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福島県福島市で市役所のサーバーに不正アクセス

2021-03-11

福島県福島市で市役所のサーバーに不正アクセス

市役所などの公的機関や民間企業のサーバー不正アクセスして、情報を書き換えたりすることによる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

福島県福島市在住の無職Aさんは、福島市役所の対応が悪かったことに腹を立て、以前勤めていたIT会社の技術と経験を利用して、福島市役所のホームページ(HP)に不正アクセスしたうえで、福島市主催で開かれる催し物に爆発物をしかけた等の虚偽の爆破予告を記載し、その催し物を中止に追い込みました。
何者かによる不正アクセスと爆破予告を知った段階で、福島市福島県警福島警察署に被害届を提出しており、このたび警察がIPアドレスを辿ってAさんを特定したため、Aさんは不正アクセス禁止法違反および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは事実の一部は認めているものの、あくまで冗談のつもりで爆破予告をしたのであり催し物を中止に追い込む意図はまったくなかった等と一部事実を否認しています。
この後、事件は検察庁に送致され、検察官は勾留請求を行い、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。

上記刑事事件例は、平成31年1月1日までに、埼玉県下水道公社のメールサーバー不正アクセスされ、不審なメールが不特定多数のメールアドレスに送信されていたとの発表をモデルにいています。
これを受けて、埼玉県下水道管理課は、同サーバーの登録ドメインからの身に覚えのない不審なメールは開封せずに破棄するよう呼び掛けています。

水道管理課によると、送信者のメールアドレスは、官公庁特有のドメインネームとなっていることが特徴で、捜査機関による不正アクセス禁止法違反等の疑いでの捜査が始まっています。

【不正アクセスの刑事処罰】

ネットの爆発的普及により、誰もが全世界に対して容易に発言する機会を得ることができるようになった反面、ネットの匿名性を悪用して、過激な発言をしたり、悪意ある誹謗中傷を行って刑事事件化する例が出てきています。

例えば、特定の者や団体に対する憎しみであるとか、あるいは単なる愉快犯的な考え方から、ネット上で犯罪予告をしたり、ある場所に爆弾を仕掛けた等の爆破予告をする例が見受けられ、このような浅慮な書き込みが刑事事件化につながる例も出ています。

まず、誰もが利用できるネット掲示板やSNS等を通じて発言する分には問題となりませんが、特定の者・団体がアカウント(管理権限)を持っているHPやブログ、個別アカウント等に不正アクセスした場合には、不正アクセス禁止法違反により処罰される可能性があります。

不正アクセス禁止法によれば、不正アクセス行為に対しては3年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正アクセスのための他人のアカウント取得・保管や、アカウント情報を不正に他人に要求する行為等に対しては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

また、ネット上でどのような内容の発言・記載をするかによって様々な犯罪が成立する可能性があるところ、上記刑事事件例のように、特定の場所に爆弾を仕掛けた、特定の時間に爆発を起こす等と爆破予告を行った場合、その爆破予告により他人の行動を制限することが十分予想され、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

実際に、若い年齢層の被疑者が、大学や区市町村等に対して爆破予告を行って、威力業務妨害罪の疑いで刑事事件化、逮捕された例が多数見受けられます。

そして、このような爆破予告をしてしまった若い年齢層の被疑者たちについては、むしゃくしゃしていた、憂さ晴らしのつもりだった、いたずら半分だった等の安易な気持ちで犯行にいたった経緯が多く、威力業務妨害罪で3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑の可能性があると知って、初めて自分の行ったことの重大性を認識する者もいます。

このような刑事事件では、被害者による被害の申告以外にも、サイバーパトロールや善意のネットユーザーによる告発によって捜査機関が犯罪事実を認知する例も増えてきており、また、プロバイダに対する情報開示も法的に整備されてきているため、最終的に情報の発信者の個人情報にたどり着くことはそれほど困難なことではなくなっています。

