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【事例解説】買った覚醒剤を使わず持っていても覚醒剤取締法違反、覚醒剤の所持に適用される条文
覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、友人から覚醒剤を買いました。
買ってみたものの、少し怖いと感じたAさんはすぐには覚醒剤を使用しませんでした。
その後、Aさんに覚醒剤を売った友人は覚醒剤の売買が発覚したことで、警察に逮捕されました。
そしてAさんが覚醒剤を買ったことがわかり、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
覚醒剤を買ったことを認めたAさんは、覚醒剤取締法違反の容疑で伊達警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法
覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的としているのが、覚醒剤取締法です。
この法律において覚醒剤とは、「フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」を指しています(これらと同種の作用があるもの、これらを含有するものも含まれます)。
覚醒剤取締法第19条では、特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
この場合の「使用」は、自身が自身に使用する場合だけでなく、他人に頼んで自己に使用させる場合も、「覚醒剤を使用」したことになります。
この他、他人に対して使用したり、家畜に使用したりすることも禁じられています。
Aさんは覚醒剤を購入しましたが、使用はしませんでした。
しかし、覚醒剤取締法第14条には、特定の業種の他、許可を得た者以外、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定められています。
そのため覚醒剤の使用をしていなくとも、所持していれば覚醒剤取締法違反になるため、友人から覚醒剤を買ったAさんには覚醒剤取締法違反が成立します。
覚醒剤を所持した場合は「10年以下の懲役」が刑罰になり、使用にも同じ刑罰が科されます。
また、他人に覚醒剤を渡した場合も、所持や使用と同じく「10年以下の懲役」が刑罰ですが、Aさんの友人のように営利目的で覚醒剤を渡した場合、刑罰は「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」になります。
贖罪寄付
薬物犯罪は被害者がいない事件であるため、示談交渉を行うことはできません。
示談交渉が行えない事件の際に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
被害者が存在しない事件や被害者と示談が難しい事件で贖罪寄付は行われ、まれに示談と贖罪寄付の両方を行うケースもあります。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の効果的な金額も、事件の内容で変動するため、弁護士のアドバイスは必須です。
被害者が存在しない事件を起こし、贖罪寄付をお考えの方は弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
覚醒剤取締法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間ご予約を受け付けております。
薬物犯罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】後ろを走っている車に対して急ブレーキを踏み、追い越す際に幅寄せをして道路交通法違反
あおり運転(妨害運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県相馬市に住んでいる会社員のAさんは、行ったことのない場所に車で移動していました。
どこで曲がるか分からずに低速で走っていると、後ろの車の運転手が笑っているのがバックミラーから見え、馬鹿にされていると思いました。
Aさんは急ブレーキを踏んだり、後ろの車が追い越そうとしたときに幅寄せしたりしました。
その後、車の運転手は警察に行き、「あおり運転をされた」と事件を報告しました。
そして相馬警察署の警察官がAさんの自宅に現れ、道路交通法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
あおり運転
あおり運転による事故が相次いだことで、2020年の6月30日に改正された道路交通法が施行され、あおり運転は妨害運転として処罰されることになりました。
道路交通法第117条の2の2第1項第8号は、「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」を妨害運転の道路交通法違反としています。
Aさんがした行為は急ブレーキと幅寄せです。
「次のいずれかに掲げる行為」はイからヌまで10種の類型があり、ロには「第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為」、そしてチには「第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為」が定められています。
道路交通法第24条は「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と急ブレーキを禁じています。
道路交通法第70条は「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と安全運転を義務付けています。
そのためこれらの条文に違反したAさんには妨害運転の道路交通法違反が成立し、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。
示談交渉
あおり運転は煽られた被害者がいるため、示談交渉をすることができる交通犯罪です。
示談を締結することができれば、減刑だけでなく不起訴処分で事件を終わらせることもできます。
示談交渉は個人で行うこともできますが、直接話し合うとかえって拗れてしまうことも考えられます。
参考事件のような状況の場合、被害者が他人であるため連絡先がわからず、示談交渉をすることができない懸念もあります。
しかし、弁護士であれば警察から被害者の連絡先を聞くことができます。
また、個人での示談は断られても、弁護士限りの連絡であればと示談交渉が行えるようになるケースも多いです。
速やかに示談を締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼することをお勧めします。
妨害運転に強い弁護士
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妨害運転で事件を起こしてしまった方、またはご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

