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【事例解説】コインパーキングの不正利用をくりかえして威力業務妨害罪、「威力」の定義とは
威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南相馬市に住んでいる会社員のAさんは、日常的に自身の持つ車を市内にあるコインパーキングに駐車していました。
しかし、Aさんは駐車料金を一度も支払っていませんでした。
コインパーキングの不正利用に気付いた管理会社は、車のタイヤをロックした上で、Aさんに料金を支払うよう通知を出しました。
それでもAさんは料金を支払わなかったため、管理会社は警察に被害届を提出しました。
その後、南相馬警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害
威力業務妨害罪は刑法第234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
刑法における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、非常に広い範囲をカバーしています。
暴行・脅迫だけでなく、物を壊したり隠したり、集団で相手を威圧するなども「威力」になります。
その他、動物の死骸を机に入れて被害者に発見させた、授業中に大声で教師に質問し続けたなども、過去の裁判で威力に該当すると判断されました。
「業務」は職業だけでなく、社会生活を送るうえでの地位に基づいて継続して行う事務・事業を言います。
その業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為が「妨害」になります。
害するおそれがあればいいので、実際に業務が妨害された結果が出ていなくとも威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
そして「前条」とは、信用毀損罪・偽計業務妨害罪を定めた刑法第233条のことです。
「前条の例による」とは刑法第233条の刑罰が適用されるという意味であり、そのため威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
Aさんの行為はコインパーキングの管理会社の駐車スペースを提供するという意思を制圧し、その業務の遂行を妨害しているため、威力業務妨害罪が成立します。
身柄拘束
逮捕されてしまうと、捜査機関による取調べを受けながら、最長で23日間身柄拘束されることになります。
その間は生活を監視・規制される状態に置かれ、家族や友人など外部との接触も制限されてしまいます。
学校・職場にも行けなくなるため無断で休むことになり、事件が発覚すれば解雇や退学・停学の危険性があります。
それらを避けるためには、身柄拘束からの速やかな解放を目指す弁護活動が必要です。
捜査機関が逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断すると、身柄拘束が長期化しやすくなります。
そのためそのような危険はないと弁護士を通して主張することが大切です。
身元引受人を立てる、釈放されても呼び出されれば出頭すると誓約するなどが効果的です。
身柄拘束から早期の釈放をお考えの際は、なるべく早く弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
威力業務妨害罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは平日だけでなく土・日・祝日も、24時間体制でお電話をお待ちしております。
威力業務妨害罪で刑事事件化してしまった、または威力業務妨害罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】ストーカー行為で警告を受けるも、待ち伏せしたためストーカー規制法違反で逮捕
ストーカー規制法違反と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、仕事の帰りによく見かけるVさんに好意を寄せていました。
ある日、AさんはVさんの後をつけ、自宅を把握しました。
それからしばらくして、Aさんは警察官に声をかけられ、Vさんがストーカーされているのではないかと相談したことを知りました。
警察官から警告を受けたAさんは、帰り道で待つのではなく、直接Vさんの自宅に行って会おうと考えました。
そしてVさんの自宅付近でVさんを待っていたところ、それを見たVさんが再度通報しました。
そして駆け付けた警察官はAさんをストーカー規制法違反の疑いで、いわき南警察署に連行することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
ストーカー規制法
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)におけるストーカー行為とは、同一の者に対して「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことを言います。
「つきまとい等」とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、特定の行為を行うことで、Aさんはこれに該当します。
この特定の行為はストーカー規制法第2条に第8項まで定められており、その第1項には「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があります。
Aさんは恋愛感情からVさんにつきまとい、自宅で待ち伏せをしているため、第1項に違反したことになります。
そしてAさんは警察から警告を受けましたが、これはただの忠告ではありません。
ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察はストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告や禁止命令を出すことができます。
