Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

【事例解説】コインパーキングの不正利用をくりかえして威力業務妨害罪、「威力」の定義とは

2025-02-15

威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南相馬市に住んでいる会社員のAさんは、日常的に自身の持つ車を市内にあるコインパーキングに駐車していました。
しかし、Aさんは駐車料金を一度も支払っていませんでした。
コインパーキングの不正利用に気付いた管理会社は、車のタイヤをロックした上で、Aさんに料金を支払うよう通知を出しました。
それでもAさんは料金を支払わなかったため、管理会社は警察に被害届を提出しました。
その後、南相馬警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害

威力業務妨害罪刑法第234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
刑法における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、非常に広い範囲をカバーしています。
暴行・脅迫だけでなく、物を壊したり隠したり、集団で相手を威圧するなども「威力」になります。
その他、動物の死骸を机に入れて被害者に発見させた、授業中に大声で教師に質問し続けたなども、過去の裁判で威力に該当すると判断されました。
業務」は職業だけでなく、社会生活を送るうえでの地位に基づいて継続して行う事務・事業を言います。
その業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為が「妨害」になります。
害するおそれがあればいいので、実際に業務が妨害された結果が出ていなくとも威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
そして「前条」とは、信用毀損罪偽計業務妨害罪を定めた刑法第233条のことです。
前条の例による」とは刑法第233条の刑罰が適用されるという意味であり、そのため威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
Aさんの行為はコインパーキングの管理会社の駐車スペースを提供するという意思を制圧し、その業務の遂行を妨害しているため、威力業務妨害罪が成立します。

身柄拘束

逮捕されてしまうと、捜査機関による取調べを受けながら、最長で23日間身柄拘束されることになります。
その間は生活を監視・規制される状態に置かれ、家族や友人など外部との接触も制限されてしまいます。
学校・職場にも行けなくなるため無断で休むことになり、事件が発覚すれば解雇や退学・停学の危険性があります。
それらを避けるためには、身柄拘束からの速やかな解放を目指す弁護活動が必要です。
捜査機関が逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断すると、身柄拘束が長期化しやすくなります。
そのためそのような危険はないと弁護士を通して主張することが大切です。
身元引受人を立てる、釈放されても呼び出されれば出頭すると誓約するなどが効果的です。
身柄拘束から早期の釈放をお考えの際は、なるべく早く弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

威力業務妨害罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは平日だけでなく土・日・祝日も、24時間体制でお電話をお待ちしております。
威力業務妨害罪で刑事事件化してしまった、または威力業務妨害罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】刃物を突き付けて女性に服を脱ぐよう指示、強要罪の条文と逮捕された場合の流れ

2024-12-28

強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、カッターナイフを持って外に出ました。
そしてあまり人通りのない道に立って、女性が来るのを待っていました。
女性が通りかかった際に、カッターの刃を出して「服を脱げ」と脅しました。
しかし、同じく通りかかった通行人が現場を目撃し、Aさんに「警察を呼んだ」と声をかけたため、Aさんは逃げだしました。
その後、猪苗代警察署が捜査を続けたことで、Aさんの身元が判明しました。
ほどなくしてAさんは、強要罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪

強要罪脅迫罪とともに刑法脅迫の罪の章に定められています。
刑法第223条強要罪の条文であり、同条第1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
脅迫」は相手方の生命、身体、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することを意味します。
暴行」は相手方が恐怖心を抱き、それにより行動の自由が侵害される程度の有形力(物理力)の行使することを意味します。
この場合の「暴行」は、暴力が直接相手の身体に向けられている必要まではありません。
例えば脅す際に近くにあるものを蹴り飛ばすなどして、飛んだ物が相手に当たらない場合でも、被害者への間接的な「暴行」が認められます。
権利の行使を妨害した」とは、法律上の権利行使の妨害を意味し、例として告訴権者に告訴を行わないようにすることがあります。
強要罪は義務のないことをさせたり、権利の行使を妨害したりという結果を発生させるために、暴行や脅迫が必要です。
この行為と結果には因果関係がなければいけないため、参考事件で仮に女性が憐みから服を脱ぐ場合は未遂になります。
参考事件はAさんがカッターナイフを出して服を脱ぐよう脅しましたが、女性は服を脱がなかったため強要罪は未遂になります。
しかし、刑法第223条第3項には「前2項の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
そのため、Aさんには強要未遂罪が成立します。