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【事例解説】友人から児童ポルノを買って児童ポルノ禁止法違反、被害者特定が困難な事件の弁護活動
児童ポルノ禁止法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県双葉郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っている友人が児童ポルノに該当する画像を所持していることを知りました。
Aさんはそれらの画像が欲しいと思って、友人から画像を買いました。
その後、その友人が警察に逮捕され、Aさんにも画像を売ったことを話しました。
そしてAさんの自宅にも双葉警察署の警察官が来て、児童ポルノに関することで来たことを説明されました。
Aさんは画像を持っていることを認めたため、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童ポルノとは、児童(18歳に満たない者)の性的な写真や画像です。
具体的には、児童ポルノ禁止法第2条第3項に「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定められています。
そして児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんは児童ポルノ禁止法違反になります。
また、Aさんの友人のように児童ポルノを提供した場合の児童ポルノ禁止法違反には、児童ポルノ禁止法第7条第2項が成立し、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
贖罪寄付
児童ポルノ法禁止法違反では、画像に写っている児童を被害者として示談交渉を行うこともできます。
しかし参考事件のように他人から画像を提供されている場合、写っている児童を特定できず、示談交渉が事実上不可能なケースも存在します。
示談交渉が行えないケースで他に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
被害者が存在しない事件や、参考事件のように被害者と示談が難しい事件で行われます(まれに示談と贖罪寄付両方を行うケースもあります)。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の金額も状況次第で変動するため、示談交渉が難しい事件の際は、弁護士に相談し、贖罪寄付の依頼をしましょう。
児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も24時間、365日対応しております。
児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった方、またはご家族が児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】コインパーキングの不正利用をくりかえして威力業務妨害罪、「威力」の定義とは
威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南相馬市に住んでいる会社員のAさんは、日常的に自身の持つ車を市内にあるコインパーキングに駐車していました。
しかし、Aさんは駐車料金を一度も支払っていませんでした。
コインパーキングの不正利用に気付いた管理会社は、車のタイヤをロックした上で、Aさんに料金を支払うよう通知を出しました。
それでもAさんは料金を支払わなかったため、管理会社は警察に被害届を提出しました。
その後、南相馬警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害
威力業務妨害罪は刑法第234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
刑法における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、非常に広い範囲をカバーしています。
暴行・脅迫だけでなく、物を壊したり隠したり、集団で相手を威圧するなども「威力」になります。
その他、動物の死骸を机に入れて被害者に発見させた、授業中に大声で教師に質問し続けたなども、過去の裁判で威力に該当すると判断されました。
「業務」は職業だけでなく、社会生活を送るうえでの地位に基づいて継続して行う事務・事業を言います。
その業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為が「妨害」になります。
害するおそれがあればいいので、実際に業務が妨害された結果が出ていなくとも威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
そして「前条」とは、信用毀損罪・偽計業務妨害罪を定めた刑法第233条のことです。
「前条の例による」とは刑法第233条の刑罰が適用されるという意味であり、そのため威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
Aさんの行為はコインパーキングの管理会社の駐車スペースを提供するという意思を制圧し、その業務の遂行を妨害しているため、威力業務妨害罪が成立します。
身柄拘束
逮捕されてしまうと、捜査機関による取調べを受けながら、最長で23日間身柄拘束されることになります。
その間は生活を監視・規制される状態に置かれ、家族や友人など外部との接触も制限されてしまいます。
学校・職場にも行けなくなるため無断で休むことになり、事件が発覚すれば解雇や退学・停学の危険性があります。
それらを避けるためには、身柄拘束からの速やかな解放を目指す弁護活動が必要です。
捜査機関が逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断すると、身柄拘束が長期化しやすくなります。
そのためそのような危険はないと弁護士を通して主張することが大切です。
身元引受人を立てる、釈放されても呼び出されれば出頭すると誓約するなどが効果的です。
身柄拘束から早期の釈放をお考えの際は、なるべく早く弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
威力業務妨害罪に強い弁護士
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当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは平日だけでなく土・日・祝日も、24時間体制でお電話をお待ちしております。
威力業務妨害罪で刑事事件化してしまった、または威力業務妨害罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】ストーカー行為で警告を受けるも、待ち伏せしたためストーカー規制法違反で逮捕