この警告を受けたうえでストーカー行為を続けたため、Aさんはストーカー規制法違反で警察署に連行されてしまいました。
事情聴取
Aさんは警察署に連行されましたがこのまま逮捕されるわけではなく、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取では事件のことを詳しく聞かれることになりますが、事情聴取の内容は全て資料としてまとめられます。
これを供述調書と言い、供述調書はその後の捜査にも影響する重大なものです。
裁判の際は証拠として扱われるため、事情聴取では発言を慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人は初めての事情聴取で上手く話すことができず、適切でない対応をとってしまう可能性もあります。
事情聴取は2回以上行われることもあり、間を開けてまた呼び出されることもあります。
そのため事情聴取を受ける際は、事前に対策を立てるためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けることをお勧めします。
ストーカー規制法に詳しい弁護士
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【事例解説】特殊詐欺事件の出し子が窃盗罪で逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用された理由
特殊詐欺事件と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に来ていた無職のAさんは、特殊詐欺事件に加担し、出し子を担っていました。
受け子からキャッシュカードを受け取ったAさんはコンビニのATMに行き、現金を引き出しました。
そしてある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねて来ました。
警察官はコンビニでATMを使用しているAさんの写真を出して、「ここに写っているのはあなたで間違いないですね」と聞きました。
Aさんは自分であることを認め、警察官はAさんを窃盗罪の容疑でいわき東警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件
特殊詐欺事件とは電話やハガキなどの対面しない方法を用いて、公的な組織などの信頼が置ける人物と装って被害者に接触し、現金などを不特定多数から騙し取る犯罪です。
特殊詐欺はほとんどの場合、単独ではなく複数の犯人たちがそれぞれの役割を担って実行されます。
有名なものに「受け子」があり、被害者の自宅に直接行き、現金やキャッシュカードを被害者から受け取る役割になっています。
電話を使った特殊詐欺では「架け子」という役割があり、電話で被害者を騙す役割を担います。
Aさんが担当した「出し子」とは、ATMから現金を引き出す役割です。
この出し子は逮捕リスクが高くなっています。
ATMが設置されている場所には必ず防犯カメラも設置されており、ATM自体にも操作をする人の顔を撮影するカメラが設置されています。
そのためAさんのように防犯カメラの映像から身元を特定されやすくなっています。
受け子の場合も、被害者と直接会うことから逮捕リスクも高く、末端が使い捨てとして担っていることがほとんどです。
この2つの役割と違い、架け子は顔を知られる可能性が低く逮捕リスクもほぼないため、特殊詐欺の指示役が担うことが多くなっています。
詐欺罪ではなく窃盗罪
参考事件は特殊詐欺を扱った内容ですが、Aさんは窃盗罪で逮捕されてます。
これを不思議に思うかもしれませんが、刑法の詐欺罪が成立するには特定の条件を満たす必要があります。
その1つが人を欺く行為であり、受け子や架け子は信頼できる人物を騙って人を欺き、現金などを奪うため詐欺罪が成立します。
出し子は人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出しますが、途中に人を騙す過程がありません。
そのため参考事件でAさんには詐欺罪を成立しませんでした。
しかし、人のキャッシュカードを使って現金を奪っていることから、Aさんには刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が成立しました。
このように、刑事事件は一般的にイメージされる罪とは異なった罪が成立することもあるため、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、特殊詐欺事件に加担してしまった場合は弁護士に相談しましょう。
特殊詐欺に詳しい弁護士
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特殊詐欺事件に加担してしまった、または窃盗罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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【事例解説】自転車による飲酒運転に適用される道路交通法違反、以前の条文と現在の条文を比較
自転車の酒気帯び運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、友人の家に訪れていました。
そこで友人から酒を勧められ、Aさんは酒を飲みました。
Aさんは自転車で友人の家に来ており、酔っていないと判断し自転車に乗って帰りました。
その帰り道、巡回していた警察官に声をかけられて、Aさんは呼気検査を受けることになりました。
呼気検査の結果、Aさんからは基準値を上回るアルコール度数が検出されました。
Aさんは酒気帯び運転の道路交通法違反の疑いで、いわき中央警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
自転車の飲酒運転
酒を飲んで運転する道路交通法違反には、酒酔い運転と酒気帯び運転があり、メディアなどではこれらをまとめて飲酒運転と呼んでいます。
