【事例解説】交通事故を起こした際に免許証を忘れていたことが発覚、運転免許証不携帯と無免許運転

運転免許証不携帯と無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、ドライブ中に車が路肩に乗り上げてしまい、電柱にぶつかってしまいました。
その後、通報を受けて棚倉警察署の警察官が現場に駆け付け、運転免許証の提示を求めました。
Aさんは免許証を取り出そうとしましたが、いつもサイフにある免許証がなく、家に忘れてきたと気付きました。
警察官にそのことを伝えたところ、Aさんは「それだと道路交通法違反です」と言われました。
Aさんは無免許運転をしてしまったと怖くなって、法律相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

運転免許証不携帯

参考事件のAさんは免許証無しで運転しているので、無免許運転ではないかと思うかもしれません。
しかし、運転免許証を受けた者が免許証を忘れている場合は、無免許運転ではなく運転免許証不携帯となります。
どちらも道路交通法を破ったことになり、道路交通法違反が成立しますが、内容が違うため刑罰は異なっています。
道路交通法第95条には「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められ、これが運転免許証不携帯の条文です。
携帯」であるため免許証は身に付けている必要があり、仮に車の中に免許証があったとしても、それは「携帯」していることになりません。
そのため免許証を忘れて運転したAさんには、運転免許証不携帯道路交通法違反が成立しました。
運転免許証不携帯となった場合、道路交通法第121条第1項第12号の規定により「2万円以下の罰金又は科料」が科せられます。

無免許運転

無免許運転は運転免許証を更新していない、または免停中に車を運転した場合に適用されます。
もちろん、免許証を1度も取得したことがないのに車を運転しても無免許運転です。
無免許運転に適用される条文は道路交通法第64条であり、内容は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」となっています。
無免許運転となった場合、道路交通法第117条の2の2の規定により「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が科せられます。
同じ道路交通法違反でも無免許運転の方が、運転免許証不携帯より罪が重く刑務所へ服役する可能性もあります。
Aさんのように運転免許証不携帯無免許運転と勘違いしてしまう人も多いため、道路交通法違反になってしまった際は弁護士に相談し、正確に状況を把握することが重要です。

道路交通法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
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無免許運転運転免許証不携帯となってしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

 

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