⑴ 信用棄損罪
刑法233条(信用棄損及び業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
信用棄損罪は,人の支払能力または支払意思に対する社会的な信頼に限定されるとしてきました。人に対する社会的評価のうち,とくに経済的信用を保護する罪です。
「人の信用」とは,経済的側面における人の社会的評価のことです。例えば企業であれば,その企業が販売している商品の品質・効能等も広く含むと解されています。つまり,誰かがツイッターで「この店の商品に毒が入っていた」と言うと犯罪になりうるということです。
「虚偽の風説の流布」とは,客観的真実に反する事実を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
一方で,業務妨害罪は,その名のとおり業務活動の自由・社会的活動の自由を保護する罪です。
「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいいます。社会生活上の活動であることが必要で,個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。簡単にいえば,職業として行っているような行為を対象としていて,スポーツや学習,娯楽や趣味,料理や洗濯などの家事は含まれないということです。
⑵ 偽計業務妨害罪
「偽計」とは,主として,人を欺罔し,あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。
⑶ 威力業務妨害罪
刑法234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も,前条の例による。
威力業務妨害罪は,偽計業務妨害罪と手段が異なるだけです。「威力」を用いて業務を妨害する点に特色があります。
そして,「威力」とは,法律的には,人の意思を制圧するに足る勢力の使用をいいます。
偽計とは異なり,だますというよりも威圧することで本来の業務を妨害するというイメージになります。
おおむね外見的にみて明らかであれば威力業務妨害罪,そうでなければ偽計業務妨害罪を成立させていることが多いです。
つまり,堂々と行われれば威力業務妨害罪と扱われるケースが多く,密かに行われれば偽計業務妨害罪と扱われるケースが多いです。
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