逮捕後の流れ

逮捕されてしまうと、身体拘束された状態で警察から事情聴取を受けることになります。
そして警察は事情聴取をしながら、検察に事件を送致するか釈放するかを48時間以内に決めます。
送致が決まると今度は検察が取調べを行い、釈放するか裁判所に勾留請求するかを24時間以内に決めます。
勾留とは逮捕期間の延長のようなもので、勾留されると10日間、追加されるとさらに10日間は身体拘束が続きます。
つまり、逮捕されてしまうと最長で23日間、身体拘束が続いてしまいます。
このような勾留を避けるには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば、罪証隠滅や逃亡の危険がないと正式な書面で捜査機関に主張することができます。
また、身体拘束の長期化を防ぐのに効果的な示談交渉も、弁護士がいればよりスムーズに進めることができます。
そのため強要罪などで刑事事件化してしまった場合は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

強要罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとまで直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご予約は24時間体制で承っており、土、日、祝日も対応可能です。
強要罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が強要罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】インターネット上で脅迫となるメッセージを送った事件、示談交渉をする際の注意点

2024-11-30

脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる大学生のAさんは、大学で口論になったことで同じ大学に通うVさんと仲が悪くなりました。
AさんはVさんのものと思われるSNSのアカウントを発見し、メッセージに「そのうち死ぬことになる」や「大学にいられるのも時間の問題」などと書き込んでいました。
ある日、Aさんが自宅に戻ると警察官が立っていて、「Aさんですか」と聞かれました。
そしてスマホの画面を見せられ、「このメッセージを送りましたか」と聞かれたため、Aさんは同意しました。
Aさんは脅迫罪の容疑で、石川警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪刑法に定められており、刑法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」となっています。
この場合の「脅迫」は、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを意味します。
相手に伝えた時点で脅迫は成立するため、実際に伝えられた相手方が、脅迫によって恐怖心を抱いたかどうかは関係ありません。
脅迫を受けた相手の心が強く、脅迫されても全く恐怖心を抱かなかったという状況でも、脅迫罪は適用されることになります。
脅迫罪にはやり方の制限がありません。
つまり口頭だけでなく、態度や文章で相手を脅迫する場合や、第三者に伝言を頼んで間接的に脅迫するケースでも脅迫罪となります。
Aさんの場合、Vさんの生命に対し害を加える旨の告知を、インターネット上でメッセージとして書き込んでいます。
そのため参考事件の場合、Aさんには脅迫罪が成立します。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあります。
親族、例えば親を引き合いに出して「お前の親を殺す」などと言った場合も、脅迫罪になります。

示談交渉

脅迫事件は被害者が存在する事件であるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
示談交渉は、不起訴処分を獲得する上で非常に重要になります。
被害者の連絡先を知っているのであれば、直接連絡して示談交渉を行うことも可能です。
しかし、法的な知識がなければ減刑に効果的な示談書を作ることはできず、場合によっては直接交渉したためにかえって拗れてしまう可能性もあるため、示談交渉の際は弁護士が必要です。
仮に被害者が他人で連絡を知らなくとも、弁護士がいれば警察に連絡し、弁護士限りで被害者の連絡先を聞いて示談交渉することができます。
スムーズな示談締結を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されている方に弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間365日承っております。
脅迫事件を起こしてしまった方、脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】会社の同僚を突き飛ばすなどして逮捕された暴行事件、身柄解放のために重要なことは

2024-10-19

暴行罪と逮捕・勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めているVさんに営業の成績が悪かったことをバカにされました。
怒ったAさんはVさんに肘打ちをしたり突き飛ばしたりしました。
近くにいたVさんの友人がすぐに警察に通報し、Aさんを取り押さえました。
そして伊達警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条に定められています。
刑法暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力(物理力)の行使を指します。
殴る・蹴る・叩くといったの典型的な有形力の行使から、病原菌や毒物、さらには光・音・電機・熱などを行使する場合も含まれ、「暴行」がカバーする範囲は非常に広いです。
これらの暴行は、被害者の身体に直接接触しなかった場合でも成立します。
相手を驚かせるため相手の数歩手前を狙って石を投げたり、被害者の目の前で包丁を胸や首に突き付けたりしたケースにも、暴行罪が適用されました。
暴行罪傷害罪の未遂のような形で定められているため、暴行の結果として傷害が発生する危険性があるかどうかも、暴行罪が成立する要件の1つになります。
Aさんの場合、Vさんに対して肘打ちや突き飛ばしなどの典型的な暴行を行い、結果Vさんは怪我までは追っていないことから、暴行罪が成立しました。