安易な考えで思わぬ刑事事件化や逮捕に至ってお悩みの方は、刑事事件を専門とする経験豊富な刑事事件弁護士にすぐに法律相談や接見を依頼することを強くお勧めします。

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福島県いわき市の施設管理者の業務上過失致死罪

2021-03-07

福島県いわき市の施設管理者の業務上過失致死罪

養育や看護などを目的に、子どもや老人など多くの人を生活させる場所を提供する施設において、施設管理上の過失により傷害死亡事故を起こしてしまった場合の刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福島県いわき市の老人介護施設に勤務するAさんは、入所者Vをお風呂に入れる介助をしている際、風呂の温度を調整するため目を離した隙に、態勢を崩したVが水に顔を水没させている状態になっていたことに気付かず、Vは溺れてしまいました。
Vはすぐに病院に搬送されたものの、間もなく死亡してしまいました。
現場検証を行った福島県警いわき東警察署は、注意を必要とする風呂の介助業務において、AさんがVに対する監督義務を怠っていたためにVの死を招いたと判断し、Aさんに対して業務上過失致死罪の疑いで任意の取調べを要請しています。
Aさんは自分の過失は認めており、ただ、Vさんを死なせてしまったという重大な結果を招いたことで、どのような重い処罰が下されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、平成29年、埼玉県さいたま市緑区の認可保育所のプールで4歳の女児が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元園長と保育士の判決公判が今年2月14日にさいたま地裁で開かれたことをモデルにしています。
この裁判で、元園長に対して禁錮1年執行猶予4年(求刑禁錮1年)、元保育士に対して禁錮1年執行猶予3年(求刑同じ)を言い渡しました。
※本事件は弊所で受任となった事件ではありません。

この判決において、裁判官は園長被告人が安全管理義務を怠ったと指摘し、保育士被告人については「園児の異変に気が付くのが遅れて最悪の結果になった」とする一方で、両被告人が過失を認め賠償の意思を示していることなどから執行猶予が相当と判断した模様です。

 

【高齢者施設で急増する業務上過失致死傷罪の刑事事件】

少子高齢化の進展に伴い、高齢者の生活を補助する施設の増加が著しく見られます。
そのような背景の中、高齢者介護施設等において、施設職員の過失により入所者の方に傷害を負わせてしまったり、さらには死に至らしめてしまった事例も報告されています。

最近の事例としては、埼玉県さいたま市緑区の住宅型有料老人ホームにおいて、女性入所者の監督上の過失により当該女性を溺死させてしまったとして、業務上過失致死罪の疑いで書類送検された例があり、同様に、埼玉県川口市の介護老人福祉施設、入所者の女性が入浴中に溺死してしまったことについて業務上過失があったと判断し、業務上過失致死罪の疑いで書類送検しています。

一般に、刑法典の犯罪は、犯罪の故意がなければ処罰されませんが、ただし、過失の場合でも処罰するという特別の規定がある場合には刑事罰を下すことになっています。

過失傷害罪(刑法第209条)や過失致死罪(刑法第210条)はその典型的な例で、過失犯は故意犯に比べて違法性または責任が少ないという観点から、法定刑も軽く定められています(過失傷害罪は30万円以下の罰金、過失致死罪は50万円以下の罰金)。

ただし、業務上必要な注意を怠ったり、あるいは重大な過失により人を死傷させてしまった場合は、その注意義務違反や過失の程度に応じて適切な処罰を下せるよう、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金という法定刑の範囲内で処罰されることになります。

業務上過失致死罪重過失致死罪ほどの重い事件であれば、検察官が不起訴処分とすることはほとんど期待できませんが、被疑者が罪を認め、真摯な反省を様々な方策で示す情状主張を行うことで、懲役刑を回避して、正式な裁判を開かない略式命令で罰金が下されて事件が終了するケースも見受けられますので、このような刑事事件では、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、ベストな結果を求めて行きましょう。

