危険ドラッグ・脱法ドラッグ

危険ドラッグ・脱法ドラッグの規制

いわゆる危険ドラッグ・脱法ドラッグの中には,指定薬物として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(「薬機法」と省略されることが多いです。)により使用・所持等が制限されているものがあります。

また、販売サイト上で、「合法」を謳っている場合であっても、当該薬物が違法であることが多く違法であるとは知らなかったという主張を客観的根拠に基づいて主張していかなければ争うことは難しいです。

 

指定薬物の所持・使用など

指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定める もの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない」とされています(薬機法76条の4)。

これに反して使用などすると,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処されるか,両方を併科されます(84条26号)。業として輸入や販売を行った場合は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはその両方を併科されます。

 

輸入の禁止

指定薬物は輸入を禁止されています(関税法69条の11第1項1号の2)。

関税法では,「輸入」とは、「外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう」ものと定められています(関税法2条1項1号)。自分自身で外国から持ち帰る場合も,業者に頼んで本邦内に流通させる場合も輸入に当たります。

指定薬物を輸入すれば10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処され,またはこれら両方を併科されます(関税法109条1項)。

これらの罪は故意がなければ成立しません。故意があるといえるには,具体的に指定薬物を輸入したという認識が必要です。しかしながら,この薬物の認識は,一般常識的なもので足りると考えられており,身体に有害で違法な薬物を含むものであると思っていた場合には,法律上,故意があるとされます。

たとえば、違法薬物の成分についてまで知らなくても、違法で有害な薬だと思っていた場合には故意が認められる恐れがあるということです。

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