身体拘束

警察に逮捕され被疑者になると、釈放されない限り48時間以内に身柄は検察官に送致されます。
そして送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判官に対して勾留請求をするかどうかを決定します。
勾留請求され裁判官が勾留を認めてしまうと、原則として10日間、延長判断された場合は10日追加され20日間身体拘束が続くことになります。
そのため逮捕されてしまうと、釈放されない限りは最大で23日間身体拘束が続いてしまいます。
そうなれば当然仕事も休むことになり、失職のリスクが大きく上がります。
それを避けるには早期の釈放が重要です。
勾留は住所が不定の場合や、証拠隠滅や逃亡の危険性がある場合に認められます。
しかし、弁護士であれば、検察官や裁判官に対して、身体拘束の必要性がない旨の意見書を提出することができ、釈放を目指すことができます。
暴行事件を起こして逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に相談し、早期釈放のための弁護活動を依頼することがお勧めです。

暴行事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
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暴行事件を起こしてしまった、ご家族が暴行罪になり逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、ご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】役所で暴力をふるい公務執行妨害罪、対象となる被害者と贖罪寄付の手続きについて

2024-08-17

公務執行妨害罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、市役所を訪れていました。
Aさんはやろうと思っていた手続きがありましたが、Aさんではその手続きができませんでした。
そのことに怒ったAさんは窓口で対応していた職員に文句を言いました。
その際の職員の態度も悪いと感じたAさんはヒートアップし、机や椅子を蹴る、殴り掛かるふりをするなどしました。
現場を見ていた別の職員が警察に通報したため、ほどなくして福島警察署の警察官が臨場しました。
そしてAさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

公務執行妨害罪刑法に規定があります。
警察官から逃げようとして公務執行妨害罪で捕まる流れは刑事ドラマなどでよくありますが、公務執行妨害罪は警察官だけを対象にしているものではありません。
公務執行妨害罪を定めた刑法第95条の内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
公務員全般が対象になっているため、役所に勤めている職員も公務執行妨害罪の適用範囲です。
この条文における「暴行」は、被害者の身体に対して直接加えられている必要はありません。
物に対して暴行を加えた場合でも、公務員に対して向けられたと判断できるのであれば公務執行妨害罪が成立します。
参考事件の場合は職員に対して直接暴力を振るっていなくとも、机や椅子への暴行は対応する職員に向けられていると判断できるます。
さらに殴り掛かるふりもしているため、Aさんには公務執行妨害罪が成立しました。

贖罪寄付

公務執行妨害罪は被害者がいる事件ではありますが、被害者が公務員であるために示談交渉を持ちかけることが基本的にできません。
そのため減刑を求める際には別の弁護活動をすることになります。
考えられるものとして、示談交渉に比べると効力は少し落ちますが、贖罪寄付というやり方があります。
贖罪寄付とは、公的な組織や団体に寄付をすることで、事件を起こしてしまったことの反省を示すものです。
寄付する金額は事件の内容次第で決まりますが、罪名ですぐに適性金額が分かるわけではないので、効果的な贖罪寄付をするためには専門的な知識が必要です。
加えて贖罪寄付を受け付けている組織、団体は、弁護士を通さなければ寄付できないことがほとんどです。
贖罪寄付をお考えであれば、まずは弁護士に相談し、贖罪寄付のためのサポートを受けましょう。

公務執行妨害罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
公務執行妨害罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方、弁護士を通して贖罪寄付をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日、ご連絡をお待ちしております。

