福島県河沼郡のひき逃げ事件 小学生に怪我を負わせて逃走

乗用車を運手中に小学生に怪我を負わせる事故を起こしながら逃走したという、福島県河沼郡のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

福島県河沼郡で農業を営んでいるAさんは、1週間ほど前に、乗用車を運転中に自転車に乗った小学生と接触する交通事故を起こしました。
事故の直後Aさんは、転倒した小学生に駆けよって「大丈夫か?」と確認したところ、小学生が「大丈夫。」と答えたことから、その場から立ち去っていたのですが、しばらくして事故現場を通りかかると5月6日、この場所で起こった乗用車と、小学生が運転する自転車の事故を目撃した方はご連絡ください。また事故を起こした乗用車(赤色のセダンタイプ)に関する情報もお待ちしています。福島県会津坂下警察署 交通事故捜査係 0242-83-3451と記載された立て看板が設置されていたのです。
この看板を見て、1週間前の事故を警察がひき逃げ事件として捜査していることを知ったAさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

交通事故を起こすと

車等を運転中に交通事故を起こした場合、怪我人の有無に関わらず、警察に通報して事故を届け出なければなりません。
ちょっとした接触事故であれば、「急いでいたから…」「怪我人がいないから…」「相手が大丈夫と言ったから…」という理由で警察に届け出ない方もいるかもしれませんが、その場合、警察に事故が発覚すると、交通事故の報告義務違反や、相手方が怪我をしている場合は、ひき逃げといった刑事事件に発展するおそれがあります。
またきちんと事故を届け出ていなかった場合は、保険が適用されないされない場合があるので注意が必要です。
交通事故を起こした場合は、事故の大小、怪我人の有無に関わらず、必ず警察に届け出るようにしましょう。

ひき逃げ事件の刑事責任

事故の相手が怪我をしている場合、ひき逃げとして有罪が確定すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)が科せられます。
事故の大きさや、相手方の怪我の程度、そして逃走するに至った経緯等を総合的に判断して、上記の範囲内で刑事罰が科せられますが、悪質性が高い場合は、公判請求されて実刑判決が言い渡されることもあるので注意が必要です。

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