ひき逃げの道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、仕事を終えて車を運転していました。
帰り道の途中で曲がり角を曲がった際に、通行人のVさんが出てきて、Aさんの乗る車とVさんは接触してしまいました。
Vさんが悪いと思ったAさんは、Vさんに「気を付けろ」と言ってそのまま走り去りました。
その後Vさんはすぐに交番に行き、「ひき逃げに遭った」とAさんの車のナンバーを警察に教えました。
しばらくして、Aさんの車が特定され、身元も判明しました。
そしてAさんは、福島北警察署に道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
救護義務違反・報告義務違反
ひき逃げとはメディアなどで使われる表現ですが、これは正式な罪名ではありません。
道路交通法を守らなかった場合、罪名は道路交通法違反になります。
Aさんが違反したのは道路交通法第72条の条文であり、その内容は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」となっています。
交通事故を起こした場合、車の運転者は警察に対して事故が発生したことを報告する義務と、当該事故の負傷者を救護する義務を負います。
この条文に違反した場合の道路交通法違反は、救護義務違反、そして報告義務違反と言われています。
Aさんは交通事故を起こしましたが、被害者の救護も警察への報告も怠っているため、いわゆるひき逃げの道路交通法違反が適用されます。
この道路交通法違反の刑罰は、救護義務違反が「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、報告義務違反が「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」になります。
身柄拘束
道路交通法違反で逮捕されてしまうと、最長72時間身柄拘束され、警察署・検察庁で取調べを受けることになります。
取調べの後、検察官が身柄拘束を継続する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求します。
勾留とは逮捕期間延長のような手続きで、裁判所が勾留を認めると原則10日間、場合によっては追加でさらに10日間身柄拘束されることになります。
つまり逮捕されると、最長で23日間も身柄拘束を受けることになります。
身柄拘束が長期化してしまうと、事件のことが職場・学校に知られてしまい、学校を退学になったり仕事をクビになってしまったりする可能性があります。
そんな事態を回避するためにも、速やかに弁護士と相談することが重要です。
弁護士であれば、検察官・裁判所に対して意見書を提出する、逮捕・勾留が必要ないとはたらきかけることができます。
そのため早期の釈放を目指すのであれば、弁護士に身柄解放の弁護活動を依頼しましょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、ひき逃げしてしまった、道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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