【事例解説】突き飛ばされたと相手を何度も殴った傷害事件、正当防衛が成立するための条件とは

2024-06-29

傷害罪と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、駅構内でタバコを吸っていました。
禁煙の場所で吸っていたことから通りかかったVさんが、「ここ禁煙ですよ」と伝えました。
気分を害したAさんは「文句あんのか」と詰めより、Vさんは詰め寄ってきたAさんを押し返しました。
それを突き飛ばされたと感じたAさんは、Vさんを複数回殴り、蹴るつけるなどして怪我を負わせました。
見かねた通行人がAさんを抑え、駅員を呼びました。
その後駅員が警察に連絡したことで、Aさんは郡山北警察署傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは「どつかれたからやり返しただけ、正当防衛」と主張しました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

傷害罪刑法に定められています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第204条に規定されており、ここでの「傷害」とは人の生理機能を障害することをです。
参考事件でVさんは、暴行を加えられた際に怪我を負っています。
外傷を与えることは典型的な「傷害」であるため、Aさんには傷害罪が適用されました。

正当防衛

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と刑法第36条第1項に定められているのが正当防衛です。
この正当防衛が認められれば、その行為の違法性はなくなり、犯罪にはなりません。
ここでいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在している、または間近に迫っていることを意味します。
そして「不正」とは違法であることです。
条文には「自己又は他人の権利を防衛するため」とあることから、該当する行為は防衛する意思を持って行われているという前提が必要です。
しかし、防衛の意思があったとしても、これに乗じて加害する意思を持って防衛行為に及ぶと、急迫性が失われ正当防衛が成立しなくなります。
やむを得ずにした行為」とは、社会的に見て必要かつ相当である防衛行為です。
例えば、殴られそうになったため腕を抑えて捻る行為は正当防衛が認められる確率が高いですが、殴られそうになったため回避し凶器を持って複数殴り返す行為は、相当性を欠くとして正当防衛が認められる確率は低いと言えます。
また、相当性は欠くが他の要件は満たしている場合では、刑法第36条第2項に「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と定められた過剰防衛が成立する可能性があります。
参考事件の場合、VさんはAさんに詰め寄られた際に押し返しています。
この状況では、VさんからAさんに対して「急迫不正の侵害」があったと判断される可能性は低く、正当防衛の成立は厳しいと言えます。
正当防衛の成立には各種要件を満たしている必要があります。
そのため正当防衛の主張には法的な専門知識が必須であるため、正当防衛の主張をお考えの際は弁護士に相談することをお勧めいたします。

刑事事件の詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日対応可能です。
傷害罪の容疑で逮捕されてしまった方、または刑事事件で正当防衛の主張を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】他人の物を持ち去って隠し、器物損壊罪が適用。「損壊」の定義と窃盗罪の要件

2024-06-15

器物損壊罪と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県田村郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんと喧嘩をしていました。
怒りの収まらないAさんは、Vさんを困らせようとVさんの自転車を駐輪場から持ち去って隠しました。
そしてVさんは駐輪場から自転車がなくなったことで泥棒にあったと思い、警察に通報しました。
その後、田村警察署の捜査によってAさんが自転車を持ち去ったことが分かり、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪の要件

参考事件に適用されているのが、窃盗罪ではなく器物損壊罪であることに疑問を持つ人もいるかもしれません。
しかし、器物損壊罪は物を物理的に壊す以外でも成立し、窃盗罪も適用されるための要件があります。
この2つはどちらも刑法に定められている犯罪です。
まず窃盗罪の条文を解説していき、次に器物損壊罪の条文を解説します。
刑法第235条窃盗罪の条文であり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取」とは財物をその持ち主の意思に反して、自己または第三者にその占有(物に対する実質的な支配または管理)を移すことを言います。
AさんはVさんの所有している自転車をVさんの意思に反して持ち出しています。
それでもAさんに窃盗罪が適用されないのは、Aさんに「不法領得の意思」が欠けているからです。
不法領得の意思」とは物の所有者(権利者)を排除して、その物を不法に自己の所有物にしようとする意思であり、条文に記載はありませんが窃盗罪の成立には不可欠なものです。
Aさんの場合、自転車を隠したのは嫌がらせの目的であり、自転車を使ったり売ったりするなど自分の物として扱う意思がないため、窃盗罪は成立しませんでした。

器物損壊罪の損壊

他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用されるのが刑法第261条器物損壊罪であり、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっています。