ストーカー規制法違反と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、仕事の帰りによく見かけるVさんに好意を寄せていました。
ある日、AさんはVさんの後をつけ、自宅を把握しました。
それからしばらくして、Aさんは警察官に声をかけられ、Vさんがストーカーされているのではないかと相談したことを知りました。
警察官から警告を受けたAさんは、帰り道で待つのではなく、直接Vさんの自宅に行って会おうと考えました。
そしてVさんの自宅付近でVさんを待っていたところ、それを見たVさんが再度通報しました。
そして駆け付けた警察官はAさんをストーカー規制法違反の疑いで、いわき南警察署に連行することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
ストーカー規制法
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)におけるストーカー行為とは、同一の者に対して「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことを言います。
「つきまとい等」とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、特定の行為を行うことで、Aさんはこれに該当します。
この特定の行為はストーカー規制法第2条に第8項まで定められており、その第1項には「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があります。
Aさんは恋愛感情からVさんにつきまとい、自宅で待ち伏せをしているため、第1項に違反したことになります。
そしてAさんは警察から警告を受けましたが、これはただの忠告ではありません。
ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察はストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告や禁止命令を出すことができます。
この警告を受けたうえでストーカー行為を続けたため、Aさんはストーカー規制法違反で警察署に連行されてしまいました。
事情聴取
Aさんは警察署に連行されましたがこのまま逮捕されるわけではなく、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取のことを詳しく聞かれることになりますが、事情聴取の内容は全て資料としてまとめられます。
これを供述調書と言い、供述調書はその後の捜査にも影響する重大なものです。
裁判の際は証拠として扱われるため、事情聴取では発言を慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人は初めての事情聴取で上手く話すことができず、適切でない対応をとってしまう可能性もあります。
事情聴取は2回以上行われることもあり、間を開けてまた呼び出されることもあります。
そのため事情聴取を受ける際は、事前に対策を立てるためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けることをお勧めします。
ストーカー規制法に詳しい弁護士
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【事例解説】特殊詐欺事件の出し子が窃盗罪で逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用された理由
特殊詐欺事件と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に来ていた無職のAさんは、特殊詐欺事件に加担し、出し子を担っていました。
受け子からキャッシュカードを受け取ったAさんはコンビニのATMに行き、現金を引き出しました。
そしてある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねて来ました。
警察官はコンビニでATMを使用しているAさんの写真を出して、「ここに写っているのはあなたで間違いないですね」と聞きました。
Aさんは自分であることを認め、警察官はAさんを窃盗罪の容疑でいわき東警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件
特殊詐欺事件とは電話やハガキなどの対面しない方法を用いて、公的な組織などの信頼が置ける人物と装って被害者に接触し、現金などを不特定多数から騙し取る犯罪です。
特殊詐欺はほとんどの場合、単独ではなく複数の犯人たちがそれぞれの役割を担って実行されます。
有名なものに「受け子」があり、被害者の自宅に直接行き、現金やキャッシュカードを被害者から受け取る役割になっています。
電話を使った特殊詐欺では「架け子」という役割があり、電話で被害者を騙す役割を担います。
Aさんが担当した「出し子」とは、ATMから現金を引き出す役割です。
この出し子は逮捕リスクが高くなっています。
ATMが設置されている場所には必ず防犯カメラも設置されており、ATM自体にも操作をする人の顔を撮影するカメラが設置されています。
そのためAさんのように防犯カメラの映像から身元を特定されやすくなっています。
受け子の場合も、被害者と直接会うことから逮捕リスクも高く、末端が使い捨てとして担っていることがほとんどです。
この2つの役割と違い、架け子は顔を知られる可能性が低く逮捕リスクもほぼないため、特殊詐欺の指示役が担うことが多くなっています。
詐欺罪ではなく窃盗罪
参考事件は特殊詐欺を扱った内容ですが、Aさんは窃盗罪で逮捕されてます。
これを不思議に思うかもしれませんが、刑法の詐欺罪が成立するには特定の条件を満たす必要があります。
その1つが人を欺く行為であり、受け子や架け子は信頼できる人物を騙って人を欺き、現金などを奪うため詐欺罪が成立します。
出し子は人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出しますが、途中に人を騙す過程がありません。
そのため参考事件でAさんには詐欺罪を成立しませんでした。
しかし、人のキャッシュカードを使って現金を奪っていることから、Aさんには刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が成立しました。
このように、刑事事件は一般的にイメージされる罪とは異なった罪が成立することもあるため、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、特殊詐欺事件に加担してしまった場合は弁護士に相談しましょう。
特殊詐欺に詳しい弁護士
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特殊詐欺事件に加担してしまった、または窃盗罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】自転車による飲酒運転に適用される道路交通法違反、以前の条文と現在の条文を比較