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福島県伊達市で特殊詐欺に類するキャッシュカード窃盗

2021-03-03

福島県伊達市で特殊詐欺に類するキャッシュカード窃盗

【刑事事件例】

ある日、福島県伊達市在住の年金受給者女性Vさん(79歳)のもとに、銀行職員を名乗る男性Aが訪れました。
Aいわく、Vさんのキャッシュカードが不正に利用された疑いがあるため、銀行がVさんからキャッシュカードを一時的に預り、被害の防止に努めるとのことです。
Vさんは不安になってAにキャッシュカードを渡したところ、AはVさんの目の前でキャッシュカードを白封筒に封入して封印を行い、Aさんからボールペンを借りて、日付とキャッシュカード名義人、および暗証番号を記入して、大事に保管するよう伝えました。
後日、Vさんがこの出来事を娘に話した際、娘はVさんが特殊詐欺の被害にあったのではないかと心配したため、娘に付き添われて福島県警伊達警察署に相談に行きました。
警察署内において、封印した白封筒を開封したところ、中に入っているのはVさんのキャッシュカードではない別のカードであり、警察によれば、被害者に印鑑を取りに行かせる等、被害者が目を離した隙に被害者のキャッシュカードを別のカードにすり替えて持ち去る組織的な窃盗行為が全国で報告されているとのことであり、Vさんからの被害届の提出を受け、警察は窃盗罪の疑いで捜査を開始しました。
(フィクションです)

令和元年8月1日の時事通信社の記事によれば、今年上半期に警察が把握した特殊詐欺の被害額が、昨年同期比約39億8000万円(21.4%)減の約146億1000万円だったとのことです。
認知件数は同735件(8.4%)減の8025件で、キャッシュカードと暗証番号を不正に入手する窃盗事案が半数以上を占めたようです。

警察庁によれば、昨今では、高齢者が高額の現金を引き出すと、金融機関職員の声掛けしたりして詐欺を未然に阻止する機会が増えていることから、特殊詐欺グループはキャッシュカード窃盗に切り替える傾向が見られると指摘しており、また、キャッシュカードは一度に引き出せる金額が限られるため、前年度比での被害額の減少につながっているのではないかと分析しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にもしばしば寄せられる特殊詐欺関係の法律相談または初回接見依頼についても、上記でご紹介したとおり、警察官や金融機関職員を装い、高齢者らに電話で「キャッシュカードが悪用されている」と嘘を言って不安にさせた後で高齢者宅を訪問し、「被害防止のためにしばらく封印して」や「証拠品なので厳重に保管して」等と言って、封筒にカードと暗証番号を書いた紙を入れさせ、相手の隙を見て別のカードが入った封筒とすり替える手口が頻繁に行われているようです。

こうした手口は、成立する罪名は窃盗罪ではあるものの、特殊詐欺グループによる特殊詐欺の手口の一つであり、警察庁では特殊詐欺関係の統計に計上しているようで、上半期は認知件数1393件、被害額約20億円と、いずれも昨年1年間の数字を上回っています。

刑事上の法定刑においては、罰金刑との選択系である窃盗罪より懲役刑のみの詐欺罪の方が重いと言えますが、上記のとおり、このような窃盗行為は事実上は組織的で悪質な特殊詐欺の一部であり、警察および検察官の捜査は非常に厳しいものとなります。

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福島県福島市で保護責任者遺棄罪で逮捕

2021-02-27

福島県福島市で保護責任者遺棄罪で逮捕

子どもや要介護の高齢の親など、保護や養育の法的義務がある者に対する義務を果たさないことによって生じうる刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

福島県福島市在住の会社員Aさんは、1歳の子供Vを連れて自動車で買い物に出かけ、すぐ用事を済ませるつもりだったため、車内にVを置いてショッピングモールに入りました。
しかし、Aさんがモール内で知り合いと出会い、喫茶店で長話をしてしてしまい、Vのことを忘れてしまいました。
車内に残されたVが水分不足のため意識を失い、ぐったりしているのを見かけた買い物客が救急車を呼び、Vは脱水症状のために近くの病院へ運ばれました。
病院から児童の症状について親による虐待ないし育児放棄等の可能性があると連絡を受けた福島県警福島北警察署は、Aさんを保護責任者遺棄罪の疑いで事情聴取を求め近日中に警察へ呼び出して取調べをする予定です。
(※フィクションです)

【子供の放置と刑事責任】

刑法第30章は、要保護者を保護のない状態にさらし、人の生命・身体を危険にさらす犯罪として遺棄罪を規定しています。
刑法第217条は遺棄罪の一般的な処罰規定として1年以下の懲役を定め、第218条は保護責任者による遺棄罪について加重処罰をしており、懲役3月以上5年以下としています。

