脱税

脱税とは、本来納めるべき税金を、故意に納めなかった場合を指します。

もちろん、納税するためには、収入や経費等を詳細に記載する必要がありますから、勘違いや記入漏れなどが起こり得ます。この場合にも、納めるべき税金を納めていないことになるのですが、あくまで過失で納めていなかっただけなので、脱税とは評価されません。

このような記入漏れ等に対しては、修正をする手続きが存在します。また、税務署が修正すべきと判断した場合には、更生決定等が税務署から送られてきますが、これは脱税とはまた別の話です。

たとえば、

  1. 所得税を適切に納めなかった場合
    →10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科
     罰金額については、1000万円以上脱税した場合にはその金額まで引き上げられる。
  2. 確定申告書を提出せず、納税義務を免れた場合
    →5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科(罰金増額有)
  3. 源泉徴収を適切に行わなかった場合
    →10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれらの併科(罰金増額有)
  4. 確定申告の申告書を期限までに出さなかった場合
    →1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(情状により刑の免除可能)

税法違反の罪は、国税通告法により、税務署の職員が捜査を行うこととなっています。

税務署の職員には,警察とは異なり逮捕権限はありません。しかし,裁判所から令状の交付を受け、帳簿の捜索・差押えを行うことも可能です。

税務署の職員は,捜査を行い、脱税の嫌疑があると考えた場合には、税務署は検察庁に対して告発することになっています。

脱税事件では、国税庁がある程度嫌疑を固めてから告発を行い、検察庁による捜査が行われます。

そのため、いったいいくら脱税したのか、予め把握されている場合があります。

とはいえ,具体的にどのように費目を計算していくかという観点から争っていくことも可能です。

無罪を主張していく場合には、取り調べに際し、自分が無実である旨をきちんと主張する必要があります。その際に、弁護士のアドバイスの下で取り調べでどういったことを話すのか事前に打ち合わせることが重要です。自分では無実の主張をしたと思っていても、有罪の書類が作成されている恐れがあるからです。

これに対し、仮に脱税を認める場合には、修正申告をして、重加算税等を支払えば有利な情状となることから、早期に脱税額の計算をする必要があります。

脱税を疑われている状況にあるので、仮に修正したとしても直ちに信用してもらえるとは限りません。弁護士が受任することで、客観的な資料を作成することができます。

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