まず道路交通法第65条では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」でこの条文に違反すると酒酔い運転になり、こちらは以前から自転車での運転にも適用されていました。
そして仮に正常な運転はできても、基準値以上のアルコールを飲んでいる場合は酒気帯び運転が成立します。
道路交通法は令和6年の11月に改正されましたが、改正前の道路交通法117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と定められていました。
このため以前は自転車による酒気帯び運転は、処罰の対象になりませんでした。
しかし改正された条文は「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」に変更され、酒気帯び運転の対象に自転車が含まれるようになりました。
そのため呼気検査で基準値以上のアルコールが検出されたが、自転車の運転は正常にできていたAさんには、酒気帯び運転の道路交通法違反が成立します。
刑罰
以前は自転車を運転する際にお酒を飲んでいたとしても、酒酔い運転でなければ警察から注意を受けるだけで済んでいました。
しかし酒気帯び運転が自転車でも道路交通法違反となるように変更されたことで、場合によっては逮捕されるリスクも上がりました。
酒気帯び運転の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、酒酔い運転はさらに厳しい「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
このように、現在は自転車でも交通犯罪になりやすく、逮捕される可能性もあります。
交通犯罪となってしまった際は、自身の状況を正確に把握するためにも、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
飲酒運転に詳しい弁護士
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フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
酒気帯び運転で刑事事件化してしまった、または道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】大麻の使用を取り締まれるように法律が改正、新たな大麻取締法と麻薬取締法
大麻取締法と麻薬取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住んでいる会社員のAさんは、大麻をインターネットで購入していました。
Aさんは外に出ていた際に、ポケットに入れていた大麻を吸いました。
その後家に帰る際、パトロールしていた警察官がAさんを見て、歩き方がおかしいと思いました。
警察官はAさんに職務質問をし、所持品検査をしたところAさんのバッグから大麻を発見しました。
Aさんは大麻を自分のものと認めたため、麻薬取締法違反の疑いで南会津警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反から麻薬取締法違反へ
Aさんは麻薬取締法違反の疑いで逮捕されています。
大麻を所持していたのに大麻取締法が適用さていませんが、これは2024年12月12日に大麻取締法が改正されたためです。
大麻取締法は、改正によって「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称(略称は変わりません)になりました。
大麻の所持に関する条文は削除され、この法律は大麻の栽培を取り締まるものに変わっています。
大麻栽培の大麻取締法違反も重くなり、以前は「7年以下の懲役」でしたが、改正後は「1年以上10年以下の懲役」になります。
また、大麻を営利目的で栽培した場合に適用される条文も、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」から「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」に改正されました。
そして同時に麻薬取締法も改正され、以後はこの法律が規制する「麻薬」の中に大麻が含まれることになりました。
これにより大麻所持に適用されるのは大麻取締法ではなく、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)になります。
大麻の所持(および譲受、譲渡)は、以前まで大麻取締法違反で「5年以下の懲役」になっていました。
しかし、改正後は大麻の所持(および譲受、譲渡)は、麻薬取締法違反で「7年以下の懲役」とより重い刑罰になっています。
そして、以前は大麻の使用は規制されていませんでしたが、改正されたことで大麻の使用も規制され、その刑罰は「7年以下の懲役」になります。
大麻使用の麻薬取締法違反
大麻取締法と麻薬取締法の改正によって、大麻の規制はより一層厳しくなりました。
特に、大麻の使用が麻薬取締法違反になったことで、大麻に関する薬物事件は増えていくと予想されます。
また、以前までは執行猶予が獲得できた内容でも、今後は実刑になる可能性もあります。
そのため大麻の所持や使用で捜査、逮捕されてしまった時は、自身の置かれた状況を正確に把握するためにも、法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けましょう。
薬物犯罪に詳しい弁護士
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当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間、365日対応可能です。
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【事例解説】中学生を自宅に誘って面会要求罪の疑いで連行、否認事件で考えられるリスク
