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翌日までに酒が抜けきっておらず 飲酒運転で逮捕

2023-06-10

翌日までに酒が抜けきっていなかった事件を参考に、飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいるAさんは、休日の夜中に友人たちと居酒屋で飲み会をしていました。
翌日、Aさんは前日に飲んだ酒の影響か、多少ふらつくような感覚がありましたが、そのまま自分の自動車に乗り込んで運転しました。

その後、パトロール中だった伊達警察署のパトカーがAさんの乗る自動車に違和感を覚え、Aさんの自動車を止めました。
警察官が呼気検査を実施したところ、Aさんから基準値を超えるアルコールが検出されました。
Aさんはその場で、飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。
(参考事件はフィクションです。)

飲酒運転

Aさんは酒を飲んだ翌日に、まだ酒が抜けきっていない状態で自動車を運転し、飲酒運転の容疑で現行犯逮捕されました。
一般に酒を飲んで運転することは「飲酒運転」と呼ばれていますが、飲酒運転は道路交通法で「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」として規定されています。

まず、道路交通法の第65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。

道路交通法第117条の2の2では「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で、車両等を運転した(道路交通法第65条第1項)者に対し、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則を定めています。
これが酒気帯び運転です。

道路交通法117条の2では、飲酒運転した者(道路交通法第65条第1項)が、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であった場合に、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を定めています。
これが酒酔い運転です。

酒気帯び運転と酒酔い運転

酒酔い運転は体内のアルコール濃度に関係なく、運転できないおそれがあることが条件であるため、基準値に満たないアルコール濃度であっても適用されます。
逆に一見運転に支障がないと判断できる状態であっても、アルコール濃度が基準値を超えていれば、酒気帯び運転は適用されます。

このように飲酒運転は、アルコール濃度や、運転者の状況によって適用される条文が異なっていますが、酒酔い運転酒気帯び運転よりも刑罰が重く設定されていることもあるため、自分がどちらに該当するかは、早期に把握することが重要です。
飲酒運転で逮捕、または捜査を受けている場合は、交通事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めいたします。

飲酒運転に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料で申し込める法律相談、および逮捕されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
飲酒による道路交通法違反の当事者となってしまった方、またはご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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