保護責任者遺棄罪における「保護責任者」とは、子供に対する親権者、職務上の要保護者に対する警察官、契約上の老年者や障がい者に対する介護士や介護職員などが挙げられます。
また、上記のように本来保護義務を持っていない者であっても、例えば一度親切心で介抱してあげた、車で病院で連れて行ってあげたなどの行為を開始すれば、条理上保護責任が発生するとの判決もあります。

そして、遺棄罪を犯した結果人を死傷させた者に対する結果的加重犯として、刑法219条の遺棄致死傷罪により、刑法204条の傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)と比較してより重い刑により罰せられます。

2016年5月下旬に、両親が子供のしつけのために北海道の山林に置き去りにしたという事件があり、教育の在り方について広く波紋を投げかけました。
この事件も、法律の構成要件上は保護責任者遺棄罪に該当する可能性があり、今後「教育」や「しつけ」の考え方の変化によっては刑事処分が下る可能性もあるでしょう。

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福島県喜多方市でネット売買で空売り詐欺

2021-02-23

福島県喜多方市でネット売買で詐欺

福島県喜多方市在住の大学生Aさん(22歳)は、お小遣い稼ぎのため、新発売の人気ゲーム機が日本国内で品切れ状態が続いて入手困難であることに着目し、実際には製品を所有していないにも関わらず、「独自のルートにより商品を入荷しました。」と虚偽の説明をして、購入希望者にネットオークションを行わせ、落札に成功したVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「海外からの平行輸入品のため発送にお時間がかかります」と虚偽の説明をしてはぐらかしていましたが、いつまでも商品が発送されてこないVさんが福島県警喜多方警察署詐欺被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで任意出頭を求めました。
警察の調べに対し、Aさんは「商品を仕入れる予定はあり詐欺の意図はない」と被疑事実(詐欺の故意)を否認しています。
(フィクションです。)

経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様です。
このような中、メーカーや小売店でない、極めて小規模な零細企業や、あるいは全くの個人がネット売買に参入することの難易度も低下しており、昨今では、個人が海外製品を個人輸入して、それに利益を乗せた額で販売(転売)する行為も頻繁に見られるようになりました。

刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます(詐欺罪)。

詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。

この点、上記刑事事件例で被疑者が被疑事実を否認した理由として挙げたように、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。

しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいという客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。

このような詐欺罪否認刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続で被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。

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福島県郡山市でデマの書き込みで偽計業務妨害罪

2021-02-19

福島県郡山市でデマの書き込みで偽計業務妨害罪

コロナウイルスの感染拡大により国民の間に不安が広がっている中、根拠のないデマ誹謗中傷によって偽計業務妨害罪が成立し得るケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

福島県在住の自称自営業Aさんは、コロナウイルスの感染拡大が問題となっている中、以前その対応が気にいらず不快に思っていた飲食店V(福島県郡山市所在)に対して、「あの店は店員にコロナ発症者がいる」「あの店の食材は中国の武漢から取り寄せている」などと根拠のないデマをSNS上に書き込み、広く拡散しました。
V店長はAさんによる書き込みを発見し、その指摘が事実無根であることから、書き込みの根拠を教えて欲しい等とAさんに対して連絡を試みたものの、Aさんはこれを無視していたため、Vは福島県警郡山警察署偽計業務妨害罪の疑いがあると被害を訴えました。
警察は、Aが偽計業務妨害罪を行った疑いがあるとして、Aに対して任意の出頭要請を命じました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、自身の携帯電話からインターネット上の掲示板に、市内の特定の飲食店を名指して、「XX店が新型コロナ」などと、同店に新型コロナの感染者がいるかのような虚偽の書き込みをして店の業務妨害したとして、令和2年4月10日、山形県警米沢警察署が、米沢市の会社役員を業務妨害罪の疑いで逮捕した事実をモデルにしています。

一般に、インターネット上におけるデマ誹謗中傷などによって何らかの損害や犯罪に該当し得る場合、当該インターネットサイトの運営者に対してIPアドレスの開示を要求したり、インターネットプロバイダに対して書き込みをした者の住所氏名などの開示を要請することが行われますが、これらの手続きは専門的な知識や経験と、数カ月の期間が必要であることから、一般的には民事の弁護士に依頼することが多いとされています。