器物損壊罪の「損壊」とは、「その物の効用を害する一切の行為」を意味しています。
物理的な破壊はもちろんですが、物を汚す、物を隠すといった行為も「損壊」に含まれます。
Aさんは自転車を無断で隠しましたが、隠す行為はその物を持ち主が使用できなくすることであり、効用が害されたと判断されます。
そのため、Vさんが持つ自転車を「損壊」したAさんには器物損壊罪が成立しました。
このように、法的な運用が一般的なイメージと異なっているケースは他にも多々あります。
刑事事件が起きた時に状況を正しく把握するには、専門的な知識が必要になります。
器物損壊事件などの刑事事件を起こしてしまった際は、速やかに弁護士に相談し、状況を把握することが重要です。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間、年中無休でお電話をお待ちしておりますので、器物損壊事件を起こしてしまった方や、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】一般的なイメージと異なる暴力犯罪、暴行罪の「暴行」が指す内容について解説

2024-06-08

暴行罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる大学生のAさんは、駅構内で好みの容姿であったVさんを見つけ、話しかけました。
Aさんは事前に手に体液を付けており、話の際にVさんの肩を触るなどして体液を付けました。
Aさんが去った後、Vさんは服に体液がかかっていることに気付き、駅の交番に事件のことを伝えました。
その後、いわき南警察署が監視カメラの映像などからAさんが犯人であることを突きとめ、暴行罪の容疑でAさんは事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行

暴行罪刑法に定められており、傷害罪の未遂規定のような性質を持っています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条が定めており、相手が怪我を負った場合は暴行罪ではなく傷害罪が適用されます。
この場合、人の身体に対する不法な有形力の行使を指すのが「暴行」で、当然殴る蹴るなどの直接的な暴力も含まれていますが、音や熱、電気、病原菌などを行使しても「暴行」にあたります。
この「暴行」がカバーする範囲は非常に広範囲であり、例えば電車に乗る相手を引っ張るなどして乗車を邪魔した場合も、暴行罪は成立します。
また、「暴行」は相手の身体に直接接触している必要はありません。
相手をおどかす目的で石を投げ、相手よりも少し手前に石が落ちた場合、石が相手に接触しなかったとしても暴行罪が適用されることになります。
相手に水や塩などを振りかける行為も、直接接触していない「暴行」にあたります。
参考事件のように体液を相手の身体(もしくは着ている服)に付着させる行為も「暴行」であるため、Aさんは暴行罪になりました。


また、Aさんの行為は性犯罪には該当しませんでしたが、体液をかける行為は状況次第で暴行罪では済まず、性犯罪になってしまう可能性もあります。

事情聴取

警察から事情聴取を受けると、警察に説明した内容が供述調書としてまとめられます。
供述調書はその後の捜査に大きな影響を与え、裁判では証拠として使用されます。
そのため事情聴取での受け答えは非常に大切になりますが、ほとんどの人は初めての事情聴取で適切な対応はとれません。
事情聴取は複数回行われることもあるため、警察に再度呼ばれれば応じなければなりません。
そのため警察署で事情聴取を受ける場合、事前に弁護士に相談し、対策を立てておくことをお勧めします。
まずは法律事務所に相談に行きましょう。

刑事事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約も可能です。
暴力犯罪を起こしてしまった方や、ご家族が暴行罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
24時間365日、お電話をお待ちしております。

【事例解説】無言電話を何度も店舗にかける偽計業務妨害罪、「偽計」とみなされる行為とは

2024-05-25

偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、ラーメン屋に食事に行った際、店員の対応が悪いと感じました。
腹を立てたAさんはラーメン屋に対し、無言電話を100回以上かけました。
無言電話を受けたラーメン屋の店長は放っておいてもやめてくれないと思い、警察に通報しました。
そして伊達警察署の捜査によってAさんが無言電話をかけていたことが判明しました。
後日、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