面会要求罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる大学院生のAさんは、SNSを通じて中学生のVさんと知り合いました。
共通の趣味があって話が弾んだAさんは、Vさんに限定のグッズを持っていることを伝えました。
Vさんが興味を示したため、Aさんは「じゃあこっちに遊びにおいでよ」とVさんを誘い、Vさんは了承しました。
VさんはAさんのもとへ行く準備をしていると、そこを親に見つかり事情を聞かれました。
詳細を聞いて不審に思ったVさんの親は、警察に事件を相談しました。
そしてAさんの自宅に警察官が現れ、Aさんに事情を聞きました。
「下心があった訳ではない」と説明しましたが、Aさんは面会要求罪の容疑で会津坂下警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
面会要求罪
刑法の第22章には、「16歳未満の者に対する面会要求等」の罪が記載されており、これを略したものが、面会要求罪です。
刑法第182条第1項がその条文で、「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「次の各号」は3つあり、第1号は「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号は「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号は「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」となっています。
参考事件の場合、Aさんは要求を拒まれても再度誘ったわけではなく、金銭などの利益を提供しようともしていません。
そのため第2号と第3号には該当しませんが、限定グッズに興味があることから甘言を用いて面会を要求していると捉えることができるため、第1号の適用が考えられます。
否認事件
参考事件でAさんは、「下心があった訳ではない」とわいせつの目的で面会を要求したことを否認しています。
これが本当のことであれば主張を覆す必要は当然ありません。
しかし容疑を否認すると、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考慮して逮捕を考えたり、逮捕後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕されると72時間は身体拘束される可能性があり、勾留が付くと追加で10日間、場合によっては20日間身体拘束が継続されます。
つまり逮捕されると最大23日間も身体拘束が続く可能性があります。
しかし、弁護士がいれば身元引受人を立てたり、逮捕する必要性がないことを捜査機関に主張して逮捕を避けたり、身体拘束の長期化を防ぐことができます。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなるため、弁護士の存在は非常に重要です。
刑事事件で否認をしていく場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
面会要求罪に詳しい弁護士
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】SNSのアカウントに書き込みを行い名誉棄損罪、少年が事件を起こした際の処分
名誉棄損罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県喜多方市に住んでいる高校生のAさんは、同じ高校に通っているVさんに対して好意がありました。
ある日、Vさんと同じ高校のクラスメイトが一緒にいるところに遭遇し、2人がキスをしているところを目撃しました。
ショックを受けたAさんは自身のSNSアカウントに、「Vは誰とでも寝るような奴だ、この前クラスメイトとキスしているのを見た」と書き込みました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきて、「これを書いたのは君だよね」と聞かれました。
Aさんは書き込んだのは自分だと認め、喜多方警察署に名誉毀損罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
名誉毀損罪
参考事件では刑法第230条第1項の「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた名誉棄損罪が適用されました。
「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を言います。
特にインターネットは不特定多数が利用するものであるため、公然性が高いと言えます。
仮に「事実を摘示」する対象が少人数かつ特定の相手だけだったとしても、その相手を通じて適示した事実が広がっていく可能性があるならば、公然性が高いことになります。
この適示された事実は、少し調べればわかるような内容であってもよく、重要なのはその人の社会的評価が「毀損」される(害される、または害される可能性がある)ことです。
この適示した事実は、ある程度の具体性がある内容でなければいけません。
また、「その事実の有無にかかわらず」とあるため、その内容が真実であるかどうかは問われません。
これは真実でなかったとしても、噂が広まった時点でその人の社会的評価が毀損されるからです。
また、この場合の「人」には法人も含まれ、会社など団体の名誉を毀損しても名誉毀損罪は適用されます。
参考事件でAさんは、Vさんの社会的な評価を下げる可能性のある「クラスメイトとキスをした」という事実と、「誰とでも寝る」という虚偽の事実を、公然性の高いSNSで摘示したため、名誉毀損罪になります。
少年事件
名誉棄損罪の刑罰は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですが、Aさんは20歳未満の者、つまり少年であるため、処分は違ったものになります。
少年が事件を起こすと少年法が適用され、事件は少年事件という扱いになります。