自転車の酒気帯び運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、友人の家に訪れていました。
そこで友人から酒を勧められ、Aさんは酒を飲みました。
Aさんは自転車で友人の家に来ており、酔っていないと判断し自転車に乗って帰りました。
その帰り道、巡回していた警察官に声をかけられて、Aさんは呼気検査を受けることになりました。
呼気検査の結果、Aさんからは基準値を上回るアルコール度数が検出されました。
Aさんは酒気帯び運転の道路交通法違反の疑いで、いわき中央警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
自転車の飲酒運転
酒を飲んで運転する道路交通法違反には、酒酔い運転と酒気帯び運転があり、メディアなどではこれらをまとめて飲酒運転と呼んでいます。
まず道路交通法第65条では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」でこの条文に違反すると酒酔い運転になり、こちらは以前から自転車での運転にも適用されていました。
そして仮に正常な運転はできても、基準値以上のアルコールを飲んでいる場合は酒気帯び運転が成立します。
道路交通法は令和6年の11月に改正されましたが、改正前の道路交通法117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と定められていました。
このため以前は自転車による酒気帯び運転は、処罰の対象になりませんでした。
しかし改正された条文は「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」に変更され、酒気帯び運転の対象に自転車が含まれるようになりました。
そのため呼気検査で基準値以上のアルコールが検出されたが、自転車の運転は正常にできていたAさんには、酒気帯び運転の道路交通法違反が成立します。
刑罰
以前は自転車を運転する際にお酒を飲んでいたとしても、酒酔い運転でなければ警察から注意を受けるだけで済んでいました。
しかし酒気帯び運転が自転車でも道路交通法違反となるように変更されたことで、場合によっては逮捕されるリスクも上がりました。
酒気帯び運転の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、酒酔い運転はさらに厳しい「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
このように、現在は自転車でも交通犯罪になりやすく、逮捕される可能性もあります。
交通犯罪となってしまった際は、自身の状況を正確に把握するためにも、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
飲酒運転に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
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酒気帯び運転で刑事事件化してしまった、または道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】大麻の使用を取り締まれるように法律が改正、新たな大麻取締法と麻薬取締法
大麻取締法と麻薬取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住んでいる会社員のAさんは、大麻をインターネットで購入していました。
Aさんは外に出ていた際に、ポケットに入れていた大麻を吸いました。
その後家に帰る際、パトロールしていた警察官がAさんを見て、歩き方がおかしいと思いました。
警察官はAさんに職務質問をし、所持品検査をしたところAさんのバッグから大麻を発見しました。
Aさんは大麻を自分のものと認めたため、麻薬取締法違反の疑いで南会津警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反から麻薬取締法違反へ
Aさんは麻薬取締法違反の疑いで逮捕されています。
大麻を所持していたのに大麻取締法が適用さていませんが、これは2024年12月12日に大麻取締法が改正されたためです。
大麻取締法は、改正によって「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称(略称は変わりません)になりました。
大麻の所持に関する条文は削除され、この法律は大麻の栽培を取り締まるものに変わっています。
大麻栽培の大麻取締法違反も重くなり、以前は「7年以下の懲役」でしたが、改正後は「1年以上10年以下の懲役」になります。
また、大麻を営利目的で栽培した場合に適用される条文も、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」から「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」に改正されました。
そして同時に麻薬取締法も改正され、以後はこの法律が規制する「麻薬」の中に大麻が含まれることになりました。
これにより大麻所持に適用されるのは大麻取締法ではなく、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)になります。
大麻の所持(および譲受、譲渡)は、以前まで大麻取締法違反で「5年以下の懲役」になっていました。
しかし、改正後は大麻の所持(および譲受、譲渡)は、麻薬取締法違反で「7年以下の懲役」とより重い刑罰になっています。
そして、以前は大麻の使用は規制されていませんでしたが、改正されたことで大麻の使用も規制され、その刑罰は「7年以下の懲役」になります。
大麻使用の麻薬取締法違反
大麻取締法と麻薬取締法の改正によって、大麻の規制はより一層厳しくなりました。
特に、大麻の使用が麻薬取締法違反になったことで、大麻に関する薬物事件は増えていくと予想されます。
また、以前までは執行猶予が獲得できた内容でも、今後は実刑になる可能性もあります。
そのため大麻の所持や使用で捜査、逮捕されてしまった時は、自身の置かれた状況を正確に把握するためにも、法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けましょう。
薬物犯罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】中学生を自宅に誘って面会要求罪の疑いで連行、否認事件で考えられるリスク
面会要求罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる大学院生のAさんは、SNSを通じて中学生のVさんと知り合いました。
共通の趣味があって話が弾んだAさんは、Vさんに限定のグッズを持っていることを伝えました。
Vさんが興味を示したため、Aさんは「じゃあこっちに遊びにおいでよ」とVさんを誘い、Vさんは了承しました。
