【事例解説】指定薬物であるHHCをネットで購入、警察から職務質問を受けて薬機法違反が発覚

薬機法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、インターネット上でHHCと言う指定薬物を購入しました。
Aさんはカートリッジ型電子タバコのようなものにHHCを入れ、普段から持ち運んでいました。
ある日、AさんがHHCを吸っているところを警察官が通り過ぎました。
Aさんが足早に立ち去ろうとしたため、警察官はその様子を不審に思い、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
そして警察官から電子タバコのようなもののことを聞かれ、最初は誤魔化しましたが、HHCであることを認めました。
そのままAさんは薬機法違反の容疑で、二本松警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

ヘキサヒドロカンナビノール

Aさんが購入したHHCとは、ヘキサヒドロカンナビノールの略称で、大麻由来の成分を加工して生成されたいわゆる危険ドラッグです。
この危険ドラッグを取り締まっているのが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称薬機法です(医薬品医療機器等法と言われることもあります)。
この法律は「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」を指定薬物としており、危険ドラッグはこの指定薬物に含まれています。
そして薬機法第76条の4には「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。
指定薬物は所持しただけでもこの条文に違反したことになるため、HHCを購入し所持したAさんは薬機法違反医薬品医療機器等法違反)になります。
指定薬物所持による薬機法違反は、「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」刑罰になります(薬機法違反第84条第1項第28号)。

事情聴取

逮捕されたAさんは、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取で受け答えした内容は、供述調書としてまとめられることになります。
この供述調書は後の捜査にも与える影響が大きく、裁判の際は証拠として使われる重大なものです。
そのため、事情聴取では慎重に発言する必要がありますが、ほとんどの人は初めての事情聴取で、いきなり適切な対応をとることができません。
そのため事情聴取でどのように発言すべきかを弁護士と相談し、対策を練っておくことがお勧めです。
薬機法違反で逮捕されてしまった際は、弁護士からアドバイスを受けましょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、指定薬物所持で事件を起こしてしまった、薬機法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

 

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