この場合、捜査機関による捜査が済むと、少年事件は全て家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
そして家庭裁判所で調査が行われ、その後処分を決定するための少年審判が開かれます。
この処分は少年事件独自のもので、保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致などが処分としてあげられます。
また、処分を行わない不処分や、そもそも少年審判を開かない審判不開始もあります。
このように少年事件では通常の事件とは異なった流れで、成人が事件を起こした場合とは違う処分が下されます。
少年事件が発生した際は、少年事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
名誉毀損罪に強い弁護士
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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】刃物を突き付けて女性に服を脱ぐよう指示、強要罪の条文と逮捕された場合の流れ
強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、カッターナイフを持って外に出ました。
そしてあまり人通りのない道に立って、女性が来るのを待っていました。
女性が通りかかった際に、カッターの刃を出して「服を脱げ」と脅しました。
しかし、同じく通りかかった通行人が現場を目撃し、Aさんに「警察を呼んだ」と声をかけたため、Aさんは逃げだしました。
その後、猪苗代警察署が捜査を続けたことで、Aさんの身元が判明しました。
ほどなくしてAさんは、強要罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強要罪
強要罪は脅迫罪とともに刑法の脅迫の罪の章に定められています。
刑法第223条が強要罪の条文であり、同条第1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
「脅迫」は相手方の生命、身体、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することを意味します。
「暴行」は相手方が恐怖心を抱き、それにより行動の自由が侵害される程度の有形力(物理力)の行使することを意味します。
この場合の「暴行」は、暴力が直接相手の身体に向けられている必要まではありません。
例えば脅す際に近くにあるものを蹴り飛ばすなどして、飛んだ物が相手に当たらない場合でも、被害者への間接的な「暴行」が認められます。
「権利の行使を妨害した」とは、法律上の権利行使の妨害を意味し、例として告訴権者に告訴を行わないようにすることがあります。
強要罪は義務のないことをさせたり、権利の行使を妨害したりという結果を発生させるために、暴行や脅迫が必要です。
この行為と結果には因果関係がなければいけないため、参考事件で仮に女性が憐みから服を脱ぐ場合は未遂になります。
参考事件はAさんがカッターナイフを出して服を脱ぐよう脅しましたが、女性は服を脱がなかったため強要罪は未遂になります。
しかし、刑法第223条第3項には「前2項の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
そのため、Aさんには強要未遂罪が成立します。
逮捕後の流れ
逮捕されてしまうと、身体拘束された状態で警察から事情聴取を受けることになります。
そして警察は事情聴取をしながら、検察に事件を送致するか釈放するかを48時間以内に決めます。
送致が決まると今度は検察が取調べを行い、釈放するか裁判所に勾留請求するかを24時間以内に決めます。
勾留とは逮捕期間の延長のようなもので、勾留されると10日間、追加されるとさらに10日間は身体拘束が続きます。
つまり、逮捕されてしまうと最長で23日間、身体拘束が続いてしまいます。
このような勾留を避けるには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば、罪証隠滅や逃亡の危険がないと正式な書面で捜査機関に主張することができます。
また、身体拘束の長期化を防ぐのに効果的な示談交渉も、弁護士がいればよりスムーズに進めることができます。
そのため強要罪などで刑事事件化してしまった場合は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
強要罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談や逮捕中の方のもとまで直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご予約は24時間体制で承っており、土、日、祝日も対応可能です。
強要罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が強要罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】信号無視で歩行者にぶつかり過失運転致傷罪、弁護士に示談交渉を依頼するメリット
過失運転致傷罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、バイクに乗って大学から帰る途中でした。
横断歩道を渡る際、信号は赤でしたが人がいないと判断したAさんは、そのまま止まらず進もうとしました。
しかし、暗くて気付かなかっただけで歩行者がいたため、Aさんは歩行者と接触してしまいました。
Aさんはすぐに怪我をした歩行者の救護を行い、その後「交通事故を起こした」と警察に連絡しました。
しばらくして会津若松警察署から警察官が現れ、事情を聞いた後Aさんを過失運転致傷罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
過失運転致傷
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められています。
