わいせつ目的で車に乗せた場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
福島市杉妻町のわいせつ目的拐取事件
福島市杉妻町在住のAさんは、車を運転中、近隣の小学校から下校しているをしている女子児童Vさんを見かけたため、
「自宅に送り届けるよ」と偽り、Vさんにわいせつな行為をする目的で車に乗せました。
Vさんは、Aさんがわいせつ行為に出ようとしたところで身の危険を察知して車から脱出し、帰宅後、保護者にそのことを話しました。
Vさんの保護者は警察に通報し、その結果、Aさんは、福島県福島警察署の捜査により、逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
誘拐とは何罪なのか
一口に誘拐と言っても、わが国の刑法では
① 未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)
② 営利目的等略取・誘拐罪(〃225条)
③ 身代金目的略取・誘拐罪(〃225条の2第1項)
④ 収受者身の代金取得・要求罪(〃225条の2第2項)
⑤ その他
の5類型が定められています。
上記刑事事件例のような場合は、わいせつ目的の略取・誘拐として②の類型に含まれます。
なお、被害者が未成年者であっても①ではなく②の類型に当たります。
略取・誘拐のうち誘拐とは、欺罔または誘惑を手段として、自己または第三者の事実的支配下に移すことを言います。
上記した福島市杉妻町の刑事事件例では、自宅に送り届けると偽って(欺罔)、車という事実的支配下に移している点が誘拐に当たると考えられます。
営利目的等拐取罪が成立した場合には、1年以上10年以下の懲役が科されます。
また、誘拐した後にわいせつ行為や強制性交を行えば、別途、強制わいせつ罪(176条)や強制性交等罪(177条)が成立する余地があります。
誘拐の刑事事件の展開
わいせつ目的拐取をした場合、被害者の安全の確保や被疑者の逃亡の阻止のため、被疑者が逮捕される可能性は高いです。
逮捕される前に被害者に被害弁償をして示談を取り付けることで、当事者間で事件を解決し、被害届を出すのを阻止し、または取り下げてもらうといった弁護活動を行うことが考えられます。
逮捕は逮捕の必要性がないとできません。
そのため、
(ⅰ) 逃亡のおそれがないこと
(ⅱ) 罪証隠滅のおそれがないこと
など、明らかに逮捕の必要がないと裁判官が判断すれば、逮捕されることはありません。
そこで、警察や検察官に対して、意見書を提出して逮捕の必要がないことを訴えて、逮捕を阻止するという弁護活動が行われます。
一方で、逮捕されてしまうと、最長72時間の身柄拘束により会社に行くことができず、原則として弁護士以外との接見が禁止されるため家族に会うこともできません。
また、逮捕の後に勾留が認められれば最長20日間留置所で過ごすことにもなりかねません。
事件によっては接見禁止が付き、引き続き弁護士以外との接見が禁止されてしまいます。
このように逮捕は社会的な不利益が重大であり、逮捕は何としても避けなければなりません。
そこで逮捕の阻止には刑事事件を扱う弁護士への依頼を強くお勧め致します。
ご家族が逮捕されてしまったら
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