スピード違反

制限速度を超えて運転した場合、テレビや新聞などではスピード違反と呼ぶことが多いですが、これはメディアでのみ使われる表現です。
スピード違反速度超過が法的な表現で、道路交通法に違反(飲酒運転スピード違反)している場合は罪名が道路交通法違反なります。
速度超過について、道路交通法22条第1項は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めています。
この道路交通法違反に科せられる刑罰は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です(道路交通法第118条第1項第1号)。
また、「過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と道路交通法第118条第3項は定めています。

反則金

参考事件でAさんは反則金を支払うことになっていますが、これは先述の道路交通法違反における罰金とは違うものです。
交通犯罪の場合、軽い違反であれば反則金を支払うことで刑罰を免れることができるため、反則金は刑罰の代わりに支払うものとなります。
この反則金は罰金とは違い前科にはなりませんが、違反点数は引かれることになります。
Aさんのように出頭要請に応じずに支払いをしないでいると、警察が動いて前科になる刑罰を科されてしまう可能性が高いです。
軽めの道路交通法違反でも、逮捕されてしまうと身体拘束され、警察から取調べを受けることになります。
逮捕、そして勾留されてしまうと会社も休まなければならず、失職のリスクもあります。
そのため逮捕されてしまい釈放を求める時は、弁護士の存在が重要です。
弁護士がいれば、裁判所にはたらきかけることで早期の釈放を目指したり、取り調べを受ける際のアドバイスを受けたりすることができます。
Aさんのように反則金の納付をしなかったことで逮捕されたりした場合は、早期釈放のためにも速やかに弁護士に依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に弁護士しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらのご予約も平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間対応可能です。
速度超過で事件を起こしてしまった、道路交通法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

 

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