この法律の第5条には、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
これが、過失運転致傷罪及び過失運転致死罪の条文です。
犯罪のほとんどは故意犯、つまり意図的に罪を犯す意思を持って実行した者が処罰されることになります。
しかし、過失運転致傷罪のように不注意によって事件を起こした過失犯を処罰するものもあります。
条文にある「自動車の運転上必要な注意」とは、横断歩道の直前で一時停止する、制限速度を守るなどの運転手の義務を意味します。
信号を守ることも自動車を運転する際の義務であるため、それを怠り歩行者に接触して怪我を負わせたAさんには、過失運転致傷罪が成立しました。
また、参考事件のような交通事故で、人が死亡する結果が出てしまった場合は、適用される条文は同じですが、罪名は過失運転致死罪となり、処分も過失運転致傷罪より重いものになります。
示談交渉
過失運転致傷罪となる交通犯罪は被害者が存在するため、弁護活動として示談交渉が考えられます。
示談が締結していれば減刑が望め、交通事故の内容次第では不起訴処分も考えられます。
この示談交渉は個人で行うこともでき、場合によっては保険会社に任せるといったこともできます。
しかし、保険会社による示談は、減刑や不起訴処分を目指して行われるわけではありません。
個人で行う示談交渉も、法的な専門知識がない状態では減刑に効果的な示談を締結することは難しいでしょう。
より減刑や不起訴処分の獲得に効果的な示談を締結するためには、専門家である弁護士の助力は必須と言えます。
過失運転致傷罪などの交通犯罪の際は、弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。
過失運転致傷罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通犯罪を含めた刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとまで弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で承っておりますので、交通犯罪を起こしてしまった方、または過失運転致傷罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

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【事例解説】所持していた脱法ハーブが見つかり薬機法違反で逮捕、執行猶予獲得のための弁護活動
薬機法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県田村郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットで脱法ハーブを購入し、使用していました。
Aさんが車を運転していたところ、警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
車の中に脱法ハーブを入れていたため、Aさんは職務質問を早く終わらせようとしました。
その様子がおかしいと感じた警察官は所持品検査を行い、袋に入っていた乾燥した植物片を見つけました。
「これは脱法ハーブか」と聞かれ、Aさんは観念して認めました。
そしてAさんは薬機法違反の疑いで、田村警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
薬機法違反
脱法ハーブとは危険ドラッグの一種です。
麻薬や覚醒剤とは違いますが、それらと類似した成分が含まれた有害性のある薬物で、薬機法で取り締まられています。
薬機法は略称で、正しくは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
医薬品等の製造及び販売、指定薬物に対する規制等を定めた法律で、「指定薬物」とは、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」です。
危険ドラッグはこの指定薬物に該当するもので、固形から液体状のものまで様々あります。
これらは規制を逃れるため、お香やアロマ、リキッド、芳香剤、さらには合法ハーブと偽造されて販売されていることもあります。
そして脱法ハーブはハーブティーのように乾燥した植物片の集まりのような見た目をしている、幻覚作用がある合成化学物質を添加された薬物です。
薬機法第76条の4には「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。
この条文に違反すると「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」刑罰となります(薬機法第84条)。
このことから、脱法ハーブを購入して使用していたAさんには、薬機法違反が成立します。
執行猶予
刑の執行を一定期間猶予し、その期間問題を起こさなければ刑の執行を取りやめる執行猶予は、取り付ける条件に「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」があります。
薬機法第76条の4に違反した場合の薬機法違反は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」であるため、執行猶予を取り付けられる可能性があります。
執行猶予の取り付けには、再発防止に努めるなどの事情が必要です。
今後は家族に監督をしてもらう、医療機関で治療を受けるなどして、それらを捜査機関に弁護士を通して主張することが重要です。
また、薬物犯罪は逮捕されることが多い事件ですが、弁護士がいれば身柄解放活動をおこなうことで、早期の釈放を目指すこともできます。
薬物犯罪で執行猶予獲得を目指す場合は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。
薬機法に詳しい弁護士
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