【事例解説】動画配信サイトで他人の悪口を言って逮捕、容疑を否認した際に考えられる懸念点

名誉棄損罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、動画配信サイトで生配信をしていました。
Aさんは配信中に、同じ大学に通っているVさんのことを「あいつは俺を裏でいじめてるんだ、この前はあいつにしこたま殴られた。」と話しました。
その配信はVさんの友人が見ており、Vさんにそのことを伝えました。
話を聞いたVさんはすぐに警察に行き、その後名誉毀損罪の疑いでAさんは郡山警察署に逮捕されました。
Aさんは、「名誉毀損をするつもりで話したわけではない」と否認の主張をしています。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪

刑法の「名誉に対する罪」の第34章に、名誉棄損罪の記載があります。
刑法第230条第1項がその条文で、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を言います。
伝播する可能性が高いと公然性も高いとされるため、「事実を摘示」する対象が少人数かつ特定の相手だけだったとしても、その相手を通じて適示した事実が広がっていく可能性があるならば「公然と事実を摘示」したことになります。
インターネットは特に不特定多数が利用するものであり、伝播もされやすいため、公然性が高いと言えます。
この適示する事実は、秘密にされていない調べればわかる内容であってもよく、この適示によって人の社会的評価が害される(害される可能性がある)、つまり「毀損」されることが重要です。
内容はある程度の具体性がなければいけないため、個人的な評価や価値判断では認められません。
この場合の「」には法人も含まれており、会社やその他団体に対するものでも名誉棄損罪になります。
また、「その事実の有無にかかわらず」とあるため、その内容が真実であるかどうかは問われません。
例えばある男女が不倫関係にあると暴露した場合、不倫が本当であれ嘘であれ、その情報が出回った時点で社会的評価を害する危険があるため、虚偽の事実を摘示していたとしても名誉棄損罪は適用されます。
参考事件の場合、不特定多数が視聴可能な動画配信サイトの生配信でAさんは、Vさんの社会的な評価を害する可能性がある発言をしたため、名誉棄損罪になりました。

否認

参考事件でAさんは、名誉棄損の意図はなかったと容疑を否認しています。
もちろん、否認すること自体は問題のある行為ではありません。
しかし容疑を否認すると、嘘を吐いている場合を考えて捜査機関は勾留を付ける可能性があるます。
勾留とは逮捕後に10日間、延長が認められれば20日間身体拘束を継続する手続きです。
これは否認している被疑者を釈放すると、罪証隠滅や逃亡を図る可能性があると考えられているからです。
このような否認事件で勾留および勾留延長の阻止をするためには、弁護士の弁護活動が重要です。
弁護士を通して罪証隠滅および逃亡の可能性がないことを主張し、身元引受人を立てるととった活動をすれば、勾留を回避することもできます。
そのため否認事件で早期の釈放をお考えの際は、速やかに弁護士に相談することをお勧めいします。

名誉棄損罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を受け付けております。
名誉棄損罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が名誉棄損罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

 

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