他方、インターネットに書き込まれた事実が、被害者にとって明らかに無根拠のデマであったり、誹謗中傷業務妨害が目的であることが明白である場合には、被害者の訴えや刑事告訴によって警察が捜査を開始することも考えられます。

刑法第233条によれば、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて、人の信用を毀損したり、または人の業務妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(偽計業務妨害罪)。

この条文の「偽計を用いて人の業務妨害」する行為を特に偽計業務妨害罪と呼び、妨害行為の結果、実際に業務妨害されたことは必要ではなく、業務妨害する可能性がある行為であれば足りると解されています(判例)。

上記刑事事件例に類似した偽計業務妨害罪が成立した実際の刑事事件例として、平成30年9月8日、千葉県松戸市内にある大型商業施設の食品売り場で、賞味期限切れのチョコレート菓子計7個を陳列棚に置き、店の業務妨害したとして、偽計業務妨害罪の疑いで松戸市在住の女性が逮捕、検察官送致されました事案があります。

上記被疑者は、不審な動きをする人物として防犯カメラの映像から割り出され、実際に店員が確認したところ、陳列が不自然で、賞味期限はいずれも1年以上過ぎていたことが判明しました。

前述のとおり、偽計業務妨害罪の成立にあたっては業務妨害の可能性があれば足り、上記事例において実際には賞味期限切れの食品を購入した客がおらず実損害が発生していなかった場合でも、賞味期限切れの食品が発覚した場合には食品店舗の業務運営に大きな妨害となりえた可能性があるため、店舗に対する業務妨害の抽象的危険は認定されると考えられます。

上記実際の事案においても、警察の調べに対し、被疑者は「賞味期限切れとは思わなかった」「口に合わなかったので戻した」等と話しており、店に対する嫌がらせや業務妨害目的は否認しているように、偽計業務妨害罪の被疑事実を否認する被疑者は比較的多いように見受けられ、捜査機関から厳しい事実認定の追求を受けることになると予想されます。

福島県郡山市で根拠なきデマ書き込み偽計業務妨害罪により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

福島県相馬市で金銭トラブルで監禁罪

2021-02-15

福島県相馬市で金銭トラブルで監禁罪

金銭トラブルから相手の行動の自由を奪ってしまい監禁罪刑事事件化する事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福島県相馬市在住の内装業者Aさんは、内装の請負仕事が終了して引き渡したにも関わらず、請負先の小規模建設会社が契約上の請負代金の残額を支払わなかったため、その建設会社へ赴き、社長のVさんを連れて自分の車に乗せ、早く請負代金を支払うよう働きかけました。
ドライブの途中でVさんが「早く車から降ろしてほしい」等と何度か言ったにも関わらず、AさんはVさんからの支払いの約束を取り付けるまでは車から降ろさなかったため、Vさんは半日近く自動車に乗せられて行動の自由が奪われることになってしまいました。
1週間後、約束した支払期日にはまだ期日があったものの、Aさんからの厳しい支払の督促を受けたVさんは、「支払う約束は守る。ただ、あんたのやり方は強引すぎだ。先日車に閉じ込められた件については福島県警相馬警察署に相談する」とAさんに言いました。
警察沙汰にするとの言葉に不安を覚えたAさんは、自分の行動について何らかの刑事責任が生ずるのか確認すべく、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年10月、滋賀県東近江市の職業不詳男性が福井県坂井市の東尋坊で遺体で見つかった事件で、長浜市のとび職の男性や少年6人が被害者を車のトランクに監禁したとして監禁罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
この事件では、被害者がいつの時点で死亡していたのかが問題となっており、被疑者らは「被害者はトランクの中では生きていた」と供述している模様で、司法解剖による死因の特定が待たれています。

上記刑事事件逮捕容疑は、被疑者らが、同年10月18日午前9時から午後6時頃、被害者を彦根市から坂井市まで走行中の乗用車のトランクに監禁した疑いです。
被害者は翌19日朝、東尋坊の海で遺体で発見され、遺体には複数の外傷があったことから、被疑者らによる傷害致死罪殺人罪の疑いでの捜査も進んでいるようです。

【逮捕・監禁罪とは】

不法に人を逮捕し、または監禁した場合、3月以上7年以下の懲役が科されます(刑法第220条)。

逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを言い、監禁とは、有形であると無形であるとを問わず、一定の場所からの脱出を不可能にして、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言うとされています。

