【事例解説】空き家に放火したことで非現住建造物等放火罪、執行猶予を獲得するための条件

非現住建造物等放火罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる大学生のAさんは、大学生活によってストレスを抱えていました。
ストレスを発散したいと思っていたAさんは、大学の帰り道に何年も使われていない木造の空き家があったことを思い出しました。
Aさんは夜中に空き家に出かけ、その空き家に火を放ちました。
火の手が上がったため通行人が火事に気付いて通報し、火は消し止められました。
その後、警察の捜査によって放火したのはAさんであることが分かり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、いわき中央警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

非現住建造物等放火罪

非現住建造物等放火罪刑法第9章にあり、その条文は「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められた刑法第109条第1項です。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食のため使用している場所、日常生活を営むための建物です。
建造物」は屋根のある壁もしく柱に支持された、土地に定着して人が出入りできる家屋やその他建築物を指します。
焼損」とは、建物に燃え移った火が、ライターやマッチ等の媒介物を離れても燃焼し続ける状態にあることを意味します。
全焼している必要まではなく建物の一部だけが燃えた場合でも、非現住建造物等放火罪となります。
参考事件の場合、木造の空き家に放火し、火の手が上がるほどに建物を焼損させているため、Aさんには非現住建造物等放火罪が適用されました。
また、仮に人が中にいない建物に放火しても、その場所が普段住居として使用されている場合は、非現住建造物等放火罪ではなく現住建造物等放火罪が成立します。

執行猶予

非現住建造物等放火罪は刑罰の下限が2年ですが、上限の記載はありません。
そのため3年以上の懲役刑になってしまう可能性があります。
懲役が3年以上になってしまう際のデメリットに、執行猶予の取り付けができなくなることがあげられます。
執行猶予とは刑罰が執行されるのを一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除することです。
そして刑法第25条では「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しが執行猶予を取り付けられる条件になっています。
つまり、事件の内容次第では懲役が3年を超えてしまい執行猶予が取り付けられません。
そのため刑罰を3年以下の懲役にするためにも、弁護士による弁護活動が重要です。
執行猶予の獲得を目指す際には、弁護活動を弁護士に依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に弁護士しましょう

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