VさんはAさんのもとへ行く準備をしていると、そこを親に見つかり事情を聞かれました。
詳細を聞いて不審に思ったVさんの親は、警察に事件を相談しました。
そしてAさんの自宅に警察官が現れ、Aさんに事情を聞きました。
「下心があった訳ではない」と説明しましたが、Aさんは面会要求罪の容疑で会津坂下警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
面会要求罪
刑法の第22章には、「16歳未満の者に対する面会要求等」の罪が記載されており、これを略したものが、面会要求罪です。
刑法第182条第1項がその条文で、「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「次の各号」は3つあり、第1号は「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号は「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号は「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」となっています。
参考事件の場合、Aさんは要求を拒まれても再度誘ったわけではなく、金銭などの利益を提供しようともしていません。
そのため第2号と第3号には該当しませんが、限定グッズに興味があることから甘言を用いて面会を要求していると捉えることができるため、第1号の適用が考えられます。
否認事件
参考事件でAさんは、「下心があった訳ではない」とわいせつの目的で面会を要求したことを否認しています。
これが本当のことであれば主張を覆す必要は当然ありません。
しかし容疑を否認すると、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考慮して逮捕を考えたり、逮捕後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕されると72時間は身体拘束される可能性があり、勾留が付くと追加で10日間、場合によっては20日間身体拘束が継続されます。
つまり逮捕されると最大23日間も身体拘束が続く可能性があります。
しかし、弁護士がいれば身元引受人を立てたり、逮捕する必要性がないことを捜査機関に主張して逮捕を避けたり、身体拘束の長期化を防ぐことができます。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなるため、弁護士の存在は非常に重要です。
刑事事件で否認をしていく場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
面会要求罪に詳しい弁護士
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【事例解説】SNSのアカウントに書き込みを行い名誉棄損罪、少年が事件を起こした際の処分
名誉棄損罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県喜多方市に住んでいる高校生のAさんは、同じ高校に通っているVさんに対して好意がありました。
ある日、Vさんと同じ高校のクラスメイトが一緒にいるところに遭遇し、2人がキスをしているところを目撃しました。
ショックを受けたAさんは自身のSNSアカウントに、「Vは誰とでも寝るような奴だ、この前クラスメイトとキスしているのを見た」と書き込みました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきて、「これを書いたのは君だよね」と聞かれました。
Aさんは書き込んだのは自分だと認め、喜多方警察署に名誉毀損罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
名誉毀損罪
参考事件では刑法第230条第1項の「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた名誉棄損罪が適用されました。
「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を言います。
特にインターネットは不特定多数が利用するものであるため、公然性が高いと言えます。
仮に「事実を摘示」する対象が少人数かつ特定の相手だけだったとしても、その相手を通じて適示した事実が広がっていく可能性があるならば、公然性が高いことになります。
この適示された事実は、少し調べればわかるような内容であってもよく、重要なのはその人の社会的評価が「毀損」される(害される、または害される可能性がある)ことです。
この適示した事実は、ある程度の具体性がある内容でなければいけません。
また、「その事実の有無にかかわらず」とあるため、その内容が真実であるかどうかは問われません。
これは真実でなかったとしても、噂が広まった時点でその人の社会的評価が毀損されるからです。
また、この場合の「人」には法人も含まれ、会社など団体の名誉を毀損しても名誉毀損罪は適用されます。
参考事件でAさんは、Vさんの社会的な評価を下げる可能性のある「クラスメイトとキスをした」という事実と、「誰とでも寝る」という虚偽の事実を、公然性の高いSNSで摘示したため、名誉毀損罪になります。
少年事件
名誉棄損罪の刑罰は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですが、Aさんは20歳未満の者、つまり少年であるため、処分は違ったものになります。
少年が事件を起こすと少年法が適用され、事件は少年事件という扱いになります。
この場合、捜査機関による捜査が済むと、少年事件は全て家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
そして家庭裁判所で調査が行われ、その後処分を決定するための少年審判が開かれます。
この処分は少年事件独自のもので、保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致などが処分としてあげられます。
また、処分を行わない不処分や、そもそも少年審判を開かない審判不開始もあります。
このように少年事件では通常の事件とは異なった流れで、成人が事件を起こした場合とは違う処分が下されます。
少年事件が発生した際は、少年事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
名誉毀損罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
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少年事件の当事者になってしまった方、または名誉毀損罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、ご連絡ください。

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