監禁と認定されるためには、人の行動の自由を不法に拘束する程度の時間は拘束状態が継続することが必要とされており、個別具体的事案においては、暴行脅迫により八畳間に約30分間拘束することも監禁に該当すると判示した判例があります。

監禁罪は、女性を監禁する事案においては、性犯罪の対象として身体を拘束しつづけるために行われることが多いとされていますが、広く一般的には、相手に受け入れがたい要求に応じさせるために特定の場所に監禁して心変わりを迫る場合等にも行われており、実際の発生した刑事事件として、無断欠勤した男性従業員を押し入れに監禁したとして、警視庁葛飾警察署は、キャバクラ店経営の男性等を逮捕監禁罪の容疑で再逮捕した事案があります。
この事案では、被害者は被疑者らによって制裁が加えられ、暴行の結果死亡しており、警察は逮捕監禁致死罪の可能性も視野に調べを進めています。

監禁罪に対する刑事弁護活動としては、被害者に対する示談の申し出が最も効果的と考えられますが、一般に、被害者は逮捕監禁を行った被疑者本人と示談交渉を行うことはあり得ず、弁護士等の専門知識を持った公正な第三者の仲介が前提となります。
被疑者による一方的な監禁であれば示談交渉そのものが難しくなる可能性も予想されますが、特に被害者側にも道徳的な非があり、それに対する指導や制裁として監禁に至った事案では示談条件、特に再犯防止や誓約事項等の提示次第では、被疑者の罪を許す旨の文言も引き出すことも可能と考えられます。

このような被害者とのデリケートな示談交渉が要求される刑事事件では、刑事事件の示談交渉の経験を多く積んだ刑事事件弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。

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福島県郡山市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

2021-02-11

福島県郡山市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

親が死亡したにも関わらず、年金受給停止などの公的手続きを取らず、不正年金などの社会福祉的な利益を得る詐欺罪刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

福島県郡山市在住の無職Aさん(55歳)は、88歳の母親が亡くなったにも関わらず、自分が母の年金をあてに生活して来たことから年金受給を停止させたくないと思い、母の遺体の埋葬手続きだけを行ったにも関わらず、母の死亡によって行うべき公的手続きをあえて行わず放置しておりました。
その後も、日本年金機構から送られてくる書類に対して、Aさんはあたかも母が生きているような記載をして年金受給し続けましたが、記載内容を不審に思った福島県年金事務所の職員が内容を調べ、年金不正受給の疑いが極めて高いと判断して詐欺罪の刑事告訴を行い、福島県警郡山北警察署はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「身に覚えがない」と事実を否認していますが、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2015年5月7日、約50年前に死亡した両親の年金不正受給していたとして、岐阜県警が同県恵那市に住む無職女性(当時86歳)を詐欺罪などの疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
岐阜県警恵那警察署によると、被疑者は2013年2月ごろと2014年2月ごろ、日本年金機構から父親宛てに送られてきた現況確認の書類に、1965年と68年にいずれも60代で亡くなった両親が生きているように虚偽の記載をして返信し、2013年4月から2014年12月、計11回にわたり、年金計約262万円をだまし取った疑いがあります。

警察によると、被疑者は1968年8月から総額約5100万円を不正受給していた疑いがあるものの、詐欺罪の公訴時効は7年で、立件して刑事責任を追及する期間は岐阜地方検察庁と協議するとのことです。
被疑者の亡くなった両親が、もし生きていれば父は112歳、母は110歳となるため、不審に思った多治見年金事務所が今年3月、岐阜県警に詐欺の刑事告発していた模様です。

警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と容疑を否認しているとのことです。

【少子高齢化と不正受給の刑事事件】

厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。

また、人口動態において60代以上の高齢者に比べて労働人口の中心を担う若者層の人口総数が少ないため、年金負担の段階的増加が検討されつつある現在、今後、年金支給額が減額される可能性や、70歳あるいはそれ以上の年齢に年金支給開始年齢が引き上げられる可能性も言われています。

このような中、経済的に困窮した高齢者の方がより一層増加するであろうと指摘されている中、配偶者等が死亡したにも関わらず、あたかも生存しているかのように装って年金不正受給しようとする者が今後増加することも懸念されます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、年金制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。