偽計業務妨害事件

偽計業務妨害罪信用毀損罪と同じ刑法の条文に規定されています。
その条文が「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法233条です。
この条文にある「虚偽の風説を流布」するとは、噂などの真実に反する情報を不特定または多数の人に言いふらすことを指します。
例えば、「あの店で注文したラーメンに虫が浮いていた」と事実ではないのに本当にあったかのようにインターネットにコメントする行為は、「虚偽の風説を流布し」たことになります。
偽計」は人を欺いたり、錯誤(勘違い・思い違い)や不知を利用したりすることです。
例えば、宿泊する気がないのにホテルの予約を取る、警察に虚偽の通報をするなどが「偽計」となります。
業務を妨害した」は、まず偽計業務妨害罪における業務が社会生活上の地位に基づいて行われる継続して従事する事務を指しています。
仕事はもちろんのこと、仕事ではない慣例・ボランティアもここでは業務となります。
妨害はこの業務の円滑な遂行を妨げた、またはそのおそれがある行為をすることです。
参考事件の場合、無言電話を何回もかける行為が「偽計」あたります。
ラーメン屋はこの行為によって本来であればできていたはずの業務が遂行できなくなったため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立しました。
また、前述の行為によって業務の妨害ではなく、信用の毀損をすると信用毀損罪となります。
この人の信頼を毀損する行為とは、人の社会的な評価の中でも経済的信用を害する行為が該当します。

法人との示談交渉

偽計業務妨害罪は被害者である「」が存在するため、示談交渉を行うことができます。
」は個人だけでなく、法人やその他団体も含まれるため、参考事件の場合であればラーメン屋という店舗に対して示談交渉を行うことになるでしょう。
しかし、被害者が法人になると被害額も高くなりやすく、示談の締結が難しくなります。
また、個人ではなく会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないケースも多いです。
そのため偽計業務妨害事件を起こしてしまった際は、代理人として弁護士を間に入れ、示談交渉を進めることが必要になります。

示談交渉に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、フリーダイヤルにて初回無料の法律相談のご予約、および逮捕されている方へ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を承っております。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間がお電話をお持ちしておりますので、偽計業務妨害事件の当事者となってしまった方や、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

お店の壁を蹴って穴を空ける事件。建造物等損壊罪における「損壊」の定義と不起訴処分を目指す弁護活動

2024-04-20

建造物等損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、食事をするためにラーメン店を訪れていました。
そこでAさんは料理の提供が遅いと店員に文句を言いました。
口論がヒートアップし、怒ったAさんは店舗の壁を蹴って穴を空け、そのまま店を出ていきました。
そして店員は、壁に穴を空けられたと警察に通報しました。
その後、白河警察署の捜査によってAさんの身元が割れ、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等損壊罪

物を壊す行為は器物損壊罪になりますが、建造物を損壊させるケースは器物損壊罪と別の犯罪として刑法に定義されています。
参考事件にある建造物等損壊罪とは、刑法第260条に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
後段部分にある「よって死傷させた」とは、建造物等損壊致傷罪、および建造物等損壊致死罪を指しています。
この条文における「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物のことであり、屋根があり壁・柱により支持され、土地に定着し、少なくともその中に人が出入りできる構造になっているもののことを言います。
また、「艦船」は軍船及び船舶のことで、これも同じく人が中に出入りできる構造になっている必要があります。
これに該当するのは船着場にとまっている漁船や、小型のフェリーなどです。
そして建造物等損壊罪における「損壊」ですが、これは単に破壊するだけを指すものではありません。
この場合の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を意味します。
建造物・艦船の効用には景観や威容も含まれており、破壊を伴わずともこれらの効用を原状回復が容易ではないほどに低下させれば、「損壊」したとみなされます。
そのため壁に落書きをする、大量のビラなどを壁に張り付けるなどの行為も「損壊」であり、建造物等損壊が適用されます。
Aさんの場合は、建造物である店舗の壁を破壊して効用を低下させたため、典型的な建造物等損壊罪と言えます。

示談交渉

参考事件のような建造物等損壊事件の場合、被害店舗との示談を締結させることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
こういったケースは被害弁償の金額が、損壊の程度によって変わってきます。
金額の面で被害者と揉めてしまうと、示談交渉は難航し、示談の締結が難しくなってしまいます。
こういった示談交渉を拗れることなく進めたいのであれば、専門的な知識が必要になります。
そのため示談交渉の知識と経験が豊富な、刑事事件について詳しい弁護士によるアドバイスが、事件をスムーズに解決するための鍵になります。

建造物等損壊事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談の他、逮捕・勾留中の方に弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、土・日だけでなく祝日も対応可能です。
ご家族が建造物等損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方、建造物等損壊事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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