また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。

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福島県田村市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

2021-02-07

福島県田村市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

福島県在住のアルバイト男性Aさんは、福島県田村市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で福島県警田村警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士のトラブルから、男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪器物損壊罪窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースがしばしばございます。

このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することが多く見受けられます。

【住居侵入罪】

刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。

実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入住居侵入罪建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。

ただ、場合によっては住居侵入罪建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。

特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。

そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。

福島県田村市で元交際相手宅への住居侵入罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

福島県須賀川市で酒気帯び運転で刑事事件化

2021-02-03

福島県須賀川市で酒気帯び運転で刑事事件化

飲酒後に自動車運転すること(酒気帯び運転酒酔い運転)による刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

福島県須賀川市の市役所職員Aさんは、仕事終わりの後、飲食店で食事を済ませた後、居酒屋を2件ほどめぐって飲酒をしたにも関わらず自動車運転し続けていました。
須賀川市内をパトカーで巡回していた福島県警須賀川警察署の警察官が、Aさんの自動車が蛇行していることを不審に思い、Aさんを停車させて呼気検査の協力を求めたところ、Aさんの呼気から基準値を超えるアルコール分が検出されたため、Aさんはそのまま警察署へ連れていかれ事情聴取を求められました。
Aさんは飲酒をした上での自動車運転をしたことを認める調書を作成して、その日は自宅に帰されましたが、今後また警察に出頭するよう求められたため、今後自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談をすることにしました。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、令和2年4月20日、熊本県錦町で飲酒運転をしたとして、住民福祉課の女性主事を停職6か月の懲戒処分にしたとの報道をモデルにしています。

町によると、女性被疑者は4月12日夜、友人ら2人と人吉市内の居酒屋など3軒でビールなどを7杯飲んだ後、13日午前2時半頃、友人1人を助手席に乗せて車を運転していたところ、巡回中のパトカーに停止を求められ、飲酒検知で基準値を超えるアルコール分が検出され、飲酒運転が発覚したとのことです。

【飲酒運転の種類~酒酔い運転と酒気帯び運転~】

一般に、飲酒をした上で自動車運転をした場合、「酒酔い運転」または「酒気帯び運転」に該当し、いずれも道路交通法によって罰則が科されることになります。

酒酔い運転は、アルコールの影響で正常に車両を運転できない状態を言います。
呼気アルコール濃度の数値ではなく、ろれつが回っていないことや、まっすぐ歩けないなどの個別具体的な状況に該当した場合に酒酔い運転と判断されます。

一方、酒気帯び運転は、以下の基準のアルコールを含んで車両を運転することを言います。
具体的には、呼気1リットルあたり0.15mg以上、もしくは、血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールが検出された場合に「酒気帯び運転」となり、その数値が基準値から高ければ高いほど、より多量のアルコールを摂取していたころになり、違反の程度が重いと判断される傾向にあります。

上記熊本県の刑事事件では、おそらく酒気帯び運転による道路交通法違反刑事事件化していると思われますが、酒気帯び運転に対しては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。

さらに、警察庁の調査によれば、飲酒運転は、通常時の8.4倍の確率で死亡事故を引き起こすとしています。
よって、酒気帯び運転は、自分や同乗者の生命や身体の安全だけでなく、刑事事件リスクも引き起こす、極めて危険な行為と言えます。

【酒気帯び運転による逮捕と弁護活動】

酒気帯び運転が発覚した場合、逮捕には至らず、在宅のまま捜査が進行する場合もありますが、その刑事事件が初犯であるかどうか、また、検出された血中または呼気中のアルコール濃度が高い場合には、違法性が高いとして逮捕に至る例も見られます。

違法性の度合いによって、早期釈放や不起訴の可能性、罰金で済むのかと弁護活動の方向性も変わります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去に多くの酒気帯び運転逮捕事件を扱っており、豊富な経験を持っています。
逮捕直後の早期にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が迅速に早期釈放にむけて取り組み、被疑者の方が円滑に社会に復帰する可能性が高まります。

福島県須賀川市酒気帯び運転によって刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのご相談や初回接見サービスをご検討ください。

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